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国連自由権規約委員会、国内人権機構の設置を重ねて勧告!

2022年11月加筆

国連自由権規約委員会が、2022年11月3日、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約)の実施状況についての第7回日本政府報告書に対して総括所見を公表した。弁護士有志による仮訳

多くのテーマが取り上げられているが、国内人権機構については「機関の設立に向けた明確な進捗がないことに遺憾の意を表明する」「委員会は、従前の勧告を繰り返し、締約国に対し、優先事項として、人権の促進及び保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則)に従って独立した国内人権機関を設置し、同機関に十分な財政的及び人的資源を割り当てるよう求める。」としている。

福島の災害についても、「委員会は、福島原発事故による国内避難民に対して、「自主的」「強制的」の区別なく支援が行われるとの締約国の確約を歓迎するが、締約国が福島で設定した被ばく量の高い基準値や避難地域の一部解除の決定が、人々に高濃度汚染地域に戻る以外の選択肢を与えないこととなることに依然として懸念を抱いている。また、避難区域外に住む避難民に対する無償の住宅支援が打ち切られたこと、さらに、土地に戻るかどうかにかかわらず、実際にはすべての国内避難民が必要な支援を受けられるようにするために実施された措置に関する情報が不足していることを懸念している。さらに、委員会は、震災後、福島で甲状腺がんと診断された、あるいはそう思われる子どもたちが多数いるという報告に懸念を抱いている。」としたうえで

(a) 福島の原発事故で被災したすべての人々の生活を守り、放射線量が住民に危険を及ぼさない場合に限り、汚染された場所の避難場所指定を解除すること
(b) 放射線量の監視を継続し、その情報を被災者に適時に開示すること
(c) 「自主的」は「強制的」かという避難者としての区別や、自分の土地に戻ることを決めたかどうかにかかわらず、すべての国内避難民が、避難区域外に住む避難民のための無料住宅の提供を再開することを含め、必要なすべての財政、住宅、医療、その他の支援を受けられるようにすること。
(d) 原子力災害が被ばく者の健康に及ぼす影響について、高い線量と相関している可能性を含め、引き続きその評価を続けること。また、子どもを含む放射線被ばく者全員に対し、無料かつ定期的、包括的な健康診断の実施を検討すること。

はんげんぱつ新聞2022年2月号掲載記事に加筆

世界標準から取り残される日本。国内人権機構設立要求を!

岸田首相は、2021年11月、人権問題担当首相補佐官を新設した。中国への対応を念頭に置いたとされる。しかし、ウイシュマさんの入管での死亡事件などのように国内の人権も大きな問題を抱えたままだ。

国連人権理事会は、すべての加盟国を対象に普遍的・定期的レビュー(UPR審査)を4年半周期で行っている。日本は2017年に3回目のUPR審査を受け、217項目の勧告を受けている。移住労働者、女性、LGBT、在日韓国・朝鮮人等への差別や慰安婦問題など多岐にわたるが、福島事故の被災者についても4項目の勧告がされた。生活援助や定期的な健康モニタリングなどの支援提供、国内避難民に関する指導原則を適用することなどである。

国は、死刑廃止など34項目を拒否、38項目は一部受け入れや留意としたものの、福島の4項目を含む145項目の受け入れを表明している。ところが、被災者支援が打ち切られ続けているのは周知のとおりだ。

このため国内避難民の人権に関する国連特別報告者であるセシリア・ヒメネス・ダマリー氏が、2018年から3度にわたり日本政府に訪日調査の要請を行っているが、なかなか実現に至らなかった。2022年に日本は4回目のUPR審査を受ける予定であったため、このままでは、国連特別報告者の調査が行われず、ダマリー氏の任期が切れてしまうおそれがあることから、2021年12月10日参議院本会議で岸田首相の見解を青木愛議員が問いただしたが、「新型コロナウィルス感染症の流行状況もみつつ、関係省庁において、検討を行っているところ」との答弁にとどまっていた。

結局、ダマリー氏の訪日調査は2022年9月26日から10月7日にかけて行われ、最終日に暫定ステートメントが公表されている。正式な報告と勧告は今後数ヵ月間で作成され、2023年6月の人権理事会で示される。なお、日本の4回目のUPR審査は正式報告に先立つ2023年1月31日の予定だ。

先住民の権利に関する問題など他にも8件の訪日調査が実現していないと指摘されている。特別報告者の訪問は原則、常時受け入れると表明しているにもかかわらずである。

国連特別報告者の訪日調査によらずとも、世論の力だけではなく、国内で改善させる仕組みが必要であることは明らかだ。実は、国連は、政府から独立して調査を行い、権限を有する全ての機関に対して勧告、提案、報告等を行う国内人権機構の原則(パリ原則)を1993年に総会決議し、各国にこの原則に沿った国内人権機構の設置・運営を求めている。

日本は再三、その設置を勧告されていて、民主党政権時代の2012年に設置法案を国が提出したものの廃案になって以降、大きな動きがない。第3回UPR審査でも実に14項目が国内人権機構の設立に関するもので、「パリ原則に適合した国内人権機構を設立するための新たな法律の起草を促進すること」などと勧告された。国はすべて「フォローアップに同意する」と受け入れ表明しているにもかかわらず、進展がないのは福島の項目と同様である。

世界的に見ると86か国でパリ原則に完全に適合した機構が置かれ、32か国でパリ原則に部分的に準拠した機構が置かれている。お隣の韓国を例にとると、2001年に国家人権委員会が設立され、差別禁止法制定、テロ防止法案、脱北住民保護、戸主制、入管法改正案など多くの勧告や意見表明が行われたと日弁連パンフにある。日本は完全に世界標準から取り残されてしまっているのだ。

国内人権機構の設立要求は、原発事故被災者の人権のみならず、あまねく人権問題の共通課題である。前出日弁連などが要求を続けてはいる。しかし、昨年の総選挙での市民連合と立憲野党の政策合意で言及がないなど、必ずしも大きな声となってはいない。

日本の問題ある人権状況の改善のために、今一度何が必要か議論し、大きな統一要求の動きが起こることを期待したい。

国内避難民の人権に関する国連特別報告者による訪日調査を実現する会

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