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放射能がれき問題での中央省庁交渉

放射能汚染された震災がれき等の処理に伴う汚染の拡散を危惧する仲間で、「災害廃棄物問題等」院内集会&政府交渉を実現する会 を立ち上げ、2011年8月25日に原子力安全委員会や環境省などと交渉を行いました。

安全余裕を見ない理由を答えられない原子力安全委員会

 がれきや上下水道汚泥の処理については、原子力安全委員会が6月3日に出した「当面の考え方」をよりどころにしています。この安全委員会の「当面の考え方」では、「処理等に伴い周辺住民の受ける線量が1ミリシ−ベルト/年を超えないこと」が求められています。
 一般人の法令基準は年間1ミリですから一見もっともらしいのですが、環境汚染や食品汚染で被曝を余儀なくされている上に廃棄物処理の被曝が上乗せされるのですから、余裕を見て2ケタほど低くされるべきなのです。

 そこで、「6月3日に示した「当面の考え方」を撤回し、一般人の年間の被曝総量が法令の1ミリシーベルト以下になるような基本的考え方を示すこと」を要求しました。

原子力安全委員会事務局規制調査課 丸山規制調査官(A安)
内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム 布田専門官(A災) との主要なやり取り(趣旨)を再現すると

Q 「当面の考え方」を決めるにあたって、安全余裕はどうみたのか?
A安 現存被ばく状況にあり、1mSvを超えている。そこで、「考え方」では処理等に伴い周辺住民の受ける線量が1ミリシ−ベルト/年を超えないようにするとともに、処理施設等の周辺環境の改善措置を併せて行うこととしている。
Q 環境の改善は、施設周辺に限らずあたりまえのこと。その上で、プラスαされる廃棄物処理に伴う被ばくが、なぜ法令基準つつ一杯の1mSvかと聞いている。
A安 (明確な回答なし)
Q 最終的に1mSvを目指すと言われている。私のところでは普通の家で暮らしていても1mSvを超えるが、我が家の近くでは燃やさないという理解でいいか?
A災 国際的にできる限り低くとの考え方が示されている。除染活動を通じて1mSv以下を努力したい。
Q できる限り低くならプラスαは1mSvではいけないし、すでに1mSvを超えているところはプラスαするなという要求は当り前。
A災 できる限り努力したい。
Q 超えてるところには施設を作らないと約束を!
A災 (回答なし)
Q 「当面の考え方」を決めた6月3日の安全委の議事録を見ても、案文が読み上げられて何の議論もないまま決められている。
A安 6月3日の前に議論している。
Q ヤミではないか?
A安 ヤミではない。HPに記録もある。
Q それでは、廃棄物処理に伴う被ばく1mSvを決めるにあたって、安全余裕の検討をしたのか。
A安 (回答なし)
Q 検討したかどうか後日文書回答を! また、安全余裕を取り入れた考え方に改めるよう5人の安全委員に伝えること。

ダブルスタンダードを放置する国土交通省

 国土交通省、厚生労働省とは上下水道汚泥の焼却、リサイクルで議論しました。

Q 下水汚泥の再利用でセメントを生産する場合、10μSv以下が基準としながら、5月12日に汚染が判明するまでの高濃度のものでは362μSvと評価している。ダブルスタンダードではないか。
A たまたま同じセメントがサンプルとして残っていて分析し、一定のシナリオで個別評価した結果、安全であると判断した。
Q 汚染が判明するまでの高濃度のセメントについて、調査したり報告を求めたりしないのか
A 利用されているものがあれば連絡していただくよう各自治体にお願いしている。
Q 排ガスの測定で検出せずという資料が環境省の検討会に出ているが、原子力委員会のマニュアルにも準拠せず、測定条件が問題ではないか
A 測定法は難しい。福島県などの方法をもとに、その後、学識者の意見を聞いて関係自治体のお知らせしている。

影響を小さく見せようと数字をごまかす農林水産省

 農林水産省は、200Bq/kg以下の下水汚泥は肥料として利用可としています。(6月24日通知)また、腐葉土や牛ふんなどを原料とするものを含めて肥料は400Bq/kg以下を基準としています。(8月1日通知

