原発を再稼動させてはいけない4つの理由

福島原発震災は、日本の原発が地震の揺れにも津波にも備えていなかったことを、改めて示しました。定期検査を迎えた原発から次々停止し、2012年に稼動中の原発は泊3号炉1基のみ。ブックレット表紙
しかし、野田政権は、安全性の確認とはいえないストレステストの1次評価結果をもって、関電大飯原発3,4号機から順に再稼動を狙っています。
このタイミングで、再稼動を許さないために、「脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会」(eシフト)からブックレットを出しました。私は第5章を担当しています。

合同ブックレット・eシフトエネルギーシリーズvol.1「原発を再稼動させてはいけない4つの理由」

目次
読者のみなさまへ (アイリーン・美緒子・スミス/グリーン・アクション)
第1章 原発再稼働のこれだけの問題点(竹村英明/環境エネルギー政策研究所)
第2章 原子力規制行政は破綻している(澤井正子/原子力資料情報室)
第3章 ストレステストでは安全確認はできない(山崎久隆/たんぽぽ舎)
第4章 原発なしでも電気が不足することはない(松原弘直/環境エネルギー政策研究所)
第5章 周辺自治体と周辺住民の同意を得られていない(末田一秀/はんげんぱつ新聞)
市民の力で再稼働をSTOPするための10のアクション
原発危険度一覧表
原発事故によって、放射能汚染が広がる30キロ・60キロ圏Map

A5判/80ページ/合同出版2012年3月出版/絶版


第5章 周辺自治体と周辺住民の同意を得られていない

福島原発事故後の地元自治体の状況

 広範囲に大きな被害を与えている福島原発事故は、これまで原発を受け入れてきた地元・周辺自治体や住民にとっても想定を超えた事態でした。事故後、多くの地元自治体首長が、安易な再稼働に否定的な意見を表明しています。また、原子力防災の枠組みについても、福島の事態を受けて「地元」の範囲拡大を含む見直しが続けられている途中であり、周辺自治体や住民にとって現状での再稼働は受け入れられる段階ではありません。

 原発や再処理工場などの設置、変更の許可や運転時の検査といった原子力安全規制は、「原子炉等規制法」にもとづいておこなわれる国の権限とされて、自治体に法的な権限はありません。大気汚染防止の規制権限や騒音規制の権限が都道府県や規模の大きな市町村に与えられているのと比べると対照的です。自治体に権限を与えるには原子力はあまりにも高度に専門的だ、というのが国に権限を集中している理由と考えられます。

 では、国による原子力安全規制が十分機能してきたのかといえば、到底そうした評価はできません。安全規制を担う原子力安全・保安院などが、原子力事業者と結託して情報隠ぺいや「やらせ」をおこなうことさえありました。

 国による規制が機能せず、原子力事故や放射能汚染がくり返されてきたのですから、市民の生命・健康・財産を守ることを第一の責務とする自治体は、独自の対応を迫られることになります。そこで活用されることになったのが「原子力安全協定」です。

原子力安全協定とは

「原子力安全協定」は、住民の安全確保や周辺環境の保全を目的として、自治体が原子力事業者と結ぶものです。原子力施設が立地している道県と市町村、事業者の3者で結ばれている協定では、放射線測定、緊急時の通報連絡、運転情報の定期的な報告、情報公開の義務付け、品質保証の努力、風評被害を含めた損害賠償、自治体の立ち入り調査権・措置要求権、施設の新増設や燃料輸送計画の事前了解・協議、運転再開時の協議などの項目が盛り込まれているのが一般的です。

 個別の自治体と原子力事業者の合意によって取り決められるものですから、地域ごとに盛り込まれている項目には違いがあります。たとえば石川県、宮城県の協定には協定に違反したときの措置についての項目が、福井県と北海道の協定には運転停止要求ができる旨の項目が入っています。

 紳士協定とはいえ、安全協定が実際に成果を上げた例もあります。有名なのは、高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム火災事故の際の福井県の対応です。1995年12月8日、試運転中のもんじゅの配管からナトリウムが漏れて火災が発生しました。当時の動燃事業団は、事故現場を映したビデオを編集して公開し、「小規模な漏えい」と主張して事故を過小評価しようとしました。しかし、安全協定に基づいて現場に立ち入り調査をおこなった福井県の担当者の追及が、事故の真相を明らかにしたのです。国の監督官庁であった科学技術庁(現在は文部科学省)よりも早い時期の現場調査でした。

