原発井戸端会議・神奈川ネットワーキング・ニュース(2025/6/16)掲載記事 避難も屋内退避も実効性なし 柏崎刈羽の再稼働などありえない柏崎刈羽原発再稼働への策動福島事故処理の負担が重くのしかかる東京電力の財務状況は悪化の一途だ。原因は、原発運転の資格がないにもかかわらず柏崎刈羽原発を再稼働させることに収支改善を託してきたからだ。10年間の収支の見通しを盛り込む「総合特別事業計画」の全面改訂は、昨年度中に予定されていたが先送りされ、目途さえ立っていない。このままではデフォルト(債務不履行)がありうるとの報道が続く。東電救済のために国は、新潟県に対し再稼働に同意をするよう攻勢を強めてきた。再稼働については県民に信を問うと言ってきた花角知事は、2023年5月、 @福島第一原発事故を巡る県の「三つの検証」 A運転禁止命令の解除 B県による柏崎刈羽原発の安全確認 C事故を想定した「被曝シミュレーション」 を議論の材料に挙げていたが、5月16日にCが示されて、この4つは出そろった。 危機感を募らせた県民の皆様が議会に提出した「再稼働に関する県民投票条例案」についても、『「賛成」又は「反対」の二者択一の選択肢では県民の多様な意見を把握できない』などという理屈にならない消極的な知事意見が付され、否決されてしまった。 当初再稼働が目指されていた柏崎刈羽原発7号機では、いわゆるテロ対策施設の完成が本年3月末から2029年8月に延期され、設置期限の10月以降しばらく運転できないことになった。 6号機の設置期限は2029年9月(完成予定2031年9月)であるため、先に6号機の再稼働を目指す方針変更が行われるとみられているが、東電は5月29日、6号機の低圧蒸気タービンの取替を行う工事計画を規制委員会に提出した。当面、6号機の再稼働もできないことになる。 また、柏崎刈羽では7号機で昨年11月から1月にかけて衛星電話の不具合が4件発生して規制委が追加検査の実施を4月30日に決めた。検査終了には数カ月かかる見込みで、再稼働を目指せる状況ではない。 来春に選挙を迎える花角知事が自身の再選をもって再稼働の信任を得たとするのか、それともそれまでに何らかの動きをするのか、警戒していかねばならない。 新潟県シミュレーションの欺瞞議論の材料とされていた被ばく線量シミュレーションは、県避難計画に定めた避難や屋内退避等の防護措置の効果を確認するためとされているが、一般的な原発事故のイメージとはかけ離れた結果が示されている。想定された6つの事故ケースのうち7号機単独で格納容器から放射能が漏洩するケースと6,7号機同時に同様に漏洩するケースでは、避難・屋内退避等を必要とするIAEAの基準にすら達せず、残りのフィルターベントが使用される4つのケースでも基準に達するのは原発からら2.5kmまでの地点に限られるとされている。 原発から5〜30 km圏内のUPZ(緊急時防護措置を準備する区域)では、いずれのケースにおいても仮に屋内退避を実施せず一週間屋外に滞在した場合でも全域で IAEA 基準と比較しても十分に低くなるとされている。 なぜこのような結果になるのか。理由の一つは判定に用いられているIAEA 基準が実効線量で100mSv/週と、一般人の通常時の許容線量1mSv/年にもとづく時間当たりの被曝量の約5,000倍にされており、高い被曝が前提とされていることにある。 新規制基準による新たな安全神話さらに事故想定の問題がある。著しい炉心損傷発生とともに、炉心冷却機能及び全交流電源が喪失するものの新規制基準による重大事故等対策により格納容器は破損しないことを前提にしている。例えば新規制基準で重大事故等対策設備としてフィルターベント装置が導入されたが、これが計画どおりに使用されて効果を発揮することが4つのケースで前提とされている。計算に用いられた放出放射能量は、福島原発事故と比べると桁違いに低く抑えられている。福島原発事故のようにフィルターの無いベントは想定されていない。付録としてセシウム137の放出が福島事故の放出量のおよそ100分の1に当たる100TBqに相当するケースが示されているが、結果は変わらず、PAZ内でIAEAの基準を超えたが、UPZでは基準に達しないという。 また、格納容器からの漏えいは早いケースでも事故発生から24時間後に設定されている。原発から5km圏内のPAZとは、「急速に進展する事故においても放射線被ばくによる確定的影響等を回避するため、緊急事態区分の基準に応じて即時避難を実施する等、放射性物質の環境への放出前の段階から予防的に防護措置を準備する区域」のことを指すとされ、予防的避難をするから放射能放出までに避難が完了するというありえない防災計画となっている。 