Q 福島事故の前の農地のセシウム濃度は平均20Bq/kg、最大140Bq/kgとしているが、1959年から約50年間の値。(農水省のQ&A A2参照)なぜ最近の値を使わないのか。
A 全国17、18箇所の値しかなく、今後50年間を考えるときに50年間の値とした。
Q 大気圏核実験で汚染されたが減衰して、最近の値は6Bq/kg。(独立行政法人農業環境技術研究所「主要穀類および農耕地土壌の90Sr と137Cs 分析データ一般公開システム」参照)わざわざ高いときと比べて影響を小さく見せようとしている。
A そのようなことはない。データ数の問題。
Q データ数が問題なら地点数を増やすべき。昔の高い値を持ってきても意味がない。ごまかしだ。
A 過去の地点は17箇所しかない。何をもって汚染とするか難しい。重金属と同じ思想でやっている。
Q 食品の基準(500Bq/kg)よりも堆肥の基準(400Bq/kg)が厳しく見えるのは、どう考えたらいいのか?
A 400Bq/kgの肥料を農地10aに年2t使うと農地の放射能濃度は毎年5Bq/kg増加するが、減衰も考慮すると増加分は100Bq/kg以下に抑えられる。
Q 増加分が100Bq/kg以下に抑えられるということは、そこまで汚染を認めるということ。西日本など汚染されていないところに放射能を拡散することはおかしい。、
A 肥料は広域流通していない。ホームセンターなどで売られる腐葉土は栃木に生産者が集中していて、全国流通しているが、農業利用はそうではない。

このHPを作成するため、記録を確認していて新たな疑問が生じました。汚泥肥料の施用量は10aあたり4t、一方、汚泥肥料よりも高い濃度まで流通を認めた肥料全般の検討では10aあたり2tで検討されています。いったいなぜ?

自治体独自の受入基準は否定しないと環境省

Q 8月11日の通知では広域処理する場合、放射能濃度を測るとしているが、評価の基準は「焼却灰が8000Bq/kg以下を目安」としていて、がれき自体の基準ではない。焼却灰への濃縮率を33.3倍と仮定すると別のところにあるが、こんな分かりにくいものでは、誰も納得しない。
A がれきをどのくらい混焼するかとか、炉によって濃縮率が違うので、このような目安とした。
Q 高いものでもうちは1割しか混ぜないとして基準になりえない。本当に1割かどうか監視できない。
Q 住民にとっては、排ガスが問題。少ないデータで理解は得られるのか。
A バグフィルターでも電気集塵機でも非常に小さな値。引き続き測定していくが、今のところ問題ないと認識。
Q 電気集塵機の実験では確実に濃度が増えている。排ガス1m3あたり1Bqとしても、ガス量は1年ではどれだけになるのか。
A 測定されたデータは、原発の基準と比べても十分低い。
Q ガイドラインは法的根拠がない。うちはもっと厳しい基準でとなれば、がれきの処理は進まない。
A 国としては、自治体独自の基準は否定しない。
Q 災害廃棄物安全評価検討会が非公開なのは問題。公開するよう要求する。
Q 8月9日の通知では、排ガス測定は月1回でいいとされている。データが蓄積されるまではもっと頻度を上げるべき。排ガスや排水のサンプリング方法は今後検討とされているが、検討状況は?
A 今後決めていきたい。京都大学の測定方法は示している。
Q 埋立処分では、第4回の災害廃棄物安全評価検討会で、安定型処分場では慎重にと指摘されている。その後の検討状況は?
A 8000〜10万Bq/kgは一時保管だが、いつまでも保管できない。ただ8000Bq以下のものと同じような処分でいいとは思わないので検討している。*
Q 一般廃棄物の広域処理では、受入自治体の同意が必要とされている。がれきの特措法が通っても、その運用は変えないこと。
A 政省令などは今後決めていきたい。ご意見は受け止めて。

*8月27日の災害廃棄物安全評価検討会で、新たな方針が示されています。

(参考)井部正之さん(ジャーナリスト)の報告
      ECO JAPAN リポート(外部リンク) 

(参考)当日の記録映像

http://www.ustream.tv/recorded/16858901(事前集会)
http://www.ustream.tv/recorded/16859134(事前集会)
http://www.ustream.tv/recorded/16859299(開始9分後からが安全委員会等との交渉)
http://www.ustream.tv/recorded/16859795(安全委員会等との交渉続き、国土交通省等との交渉)
http://www.ustream.tv/recorded/16860178(農林水産省、開始40分後からが環境省との交渉)
http://www.ustream.tv/recorded/16860560(環境省交渉)
http://www.ustream.tv/recorded/16860671(環境省交渉続き)