 安全協定には、事故で停止した原発の再稼働時に協議を義務付けたり、自治体の同意を必要としたりする項目が含まれています。そのため、定期検査で停止している原発の再稼働に対する地元自治体の意向が焦点になってきます。

再稼働を批判する知事たち

 もっとも注目を集めたのは、美浜、高浜、大飯と多くの原発が集中することで「原発銀座」と呼ばれる地域を抱える福井県の対応でした。

 福井県は11年4月19日、福島原発事故から得られた教訓を反映した暫定的な安全基準づくりを国に要請しました。さらに、9月15日には枝野経産大臣に「要請書」を提出して、再稼働について国が明確な方針を示すよう求めたのです。

 その内容は、つぎの6項目です。                                                                                                                
@福島原発事故の原因を他原発の安全対策に活かす知見については、「IAEA報告書」においても十分示されておらず、国は、これまでの調査で明らかになった知見を速やかに公表すること(*11年6月と9月に日本政府がIAEAに提出した福島事故についての報告書、安全強化策などを含む)。
A事故の知見をもとに、国が暫定的に新たな安全基準を設定し、これに基づいて、定期検査で原子炉を停止している期間中に、プラントの安全性を厳格に検査・確認すること。事故の原因究明調査の進捗に応じ、新たに得られた知見については、その都度、各原発の安全対策に反映するシステムを構築すること。
B高経年化(老朽化)原発については、高経年化対策の標準審査要領の見直しなどにより、検査内容の強化など安全対策の更なる強化を図るとともに、高経年化に伴う機器などの劣化に対応するための安全研究を推進すること。運転開始後40年を超えるプラントについては、機器・設備の更新状況や事故の履歴などに基づき、プラント全体の安全裕度を客観的に評価し、運転期間に限度を設けること。
C浜岡原発のみ停止要請し、他を安全とした根拠を明確に示すこと。とくに、若狭地域には大津波の襲来切迫性がないとしていることについて、国の責任省庁(文部科学省地震調査研究推進本部)が過去の地震・津波を歴史的、地質学的な見地から調査・検証し、プレート境界型地震が日本海側で発生する可能性やその影響範囲などを明らかにすること。  
D「IAEA報告書」で示された中長期対策については、目標時期が曖昧であり、各対策に係る実施時期の期限を明確にすること。
Eストレステストについては、テスト結果を原発再稼働の判断にどのように活かすのかの判断基準や今後の手続き、福島原発事故の知見をどのように反映するのかについて明らかにすること。また、電力事業者のテスト結果については、国が責任をもって厳格なチェックをおこない、その結果について立地地域にていねいに説明すること。

 いずれも重要なポイントを鋭く突いた、もっともなものばかりですが、国にとって決して簡単に応えられる内容ではありません。
 @の福島事故の原因については、すべてを津波のせいにする東京電力や国の説明に反して、地震の揺れによって配管に亀裂ができたことが指摘されています。真相の解明には時間がかかることでしょう。

 Aの安全指針については、安全設計審査指針や耐震設計審査指針の見直しがすでに始まっています。12年3月までに論点整理がおこなわれるとされていましたが、暫定指針の決定や本格的な改定がいつになるのか、いまのところ、まったく目途が立っていない状況です。ちなみに、06年に28年ぶりにおこなわれた原発の耐震設計審査指針の改定では、見直し議論に5年かかりました。細野原発担当大臣は、11年11月26日に大飯原発を訪問した後に、福島の知見を反映した安全基準について「国として責任を持って応えていく必要がある。そういった国の努力がされていない中での再稼働はあり得ない」と発言しています。

 Bの老朽化原発対策については、40年を超える原発の運転を原則認めないように「原子炉等規制法」を改正する法案を提出して対応しようとしています。こうした法案が出てくること自体、そうしなければ福井県が求める条件を満たすことができず、再稼働の見込みが立たないからでしょう。ただし一方で、国の審査で運転延長を認める例外を設けるとしており、ほんとうにこの40年で廃炉の方針が老朽炉対策となるのか見極めが必要です。

