新規制基準で安全は確保できるか

日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2013年4月号掲載記事から

福島事故後の新しい規制基準が、6月19日に原子力規制委員会で確認され、閣議決定を経て7月8日に施行されることになりました。この基準に適合するかどうかで、再稼働か廃炉かが決まってくる極めて重要なものです。パブコメ案を元に、どのような内容なのか、まとめてみました。

耐震・対津波機能

まず新たな規制として、基準津波を策定し、これに耐えられる防潮堤や防潮扉の設置が求められています。関電の場合、防潮堤の完成は最も早い大飯で来年、高浜は2015年度末、美浜は2016年を予定しており、停止している炉のそれまでの再稼働はありえないはずです。
ただし、稼働中の大飯3、4号炉は敷地が海抜9.3mあり、防潮堤が完成していなくても基準に適合していると、関電は判断しています。原子力規制委員会は、大飯3、4号炉は基準施行までに適合状況を確認するとして、審査を始めています。田中委員長は9月の定期検査まで運転を認める方針のようです。

基準津波の策定にあたっては、国内のみならず世界で起きた大規模な津波事例を踏まえた検討が求められています。従来は立地地方で記録が残っている津波をもとに規模を推定していましたが、より大きな津波の想定が必要になるはずです。従来の想定に基づく防潮堤工事では不十分と審査される可能性もあります。

活断層評価では、「将来活動する可能性のある断層等」は、後期更新世以降(約12〜13万年前以降)の活動が否定できないものとし、後期更新世以降の活動性が明確に判断できない場合には、中期更新世以降(約40万年前以降)まで遡って地形、地質・地質構造及び応力場等を総合的に検討した上で活動性を評価することを求めています。島崎原子力規制委員会委員長代理は、当初、約40万年前以降で判断と主張していましたが、後退した表現になっています。

なお、断層等は「支持地盤を切る地すべり面を含む」とされています。大飯原発で断層か地すべりかで議論となっていますが、いずれであっても重要施設を横切っていればアウトになります。

重大事故を起こさないために設計で担保すべき機能(設計基準)

強化された主な事項は、「火山、竜巻、外部火災等により安全性が損なわれないこと」「内部溢水や内部火災により安全性が損なわれないこと」「安全上重要な配管等の多重化」「外部電源2回線の独立、開閉所や非常用燃料タンクの耐震性確保等」などです。

火山対策では、原発から半径160キロ以内にあり、約258万年前以降に活動した火山を抽出。そのうち約1万年前以降に活動している火山と、それより古くても将来に活動する可能性がある火山を「活動可能性を否定できない火山」として詳細調査や対策を求めています。

九州電力の川内原発が再稼働の有力候補に挙げられていますが、桜島まで約50キロ、2011年に大規模噴火した新燃岳まで約60キロしか離れておらず、敷地では火砕流堆積物が見つかっています。九州電力は「換気口などにフィルターを付け、火山灰対策も取っている」と主張しているようですが、どのように審査されるでしょうか。

安全上重要な配管では、美浜1号炉の緊急炉心冷却用配管が多重化されておらず、火災対策では美浜1〜3、大飯1、2、高浜1、2、敦賀1、島根1、伊方1、玄海1、東海第二で難燃性電源ケーブルが使われていません。これらの老朽炉は、改修工事にお金をかけるよりも廃炉にすべきと言えます。

重大事故等に対処するために必要な機能

沸騰水型炉では格納容器の過圧破損防止機能としてフィルタ・ベント設備の設置が求められています。格納容器はもともと放射能の封じ込めのためにあるはずで、確かに格納容器が壊れる過酷事故になるよりはましですが、格納容器を守るためにベント設備を設けることは、フィルタ付きであったとしても矛盾しています。

事故を起こした福島原発の格納容器はMARK1型で、容積が小さいことから事故時に圧力が上がりやすい欠陥炉と言われていました。このような炉はベント設備のような小手先の対策ではなく、廃炉にすべきと思います。
マスコミは、ベント設備の設置には数年かかるため沸騰水型炉の再稼働は当面ないと報じています。

福島事故では免震重要棟が事故対策の拠点となったことから地震・津波の影響を受けない緊急時対策所の確保も要求されています。しかし、パブコメ対象文書の一つ「規則の解釈」では、緊急時対策所について何も書かれていません。
関電では本格的な免震事務棟の完成は、大飯で2年先の2015年度、美浜、高浜はさらに1年後とされています。稼動を続ける大飯3、4号炉では、地下のサービスホールや中央制御室横の会議室で代用することになっています。
制御室に代わる機能を発揮できると審査する際に、恣意的な運用がされないよう規則や解釈で、最低限の広さや機能を明確にすべきです。

さらに、規則では、飛来物(航空機落下等)、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突、核物質の不法な移動や妨害破壊行為、郵便物などによる敷地外からの爆破物や有害物質の持ち込み、サイバーテロに対しても安全性を損なうおそれがないことを求めています。これらへの対処としては、弁操作のためのバッテリー配備、注水設備、所内恒設直流電源設備(3系統目)や、第二制御室など(特定安全施設という)が必要です。

しかし、これらは信頼性向上のためのバックアップ対策だからという理由で5年間適用猶予で、なくても再稼働OKになっています。それまでは、電源設備にしても注水設備にしても可搬型のもので対応することになっていますが、事故もテロも5年間待ってくれる保証はありません。

「規則の解釈」には「可搬型重大事故対処設備の保管場所は、意図的な航空機衝突も考慮すること。例えば原子炉建屋から100m 以上離隔をとり、原子炉建屋と同時に影響を受けないこと。または、航空機衝突に対して頑健性を有すること。」などと書かれています。テロ対策の強化は、保管場所をはじめとする情報の非公開を拡大すると予想されます。

重大事故対策では、このほかに原子炉停止のためのほう酸水注入設備、格納容器下部に落下した溶融炉心冷却のための格納容器下部注水設備、水素爆発防止のための水素濃度制御又は排出設備、水素濃度監視設備、代替電源から給電可能な通信連絡設備なども新たに求められています。

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