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はんげんぱつ新聞2024年3月号掲載記事に加筆

福島事故の国の責任を改めて問う

福島原発事故の賠償を求める裁判で、2022年6月17日の最高裁判決以降、国の責任を認めない地裁・高裁の判決が、2024年1月末までに9件続いている。

しかし、そもそも最高裁判決は、3人の多数意見よりも、国に責任ありとした三浦守裁判官の少数意見が頁数でも半分以上を占め、精緻な論理構成で説得力がある異例なものであった。

最高裁判所は、本来は法律審であり、高裁までで確定した事実に基づいて判断すべきところ、多数意見は事実認定を変更しており、民事訴訟法321条に違反しているとの指摘もされている。

最高裁判決を乗り越えていかねばならない。この3月21日に地裁判決を迎えるひょうご訴訟と、5月に高裁で結審を迎える京都訴訟の原告の主張から国の責任を考えてみたい。

最高裁多数意見は、
@ 津波対策は、防潮堤、防波堤等の構造物を設置することにより上記敷地への海水の浸入を防止することを基本とするものであった
A 試算された津波よりも現実に到来した津波が大きかった
B 規制権限を行使して防潮堤を設置させていたとしても、試算で津波高さが低かった東側から浸水し、事故は防げなかった
という論理構成だ。これについては、三浦意見が東側も南東側同様に対策がされた蓋然性が高いと既に批判している。

免責理由の試算の精度は?

ひょうご訴訟の原告は、津波試算の精度について多くの主張立証を行っている。

1997年に7省庁により取りまとめられた「地域防災計画における津波対策強化の手引き」では、津波の数値計算には至る所で誤差が入り込み得るから、2倍の安全裕度が妥当とされていたこと、気象庁ホームページでも津波予報技術では、「予想される津波の高さ」の予想精度は、2分の1から2倍程度であるとされていたことなどから、国は、津波評価技術において想定された津波高の2倍の高さを想定した対策の必要性を認識していたと主張している。

弁護団長は、ある集会で、物を設計する場合は安全係数をかけて余裕を見るのが当たり前だが、当時の津波対策は試算結果に安全係数をかけることなく行われていたと分かりやすく説明していた。

2002年に土木学会が策定し、国の評価基準として使用されていた「原子力発電所の津波評価技術」では、安全補正を掛けないことが認められていた。試算結果に適正な安全補正を掛けた対策を命じていれば事故を防げたはずだ。

水密化対策は国際基準

最高裁多数意見は上記@のように判示し、重要機器室などを水密化する考えは有力ではなかったとしている。しかし、三浦少数意見が多重的な防護の必要性は合理的に認識されると批判しており、現に東海第二原発で水密化工事が行われた結果事故に至らなかった事実が無視されている。

京都訴訟では、国際原子力機関IAEAが2003年に発刊した安全指針「海岸立地及び河川立地の原子力発電所の洪水ハザード」が敷地高を高く保つことや防潮堤の設置でも浸水する場合に備えて冗長的対策として、防水(水密化のこと)及び原子炉を停止し安全な停止状態で維持する能力をも求めていることから、原子力安全条約を締結している日本はIAEAの基準に照らして適当な措置をとるべき義務があったと主張している。


ひょうご訴訟は最終準備書面の冒頭で「本件訴訟は、単に被告らの損害賠償責任の有無を判断するにとどまるものではない。日本が公正な国かどうか真っ当な社会であるかどうかを問うものであり、かつ、裁判所に社会正義が生きているのかどうか、司法の役割と責任を正面から問うものである。」としている。判決に注目したい。
3月21日に下されたひょうご訴訟の判決は国の責任を認めなかった。「国が津波による事故を防ぐ措置を東電に義務付けたとしても、事故が起きていた可能性が相当にある」としていて、最高裁判決のコピペのようだった。また、政府の地震調査研究推進本部の「長期評価」の信用性を認めない不当なものだった。

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