 福井県以外では、新潟県の泉田裕彦知事が11年7月、会見の席上で「東電は福島原発事故の検証を一切せずに津波のせいにしている。配管破断はなかったのかなど、問題点を一切明らかにせずに再稼働することはあり得ない」「(ストレステストとして)コンピューター上で、いままでの知見でプログラムを動かすことにどんな意味があるのか」と東電と国の姿勢を批判しました。ストレステストは再稼働への同意条件にはならないという態度を明確にしたのです。

 静岡県の川勝平太知事は、「津波対策ができても再稼働の話にはならない」「使用済み核燃料の処理方法が明確になるまで再稼働させるべきではない」と、さらにきびしい条件を示しました。 これらの県は、安全協定の当事者である地元自治体として、安易な原発再稼働を認めない態度を明確にしているのです。

「原子力防災計画」とは

 自治体と事業者が結ぶ安全協定のほかに、自治体が原発の安全問題にかかわるしくみとしては、「原子力防災計画」があります。

 安全規制に関しては法的な権限がない自治体ですが、ひとたび事故が起きた時に住民を守るための法的な責務と権限は、「災害対策基本法」によって与えられています。風水害などの自然災害に備えて市町村長には避難命令を出す権限がありますし、都道府県も市町村も防災計画を策定しています。

 原子力事故についても、自治体によって原子力防災計画が策定されています。しかし、原子力は専門性が高いという理由から、原子力安全委員会が定めた防災指針に沿って計画を作るよう指導されています。

 また、この防災指針では、「防災対策を重点的に充実すべき地域」(EPZ)は原発の場合、半径8〜10キロ圏内とされています。そのため、この範囲外の自治体が原子力防災計画を作ろうとすると国から止められるという状況が続いてきました。

 99年9月30日、東海村でJCO臨界事故が起こります。このとき村長は、JCOの社員がすでに避難していると聞いて、国や県との連絡がとれない中、独自の判断で半径約350メートルの範囲の住民に避難の要請をおこないました。住民避難や10キロ圏約31万人の屋内退避といった事態は、日本では初めてのことでした。地元自治体の判断が住民を守るうえで大きな役割を果たしたのです。

 その後、事故調査の最終報告も出ていない99年12月13日、「原子力災害対策特別措置法」が制定され、原子力防災体制の再編強化がおこなわれます。この法律では、原子力施設の緊急事態には政府対策本部を設置して国が事態に対応することになり、住民への避難命令についても、地元自治体ではなく国が閣議決定して決めることにされてしまいました。そして、緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)に国の原子力防災専門官と原子力保安検査官が平時から常駐してスタンバイし、緊急事態宣言時には国・自治体など関係者で構成する合同対策協議会を組織して情報の共有化をはかり、自治体・事業者と連携して対策にあたるということになりました。

 この「原子力災害対策特別措置法」では、国が合同対策協議会をリードすることによって、自治体を統制することを可能とするもので、国の原子力災害対策本部長(総理大臣)が自治体の長や原子力事業者などに必要な指示をすることができると定めています。たとえば、それまでは自治体の災害対策本部の立ち上げなどに関して国は「助言」をおこなうとされていたのですが、この特措法では、緊急事態宣言と同時に国から「指示」が出されるのです。しかし、現場から遠く離れた総理大臣が、事故発生時に直ちに状況を把握して適切な指示を出すことなどできないことは、これまでの事故で証明されているはずです。

 JCO臨界事故の経験を受けて制定されたはずの「原子力災害対策特別措置法」が、自治体による防災体制を強化していく流れにむしろ逆行することになってしまったのは、一部の地元自治体の間に、原子力防災の重荷から逃れようとする動きがあったからでした。

 とはいうものの、法律の解説書には「防災に関する地方公共団体の役割を何ら減じているものではなく、地方公共団体は、これまでと同様に、現地の状況を直接把握できる立場から、国の指示を待たずに迅速に住民に対して必要な指示などをおこなうことが可能」とも明記されています。自治体には住民の安全と安心を守る責務があるのです。

 なお、11年に法律改正がおこなわれ、市町村が防災計画を策定・変更する際に義務付けられていた、あらかじめの都道府県との協議が廃止され、策定・変更後に報告すればよいことになりました。市町村はこの改正を活かして、実効性のある防災計画の策定に知恵を絞るべきでしょう。

