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東電刑事裁判無罪判決はこんなにおかしい!

2019年9月19日、東京地裁刑事4部(永淵健一裁判長)は、勝俣元会長、武黒、武藤元副社長に対して無罪判決を言い渡しました。私も東京地裁前に駆けつけたところ、判決前からテレビのレポーターが「無罪です」とノートに書いたセリフを復唱するなど、福島事故前に回帰したような司法の流れに沿ったものではありました。

判決要旨は、福島原発刑事訴訟支援団のHPで読むことができますが、「重要な論点、裁判所にとっての弱点について、判決全文を大幅に省略し、判断の根拠をあいまいにしている。」とのこと。しかし、それでも一読すると、無罪にするために無理を重ねた到底納得できるものではありません。

〇 伊方原発最高裁判決が求めている万が一の事故への備えを否定している
〇 水密化や防潮壁ではなく、原発停止でなければ事故を防げなかったとして有罪ハードルを引き上げ
〇 政府地震調査研究推進本部の長期評価の信頼性を否定
〇 東海第2原発で、長期評価をもとに水密化や盛土工を実施し、事故を回避したことを正当に評価していない などきりがありません。
 
詳しくは、被害者代理人である海渡雄一弁護士の論考やサイエンスライターの添田孝史さんの傍聴記をご覧ください。
 
検察役である指定弁護人は、9月30日、控訴の手続きを行いました。


不当判決の内容を海渡雄一弁護士が徹底解説する短編映画も公開されました。
東京高裁での審議に引き続き注目をしていきましょう。

東電刑事裁判に厳正な判決を求める!

日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2019年2月号掲載記事に加筆

短編映画 『東電刑事裁判  動かぬ証拠と原発事故』ぜひご覧ください。
甚大な被害をもたらした福島原発事故は地震津波による天災ではなく、対策を取らなかった人災であることが東電刑事裁判で明らかになりました。

福島県民ら約15000人による刑事告訴を検察庁が不起訴にしたものの、2度の検察審査会の議決で勝俣元東電会長、武藤、武黒元副社長が強制起訴されて始まったのが東電刑事裁判です。告訴は東電幹部の他に保安院や安全委など33人に及びましたが、津波の予見可能性や対策が可能だったか(結果回避可能性)を考慮して起訴は3人に絞られました。

昨年12月26日の公判では被告に業務上過失致死傷罪としては最大の禁錮5年が求刑されました。被告弁護人の最終弁論が行われた3月12日の37回公判で結審し、9月19日に判決が言い渡されることになりました。

争点の予見可能性では、2002年7月に政府の地震調査研究推進本部が福島沖でも津波地震が起きる可能性があるとの長期評価を公表します。これを受けて東電土木グループは対策を実施する必要があると判断。2008年2月16日に勝俣社長らも出席した会議で、耐震設計審査指針見直しに伴うバックチェック(BC)に長期評価を取り入れる方針を説明して了承されています。同年3月のBC中間報告時に2009年6月までに対策を完了させると福島県に約束すらしています。

その後、子会社の東電設計が行った津波高さのシミュレーションが15.7mと報告されました。実際に東日本大震災で福島第一を襲った津波は約15mでまさに予見されていたのです。

ところが、同年7月31日に防潮堤などの対策を報告した土木グループは武藤副社長から「研究を実施する」と対策の先延ばしを告げられます。土木グループの高尾氏は、「予想外で力が抜けた。」と証言しています。

先立つ21日に武藤、武黒らが出席して行われた「御前会議」で、予想外に津波高が高かったために、地震で止まっていた柏崎刈羽に続き福島第一も停止に追い込まれることを危惧して先送り方針が決められたと考えられています。当然でき、なすべきことであったのに、何もしなかったのではないか」と検察官役の指定弁護士が述べたゆえんです。

長期評価を取り入れた東海第二の防潮堤工事が東日本大震災にぎりぎり間に合ったことが結果回避可能性の何よりの証明ではないでしょうか。

昨年10月に行われた被告人質問で勝俣元会長は「原子力安全を担うのは原子力・立地本部。責任も一義的にそこにある。」「社長の権限は本部に付与していた。全部私が見るのは不可能に近い。」「東電は日本最大の17基の原発を持つ。バックチェックで津波は少し遅れても、やむを得ないと考えていた。」と対策先送りを正当化し、責任逃れに終始しました。

3月12日に行われた被告弁護士による最終弁論でも「勝俣会長の出た御前会議で津波対策が決まり計画が動き出しながら、突然先延ばしのちゃぶ台返しをされた」と証言した東電の山下和彦地震対策センター長の調書は検察のでっち上げだなどと、見苦しい責任逃れの主張が展開されました。

原発の危険性に関する情報収集について「重要かつ具体的な情報に接し、あるいは接する機会があったことを契機として、東京電力の最高経営層に課せられる具体的義務があり、これを怠った」とする刑事責任は免れないはずです。

東電元幹部が刑事責任を問われれば、再稼働をもくろむ電力会社幹部にもプレッシャーを与えることになります。判決は9月19日に指定されました。厳正な判決を期待したいと思います。

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