原子力安全・保安院の活断層隠し

柏崎刈羽原発に大きな被害を与えた2007年7月16日の中越沖地震。2006年9月に28年ぶりに見直された原発耐震設計審査指針の再見直しを迫る多くの教訓が示されています。
しかし、いかなる審査指針があろうと、審査し規制する体制に問題があれば、なんにもなりません。これまで幾度となく問題が明るみに出た原子力規制行政ですが、またしても驚くべきことが明らかになっています。

設置許可の時点での活断層無視

東電は1号炉着工翌年の1979年から1985年にかけて原発前の海上で音波探査を実施しています。その結果、6、7号機の設置許可申請時(1988年)には、原発の沖合18.5kmにある「F―B断層」は長さ7〜8kmで活断層ではないとしていました。また、審査した国も無批判にそれを認めていました。
音波探査結果には、褶曲(しゅう曲:地層が波を打ったように曲げられているもの)が記録されており、褶曲構造は断層運動と関係があるという認識は1980年当時には常識であったので電力も国もおかしいと、渡辺満久東洋大学教授は指摘しています。痛快な批判はこちら
なお、 6、7号機の設置変更申請(1991年)の審査には、活断層過小評価を電力に指導してきた御用学者衣笠善博東工大教授が審査に関与していたと、「原発崩壊」に書かれています。

再評価の指示と結果の隠蔽

2000年に発表された地質調査所の論文に基づいて、ようやく2002年の泊3号機増設の安全審査から褶曲構造を断層と関連づける知見が取り入れられました。これにあわせて、2002年7月に原子力安全・保安院から、海上音波探査を再評価するよう各電力会社に指導が行われました。ところが、この指導は口頭だったというのです。

東電は2003年6月に、7つの活断層の存在を把握し、「F―B断層」は20kmの活断層の可能性があるとの再評価結果を保安院に報告しました。活断層は中越沖地震を上回るM7.5級の地震を引き起こす可能性があり、東電は設置許可申請時の過小評価を認めたことになります。ところが、当時、東電ではひび割れ隠しが発覚して、情報公開を誓っていたにもかかわらず、再評価結果はその時点で公表されませんでした。
再評価結果は、中越沖地震発生から5ヶ月近くがたった2007年12月5日、保安院のもとに設置されている耐震設計小委合同WGで初めて明らかにされました。

「新しい知見」を取り入れて指示をした結果、当初審査時と異なる結果が報告されたら、徹底的に検証する(場合によっては安全審査をやり直しする)とともに公表して説明責任を果たすのが規制行政の当然の責務です。ところが、証拠が残らないように口頭で指示し、結果が報告されても安全審査課内にとどめて上に報告することもなく?一緒になって隠蔽していた保安院。中越沖地震がおきて、「F―B断層」に関心が集まっても、隠し続けていました。

東電による公表後の12月12日に行われた原子力政策「転換」議員懇談会による交渉で近藤正道、川田隆平、金田誠一氏ら国会議員に追及されても、保安院はまったく反省もせず、他の電力会社からの報告をどこから報告があったかさえ明らかにせず隠し続けました。 「能登沖地震など、公表する機会はあったはずだ。特に中越沖地震が起きて以降5ヶ月もの間、隠蔽していたのはなぜか」と迫られても、保安院は沈黙するだけだったそうです。 (迫力ある交渉の様子は画像公開されています。)

真相の解明を

この交渉後の12月17日、北陸電力は能登沖地震後も隠し続けていた活断層8本、最大でM7の地震を引き起こす可能性ありとの再評価結果を記者発表しています。また、関西電力の美浜、大飯、高浜の3原発周辺海域の再評価で、新たに活断層計19本が見つかっていたことも12月20日に明らかになっています。さらに浜岡、敦賀、島根でも再評価によって新たに活断層が確認されていたことが明らかになりました。

特に、柏崎刈羽、志賀、敦賀、美浜では、新たに確認された活断層により想定しなければならない地震動が、設計時の最強地震動S1を超えており、本来ならば設置許可を取り消し、耐震補強を求めなければならないものであったことも明らかになりました。

2003年の再評価結果
電力会社 原発名 見直された活断層の有無 新たに確認された活断層 設計時の最強地震動S1を超えるもの
東北電力  東通 ×  
女川 ×  
東京電力   柏崎刈羽 7本
福島第一 ×  
福島第二 ×  
中部電力 浜岡 7本  
北陸電力 志賀 8本
日本原電  東海第二 ×  
敦賀 15本
関西電力   美浜 19本
大飯  
高浜  
中国電力 島根 9本  
四国電力 伊方 ×  
九州電力  玄海 ×  
川内 ×  

(北海道電力は泊3号炉の審査で褶曲構造が考慮されていることから再評価の指示対象外)

ところが、このうち少なくとも関電の再評価結果は当時、保安院に口頭で報告されたとされています。口頭の報告でよしとするのなら何のための再評価の指示だったのでしょうか。保安院は、関電の報告を鵜呑みにし、新たに確認された19本の活断層の検討すら行わなかったことになります。

新潟県等は安全協定に基づき、情報が隠蔽されていた経過について報告するよう東京電力に求め、東電は12月21日に報告書を提出しています。

一方の原子力安全・保安院では当時の対応の検証も行われず、関係者の処分も行われません。12月27日、安全管理に関する電力会社への指示を文書化し公表するよう庁内に指示したと、柏崎市長に報告しましたが、この指示も薦田康久院長らが全課長を集めて口頭で行われたようです。

問われているのは安全審査のあり方そのものです。これまで何度も指摘されてきましたが、保安院が原子力推進の経産省にあることの是非を改めて問う必要があります。
新潟県など北海道東北地方知事会議は、今回の事態を受けて「安全規制を行う組織の独立性を高めるなど、客観性と信頼性を高めた安全規制体制の確立を図ること」との緊急提言を、2007年12月19日に行っています。

現在非公開の安全委員会の部会を含む全ての審査過程を公開し、多くの目で検証できるように改めなければ、学会の常識とかけ離れた審査が繰り返されるでしょう。

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発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針見直しの問題点

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