福島後に防災計画の範囲が拡大

 さて、福島第一原発事故は、この「原子力災害対策特別措置法」が実際に発動された初めての事故でしたが、原子力防災計画を持たない自治体には何の準備もなかったことなどもあり、防災体制はまったく機能しませんでした。

 原子力安全委員会は事故を防げなかったばかりか、事故時に放射能の拡散を予測するSPEEDIの活用を助言しなかったなど、本来果たすべき役割を果たせませんでした。ところが、委員たちは責任をとることもなく、防災指針の見直し作業に着手しました。

 12年3月22日、原子力安全委の原子力施設等防災専門部会が「原子力施設等の防災対策の検討について」という報告をまとめました。このなかで、これまで原発の半径8〜10キロ圏とされてきた「防災対策を重点的に充実すべき地域」(EPZ)が、「緊急時防護措置を準備する区域」(UPZ)と改称され、範囲のめやすは「概ね30キロ」に拡大されました。

 範囲の拡大は当然としても、福島第一原発事故では飯舘村など50キロを超える地域でも避難が必要な汚染となったこと、福島第一原発事故を上回る規模の事故が起こる可能性も否定できないことを考えれば、「概ね30キロ」は十分な範囲ではありません。

 また、30キロ圏外に「放射性プルーム防護計画地域」(PPA)を設け、屋内退避などの防護措置を講じるとしています。放射性プルーム(放射性雲)とは、気体となった放射性物質が大気とともに流れていくものです。「放射性プルーム防護計画地域」は、上空を放射性雲が通過する間の被ばく対策が必要な地域を指しているわけです。

「放射性プルーム防護計画地域」では「住民への情報提供、周知体制の整備、安定ヨウ素剤の備蓄などの計画を予め策定する必要がある」と明記されています。当然、原子力防災計画の策定があらかじめ必要となりますので、どこまでの地域がそれに該当するのか防災指針に明示しなくては自治体は対応できません。しかし、「(福島事故では)範囲が概ね50キロに及んだ可能性がある」とするだけで、「放射性プルーム防護計画地域」の範囲を明確に示していません。

 実際には、50キロ圏内だけではなく、国内のすべての地域で「放射性プルーム防護計画地域」並みの原子力防災計画が策定されるべきでしょう。

 福島第一原発事故後、各地で暫定防災計画なども策定され始めていますが、事故の教訓を学んでいるとは言えないものです。防災計画の範囲を10キロから30キロに拡大するだけでも、対象になる市町村は従来の3倍増の全国135市町村に、人口では約71万人から約442万人に増えると推計されています。これだけの住民を30キロ圏外に避難させる計画をたてることは容易ではありません。さらに避難後の長期的な生活支援なども計画に含まれるべきです。まだまだ時間と緻密な計画が必要なのです。

 福井県が示した再稼働6条件の1つ、前掲のAの新たな安全基準に基づく安全確認と新知見を反映したシステムの構築には、当然、防災指針の見直しと新しい防災指針に基づく防災体制の構築が含まれると理解すべきです。これまで原子力防災計画を策定していなかった自治体での計画の策定と体制整備、そして防災訓練による確認に加えて、すでに原子力防災計画を策定している原発10キロ圏内の自治体でも、福島の経験を踏まえた抜本的な見直しが必要です。

 これらが済むまでは、再稼働の条件が整ったとは言えないはずです。

安全協定を求める周辺自治体も拡大

 福島第一原発事故によって範囲の拡大が求められているのは、防災計画だけではありません。

 これまで原子力事業者と安全協定を結んできたのは、立地道県と立地市町村が中心でした。ところが、福島事故では、放射能の雲がその頭上を遠くまで流れていき、被害は広範囲にわたりました。もはや、「地元」の概念が明らかに変わってしまったのです。新しい防災指針で「緊急時防護措置を準備する区域」とされた30キロ圏はもちろん、その外側の「放射性プルーム防護計画地域」でも新たに安全協定を結んで、法律の権限だけでは十分でない住民の安全確保に努める必要が出てきました。

 11年12月19日に全国125の市民団体が共同で質問・要請書を提出しておこなわれた対政府交渉の場で、原子力安全・保安院と原子力安全委員会事務局の担当者は、30〜50キロ圏で新しく安全協定が結ばれるべきで、運転再開についてはこれらの地域への説明とその理解が必要と回答しました。官僚が用いる言葉で「理解」とは、「地元の同意」と同じ意味です。