このため、福島原発事故では地震発生(午後2時46分)から1時間たたない3時29分に原発敷地北西側に位置するモニタリングポストが高高警報を発報しており、現実の事故で早い時間から放射能の外部漏洩が確認されているにもかかわらず、シミュレーションの放出開始時間は事故発生即時にはされないのだと思われる。 なお、PAZの定義をよく読むとその防護目標は確定的影響の回避であることが確認できる。ガンなどの確率的影響が出ることはやむを得ず、重篤な確定的影響をなんとか回避するという低い目標になっているのだ。 新規制基準により重大事故等対策は確かに規定され装備はされたが、事故は地震など自然災害と複合して発生し想定外の進展を見せるものだ。重大事故等対策が必ず奏効すると考えることは、新たな安全神話に他ならない。 避難できないことを示した能登地震![]() そもそも昨年1月1日に発生した能登地震では、道路が各地で崩落等により不通になって志賀原発30 km圏内で最大8地区約400人が8日間孤立状態となった。大きな隆起や津波により船による避難もできず、複合災害時に避難ができないことが改めて示された。防災無線も機能しない中で、仮に道路が使えたとしても避難の指示が届かなかった可能性もある。 柏崎刈羽原発では、地震でなくても大雪の際に避難できないことがかねてから指摘されている。 屋内退避も問題だらけ原子力災害対策指針では、全面緊急事態になってもUPZ圏内では避難せず、原則、屋内退避とされている。しかし、能登半島地震では多くの家屋が全半壊した。1月6日までに震度5強以上の余震が10回襲っており、本震で建物に目立った被害がなくても、いつ強い余震に襲われるか分からない中で屋内退避などできるはずがない。自宅で屋内退避ができない場合は、高齢者などの一時避難場所として整備されてきた放射線防護施設へ避難しろというのが規制委の考え方だが、能登地震では少なくとも5施設で放射性ガスの室内流入を防ぐ陽圧化装置が機能せず、崩落の恐れで閉鎖された施設もあった。 規制委員会は、能登地震を受けて高まる原子力災害対策指針の見直し要求に対し、昨年3月に「屋内退避の運用に関する検討チーム」を設置して検討を行ってきた。しかし、設置に先立つ2月14日に複合災害は検討の対象外と論点を整理して始めたのだ。これでは何のための検討か分からない。案の定、本年4月2日に示された報告書は、屋内退避による放射線防護の実効性をあげるという本来のあり方からは程遠いものだった。 報告書の結論は、 @全面緊急事態時には従前どおりUPZ 全域で屋内退避を実施する A原子炉施設の状態が安定していることに加え、プルームが滞留していないことを確認できる場合には、屋内退避を解除する B 屋内退避は一定期間継続できるとし、3日後以降更に継続できるかを判断する C避難への切替えは、地方自治体からの情報提供等を踏まえ国が総合的に判断する D屋内退避中も、生活の維持に必要な一時的な外出や活動は可能である というものだ。 Dの屋内退避中も外出可能というのは今回初めて打ち出された。代表例として挙げられているのは、生活物資の調達(避難所での受取り、小売店での購入)、緊急性の高い医療を受ける(透析、重篤な病気の治療等)、家屋やその周辺の除雪作業、自宅の近くで飼養する動物の世話だ。ますます被曝による影響を軽視する方向に改悪が進む。 規制庁はQ&Aで「確率的影響が生じることが疫学的に明らかにされているのは、100 mSv 以上の被ばくを受けた場合に限られます」と書いていて、近年の研究で明らかにされてきた低線量被曝の影響を認めていない。 原子力防災問題の運動のあり方は規制委員会委員長は、複合災害時にはまず身を守る行動を優先しろと言っているが、これは甘んじて被曝しろということに他ならない。福島原発事故では、津波の被害が出た請戸の港に駆けつけた消防隊員ががれきの下から多くの生存者の声を聞いたが、その後の原発による避難命令で救助活動を行うことすらできなかった。原発によって身を守ることすらできなかったのが現実だ。 筆者は、1980年代から原子力防災に関する問題提起を行ってきた。安全規制の権限が国に一元化される中、地方自治体を交渉のテーブルにつけるには自治体に法的な責務がある防災問題を取り上げる意味があった。ささやかな成果だが北海道の自治労が頑張った結果、泊原発の稼働が住民参加の防災訓練が終了するまで約半年延期されたこともあった。 しかし、もはや防災体制の改善要求をしている段階を超えてしまったと感じている。福島原発事故や能登半島地震が示したことは、結局、原発をなくさないと防災は成り立たないという結論だ。それは、当初から推進派も議論から逃げられない防災問題を取り上げる狙いでもあった。 今後の議論の場で、それをどのように認めさせていくのが問われているのではないだろうか。 |