子ども・被災者支援法に基づく支援の実現を図れ!
日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2013年6月号掲載記事から
福島の被災者支援を求める人たちを「左翼のクソども」などとツイッターに書き込んでいた復興庁の水野参事官が更迭されました。「感じるのは相手の知性の欠如に対する哀れみのみ」などと平気で書き込みする上から目線の官僚にあきれるばかりですが、問題は非常識な個人の存在ではありません。彼が担当していたのは、「子ども・被災者支援法」の基本方針のとりまとめだったからです。
子ども・被災者支援法は、正式名称が「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」という長い名前の法律。超党派の議員提案により、2012年6月21日、全会一致で成立しました。
第1条に示されている法の目的では「放射性物質が広く拡散し、人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないこと等のため、被災者が、健康上の不安を抱え、生活上の負担を強いられており、支援の必要性が生じていること及び特に子どもへの配慮が求められていることに鑑み、被災者生活支援等施策を推進し、被災者の不安の解消及び安定した生活の実現に寄与することを目的とする。」(要旨)とされています。
この法律が画期的なのは、第2条の基本理念で、被災者支援施策に次の点を求めていることです。
○災害の状況、災害からの復興等に関する正確な情報の提供
○支援対象地域での居住・他地域への移動・帰還を自らの意思で行えるよう、いずれを選択しても適切に支援
○放射線による健康上の不安が早期に解消されるよう最大限の努力
○被災者に対するいわれなき差別が生ずることのないよう適切な配慮
○子ども・妊婦に対する特別の配慮
○被災者の支援の必要性が継続する間の確実な実施。
まさに「避難の権利」の実現に向けた一歩が踏み出されているのです。
そして、国に施策を総合的に策定し実施する責務を課し(第3条)、必要な法制上又は財政上の措置を講じるよう求め(第4条)、施策の推進に関する基本方針を定めるよう求めています(第5条)。
ところが、法成立後1年が経つのに、この基本方針が定められていないのです。
水野参事官が3月8日にしたツイートした「今日は懸案が一つ解決。正確に言うと、白黒つけずに曖昧なままにしておくことに関係者が同意しただけなんだけど、こんな解決策もあるということ」は、その直後の3月15日に復興庁が「原子力災害による被災者支援施策パッケージ」を公表しているので、基本方針の先送りに関係者が同意したことを指していると考えられています。
「施策パッケージ」は、文字どおり、既に実施されている施策を並べたものにすぎず、新規施策としては、自主避難者向け高速道路の無料化しか盛り込まれていません。ところが、根本匠復興大臣は、「子ども・被災者支援法による必要な施策については、この対策で盛り込んだ」としていたのでした。水野参事官が書き込んだ「今日の最も重要なお仕事は某党本部の冷蔵庫に缶ビールを補充するなど」の工作によって、根回しが行われたということなのでしょう。
法に基づく具体的な支援策の実現を目指す「原発事故子ども・被災者支援法市民会議」や法案を提案した国会議員などは、被災者のニーズに沿った基本方針の策定のため、被災地各地でヒアリングを実施するよう求めてきました。例えば、3月19日に行われた院内ヒアリングで「基本方針を作る前に、政府主催で意見聴取会をやってください。」という福島瑞穂議員に対し、水野参事官は「法律をちゃんと読んでほしい。政府は必要な措置を講ずる。何が必要かは政府が決める。そういう法律になっている。」とこれを拒否したのです。川田龍平議員に「(法案の)
発議者に向かって法律を読めというのは失礼。政府が主催する意見聴取の場をしっかり設置する、これは国会の予算委員会でも答弁しているのだから、検討するではなく、やらなければいけない。」とたしなめられ、その日「国会議員相手に失礼なことを言い過ぎたとちょっと反省。まあ、いいか…」とツイートしているのです。
国連からも問題点を指摘される
2012年11月に来日し、福島原発事故後の人権状況を調査した国連「健康に対する権利」の特別報告者のアナンド・グローバー氏は、5月27日、国連人権理事会(ジュネーブ)で調査内容を報告し、日本政府に対する勧告を発表しています。この中にも、子ども・被災者支援法に関する記述が出てきます。
特別報告者は、子ども・被災者支援法の成立を歓迎する。同法は、これまで救済ニーズに対応されてこなかった自主避難者や、政府による避難指定区域外に生活する人への対応を含んでいる。また、同法は、被ばくによる長期間にわたる健康への影響に関する規定もある。2012年6月の同法成立にもかかわらず、法律の規定が履行されていない点を憂慮する。同法の履行の前提として、同法第8条に基づき、同法が実施されることになる支援対象地域が明確にされる必要がある。特別報告者は、支援対象地域は年間積算線量が1mSvを超える地域を含むべきであると確信している。また、低線量放射線による長期的な被ばくによる健康への影響を正確に予測することは不可能であるから、すべての被災者に対して、無料で一生涯にわたる健康診断と被ばくに関係する治療を無料で提供することを明確にすべきである。 |
と現状を報告し、
子ども被災者支援法の基本方針を、影響を受けた住民の参加を得て策定すること。復興と人々の生活再建のコストを支援のパッケージに含めること。原発事故と被ばくの影響により生じた可能性のある健康影響について、無料の健康診断と治療を提供すること。さらに遅延することなく東電に対する損害賠償請求が解決するようにすること |
を日本政府に勧告しています。
勧告は、他にも、事故対応、健康調査、情報提供、除染などについて、具体的に指摘しています。安倍政権は、勧告を受け止め、直ちに被災者支援などを具体化すべきです。
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8月30日、復興庁はようやく基本方針案を公表しました。法第5条では、基本方針に居住者・避難者の声を反映させると規定されていますが、公聴会等を開催しないままの案の策定です。
また、法第8条第1項では、「一定の基準」以上の地域を支援対象地域とすることを規定していますが、基準を定めないまま、支援対象地域は福島県内33市町村とされています。支援施策も新規のものはほとんどなく、既存施策の寄せ集めにすぎません。
27市民団体の共同声明に問題点が詳しく解説されています。
基本方針案に対するパブコメには、被災者だけでなく千葉県、栃木県、宮城県の多くの自治体も意見を提出しましたが、顧みられることなく、基本方針は10月11日に閣議決定されました。
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