 実際、各地で新たに協定を結ぶよう自治体から原子力事業者へ申し入れがおこなわれています。その際に焦点となっているのは、これまで原発が立地している地元自治体が結んできた協定と同じ内容を盛り込めるかどうかということです。

 これまでも、地元自治体以外の、隣接、隣々接市町村が結ぶ安全協定自体は存在しました。しかし、その内容は主に緊急時の通報連絡を定めたもので、立地自治体には認められている立ち入り調査権・措置要求権、施設の新増設や燃料輸送計画の事前了解・協議、運転再開時の協議などの項目は入っていません。

 とはいうものの、地元自治体と隣接、隣々接自治体が同等の立場で参加する協定がまったく存在しないわけではありません。全国的に例外的なケースとして、「浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定」(「浜岡協定」)があります。「浜岡協定」は、中部電力と静岡県、浜岡原発が立地する御前崎市、さらに隣接する掛川市、菊川市、牧之原市が結んでいる協定です。自治体同士は、県と立地市、隣接市とも同等の立場とされ、権限に差がありません。

 そして福島第一原発事故後、この浜岡協定を結んでいる自治体では、再稼働に否定的な反応が続々と現れています。

 浜岡原発は、想定される東海地震の震源域の真上に立地していることから危険性がもっとも高いと心配され、静岡県知事もきびしい意見を表明していることは先ほど紹介しましたが、周辺市町村でも廃炉を求める声が広がっています。協定を結んでいる隣接の3市では、牧之原市議会が「安全が担保されない限り永久停止」という決議を可決し、菊川市議会では「住民の理解が得られない再稼働は認めない」とする意見書を、掛川市議会でも「周辺自治体や住民の了解などが得られない限り再稼働は認めない」という意見書を採択しています。

 立地自治体の御前崎市議会は、安全確認などの見通しを住民に説明するよう国に強く求めてはいますが、再稼働には触れていません。しかし「浜岡協定」には、運転再開時の事前了解の項目はないものの、「発電所の周辺環境の安全確保のため特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、適切な措置を求めることができる」という規定があり、隣接3市や県の意向を無視して運転再開することは許されません。

 このように、すでに「浜岡協定」という前例があるのですから、隣接であるから立地自治体と同じ項目を結べないという理由はありません。実際、新たに安全協定の締結を要求している隣接、隣々接自治体の多くは、立地自治体と同じ内容の協定を要求しています。

 滋賀県は11年12月26日、同県内の長浜市、高島市も交えた、関西電力など3つの事業者との協議の場で、「原子力防災の対象区域が県内にもおよび、近畿1400万人の命の水となる琵琶湖も抱えるという特殊事情」を主張して、原発立地自治体である福井県と基本的に同じ内容の協定を締結する方向を認めさせました。関電管内では京都府や、すでに隣接協定を結んでいる福井県小浜市なども、地元協定と同じ内容での協定締結を要求しています。

 11年12月25日には、島根原発から30キロ圏内に含まれる鳥取県と境港市、米子市が、中国電力と原子力安全協定を締結しました。これは、半径8〜10キロ圏である従来の「防災対策を重点的に充実すべき地域」の外で協定を結んだ最初のケースです。

 ただしその内容は、地元協定には盛り込まれている、増設や変更の際の自治体側の事前了解などは、「自治体への報告」と骨抜きされ、「立入調査」という言葉も「現地確認」に置き換えられています。また、適切な措置の要求ができるという項目は盛り込まれませんでした。2市、県ともに、今回結んだ内容には満足していませんが、「何もない状態よりは一歩前進」とし、今後も立地自治体並みの協定を求めていくとしています。

 この協定には「国の原子力防災対策見直しのほか改定すべき事由が生じたときは、改定を申し出ることができる」という項目もあり、防災指針が本格的に見直されたときにもう一度協議する機会がありそうです。どこまで認めさせることができるかは市民の働きかけ次第です。

 協定は単に結べばよいというものではありません。それを活かして、自治体がどこまで安全に関与できるかが問われることになります。通報連絡によって受けた情報の周知公開、事前了解における判断と説明責任、他の協定締結自治体と判断が分かれた場合の調整なども課題になります。このうち事前了解における判断と説明責任については、新幹線の延伸などといった地元振興策と取引して了解したと疑われることがあってはなりません。

