能登ピースサイクル報告集2012年版掲載文に加筆
S−1断層は、1987年の1号炉設置許可申請書に記載があり、1号炉の安全審査中(1987〜88年)に北陸電力がS−1断層の追加調査を二回にわたり実施していたことも明らかになっています。上記の断層図面はこの時のデータなのです。
1988年12月に提訴された1号機差止め訴訟においても活断層である可能性が指摘されています。また、1997年の2号炉設置許可申請書にも図面の記載がありますが問題にされませんでした。さらに、2008年に新耐震設計審査指針に基づくバックチェックが行われましたが、S-1は議論の対象にすらなりませんでした。
保安院は、廃止直前の9月14日、記者ブリーフィングを行い、「耐震バックチェックにおけるS-1破砕帯の取扱いに関する調査結果」を報告して、なぜそうなったか検証しています。
「バックチェックルールに敷地内破砕帯の取り扱いが明確でなかった」「敷地内活断層を示す文献等がなく、審議のポイントから外された」「事業者作成の概要資料のみが公表され、報告書本体がホームページ上で公表されなかったため、外部からの指摘がなされづらくなった」「他のサブグループで指摘された情報が共有されなかった」などが理由とされています。
今後への教訓としては「明確な方針の作成・公表」「規制当局内での情報共有の徹底」「情報公開の徹底」「破砕帯についての検討の継続」があげられています。
しかし、この総括は切り込み不足と言わざるを得ません。
2008年に志賀原発のバックチェックを担当したAサブグループの主査は衣笠善博。「活断層カッター」と呼ばれる御用学者で、能登半島沖地震の震源になった笹波沖断層を3つに切り刻んだ論文を北陸電力社員と執筆するなど手ほどきをし、2号炉設置許可の審査も手掛けてきました。審査される側と審査する側、さらに再調査する側の一人3役を御用学者に任せたことになります。原子力村の中で利益相反を排除しない無節操な人選を続けてきた保安院の責任が問われるべきなのです。
新しく発足した原子力規制委員会は、外部有識者から意見を聴くにあたっての透明性・中立性を確保するための要件を次のとおり定め、過去の審査に携わったものを排除するという、あたりまえのことをようやく決めています。
(1)個別施設の安全性を新たに審査する場合
@ 任命前直近3年間における当該電気事業者等の役員、従業者等の経歴の有無につ
いて
A 任命前直近3年間における同一の当該電気事業者等からの、個人として、1年度
あたり50万円以上の報酬等の受領の有無について
(2)個別施設の過去の審査結果そのものについて再度審査する場合
@ 上記(1)に加え、過去の当該個別事案に係る審査への関与の有無について
北陸電力は原子炉建屋の下に伸びる断層にトンネルを掘って調べる再調査を8月10日から始めています。調査計画では10月末に中間報告、1月末に最終報告とされていますが、9月末までに行う予定だった縦穴の掘削は約1カ月遅れています。
原発の北9kmに確認できる富来川南岸断層が原発近くの海域まで伸びており、直下のS−1断層と繋がった一連のものと指摘する渡辺満久東洋大教授は、これまでのデータでS−1は活断層と認定でき、調査は活断層を否定するためのものと指摘しています。
実際、保安院は、8月10日と24日の「地震・津波に関する意見聴取会」に、「原子力発電所敷地内の破砕帯の評価に当たっての検討の考え方」を示し、敷地内の活断層について@主断層
A副断層 B弱面に分類して評価するとしています。B弱面の場合は、それが地盤にズレを生じさせる場合でも「影響の大小を評価して」、廃炉にしないでもよい選択肢を与えようというものです。
新しくできた原子力規制委員会が、耐震設計審査指針に従って、敷地内に活断層があれば(弱面であっても)原発の運転は許されないという基本原則を守るかどうか注目されます。