従来その地域に生息していなかった生物が人為的に持ち込まれ、気候変動の影響により定着して生態系や農林水産業への被害が与えることが大きな問題となっています。猛毒を持つセアカゴケグモなどはその典型です。
国は、2002年に策定した「新・生物多様性国家戦略」において、この外来種問題を我が国の生物多様性に対する3つの危機の一つとして位置づけ、2004年には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)を制定しています。
さらに、2015年に、外来種による生態系等への被害を防止するための考え方を整理した「外来種被害防止行動計画」や、国内由来の外来種を含む侵略的外来種について整理した「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」を策定しています。
「外来種被害防止行動計画」においては、「自治体に求められる役割」として「地域の生物多様性を保全及び持続可能な利用を図る観点から、地方自治体では、生物多様性地域戦略を策定することが求められており、当該戦略を踏まえ、侵略的外来種に関する条例、侵略的外来種のリスト等を策定するなど、当該地域における優先すべき防除対象を明確にした上で、地域における外来種対策を総合的に推進すること」とされています。
行動計画を踏まえ、外来生物法が輸入、販売、譲渡、飼育、栽培、保管、運搬、野外への放出を禁止している特定外来生物は侵略的外来生物のごく一部であることから、これまで独自の条例を持っていた次の自治体に加え、新たに策定する動きも加速しています。下表の条例は、地域独自の生態系を保全するため知事が指定する外来生物などに規制をかけていることが特徴です。この春には和歌山県、鹿児島県でも条例が制定されました。
条例を持っていない自治体が必ずしも頑張っていないとは言えませんが、より総合的、効果的に外来種対策を推進するための条例制定を求めていきましょう。
都道府県 | 条例名 | 策定 | 法規制種以外の規制 | 命令規定 | 罰則規定 |
北海道 | 北海道生物の多様性の保全等に関する条例 | 2013年9月 | 指定外来種(第32条)を放つことなど禁止(第35条) | 行為の中止 原状回復若しくは代替措置(第36条) |
36条命令違反は30万円以下の罰金 |
東京都 | 東京における自然の保護と回復に関する条例 | 2000年12月 | 移入種の放逐の禁止(第45条) | 45条に関してはなし | 45条に関してはなし |
愛知県 | 自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例 | 2008年改正 | 知事公表の移入種(第55条) | なし | 55条に関してはなし |
石川県 | ふるさと石川の環境を守り育てる条例 | 2004年3月 | 外来種の放出等の禁止(第156条) | 156条に関してはなし | 156条に関してはなし |
滋賀県 | ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例 | 2006年3月 | 指定外来種(第27条) | 放つことの禁止(31条)に関してはなし | 31条違反は1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
和歌山県 | 和歌山県外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する条例 | 2019年3月 | 外来種の放出等の禁止(第3条) | なし | なし |
徳島県 | 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例 | 2006年3月 | 侵略的外来種を放つことなど禁止(第30条) | 30条に関してはなし | 30条に関してはなし |
愛媛県 | 愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例 | 2008年9月 | 侵略的外来種を放つことなど禁止(第30条) | 30条に関してはなし | 30条に関してはなし |
佐賀県 | 佐賀県環境の保全と創造に関する条例 | 2002年10月 | 知事が指定する移入規制種(第65、66条) | 66条に関してはなし | 66条に関してはなし |
鹿児島県 | 指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被害の防止に関する条例 | 2019年3月 | 知事が指定する指定外来動植物(第9条) | なし | なし |
上記条例のうち立入検査の条項があるのは、北海道ぐらい。一番最近制定された和歌山県も鹿児島県も防除の条項があるのに立入検査の条項がありません。当然現場がどうなっているか確認できないと防除はできないので、「これでは防除の条文は発令できないと思うが」と、2019年6月10日に衆議院議員会館で行われた交渉で環境省に尋ねると「それはご想像のとおりかと思う。」との回答がありました。きちんと実効性のある条例を求めていきましょう。