@公募(法にない手続き)
・地質的に最適の地を選定するのではなく、受け入れに同意する社会的な都合を優先
・市町村が募集対象。応募にあたり周辺市町村や都道府県が反対しても関係なし。また既に拒否条例や覚書を持っているところも募集対象。
・募集にあたり締め切りは当面設定されない。同時に複数の応募があるとは考え難く、仮に手を挙げるところがあれば、その地の手続きが進行し、適地の絞りこみではなくなると思われる。概要調査地区、精密調査地区の数をいくつにするか「選定の基本的考え方」に記載がないことも、その理由の一つ。
・応募したとたんに電源3法による交付金を交付
A文献調査の実施
・既存文献の調査のため、短期間での実施も可能
B住民参加の機会
・概要調査地区選定、精密調査地区選定、処分地選定の各段階で一度きりの意見書提出のみ。
・説明会は、一方的な説明でも可で、討論できるとは限らない。反対運動などで開催できなかった場合の措置も規定があり、開催は絶対の義務ではない。
・意見は、報告書に対する技術的な内容の場合参考にされるが、それ以外の「地層処分反対」などの意見は無視されると思われる。
・意見提出者に見解は送付されない。
・原環機構の見解への反論の機会はない。
・本来あるべきは、意思決定への参加
C報告書の審査機関
・第3者的な審査機関はない。
・「第3者機関」として設けられた総合資源エネルギー調査会原子力部会高レベル放射性廃棄物処分専門委員会は、これまで原環機構のアドバイス機関として機能している。
D首長の意見
・意見を聞くときに、他法令では90〜 120日の期限以内に答えるよう求めている。 処分法では、期限は未定。期限内に答えられない場合どうなるか? 無視して進めることも法的には可能?
・意見をどのようにして決めるかは、自治体任せ。議会の同意や住民投票などの規定は法にはない。
E首長意見の「尊重」
・意見が反対であれば、「意に反して選定されることはない」と国会答弁があり、 実質的に「同意」と差はない。
・意見が玉虫色であれば、「同意」のように国の意思決定の要件ではないため、手続きは進行してしまう。
F最終処分計画の変更
・閣議決定され、国策として位置付けられる。
・首長意見が反対の場合など、処分計画の変更・実施計画の変更承認が出来ず、たなざらしになる可能性も。行政手続法が求めている標準審査期間は設定されないのか?
・候補地全てで反対の意見が返ってきたら、手続きが進まないことを問う国会質問には「理解が得られるよう努力する」との答弁が行われた。