 安全性を厳しく追及した例として、中越沖地震後の柏崎刈羽原発の運転再開をめぐる新潟県のとった対応が参考になります。

 2007年7月、新潟県中越沖を震源とした大地震が発生、柏崎刈羽原発でも微量の放射能漏れが起こりました。これを受けて、県は、すでに設けていた「安全管理に関する技術委員会」のなかに「地震・地質小委員会」「設備・耐震小委員会」を新たに設け、原発に批判的な学者も複数名加えて、国が運転再開を認めた後にも、県独自の検討を進めてきました。そこでの議論は、十分とは言えないものの、国の審査で取り上げられなかった課題を指摘するなど、一定の成果を上げました。

 東京電力社長も「これだけの審議を重ね、透明性のある議論を徹底的にされているという意味で私どもは受け止めておりますし、これからもそういう必要性は大いにあると思っています」と原子力委員会の会議で語っています。新潟県のような自治体独自の取り組みが各地でおこなわれる必要があります。

原子力交付金の金縛りからの脱却が課題

 ところで、静岡県の隣接市町村や滋賀県、京都府など、立地自治体以外の声が目立つのはなぜでしょうか? これまで原発と共存の道を歩んできた原発立地市町村は、いまも運転再開を望んでいるのでしょうか。立地自治体といえども、福島の現状を見ているのですから、簡単に再稼働推進でまとまるわけではないはずです。

 原子力交付金から脱却すると宣言しにくいのは、経済的な影響が大きいと思われます。原発の地元自治体には固定資産税をはじめとする税収と電源三法交付金がもたらされます。電源三法交付金とは、電力会社が国に支払っている電源開発促進税を立地と周辺自治体に交付金として与えるものです。ほかにも、地域に対して、電力会社の隠れた寄付金があったりします。原発は過疎地を狙って建てられてきました。最近では、自治体職員の人件費や庁舎の建設・改修費まで、電源三法交付金でまかなわれるようになっています。しかも、交付金の算定には、発電電力量に応じて金額を算定する条項もあり、運転停止が続けば交付金額も減るしくみになっているのです。まさに金縛りです。

 しかし、そのようなお金は必ずしも地域振興につながりませんでした。原発の仕事は大手ゼネコンなど都会の大企業に集中し、地元にすそ野産業が広がることがなかったからです。地元の思いは、「立地地域はいろんなリスクを抱えながら、大変な苦労をしながらやってきている。そのおかげで都市部の繁栄があるのだ」というものでしょう。

 私たちは、その思いを受け止めて、地元自治体の雇用や経済をどうしていくのか、ともに脱原発へ舵を切るにはどうすればいいのか考える必要があります。この点に関して、「原発設置反対小浜市民の会」が、石炭から石油へのエネルギー転換の際に炭鉱地域の振興策として制定された「産炭地域振興臨時措置法」を参考とした対策を提言しています。こうした対策が具体的になれば、立地自治体からも再稼働を望まないという声がもっとあがるようになるでしょう。

再稼働の条件は何一つ整っていない

 地元自治体は、ストレステストは福島事故以前の知見に基づくコンピューター上の計算にすぎず、判断基準も明確でないことから再稼働の条件にならないと見切りを付けています。 「安全神話」が崩壊したいま、多くの自治体が、福島事故の経験を踏まえた新しい安全基準を策定し、その基準に照らして安全を審査することが最低限の条件だと考えています。しかし現時点では福島事故の原因さえもわかっていません。まずは真相解明を進める段階です。

 さらに、福島事故で「地元」の概念は一変しました。これまでより広範な地域で防災計画を策定し、その計画に基づいて体制整備をおこない、防災訓練で検証する必要がありますが、まだ防災計画のひな型となる防災指針の見直しがようやく緒に就いたばかりの段階です。

 安全協定も、これまでより広い範囲の自治体で結ばれる必要がありますが、その作業もまだ進んでいません。再稼働に向けて、周辺自治体の同意が得られたなどと言える条件は、何一つ整ってはいません。

 また、言うまでもなく、自治体の方針は首長の一存で決まるものではありません。原発はいらないという市民の声を受けて議会でも、多くの意見書や請願が採択されています。そこで求められている安全の確認や市民への説明なくして、原発の再稼働など許されるわけがないのです。
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