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下水汚泥から高濃度検出

 福島原発から放出された放射能は思いがけないところに集積しています。雨に流された放射能は下水処理場に流れ込み、下水汚泥に濃縮しました。汚泥は、通常、焼却したり溶融したりした後、再利用や埋め立て処分が行われています。福島市の堀河町終末処理場で汚泥1キロあたりの放射性セシウムが44万6000ベクレル検出された(5月8日公表)ほか、栃木、茨城、群馬、新潟、神奈川、東京と各地の下水処理施設の汚泥から相次いで放射性物質が検出されました。

 政府は、5月12日に福島県内の下水処理副次産物の当面の取扱いに関する考え方を、6月16日に放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の 当面の取扱いに関する考え方を示し、1キロ当たり10万ベクレルを超えるものは、焼却・溶融などをした上で下水処理場内での保管が望ましいしとし、「最終的な処分方法などは今後検討」とされています。各地の処理場では、保管が限界に近づいており、そのこと自体問題ですが、保管していれば影響は場内にとどまります。

 ところが、汚泥の減容のために行われている焼却や溶融が下水処理場外に放射能をばらまいている可能性が浮上しました。「NO!放射能 江東子ども守る会」が、5月21日から3日間、神戸大の山内知也教授の協力で行った測定で、東部スラッジプラントという下水汚泥の焼却施設の風下で高い値が検出されたのです。

 「当面の取り扱い」では、1キロ当たり1000ベクレル程度以下の汚泥については、他の材料との混合・希釈などで同100ベクレル以下になるなら、セメントへの再利用が可能とされています。

 また、震災後、この基準が示されるまでに、東京都の下水処理場だけでも約15万トンが、セメントや建築資材としてすでに流通したと報じられています。検出された汚染セメントの測定値を2倍にし、住居用に使っても年間最大362マイクロシーベルトの被ばく量にとどまると試算されていますが、とんでもないことです。

がれきの放射能

 放射能で汚染されたがれきの処理も問題です。環境省は、5月2日に「福島県内の災害廃棄物の当面の取扱い」を通知し、会津地方では通常通り処理できるものの、浜通り地方、中通り地方では、仮置き場に集積して処分を行わないとしました。その後、5月27日に仮置き場の線量が他と変わらない10町村の処理を容認、さらに災害廃棄物安全評価検討会を設置して、その他の地域での処理方針を検討してきました。

 この検討会、6月19日の第3回で、20キロ圏内や計画避難地域を除くすべての地域での焼却処理にゴーサインを出しました。お墨付きを得た環境省は、6月23日に「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」を示して焼却を認めてしまいました。

 調べてみると、原子力安全委員会が6月3日に出した「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方」をよりどころにしています。この安全委員会の「当面の考え方」では、「処理・輸送・保管に伴い、周辺住民の受ける線量が1ミリシ−ベルト/年を超えないこと」が求められています。一般人の法令基準は年間1ミリですから、一見もっともらしいのですが、環境汚染や食品汚染で被曝を余儀なくされている上に廃棄物処理の被曝が上乗せされるのですから、目安は余裕を見て2ケタほど低くされているべきなのです。

 がれきや上下水道汚泥の焼却では、セシウムが煙突から拡散することが心配です。放射セシウムは、バグフィルターか電気集塵器の付いている焼却炉で焼却すれば、焼却灰や集塵灰に移行し、排ガス中には出ていかないと説明されていますが、その説明は東部スラッジプラントの実例で否定されています。東部スラッジプラントにもバグフィルターは付いているのですから。安易な焼却は、放射能の2次拡散による被曝を招くだけです。

 集塵灰に高濃度のセシウムが検出されているのは事実で、1キロ当たり8000ベクレルを超えるものは埋立処分せず、当面保管の方針が示されてきました。しかし、この基準を10万ベクレルまで引き上げる検討が、7月14日開催の第4回検討会で始まっています。

がれきの広域処理

 福島県以外のがれきについては、広域処理が検討されています。8月10日に開催された検討会では、陸前高田市と宮古市のがれきの放射能測定値、焼却した場合に発生する飛灰(ダスト)の予測濃度が示されています。予測結果は4895ベクレル/kgで、環境省が埋立処分できるとしている8000ベクレル/kg以下、東京23区の焼却施設で実際に測定されているレベル(622〜9720ベクレル/kg)と同じなので、広域処理が可能とされました。環境省は、さっそく翌8月11日、災害廃棄物の広域処理の推進についてを通知しています。

