瀬戸内海の南西端、山口県上関町長島の田ノ浦地区に計画されている上関原子力発電所は、2010年の着工、2015年の操業開始が予定されています。1982年前に計画が浮上して以来、予定地対岸の祝島の住民を中心に、激しい反対運動が繰り広げられてきましたが、今年4月、原発予定地内の共有地に関する最高裁判決で反対派住民の敗訴が確定すると、事業者の中国電力は着工に向けてにわかに動き始めました。6月、中国電力は原発予定地の埋立て申請を山口県に提出し、今冬〜来春には埋め立て工事が開始される可能性が高まりました。
しかし、瀬戸内海で最も美しいといわれるこの海域には、世界最小のクジラ「スナメリ」が棲み、動物の進化を知るうえで貴重とされる希少生物「ナメクジウオ」や、「ヤシマイシン」をはじめとする数々の希少貝類が発見されています。今年5月には、国の天然記念物の海鳥「カンムリウミスズメ」の生息が確認されました。 このような生態系は、一度埋め立ててしまうと大きなダメージを受け、原発から毎秒190トンもの温排水が流されると二度と元には戻らないでしょう。
(上関原発反対の協力を求めるチラシ(2008.7.24)から)
チラシの文章にもあるように、公有水面埋立申請が山口県に出され、埋立免許願書及び関係図書の縦覧、意見書の受付が行われました。関係図書のひとつに環境保全図書がありますが、貴重な生物についての記述はまったく不十分です。
私はそれ以外の下記のような意見を知事あてに提出しました。
環境保全図書の記述 | 私の意見 |
埋立に伴う海面の消失に対しては、瀬戸内海環境保全特別措置法第13条第1項の基本方針に基づき、海域環境の保全、自然環境の保全及び水産資源の保全に配慮した。 | 瀬戸内法の基本方針では、埋立ては厳に抑制すべきであるとの考え方のもと、特に、「水産資源保護法による保護水面(その周辺を含む。)」等での「埋立ては極力さける」よう求めている。 計画地は、「保護水面」の周辺に該当する。基本方針の考え方に基づき、埋立計画を白紙に戻すべきである。 少なくとも、環境保全図書では単に「配慮した」との記述ではなく、「保護水面」周辺海域を埋め立てることの考え方を示すべきである。 |
評価の手法:実行可能な範囲で回避又は低減されていること | 環境影響評価法にもとづく「公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」において評価の手法は「実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減」となっている。 「できる限り」という表現を意図的に外すところに、事業者の環境保全に対する姿勢が現れている。このような事業者からの申請は認めるべきではない。 |
工事により付加される濁りが浮遊物質量で10mg/lを超えることが予想される場合には、施行場所周囲に汚濁拡散防止膜の設置等所要の対策を講じる。 | 汚濁防止膜の設置は十分実行可能な範囲であり、特別な場合しか対策を講じないとするこの方針は、明らかに評価の基準に反している。 |
工事排水の処理は沈殿のみ | 沈殿のみで放流しようとする処理フローも明らかに「実行可能な回避低減策」から逸脱している。工事現場の濁水用の凝集沈殿処理装置を義務付けるべきである。 |
大気質の現況調査期間 平成7年4月〜平成8年3月 |
大気質の現況を平成7年度のデータを用いて説明するのは、問題。過去5年以内のデータとすべき。現に水質においては、18年度の追加調査で平成7年度データの妥当性を検証している。 騒音、振動、陸生植物、陸生動物等のデータについても、平成8年や11年、12年のデータを用いることは問題である。過去5年以内のデータとすべき。 |
知事が賢明な判断を下すことを期待していましたが、残念にも10月22日に中電に埋め立て免許を与えてしまいました。前々日には漁民74人が県を相手取り、埋め立て免許を出さないよう求める裁判を起こしたばかりでしたが、県知事は責任を放棄したと言わざるを得ません。
ブイを投入するという形だけの着工がされた埋立工事は福島原発震災を受けて中断。二井知事は、2011年6月27日、2012年10月に期限が切れる埋立免許の延長を、現状では認めない方針を県議会で代表質問に答えて表明しました。