原子力規制委員会は論理的な規制を行っているのか?

日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2019年6月号掲載記事

テロ対策施設未完成でもリスクは高まらないとしながら、原発停止を求める

原子力規制委員会は、4月24日、設置が義務付けられている特重施設が期限内に完成しない場合、原発の運転停止を命じることを決めました。特重施設とは、大型航空機の衝突などのテロに対処するために、原子炉本体から離れたところに、緊急時制御室と電源(蓄電池)、水源から溶融炉心等に注水するポンプを備えるものです。

同月17日の電力各社原子力部門の責任者との面談で、「現地工事が大規模かつ高難度の土木・建築工事となるといった状況変化が生じて遅れている」と報告されたことを受けての決定でした。

24日の議論では、伴委員が「工事をやってみたら大変だと分かったというのは状況の変化ではない」と批判したうえで「運転中の原発が基準を満たさないケースはリスクが高まるかどうかで個別に判断すべき」と慎重意見を述べたものの、石渡委員が「原則は堅持すべき」とし、更田委員長が「個別の事情で認めることは難しい。規制の本質に関わること。期限がきたものは利用停止。明確にしておきたい」と取りまとめました。
期限 超過見通し 審査状況
川内1号 2020/3/17 約1年 工事計画認可済
川内2号 2020/5/21 同上 同上
高浜3号 2020/8/3 約1年 工事計画審査中
高浜4号 2020/10/8 同上 同上
伊方3号 2021/3/22 約1年 工事計画審査中
高浜1号
高浜2号
2021/6/9 約2.5年 工事計画審査中
美浜3号 2021/10/25 約1.5年 設置変更許可審査中
大飯3号 2022/8/24 約1年 設置変更許可審査中
大飯4号 2022/8/24 同上 同上

4月17日に各社から提出された超過見通しに現在の審査状況を加えて右表を作成しました。電力各社は、申請・審査で配置場所が確定する前から24時間連続で工事を行っていますが、工期の短縮は難しく、運転停止は避けられないでしょう。

また、緊急時の注水配管を既存の配管に接続する工事を、運転をしながら行えるとは考えづらく、運転停止はいずれにしても避けられなかったと思われます。

規制委が期限延長を認めなかった理由の一つが、直近に提出された申請書でも記載されている完了予定時期が期限に間に合うとされていることでした。表のとおり、川内以外は審査中です。規制委は今後、審査中の書類が虚偽であることを承知の上で許可するのでしょうか?

工期延長の書類補正を命じるとしたら運転停止を工程に明記しないといけないことになりますが、はたしてどうするのでしょう?

特重施設は、当初、新規制基準から5年の猶予が設けられ、その後、適合性審査の長化を理由に本体工事認可日から5年に期限が延期された経緯があります。そもそもテロはいつ起きるか分からず猶予期間を設けること自体おかしいというのが正論です。しかし、彼らの理屈は、安全向上のための施設で、未完成でも今よりリスクが高まることはないということなのでしょう。

火山灰評価では、リスク増大でも停止を求めないおかしさ

そのように考えた時に、同じ規制委員会が基準違反を認めながら運転停止を求めていない火山灰問題のおかしさが際立ちます。こちらは、新知見によりリスクが高まったことが明らかだからです。

経過を振り返ってみましょう。関電は、大山からの火山灰の降下が原発敷地で最大10cm厚と新規制基準適合申請を行い、規制委はこれを認めて許可を行ってきました。ところが、大山から原発とほぼ同距離にある京都市越畑地区で約30p厚という文献が出てきて調査が始まったのが2年前。規制委自ら現地調査も行い、25p厚あるとの新知見が確定したのが昨年11月21日。これをもとに出された命令に従い関電は、3月29日に報告を行い、約20p厚になると認めましたが、大山の噴火の可能性が低いとして変更許可申請を出さないとしたのです。

ところが、規制委は、4月17日、基本設計方針に影響があると認めながら、噴火の可能性が非常に低いとして「直ちに停止を命じる必要はない」としてしまったのです。噴火の可能性は、降下火山灰の評価がどうあれ変わりません。可能性が低いという理由は、なんのために基準を決めているのか疑問を生じさせ、「規制の本質に関わる」誤った決定ではないでしょうか。

火山灰評価は2つの面で問題になります。建屋にかかる荷重と吸気口フィルタの目詰まりです。建屋にかかる荷重は、降下層厚が大きくなった結果大きくなりますが、もともと1mの積雪の荷重が考慮されているためリスクは変わらないでしょう。

一方、降下層厚の増大予測は気中の火山灰濃度の増大予測につながるため、非常用発電機の吸気口フィルタが早期に目詰まりするリスクが増大することは明らかです。非常用発電機が使えなければ、全電源喪失で重大事故に至る可能性もあります。

火山の影響を受けた時の対策については、2017年12月に「実用発電用原子炉の設置運転に関する規則」が改正され、保安規定に書き込むことが義務付けられました。これを受けて関電は、「タービン保修課長は、火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要なディーゼル発電機用の着脱可能なフィルタを配備する。」などと追記した変更申請を昨年6月に提出し、フィルタの取替清掃作業の妥当性の説明などを行って、12月17日に認可を受けています。

しかし、この認可を受けた時点では、審査の前提となった気中濃度に問題があることは明らかになっていたのです。今年1月から規則改正が施行されることから、昨年中に保安規定変更をする必要があったために、問題があることを承知の上で認可したと、この問題を追い続けてきた美浜の会などは批判し、行政不服審査請求を行っています。新知見によるリスクの増大を無視しないと、この時の判断も問題になると思っているのでしょうか?

5月29日、規制委員会は関電に設置変更許可申請を行うよう命令を出すことを決めましたが、その期限は年末までと大幅に猶予され、その間運転停止を求めないことを決めてしまいました。

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