 また、8月12日に、震災がれきを市町村に代わって国が処理を行うことができるようにする「がれき処理特別措置法」が成立しました。被災市町村長から要請があり、必要と認められる場合に、国が代わって行うことを定めています。処理費用についても、国の補助率を引き上げて平均95%とし、地方負担分は後年度に国が穴埋めすることで、被災市町村の財政負担が実質的に生じないようにするものです。 この法律の成立により、いよいよ放射能がれきの処理が被災地以外でも始まるのではないかという不安の声が広がっています。

山形県の独自基準

 このような中、山形県は、県内で受け入れる廃棄物の放射性濃度を、埋め立て処理の場合は放射性セシウムが4000ベクレル/kg以下、焼却処理の場合は200ベクレル/kg以下とする基準を策定しました。

 4000ベクレルにした理由について、山形県は「国が福島県内のがれき処理に限って設定した基準の8000ベクレル以下を参考に、さらに厳しい値にした」と説明。倒壊家屋などの木くずの焼却処分については、放射性物質が焼却灰の段階で20倍に濃縮されても4000ベクレルを超えないよう200ベクレル以下としたとしています。
 国は焼却対象物の濃度基準を設けていませんから、画期的といえるでしょう。

さらに国の責任を求める特別措置法も

 さらにショックなニュースとしては、郡山でブロック塀を無許可で収集したとして廃棄物処理法違反で捕まった男性が処分保留で釈放されたというものもあります。理由が、廃棄物処理法では廃棄物は「放射性物質に汚染されたものは除く」と定義されていて、法律が適用できないというのです。大なり小なり汚染されている震災がれきの類を不法投棄しても罪に問えないことになります。原発構外での放射能汚染など想定していなかったため、法の空白が生じています。

 このため、民主党などは、議員提案による「福島第一原発の事故により放出された放射性物質による汚染の対処に関する特別措置法」を、8月26日に成立させました。

 法案要綱によると
○環境大臣が、地域内の廃棄物が特別な管理が必要な程度に汚染されているおそれがある地域を「汚染廃棄物対策地域」に指定し、対策地域内廃棄物処理計画を策定して、国が処理を実施する。
○上下水道汚泥や焼却灰等で特別な管理が必要な程度に汚染されているおそれがあるものを、環境大臣が指定廃棄物に指定し、国が処理
○特定廃棄物(対策地域内廃棄物と指定廃棄物)以外の廃棄物で放射性物質により汚染されているもの(汚染レベルの低い廃棄物)は、廃棄物処理法の廃棄物とみなす
○国など公共の用地の除染は公共。民有地の除染は、市町村長が、当該土地の所有者等の同意を得て、又は要請により、除染等の措置を行うものとする。
○農用地については、都道府県知事が除染等の措置をできるものとする。
とされています。

 仮に国が行うと決めても、簡単ではありません。環境省南川事務次官は、6月9日に佐藤福島県知事に面会し、「最終処分場の建設場所として福島県以外は考えられない」と要請しましたが、県知事は「ありえないと今日まで明確に言ってきた。原子力政策は国策であり、国がしっかりと考えてほしい」と述べ、内堀副知事も「今後、最終処分場の議論が県内でなされることは1%もない」と拒否を強調しました。8月13日に細野原発担当相も「福島県を処分場に絶対すべきでない」と述べ、全く見通しがつかない状態となっています。

スソきり基準の改悪も?

 低レベルの放射性汚染物の再利用では、私たちが長く反対してきたスソ切り処分の基準があります。スソ切り基準は年間10マイクロシーベルトの被曝以下になるよう設定されています。今回、それをはるかに超える汚染が、日常化してしまったのです。

 スソ切り処分が現在行われている東海原発は、事故を起こした福島第1原発から120キロ離れていますが、ここにも放射能は飛んできています。茨城県の測定によると、東海原発周辺での3月15日から5月末までの累積線量は約330マイクロシーベルトで、年間1ミリシーベルトを超える見通しです。スソ切り基準の100倍以上のため、建屋の外壁などはスソ切り処分できなくなったとされています。この後、さらに問題となる避難区域内の汚染がれきの処分問題と関連して、スソ切り基準の緩和が早晩、議論の俎上に上ると予想されます。

 アンテナを高くして警戒する必要があります。

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