ジュネーブ条約追加議定書(T) 第61条 定義及び適用範囲

この議定書の適用上、
(a)「文民保護」とは、文民たる住民を敵対行為又は災害の危険から保護し、文民たる住民が敵対行為又は災害の直接的な影響から回復することを援助し、及び文民たる住民の生存のために必要な条件を整えるため次の人道的任務の一部又は全部を遂行することをいう。
(i)警報の発令
(ii)避難の実施
(iii)避難所の管理
(iv)灯火管制に係る措置の実施
(v)救助
(vi)応急医療その他の医療及び宗教上の援助
(vii)消火
(viii)危険地域の探知及び表示
(ix)汚染の除去及びこれに類する防護措置の実施
(x)緊急時の収容施設及び需品の提供
(xi)被災地域における秩序の回復及び維持のための緊急援助
(xii)不可欠な公益事業に係る施設の緊急の修復
(xiii)死者の応急処理
(xiv)生存のために重要な物の維持のための援助
(xv)(i)から(xiv)までに掲げる任務のいずれかを遂行するために必要な補完的な活動(計画立案及び準備を含む。)

(b)「文民保護組織」とは、(a)に規定する任務を遂行するために紛争当事者の権限のある当局によって組織され又は認められる団体その他の組織であって、専らこれらの任務に充てられ、従事するものをいう。

(c)文民保護組織の「要員」とは、紛争当事者により専ら(a)に規定する任務を遂行することに充てられる者(当該紛争当事者の権限のある当局により専ら当該文民保護組織を運営することに充てられる者を含む。)をいう。

(d)文民保護組織の「物品」とは、当該文民保護組織が(a)に規定する任務を遂行するために使用する機材、需品及び輸送手段をいう。