再稼働容認の異議審決定は最高裁判例に違反
関電の異議申し立てを受けて、最高裁から異動してきた福井地裁林潤裁判長は、再稼働スケジュールに合わせた年末の2015年12月24日、4月に樋口裁判長が出した再稼働差し止めを認める仮処分決定を取り消す決定を行いました。
決定は、「科学技術を利用した発電用原子炉施設については,災害発生の危険が絶対にないという「絶対的安全性」を想定することはできないものであって、何らかの程度の事故発生等の危険性は常に存在するといわざるを得ないのであるから,絶対的安全性を要求することは相当ではない。」として、伊方原発訴訟最高裁判決が示した「災害が万が一にも起こらないようにする」に反する判断基準を用いています。その上で、原子力規制委員会の判断に「看過し難い過誤、欠落は認められない」「不合理な点はない」と、ほぼ関電の主張を引き写した決定を行っています。
再稼働差し止め仮処分へのゼロリスク批判は的外れ
日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2015年4月号掲載記事に加筆
福井地裁は2015年4月14日、高浜3,4号機の再稼働を禁じる仮処分決定を行いました。「新規制基準は、緩やかにすぎ、これに適合しても原発の安全性は確保されていない。」という画期的なものでした。
2014年5月に大飯原発3、4号機の差し止め裁判で「たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失である」との名判決を出した樋口裁判長が担当していたため、関電は裁判官忌避など前代未聞の悪あがきをしましたが、認められず、決定に至りました。
一方、2015年4月22日に鹿児島地裁は川内1,2号機の運転差し止めの仮処分申請を却下しました。最大の論点を比較して、
2つの決定を読み解いてみたいと思います。
どのレベルの安全性を求めるのか
福井地裁決定への推進側の批判の典型は、「ゼロリスクを求めるのは不適切」というものです。例えば、澤昭裕・国際環境経済研究所長は朝日新聞紙上で「今回の決定は、深刻な災害を引き起こす恐れが「万が一にもない」厳格な規制を求めているが、国際的には、事故が起きる頻度とその被害を総合的に判断したリスクを最小化するのが安全規制の原則だ。福井地裁はこの原則を理解しないまま、原子力規制委員会の判断を批判している。」と述べています。
決定文で該当部分は次のとおりです。「新規制基準自体も合理的なものでなければならないが、その趣旨は、原子炉施設の安全性が確保されないときは、当該原子炉施設の従業員や周辺住民の生命、身体に重大な危害を及ぼす等の深刻な災害を引き起こすおそれがあることにかんがみ、このような災害が万が一にも起こらないようにするため、原子炉施設の位置、構造及び設備の安全性につき、十分な審査を行わせることにある。」
この部分は伊方原発訴訟最高裁判決からの引用で、この確定している判例を受けて樋口裁判長は「そうすると、新規制基準に求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることである」とし、「新規制基準は緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない」と断じているのです。根拠が最高裁判決にあることを理解しない澤氏らの批判は、的外れなのです。
なお、吉岡斉九州大学大学院教授は、同じ朝日紙上で「今回の決定では事故の際の拠点となる重要免震棟が未完成な点や、使用済み核燃料プールの耐震性を強化していない点を具体的に指摘しており、ゼロリスクを求めているのではない」とコメントしています。決定では「免震重要棟についてはその設置が予定されてはいるものの、猶予期間が事実上設けられているところ、地震が人間の計画、意図とは全く無関係に起こるものである以上、かような規制方法に合理性がないことは自明である。」としています。
これに対し鹿児島地裁決定では、原子力規制委員会が安全目標(事故時におけるセシウム137の放出量が100TBqを超えるような事故の発生頻度を10−6/年程度を超えないようにする)を定めており、「この安全目標が達成される場合には、健康被害につながる程度の放射性物質の放出を伴うような重大事故発生の危険性を社会通念上無視し得る程度に小さなものに保つことができる」としています。10−6/年、すなわち百万年に1回程度は無視できるという考え方なのです。
決定は「安全目標の内容が、原子炉施設の設置、運転に伴う危険性が社会的に許容できる範囲のものといえるかどうかという基準として、国民的な議論を経て社会的な合意がされた結果と見ることはできないものの」「安全目標が原子力規制委員会における議論を経て定められたものであることをも考慮すれば、原子炉施設の設置、運転に際して確保されるべき安全性については、上記の安全目標を一応の基準とすることが相当であり、そのレベルの安全性が達成された場合には、絶対的安全性が確保されたと言えない場合であっても、周辺住民の生命、身体等の人格的利益の侵害またはそのおそれがあるとは認められない」としているのです。
鹿児島地裁決定の許せない点は、結論を述べた後に「なお書き」で、「もっとも、地震や火山活動等の自然現象も十分に解明されているものではなく債務者や原子力規制委員会が前提としている地震や火山活動に対する理解が実態とかい離している可能性が全くないとは言い切れないし、確率論的安全評価の手法にも不確定な要素が含まれていることは否定できないのであって債権者らが主張するように更に厳しい基準で原子炉施設の安全性を審査すべきであるという考え方も成り立ち得ないものではない。したがって、今後、原子炉施設について更に厳しい安全性を求めるという社会的合意が形成されたと認められる場合においては、そうした安全性のレベルを基に周辺住民の人格的利益の侵害又はそのおそれの有無を判断すべきこととなるものと考えられる。」と言い訳をしていることです。
川内訴訟の原告弁護団は、「福島第一原発事故により、原発事故がいかに甚大な人権侵害をもたらすか明らかになった以上、原発を再稼働するためには、極めて高い安全性が要求されなければならないことは自明である。」とし、「高浜原発仮処分決定に対しては、報道によれば、支持する人が65.7%と、支持しない人の22.5%を大きく上回っており、国民世論にも反する」と批判しています。福島事故を受けて「更に厳しい安全性を求めるという社会的合意」が形成されていることに目を背けた決定と言えるでしょう。
事実誤認している田中委員長
原子力規制委員会田中委員長は、4月15日の記者会見で、高浜の決定について、「この裁判の判決文を読む限りにおいては、事実誤認がいっぱい書いてあります」「耐震重要度分類で給水設備はBだと書いてありますけれども、これはSクラスです。」などと述べました。
「給水設備」と書かれているのは決定要旨で、決定文では「債務者は、(略)使用済み核燃料プールの冷却設備は耐震クラスとしてはBクラスであるが、安全余裕があることからすると実際は基準地震動に対しても十分な耐震安全性を有しているなどと主張している。」と「冷却設備」と書かれています。
新規制基準には、使用済燃料を冷却するための施設はBクラスと明記されており、決定本文を読まずに要旨だけを見て事実誤認しているのは田中委員長自身といえます。
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