原水禁エネルギー・プロジェクトからの提言

「持続可能で平和な社会をめざして」

補論2.核燃料サイクルは、エネルギー問題を解決しない(末田一秀)

 2010年6月に改定されたエネルギー基本計画では、「原子力発電の推進」の項の「目指すべき姿」として次のように書かれている。

使用済み燃料を再処理し、回収されるプルトニウム・ウラン等を有効利用する核燃料サイクルは、原子力発電の優位性をさらに高めるものであり、『中長期的にブレない』確固たる国家戦略として、引き続き、着実に推進する。その際、『まずは国が第一歩を踏み出す』姿勢で、関係機関との協力・連携の下に、国が前面に立って取り組む

 国家戦略としてブレないことを求めるこの文章は、核燃料サイクル政策が行き詰まっていることの「悲鳴」に聞こえる。

 プルトニウム利用の要である高速増殖炉の開発は、原型炉「もんじゅ」がナトリウム火災事故の停止から14年5ヵ月ぶりに再稼動したが、約3トンもある燃料交換用機器の炉内落下事故を軽視することはできず、これを機に再度「莫大な経費を投入すべきか否か、必要性を検証する必要がある」(事業仕分けでの財務省の論点提示)。 「もんじゅ」には、停止中でも一日当たり約5500万円の運用費が投じられていた。先進各国は技術的困難性や経済性から高速増殖炉の開発自体を断念しており、原型炉「もんじゅ」が再開できたとしてもこの後、実証炉、実用炉とさらに莫大な経費をかけて開発を続けて成果が上がる見通しはない。

 玄海原発などで実施に移され始めたプルサーマルは、エネルギー利用ではなく余剰になったプルトニウムの処分に過ぎないことを、ウラン燃料よりもはるかに高額なMOX燃料の価格が示している(貿易統計からの核燃料1体あたりの推定価格)。

貿易統計から見た輸入核燃料の価格
輸入年月 対象炉 1体当たり単価
加圧水型炉 ウラン燃料 1999年6月 高浜3号炉 1億円
MOX燃料 1999年10月 高浜4号炉 5.4億円
2010年6月 高浜3,4号炉 8.8億円
沸騰水型炉 ウラン燃料 2000年9月 柏崎刈羽7号炉 2800万円
MOX燃料 2001年3月 柏崎刈羽3号炉 2.1億円
2009年5月 浜岡4号炉 3.3億円

 現在の技術ではわずか4kgで核爆弾になる核分裂性プルトニウムを31トンも保有している(2009年末)状況は、エネルギー政策の矛盾の最たるものとなっている。 この上、なぜプルトニウムを抽出することが目的の再処理工場の稼動を目指す必要があるだろうか。
 その六ヶ所再処理工場も2兆2千億円もの巨費を投じて建設を進めてきたが、高レベル放射性廃液をガラスで固める工程の欠陥が明らかになり、完工予定が18回目の延期で2012年10月に先延ばしされた。
 しかも、再処理工場はもし稼動すれば、放出される放射能による影響が原発の比ではない。試運転に伴い放出されたと思われる半減期が1570万年もあるヨウ素129が、すでに周辺環境だけでなく六ヶ所村民の食事からも微量とはいえ検出されている。放射能汚染が深刻なものになる前に、核燃料サイクル政策を見直す必要がある。

補論5.原子力立地は地域振興につながったか(末田一秀、伴英幸)

 原子力立地に伴い、固定資産税をはじめとする税収と電源立地交付金等が自治体にもたらされる。それらの金は地域振興につながったのであろうか。

 まず、自治体財政では、2010年度の富裕団体である普通交付税不交付団体は全国74市町村(2010年度)であるが、そのうち8市町村が原子力施設立地自治体である。不交付団体のリストを見ると、確かに原子力施設立地市町村は目立つが、立地市町村の一部しか不交付団体になっていないことに注目すべきである。

2010年度普通交付税
原子力立地の不交付団体 原子力立地の交付団体
泊村、六ヶ所村、女川町、大熊町、東海村、刈羽村、御前崎市、玄海町 大間町、東通村、楢葉町、富岡町、双葉町、柏崎市、志賀町、敦賀市、美浜町、高浜町、おおい町、松江市、伊方町、薩摩川内市
8団体 14団体

 施設が老朽化し減価償却が進むと、税収も落ち込み、不交付団体から交付団体へと転落する道をたどる。例えば美浜町が不交付団体だったのは1977〜79年度と82年度にすぎない。

  2008年度決算の実質公債費比率(自治体の実質的な借金が財政規模に占める割合)でみると、福島県双葉町が29.4%で早期健全化指標の25%を超えているほか、東通村、柏崎市、松江市が起債に協議が必要な18%を超えており、立地市町村といえどもむしろ財政状況に問題があるところも見受けられる。

