緊急 株主の権利を守るためにパブコメ意見を!役員がそろって出席する株主総会の場で脱原発の経営を行うよう訴える株主運動。1990年前後から株主総会で意見を述べるとともに、原発からの撤退こそが企業価値を高めると、共同提案株主を募り脱原発に向けて議案の株主提案も行ってきました。![]() ところが、法制審議会(法相の諮問機関)の会社法制(株式・株主総会等関係)部会で、株主の権利を制限する会社法見直しの検討が行われていること分かりました。5月22日まで試案に対するパブコメも行われています。ぜひ、問題だという意見を送ってください。パブコメ募集ページ 1.株主提案権の制限について現行制度では株主提案ができる条件について、「議決権の1%以上」または「300個以上の議決権」を6カ月以上保有すると定めています。部会試案の【A案】では、議決権数の要件を廃止する。【B案】では「300個」という議決権数の要件を、一定の個数まで引き上げるとし、具体的な個数については、「500個」とする考え方や今後の投資単位の引下げ等も考慮して「1000個」や「1500個」とする考え方などがあると注がついています。このような変更が行われた場合、個人株主が当該要件を満たすことは極めて困難となり、株主提案権の行使は事実上、機関投資家等に限定されることになります。その結果、少数株主による監督機能や問題提起の機会が著しく損なわれます。 ちなみに2025年の電力会社株主総会への脱原発提案は424個〜2967個で行われており、【A案】の場合の議決権の1%以上を満たすには程遠く、【B案】の500個に引き上げられた場合は九州電力への提案が、1000個の場合は6電力会社への提案ができなくなる可能性があります。(提案議案など詳細は脱原発・東電株主運動事務局参照) 株主提案が可決されていないことが変更提案の理由とされているのですが、株主提案権は、単に議案の可決を目的とする制度ではなく、経営陣に対する問題提起や是正を促す重要なガバナンス手段です。 実際に、株主提案としては否決されたものの、その後、会社の方針として採用された事例は多数存在します。具体的には役員報酬の個別開示、役員賞与の廃止、社外取締役の選任、顧問制度の廃止、一定の女性比率の確保などです。「過去たった1件しか賛成多数で可決されたことがない」と述べられていますが、実質的に採用されて、会社の経営方針となっているのですから、株主提案は会社にとっても株主にとっても利益となっています。 現行制度においても、提案数の制限や同一議案の再提案制限等により、濫用的な株主提案に対する一定の歯止めは既に設けられています。これ以上の制限は、必要性を欠くものです。 2.株主提案権の行使期限について現行制度では、株主提案の提出期限は株主総会の8週間前とされています。部会試案では【A案】「8週間」の期間を延長する(10週間程度を想定)、【B案】株式会社が一定の時期(株主総会の日の4か月前とすることを想定)までに株主総会の日を株主に対して通知した場合には、株主は、当該株主総会の日の一定の期間(3か月間とすることを想定)前までに株主提案権を行使しなければならない旨の規律を設ける、【C案】現行法の規律の見直しをしない としています。現在の株主提案は、株主提案議案を作成して、賛同株主に証券会社から書類を取り寄せてもらって共同提案合意書と共に電力会社に提出するという作業で行われています。証券会社からの書類には有効期限があり、準備期間が限られる中で、やりくりして行われています。 提出期限をさらに前倒しすることは、株主が十分な情報に基づいて提案を行うことを困難にします。特に、決算内容や経営状況が明らかでない段階で提案を行うことを強いられることになり、結果として、実態に即した建設的な株主提案が阻害されるおそれがあります。 3.株主総会前の議決成立制度について株主総会に出席しない株主などは事前に書面などにより議決権を行使していますが、株主総会ではそれも踏まえて採決を行い決議がされています。今回、部会試案では、これを合理化するとして、事前の議決権の行使により株主総会の決議があったものとみなすという案まで示されています。総会では、議案の可決か否決かが報告され、質疑は行うものの、採決を改めて行うことはないというのです。これは、株主総会当日の審議・質疑応答を意思決定から切り離すものであり、株主総会の実質的な意義を大きく損ないます。この制度の下では、 ・株主の質問に対する説明が不十分であっても決議は覆らない ・否決された株主提案の趣旨説明が認められない可能性が高い ・株主による修正動議の提出も認められない など、株主の権利行使が形式的なものにとどまることになります。 株主総会は、株主と経営陣が直接対話し、意思決定を行う場として大きな意義があり、このような制度は、特に少数株主の貴重な発言機会を奪うものです。 4.その他他にも問題はありますが、ここでは触れません。全国脱原発株主提案の団体連名で法制審議会に出した要望書を参考にしてください。 |