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福島原発事故の原因を他原発の安全対策に活かす知見については、「IAEA報告書」においても十分示されておらず、国は、これまでの調査で明らかになった知見を速やかに公表すること(*11年6月と9月に日本政府がIAEAに提出した福島事故についての報告書、安全強化策などを含む)。 |
A |
事故の知見をもとに、国が暫定的に新たな安全基準を設定し、これに基づいて、定期検査で原子炉を停止している期間中に、プラントの安全性を厳格に検査・確認すること。事故の原因究明調査の進捗に応じ、新たに得られた知見については、その都度、各原発の安全対策に反映するシステムを構築すること。 |
B |
高経年化(老朽化)原発については、高経年化対策の標準審査要領の見直しなどにより、検査内容の強化など安全対策の更なる強化を図るとともに、高経年化に伴う機器などの劣化に対応するための安全研究を推進すること。運転開始後40年を超えるプラントについては、機器・設備の更新状況や事故の履歴などに基づき、プラント全体の安全裕度を客観的に評価し、運転期間に限度を設けること。 |
C |
浜岡原発のみ停止要請し、他を安全とした根拠を明確に示すこと。とくに、若狭地域には大津波の襲来切迫性がないとしていることについて、国の責任省庁(文部科学省地震調査研究推進本部)が過去の地震・津波を歴史的、地質学的な見地から調査・検証し、プレート境界型地震が日本海側で発生する可能性やその影響範囲などを明らかにすること。
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D |
「IAEA報告書」で示された中長期対策については、目標時期が曖昧であり、各対策に係る実施時期の期限を明確にすること。 |
E |
ストレステストについては、テスト結果を原発再稼働の判断にどのように活かすのかの判断基準や今後の手続き、福島原発事故の知見をどのように反映するのかについて明らかにすること。また、電力事業者のテスト結果については、国が責任をもって厳格なチェックをおこない、その結果について立地地域にていねいに説明すること。 |