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命のネットワーク」No69 2022.10.15発行 掲載記事

東電株主代表訴訟で歴史的判決!

はじめに 関電株主代表訴訟

この3年ほど、私は、関電役員が高浜町元助役とその関連会社から3億7千万円受け取っていた事件の追及に力を入れています。真相を暴けば、裏金で地元工作する仕組みを壊せると思うからです。刑事告発は不起訴になりましたが、検察審査会で「起訴相当」「不起訴不当」の議決を勝ち取りました。旧役員らを起訴に持ち込めるよう、取組みを行っている最中です。

また、刑事告発だけでは真相解明できないと河合弁護士にそそのかされ?、株主代表訴訟も提訴し、原告になりました。

株主代表訴訟は、会社に損害を与えた役員に損害賠償請求するよう会社に要求し、会社が応じなかった場合に株主が訴訟を提起できる制度です。したがって、勝訴しても賠償金は会社に支払われ、原告は一銭の得にもなりません。それでも闘わないわけにはいきません。

東電旧重役に13兆円余の損害賠償支払いを命ず 東電株主代表訴訟

10年闘ってきた先輩にあたる東電株主代表訴訟原告団は、7月13日に画期的な判決を勝ち取りました。

取締役として当然の注意を怠ったから福島事故が起きたとし、勝俣元会長、清水元社長、武藤元副社長、武黒元副社長に総額13兆3210億円!の損害賠償支払いを命じたのです。もう一人の被告小森元常務についても善管注意義務違反を認定していますが、取締役になった時期が遅かったので対策を講じても事故を回避できなかっただろうと賠償金支払が免除されただけで、ほぼ「完勝」の判決でした。

朝倉裁判長は、最高裁事務総局の要職を歴任した「エリート裁判官」といわれていて、福島原発のサイトに裁判官として初めて入り、津波に無防備な原発や無人になった被災地を自分の目で確かめました。

そして判決文で「原発において、ひとたび炉心損傷ないし炉心溶融に至り、周辺環境に大量の放射性物質を拡散させる過酷事故が発生すると、当該原発の従業員、周辺住民等の生命および身体に重大な危害を及ぼし、(中略)地域の社会的・経済的コミュニティーの崩壊ないし喪失を生じさせ、ひいてはわが国そのものの崩壊にもつながりかねない」と書いています。

地震津波を予測した、国の地震調査研究推進本部の長期評価を信頼できるものと認定し、一度決まった対策を土木学会に依頼することで先送りしたり、東海第二原発などで行われた建屋の水密化工事すら行わなかったことを断罪したのです。判決文言い渡しの際に、7カ月かけて書いたのでしっかり聞くようにと言ったそうです。

被災者の賠償請求訴訟で、最高裁は「東日本大震災級の大津波が来れば事故は防ぎようがなかった」と国の責任を認めず、勝俣元会長らの刑事責任を問うた裁判でも2019年に無罪判決が出ています。長期評価を信頼できるものとしなかったり、水密化工事を否定したりしていました。

丁寧に証人や証拠調べをして現場も確認した今回の判決は、流れを変える正しい事実認定をした判決と言えます。原発を運転する電力会社経営陣に責任の重さを突きつけているのです。

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東電株主代表訴訟の判決については、やさしい解説本「東電役員に13兆円の支払いを命ず!」が出ています。

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