再稼動、地元同意が条件となる根拠とは
はんげんぱつ新聞2016年11月号掲載記事
三反園鹿児島県知事は川内原発の定期検査後の再稼働を認めるのかどうか。米山新潟県知事の場合はどうか。脱原発を志向する知事の動向に注目が集まっています。
その際、マスコミは決まって「知事に再稼働を止める法的な権限はない」としてきました。
確かに原子力の安全規制に関する法的権限は国に一元化されており、知事に権限はありません。しかし、福島事故後の再稼働について、民主党政権時代には@ストレステストの結果を確認⇒A地元自治体の同意⇒B国の決定 と手順が決められたように、地元自治体の意向を尊重するのがこれまでの慣行でした。
自民党政権に替わった後に策定された現行のエネルギー基本計画にも「我が国の原子力利用には、原子力関係施設の立地自治体や住民等関係者の理解と協力が必要」と明記されており、立地自治体や住民の意向を無視することは許されないはずです。なにより両知事は、原発への対応を争点にした直近の選挙で選ばれており、再稼働に反対する民意は明確です。
原子力の安全規制の法的権限がない中で、立地自治体等が活用してきたのが原子力安全協定です。安全協定は、住民の安全確保や周辺環境の保全を目的として、自治体が原子力事業者と結ぶものですが、法的には拘束力がない、いわゆる「紳士協定」で、企業の道義的責任を宣言したものにすぎないと解説されてきました。
しかし、最近では、自治体と企業との契約であり、一定の法的拘束力があるとする説が一般的です。産業廃棄物処分場に関して自治体と産廃業者が結んだ公害防止協定の法的拘束力を認める判決を、最高裁が2009年7月10日に出していることも大きな後押しとなっています。
原子力安全協定は、事故の発生やデータ改ざん、情報隠ぺいなど不祥事が明らかになるたびに、電力会社にとってより厳しい条項が追加される改定が行われてきました。青森県、新潟県、福井県の協定では「措置要求等により停止した施設の運転再開時の事前協議」が条文に明記されています。そのような規定がない場合も、協定締結自治体の事前了解を得て、再稼働するのがこの間の通例です。
このため、隣接・隣々接自治体が、立地自治体並みの事前同意の権限つきの協定締結を求めていますが、電力側がなかなか認めない状況が続いています。
石川県、宮城県の協定には協定に違反したときに県がとる必要な措置に電力会社が従わなければならないとの項目が、福井県や北海道の協定には運転停止要求ができる旨の項目が入っています。
鹿児島県と九州電力の協定には、運転停止要求は明記されていませんが、必要があると認めた場合には(鹿児島県は)直接又は国を通じて適切な措置を講ずることを求めるとされており、九電は「求めがあったときは、誠意をもって措置」することになっています。適切な措置には運転停止も含まれると三反園知事は県議会で表明しています。避難計画に実効性がないなど安全性の問題から必要と認めたなら協定で法的強制力をもって運転停止させることができると解されます。
9月23日の時事通信は福島第2原発について、地元自治体からの同意を再稼働申請の条件として義務付ける特例法の制定を政府が検討していると報じました。原子炉等規制法の特例措置とされる法案は、いまだ国会に提出されていませんが、福島第2原発の特例措置とせず、すべての原発に適用される法改正を実現できれば安全協定の解釈に頼らなくても済みます。解散総選挙が近いとされるのであれば、同意を義務付ける法改正への賛否を争点にすることも選択肢の一つです。
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