発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針見直しの問題点
2006年3月24日、金沢地方裁判所は、志賀原発2号炉の運転差し止めを命じる画期的な判決を下しました。
耐震設計に問題があり、事故の可能性があるという理由でした。25年前に策定された原発の耐震設計審査指針は、阪神淡路大震災などの最新の知見を反映しておらず、当然の結論とも言えるでしょう。
特に2005年8月16日の宮城県沖地震(M7.2)の際、女川原発の敷地で観測された加速度は、指針が示す値を上回り、波紋を広げました。
その耐震設計審査指針の見直し作業は、5年前から原子力安全委員会の耐震指針検討分科会で進められてきました。取りまとめられた改訂案のパブリックコメントが、2006年5月24日から6月22日締め切りで行われました。参照:原子力安全委員会ホームページ
改訂案の特徴
@考慮する直下地震の大きさ
現行指針: |
直下地震マグニチュード6.5(M6.5)を想定 |
改訂案 : |
M6.5は廃止。「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」と「震源を特定せず策定する地震動」を過去の観測記録などから基準地震動として設定する。 |
問題点 : |
鳥取県西部地震(2000年)はM7.3の地殻内地震ですが、活断層は事前に把握されていませんでした。「震源を特定せず策定する地震動」は補完的とされていますが、事前に震源を特定できない場合も重要です。その値が改訂案では廃止され、電力業界が自主的に判断することになったのは問題 |
A考慮する活断層
現行指針: |
5万年前以降活動した断層 |
改訂案 : |
「約13万年前以降の活動が否定できないもの」と拡大 |
問題点 : |
いくつかの活断層が連動する可能性は考慮せず |
B基準となる地震動
現行指針: |
「設計用最強地震」がもたらす地震動S1と「設計用限界地震」がもたらす地震動S2を設定 |
改訂案 : |
S1、S2を廃止し、基準地震動Ssを設定。Ssをもとに「弾性設計用地震動」Sdを設定 |
問題点 : |
SdはSsのα倍で、αの値は0.5を下回らない程度に電力会社が自主的に設定できる。ここでも審査の裁量に委ねられる範囲が拡大している。 |
C原子炉を設置する地盤
現行指針: |
重要な建物・構築物は岩盤に支持させなければならない。 |
改訂案 : |
建物・構築物は、十分な支持性能を持つ地盤に設置されなければならない。 |
問題点 : |
全ての建物・構築物に範囲は拡大されたが、岩盤でなくてもよいとされた。 |
D地震随伴事象への考慮
改訂案 : |
施設周辺斜面の崩落や津波の影響の考慮を求める。 |
問題点 : |
耐震指針検討分科会報告書では、審査で出された次の意見が明記されているが、ほとんど反映されず。
@ |
施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な地震時地殻変動(特に地震に伴う隆起・沈降)に起因する地盤の変形によっても、施設の安全機能が損なわれないこと。 |
A |
検討用地震に随伴すると想定することが適切な余震の地震動によっても、施設の安全機能が損なわれないこと。 |
B |
地震時に発生する可能性のある次の諸事象が、発電所の重大な事故の誘因とならないことを確認する。また、その安全性を評価する場合には、その事象の発生の可能性を考慮すること。 |
@) |
発電所に繋がる送電線および、関連する送電網の状態 |
A) |
冷却水(補助的工業用水を含む)の供給の安定性 |
A) |
周辺の都市火災、およびそれに起因する煙、ガスの影響 |
A) |
近接する化学プラントなどからの、可燃性ガス、毒性ガスの発電所、および、その従業員への影響 |
A) |
上流にあるダムの崩壊の影響(地震に起因する堰止湖を含む) |
C |
周辺人工物の地震による損傷に基づく、間接的影響、すなわち、火災、毒性ガス、爆発性ガスなどの影響を、評価しなければならない。 |
D |
地震による損傷は、共通事象、同時多発的である。従って、単一事象としては、対策がとられていても、必要に応じ、同時多発の可能性のあることを認識して、その対策を考えなければならない。 |
|
E「残余のリスク」の導入
改訂案 : |
策定された地震動を上回る地震動により、施設や周辺公衆に放射線被曝による災害を及ぼすリスクの存在を認める。 |
問題点 : |
残余のリスクを確率論に基づき定量的に求める手法は採用せず。 |
提出意見
私は次の意見を出しました。(上記の改訂案の特徴の○数字に対応)
@ |
耐震指針検討分科会で出された、直下でマグニチュード7クラスの内陸地震が起こりうることを初期設定とする考え方を採用すべきである。 |
AB |
地震規模の想定や基準地震動の想定に伴う不確かさについて、全ての申請でその検討状況の記述を義務付け、審査すべきである。 |
C |
全ての建物・構築物は岩盤に支持させるべき。 |
C |
建物・構築物を設置する地盤の地震動増幅特性の審査基準を設けるべき。 |
D |
地震随伴事象として、地震時地殻変動(特に地震に伴う隆起・沈降)に起因する地盤の変形、余震の地震動、発電所に繋がる送電線等の部会報告書に明記された事象についても考慮すべき。 |
E |
「耐震指針検討分科会の見解」で求められている残余のリスクの定量的な評価の試行的実施を、全ての申請で行わせ評価すべきである。 |
その後の動き
パブコメには680件もの貴重な意見が寄せられました。
また、パブコメ期間中に、島根原発近傍で中国電力が活断層はないと主張し、原子力安全委員会もその主張を追認していた場所で活断層が見つかりました。この件について、耐震指針検討分科会委員の石橋克彦神戸大学教授は、事業者と審査側双方の活断層調査・認定能力の信頼性や指針案中の関連規定の大前提が失われ、その妥当性が否定されたとの批判を行っています。
ところが、これら意見に対する十分な議論がされないまま、一部字句修正を行ったのみで、パブコメ後3回目にあたる2006年8月28日の耐震指針検討分科会で議論は打ち切られ、石橋委員は抗議の辞任を行いました。
新指針は、2006年9月19日、原子力安全委員会で正式に決定されました。決定に際し、原子力安全委員会は「(新指針は)「残余のリスク」(策定された地震動を上回る地震動の影響が施設に及ぶことにより、施設に重大な損傷事象が発生すること、施設から大量の放射性物質が放散される事象が発生すること、あるいはそれらの結果として周辺公衆に対して放射線被ばくによる災害を及ぼすことのリスク)の定量的評価の結果を設置許可申請の段階で提示するとの規定にはなっていないが、当委員会としては、「残余のリスク」について定量的な評価を実施することは、将来の確率論的安全評価の安全規制への本格的導入の検討に活用する観点からも意義のあることと考え、安全審査とは別に、行政庁において、「残余のリスク」に関する定量的な評価を実施することを当該原子炉設置者に求め、その結果を確認することが重要と考える。」と異例の要望を付け加えています。上記Eの意見が新指針には盛り込まれなかったものの、実施されることになりそうです。
既存施設についても新指針に基づき安全確認をすると原子力安全委員会が表明していることから、電力各社は既に改めての地質調査などに着手しています。新指針は新しい知見を一部反映したものの、上記のとおり申請者(電力会社等)や審査者の裁量が大きくなる傾向にあるなどの問題を有しています。恣意的な安全再確認を許さない監視行動が必要です。
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