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原子力資料情報室通信2001年3月号掲載記事

原子力防災問題の運動の課題

JCO事故調査をめぐって行われた総合評価会議との討論で、疑問点を残したまま何故結論を急いだのか問われた原子力安全委員会の松浦委員長は、委員会の事故調査報告書を「調査報告というより、事故対策を示したもの」と認めました。その事故対策として、当時急いで打ち出されたのが原子力災害対策特別措置法(以下「原災法」という。)の制定でした。

しかし、事故調査をおざなりにし、その教訓を学ぶことなく打ち出された対策が、十分なものでないことは明らかです。原災法に合わせ、防災基本計画や安全委員会が定める「防災指針」の改訂などが行われ、各自治体の防災計画の改訂もほぼ終わりました。防災計画改訂後の運動の再構築が求められている今、いくつかの問題をあらためて整理して見たいと思います。

第1点は、避難基準の問題です。臨界事故では、JCOから住民避難の要請を受けた東海村村長が、国などの助言を得られないまま決断に苦しんだことが知られています。測定されていたガンマ線量が防災計画で定める避難基準(一般人の年間許容量の50倍)に比べて低いものだったからです。結局、住民避難は防災計画に基づかない村長の英断で実行に移されましたが、避難基準がもっと低い値に設定されていれば、もっと早い段階で躊躇なく行うことができたはずです。避難基準は安全委員会の防災指針で定められた値を各地の防災計画で用いており、安全委員会の責任が問われます。ところが、安全委員会は、事故後の防災指針の見直しで、避難基準の改訂を行いませんでした。

また、原災法では国が原子力緊急事態宣言を行うことになっていますが、「原子力災害対策特別措置法解説」(原子力防災法令研究会編・大成出版社)には、「原子力緊急事態宣言が発出された段階では、既に住民の生命、身体に被害が生じているおそれがある」と記述されています。 

結局、避難基準は次ぎに原子力災害が起こったときも、ここまでは住民は被曝を我慢しろという値として使われることになります。臨界事故の被害者が、メンタルな面を含めた身体被害に苦しんでいることからも、このようなことは認められません。

アメリカの防災計画では、住民の被曝をできる限りゼロに近づけることを目標に様々な対策を準備していると聞きます。このことを分かりやすく「ゼロ被曝避難」と呼んでいるそうです。

日本でもこの考え方であらためて根底から防災指針を見なおすよう求める必要があると思います。

第2点は、国と地方の関係です。原災法には、国の現地対策本部をオフサイトセンターに設けるなど国の役割を新たに規定した点が多くあります。しかし、そのことで国に原子力防災の責任を押しつけようとしてきた立地自治体の責任がなくなったわけではありません。むしろ立ち遅れが予想される国の体制が整うまでの初動時の自治体の責任は大きいと、この間私達は主張してきました。

その結果、地域防災計画の改訂では、防災指針を上回る内容を定める自治体も出てきました。

いくつか例をあげましょう。

○重点対策地域 宮城県では防災指針で定める原発周囲8〜10キロを上回る16キロ離れた地域を対象に加えました。また、原発から40キロ離れた兵庫県も県外原発の事故を対象とした原子力防災計画を策定しました。

○災害対策本部設置基準 原災法施行令で国が災害対策本部を設置すると定められている毎時 500μSvよりも低い、毎時5μSv(通報基準値)で災対本部を設置すると、宮城、福島、新潟、島根、愛媛の各県などが決めました。 

○コンクリート屋内退避基準 防災指針で定める50mSv以上という値よりも低い1050mSvという値を福井県は採用しています。

臨界事故以前は「防災指針はあくまで目安であり、自治体独自の防災計画策定を妨げるものではない」と説明されつつも、実態上は防災計画策定時の事前協議で国が指導し、防災指針の枠を超えることができない状態が続いてきました。今後は、地方分権の時代にふさわしく、先行した自治体を見習い、より良いものに変えていく努力が一層求められることになります。 

第3点は事故想定の問題です。臨界事故後に「原子力災害危機管理関係省庁会議」(議長・内閣危機管理監)がまとめた報告書では、「いかなる防止措置が講じられていようと事故発生の可能性を完全に排除することはできず、万一発生した場合に備えて被害を最小化するための対策を準備しておくという、危機管理の発想に転換すべきである。」とされています。ところが、その後に行われた防災計画等の改訂が事故想定では燃料工場や輸送中の事故を対象に加えただけで、発想の転換にまで至っていないことは言うまでもありません。

新たに加えられた輸送中の事故を例にとると、防災指針が示した事故想定は使用済み燃料輸送容器からわずかのガス状放射能が漏れることを想定しているだけです。輸送容器からの直接の放射線遮蔽性能の検討では火災事故が想定されていますが、放射能の漏洩の検討では火災も爆発も想定されていないのです。先に示した法解説書が輸送事故時の通報基準について「火事、爆発その他の状態が発生し」としていることとの関係を安全委員会事務局に質したところ、「確かに矛盾しているが、専門家の検討結果だから」との答えでした。

チェルノブイリ級の原発大事故を想定するよう求めるだけでなく、兵庫県が想定したRI不法投棄など様々な災害を想定するようあらためて求める必要があるでしょう。          


「はんげんぱつ新聞」2001年2月号記事

顕在化した原子力防災の問題点

〜地域防災計画の改訂を前に〜

 臨界事故を受けて制定された原子力災害対策特別措置法(以下「原災法」)にもとづく防災体制づくりが進んでいる。国の防災計画である防災基本計画や原子力安全委員会のいわゆる「防災指針」が昨年の法律施行に合わせて改訂され、現在は、各地の地域防災計画の改訂作業が大詰めを迎えている。
 もともと原災法は臨界事故の批判をかわすために急ごしらえされた問題の多い法律であるが、ここにきて各地の防災計画案でも問題が顕在化してきた。

第一に、災害対策本部の設置基準の問題がある。

 改訂前の「防災指針」では一時間当たり10マイクロシーベルトを準備開始レベルとしていたために、この値の放射線が検出されたときに災害対策本部を立ち上げるとしていた計画が多かった。
 ところが、原災法では、国が緊急事態宣言をし、災害対策本部を立ち上げるのは500マイクロシーベルトであり、防災指針から準備開始レベルの記述は削除されてしまった。

 既に改訂が終わった北海道の計画では500マイクロシーベルトと改悪されているが、同じく改訂の終わった愛媛県では事業者からの通報基準である5マイクロシーベルトで災害対策本部を立ち上げるとしている。現在案段階の府県も5と500に値は分かれており、低線量のときから実効ある対策が行われるよう求めていく必要がある。

第二に、災害想定と計画範囲の問題がある。

新たに核燃料加工工場等が対象に加えられたものの原発では半径8〜10キロの範囲でのみ対策すればよいという国の考え方は変わっていない。
 原発から約40キロ離れている兵庫県が、核燃料や放射性同位元素の輸送時の事故、放射性同位元素使用事業所の事故に加え、放射性物質の不法投棄、県外での原子力災害の4ケースを想定して原子力防災計画を策定中であり、注目される。防災計画の前提となる災害想定についても、さらに追及が必要だ。

第三に、避難基準の問題を挙げたい。

 臨界事故で避難の判断が遅れたこと、被害を受けた方々がメンタルな面を含めた健康被害を訴えられていることを考えれば、避難基準値は引き下げられなければならない。
 福井県の防災計画は安全委の防災指針値よりも低い値を採用しており、防災指針の改正要求とともに各地の防災計画で引き下げさせる運動が求められる。


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