 次に、2005年国勢調査から原発立地市町村と立地道府県の就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合)を算出し、その差を図1に示す。 例)泊村就業率 − 北海道就業率 = 0.6%

 原発が地域の産業振興につながっていれば、この値はプラスになると考えられる。ところが、21市町村中9市町村がマイナスになっている。  また同じ作業で高齢化率(人口中の65歳以上の割合)を図2に示す。

当該の道府県よりも高齢化が進んでいる市町村が多く、地元に若年の雇用を生んでいない現状が明らかである。

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法

 2010年度末に「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」が失効するはずであった。この法律では、内閣総理大臣が原子力発電施設等立地地域を指定し、振興計画を策定することになっている。国は、振興計画の事業に対し、補助率のかさ上げなどの支援策を実施している。都道府県知事が関係市町村長の意見を聴いて案を作成するとはいえ、地域の振興計画を内閣総理大臣が決定する仕組みは地方主権の時代にそぐわない。

 失効を前に、全国原子力発電所所在市町村協議会などは、振興計画の事業が未だ達成されていないとして、期限の延長や必要な事業費の確保を国に要望した。 しかし、後述する電源立地交付金の使途の制限が法制定時から大幅に緩和された結果、この法の支援策は推進側にとっても魅力のないものになっている。

 法の失効を定めた附則には「振興計画に基づく事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち平成23年度以降に繰り越されるものについては、第7条及び第13条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する」とのただし書きがあり、国の負担又は補助の割合の特例等は延長されるので現行の振興計画に支障は生じない。

 臨界事故の約1年後に逆風の原子力を支援しようと10年間の時限立法として制定された法律であり、原子力に偏重した支援策を続ける必要はない。法の延長はすべきではない。ところが、城島光力(民主党)外10名の議員提案で10年延長する法案が、11月25日に第176臨時国会に提出され、会期末の12月3日に成立してしまった。

電源立地交付金

 電源三法交付金制度は電源開発の促進を狙って1974年に創設された。制度は原子力発電に有利に作られており、原発の推進が本来の狙いだったといえる。折りしも原発の反対運動が全国の計画地で活発に行なわれていた時期だった。法案に対する国会審議でも中曽根康弘通商産業大臣(当時)は「ダムをつくるとか、あるいは原子力発電所をつくるとか、そういうところの住民の皆さんは、かなりの迷惑を実は受けておるところでございます」、そこで、「住民の皆さま方にある程度福祉を還元しなければバランスがとれない」、かつ電源の開発に「積極的に協力してもらおうという要望も込めてできておるもの」と説明している(第72回国会衆議院商工委員会74年5月15日)。

 交付金の使途が、かつてはいわゆる箱物建設などに制限されていたが、原発建設がある程度進んでしまうと、交付金の減少によって村や町の財政が厳しくなるのに加えて、箱物の維持管理に膨大な費用が必要となり、立地自治体は毎年のように、使い勝手をよくするように要望していた。その結果、現在は借金返済や人件費(外部委託はOK)などを除いて自由に使えるようになっている。こうした変更は2003年に行なわれた。また、このとき、新規火力発電所立地に対する交付金制度は廃止された(但し、沖縄は除く)。

 制度は2007年に石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計と電源開発促進対策特別会計(電源特会)とが統合されてエネルギー対策特別会計となったが、実体的には電源特会は電源開発促進勘定として継続している。
 しかし、依然として制度が複雑なため、2009年11月に行われた事業仕分けでは、電源立地地域対策交付金に対し「見直し:使途について地方の裁量拡大等」との評価になっている。これを受けて、2010年8月31日、資源エネルギー庁は自治体職員の人件費や庁舎の建設・改修費に使途を拡大する改正を発表した。

 国のひも付きはなくすべきだが、立地地域の振興という本来目的と関係ない使途にまで拡大する必要はない。電源三法交付金は、国民全体が支払う税金(電気料金に含まれる電源開発促進税)によって賄われており、再生可能エネルギー全量買取り制度と併せて、国民負担のあり方の議論が必要である。

 また、エネルギー基本計画(2010年6月)では「交付金額の算定に当たり発電電力量に傾斜配分する見直しを検討する」とされている。
 しかし、自治体への交付金は、電力会社のインセンティブとはならず、設備利用率の向上とは関係しない。原発の稼動率により交付金額が大きく増減することは自治体側にとって使い勝手も悪い。「自然災害等で発電ができない場合」に交付金額を削減しない「みなし規定」は存続するとしているが、安全協定をもとに自治体が運転再開に同意しないケースが出ている。政府が運転再開を認めても、傾斜配分は、住民の安心・安全の観点から原発の観点から自治体がこれを認めない事態をなくすための規定と読める。発電電力量への傾斜配分方針は撤回されるべきである。

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