日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2017年7月号掲載記事に加筆
高速増殖炉もんじゅについては、2016年12月に原子力関係閣僚会議で廃炉が決められましたが、西川福井県知事は「運営主体として不適格とされる機構では安全な廃炉ができない」と正論も織り交ぜながら反発し、了承していませんでした。
しかし、6月7日に国と県の3者協議「もんじゅ関連協議会」が開かれ、国の示した条件を西川知事が了承したことから、同月13日政府の廃止措置推進チームが「『もんじゅ』の廃止措置に関する基本方針」を決定しました。また、機構も「廃止措置に関する基本的な計画」を策定しました。
西川知事了承の決め手となったのは、廃棄物の県外搬出が基本方針に明記されたことです。
「使用済燃料については、安全に炉外に取り出した上で、当該使用済燃料の再処理を行うために県外に搬出する」
「ナトリウムについては、安全措置を確実にした上で、 県外への搬出の方法及び期限などの計画(再利用や売却を含む)について検討を行い、燃料の炉心から燃料池(水プール)までの取り出し作業が終了するまでに結論を得て、速やかに搬出する」
などとされています。
もんじゅの核燃料は炉内に370体、炉外燃料貯蔵槽に160体、燃料プールに2体、新燃料貯蔵ラックに6体あります。炉内から燃料交換装置、炉内中継装置を経て、炉外燃料貯蔵槽に移送。次に燃料出入機により燃料洗浄設備に移送して付着したナトリウムを洗浄し、燃料池に移送するのが手順です。
もんじゅの燃料は互いに支え合うような形で原子炉容器に入っているため、燃料を抜く際は模擬燃料体を代わりに入れる必要があります。炉内用198体、ブランケット用172体が必要ですが、製作済の模擬燃料体210体のうち、ナトリウム中に保管している13体以外は発錆が認められ、新たな製造が必要です。
他にも解決しなければならない課題があり、プールへの移送だけでも5年半かかる予定です。
再処理するために県外搬出すると基本方針に書いても空約束になる可能性があります。もんじゅの燃料を再処理できる設備は国内にないからです。機構の東海研究開発センターに高速増殖炉用再処理を研究開発するためにRETFという施設が1995年から建設されてきましたが、2000年に建物が完成した段階で中断。未利用の建物や経費(2015年度までで835億円支出)が無駄だと国会でも追及されました。
2008年に廃炉計画の認可を受けた新型転換炉ふげんでは、使用済み燃料1459体のうち993体が東海再処理工場へ搬出されましたが、MOX燃料424体、ウラン燃料42体が残っています。2014年に東海再処理工場の廃止が決定した際に、海外再処理を検討する方針が示され、今年度末までに搬出するとされたのですが、海外との契約も済んであらず、約束は守られそうにありません。
廃炉が決まった今でも、3ループある冷却系統の2ループでナトリウムが200度に加熱されて循環しています。もんじゅはほとんど運転していないため、核燃料の崩壊熱は低く、ナトリウムを循環させて冷却する必要はなくなっています。機構はナトリウム漏えいによる火災対策のためにも、早期に2次系ナトリウム全量抜き取る方針を示していますが、2ループ全量を抜き取るためにはタンクが40m3足りず、タンクを増設するとしています。
最終的には、
〇苛性ソーダにし、塩酸等で中和する
〇燃焼させ酸化ナトリウムにする
〇苛性ソーダにして再利用する
などの処理方法が考えられますが、安全に行えるのか監視が必要です。
一方、1次系ナトリウムは、燃料取り出しが終わるまで、加熱された状態が続きます。1次系ナトリウムにはトリチウムが69千Bq/kg、ナトリウム22が16千Bq/kgも含まれており、処理はより困難になります。
基本方針では、使用済み燃料やナトリウムが「県外へ搬出する」と明記されている一方、解体等によって発生する研究施設等廃棄物については、「県外への搬出に向けて廃棄施設の整備に係る取組等を進め」とされています。
電力会社の原発ではないため、低レベルの廃棄物を六ケ所に持っていくことすらできず、1兆円以上かかるとされる東海再処理工場の解体によって生じる廃棄物などとともに独自の処分場を機構が造ることになりますが、めどがないためこのような表現しかできないのでしょう。これでよく知事は了承した!
基本方針では「クリアランスレベル以下の廃棄物についてはできるだけ再利用に供する」とされています。
スソ切り処分については、法制度上は何に使おうが自由で、追跡記録も表示も不要とされていますが、電気事業連合会が「制度が定着するまでの間、○事業者が自主的に搬出ルートを把握 ○業界内で再生利用」すると国会審議で約束しています。ただし約束は電気事業連合会が行ったものなので、機構のもつもんじゅの廃棄物がどうなるかは明らかにされていません。
そこで、当時「研究炉や核燃料使用施設からクリアランスされたものも、国会での制度の説明どおり、制度が定着するまでの間、関係者が率先利用し市中に出回らないという理解でよいか」という質問を、文部科学省のパブコメに送ったところ「クリアランス制度については社会に定着するまでの間、国民に信頼感を持って受け入れてもらうための取り組みが必要であると考えており、原子力事業者等では、クリアランスされたものについて自ら率先して再生利用などを進めるとしています。」との見解が示されています。
とは言え、パブコメへの見解なので法的拘束力はなく、そのとおりにされるか今後の取り組みが必要です。
プルトニウムのずさん取り扱いによる被ばく事故や、常陽の新規制基準申請で避難計画の策定範囲を30キロ圏から5キロ圏に縮小するために14万kWの出力を10万kWとしたことなど、機構の不祥事はこの間も続いています。
やっぱり廃炉作業を任せるのは無理があるのではないでしょうか。