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日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2022年2月号掲載記事に加筆

火山大国日本で原発の運転は可能なのか

はんげんぱつ新聞の編集委員会の場で、かつて仲間が原発への火山の影響を問題提起した時、私は否定的でした。大規模噴火が起きたら火砕流などで人的にも大きな被害が出ることは必至で、 そのような中では原発が耐えられなくても社会的にはやむを得ないと受入れられてしまうのではないかと思ったからでした。

予期せぬ突然の海底火山の噴火で、緑と青の楽園トンガが灰色の世界に変わってしまった現実に、改めて火山噴火の恐ろしさを考えさせられます。

非科学的な原子力規制委員会

地震津波で大きな被害を招いた福島事故を教訓に新規制基準が作られ、それまでなかった「原子力発電所の火山影響評価ガイド」が作られました。

ガイドでは、まず、半径160キロメートル圏内の火山について「設計対応不可能な火山事象」(火砕流、溶岩流など)が運用期間中に原発に到達する可能性が十分小さいかどうか評価することになっています。さらに第四紀(過去258万年以内)に「設計対応不可能な火山事象」が敷地に到達した可能性が否定できない火山については、モニタリングを行って変化が認められた場合の対処を定めることになっています。

しかし、モニタリングを行ったとしても十分な時間的余裕をもって噴火の予知をすることなどできず、運転停止や核燃料の搬出を命じることなどできないことは火山学者でなくても分かります。登山をする私にとって、尊い人命が失われた御嶽山の突然の噴火は忘れることができません。

規制委員会が定めた火山ガイドは非科学的なものだと、これまで各地の裁判でも争われてきました。

2017年12月の広島高裁は、阿蘇山での数万年に一度起こる巨大噴火の火砕流が伊方原発まで到達するリスクを指摘して運転差し止めを命じました。2020年1月広島高裁は、阿蘇山が巨大噴火に次ぐ規模の噴火をした際の噴出規模が、四国電の想定の「約3〜5倍にのぼる」と指摘して差し止めを命じています。

原発停止の回避に必死な規制委

関電の高浜原発を巡っても火山の評価に関連して裁判が行われてきました。名古屋地裁の通称バックフィット訴訟です。この裁判、河合弘之弁護士から原告を集めてくれと電話がかかってきて、この問題に取り組んできた美浜の会にお願いした経過から、私も原告になっています。

2015年に高浜3,4号炉には火山評価を含む新規制基準への合格が出されていたのですが、京都市越畑で関電の想定よりも分厚い大山からの火山灰があるとの報告を見落としていたことが明らかになりました。

規制委は秘密会議を行って関電への対応の原案を絞り込み、原発停止の訴訟リスクを回避する方策を探っていたことが、毎日新聞日野記者のスクープで明らかになっています。

規制委は、穏便に済ませようと関電に自主的に変更許可申請を出すよう求めましたが、関電が応じなかったため、最終的に2019年6月19日に大山の噴火規模を従来の2倍に引き上げた知見に合致するよう変更許可申請を行うよう命令を出しました。高浜3,4号炉が新規制基準不適合と認定したことになります。

ところが、その際に、気象庁のいう活火山に該当しないことなどを理由に使用停止を命令しなかったことから、規制委員会を被告として、バックフィット命令に基づく適切な評価・改善がされるまでの間、「原発停止命令」の義務付けを求める裁判を起こしたのです。

その後、高浜3,4号炉の変更許可申請は、2021年5月に許可され、降下火砕物の層厚はそれまでの10センチから27センチに引き上げられました。引き続き非常用ディーゼル発電機のフィルターが目詰まりしないかなどについて保安規定の変更の審査などが続いているものの、審査終了が近いと予想されています。審査が終わってしまうと裁判の意味がなくなるため、審理が急ピッチで進められ、2021年12月8日に結審しました。

バックフィット制度は、地震や津波のバックチェックを東電が引き伸ばして福島事故を招いたことから、事故後に原子炉等規制法を改正して制度化されたものです。本来は、科学の進展に伴い新知見が得られた場合に基準が強化された場合に、既設の施設に対して発動されるものです。安全性の向上のためであれば、一時的に基準不適合になっても、猶予期間内の運転を認めることが合理的なケースもあるでしょう。

しかし、今回は関電も規制委も知見を見落としていたにすぎないため、本来確保されていなければならない安全水準にないことが明らかになったのですから、運転停止は当然のはずです。参考にしようと、アメリカなどバックフィット制度の先進地で先例を探しても同様のケースは見つかりませんでした。

原子炉等規制法43条の3の23では、基準に適合していないと認めるときは、「当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。」と書かれていて、「使用の停止を命じなければならない」とは書かれていません。そこで、規制委は、裁量の範囲だとの主張です。

私は、生命財産にリスクがある場合に規制基準に違反した状態で使用を認める裁量までは与えられていないと思います。

さてどうなるかと期待していたのですが、3月10日に出されたのは不当判決でした。リスクがあるとして原告適格を認めたにもかかわらず、噴火が切迫していないから停止を求めなくても裁量権の逸脱ではないという論理です。巨大津波を起こす地震はすぐに来ないと対策しなかった福島の教訓を全く忘れた判決でした。原告団弁護団声明はこちら。3月22日に控訴の手続きをしています。

新知見は次々と

1月31日、産業技術総合研究所は、鹿児島湾を形作った姶良カルデラで約3万年前に発生した巨大噴火の規模が、従来考えられていたより1.5倍も大きかったと発表しています。この時の火砕流は、南九州の広範囲に到達しており、本来、川内原発は立地不適にすべきだったのです。九電の広報担当者は「内容を確認して対策が必要ならば検討する」と述べたと朝日新聞は報じています。規制委はどう対応するのでしょうか

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