|
原発井戸端会議神奈川ネットワーキングニュース掲載記事 規制委は浜岡の許可を取り消し、審査体制の見直しを行え!基準地震動のデータ捏造中部電力浜岡原発で、再稼働を目指して新規制基準の適合審査を受けている3号機(110万kW)、4号機(114万kW)で、耐震設計の基礎となる基準地震動が小さくなるよう捏造されていたことが明らかになりました。ちなみに浜岡原発は、1、2号炉が廃炉解体作業中、2006年にタービン破損事故を起こした5号機(138万kW)は新規制基準適合申請が出されていません。今回のデータ捏造事件で浜岡原発の再稼働はありえない状況となりました。基準地震動とは、原発の設計の際に運転期間中に起こりうると想定する最大の揺れのことです。中部電力は、南海トラフ地震や海洋プレート内地震、内陸の断層地震など5つの地震を想定し、計49種類の地震波を示していました。このうち断層モデルにより策定された45種類については、それぞれについて20の地震波の平均に最も近い地震波を代表波にしたと、2019年の審査会合で説明していました。
ところが、1月5日に中部電力が会見を開き明らかにしたところによると、不正が始まった時期はまだ解明されていないものの、当初は20組の地震動のセットを多数作成(例100セット)し、その中から都合のいいセットを選んで代表波を規制委に示す不正を行っていました。さらに2018年以降は、多数の地震動(例数千組)を作成してその中から中電が意図的に代表波を選定。選んだものが平均に近いものなるように他の19組の地震動を選ぶという不正でした。まさに自分たちの都合の良いように地震動が大きくならないようデータを捏造していた悪質なものです。 浜岡原発は立地選定自体が誤り全国の原発は、地球の表面の硬い岩盤が動くひずみによって地震が引き起こされるというプレートテクトニクス理論が確立する前、断層の調査も不十分な時代に立地場所が決められました。中でも浜岡原発は、ユーラシアプレートの下にフィリピン海プレートが沈み込むことによるひずみがもとで、概ね100〜150年間隔で繰り返し発生している南海トラフ巨大地震の震源域直上に位置している原発で、巨大地震・津波リスクが最も高い原発です。マグニチュード8.0、震度6強の東海地震の今後30年以内の発生確率は87% (2007年政府地震調査委員会試算)とされていて、東電福島原発事故直後の5月に当時の菅直人首相が浜岡原発の運転停止を要請したのもこの危険性を考慮してのことでした。浜岡原発の建設当初の基準地震動は1、2号機が最大加速度450ガル、3、4号機が600ガルと、異常に低い値でした。東電福島原発事故を踏まえて設置された原子力規制委員会の下で審査が重ねられ、3、4号機の最大加速度は1,200ガルに引き上げられ、2023年9月に原子力規制委員会は「概ね妥当」と評価していました。これが、正しく評価すれば、もっと大きな値であったということになります。 ちなみに新規制基準適合審査の申請が行われていない5号機周辺については、2009年駿河湾の地震において地震動の顕著な増幅が見られたとして最大加速度2094ガルとされています。4号機と5号機は200mほどしか離れておらず、5号機だけ増幅するから大きな値というのも素人目には納得しがたいところです。 原子力市民委員会は、「この問題の本質として見落としてはならないことは、想定東海地震の震源域において原発を運転し続けようとすること自体に無理があるということである。科学的知見に基づく地震動の想定に対して、浜岡原発で実際に施工可能な補強工事や耐震設計で対応することが技術的・経営的に可能であれば、中部電力がデータ改竄をしてまで審査を通そうとする動機は生じない。不正が行われたという事実は、現実的な対策では想定される地震動に対応できないことを中部電力自身が認識していたことを示唆している。これは、地震対策の観点から見れば、浜岡原発の立地そのものが誤りであったことの証左であると言うべきである。」と座長・原子力技術・規制部会長コメントを発しています。コメント全文はこちら 疑われる防潮堤工事との関係中部電力が、どのような動機でいつからデータ捏造に手を染めたのかは、まだ明らかになっていません。また正しく評価すればどれくらいの基準地震動になったのかも分かってはいません。これからの調査でどこまで明らかにされるでしょうか。浜岡原発では、東電福島原発事故を受けて、2012年に高さ18m、全長約1.6kmの防潮堤が建設されました。その後、想定される津波の高さが19mに再設定されたのを受け、2015年末に22mにかさ上げされました。さらに2024年に想定津波が高さ25.2mに見直され、規制委がこの想定を「おおむね妥当」と判断したことから、防潮堤の上部4m分を取り壊し、新たに10m分を作り直して高さ28mにする工事を行うことになっていました。 1月23日、市民グループ「中電対話デープロジェクト」と「中電前金曜行動」が、中部電力に「浜岡原発3、4号機の設置変更許可申請の取り下げと同3、4、5号機廃炉の決断を求める申し入れ」を行っています。その場で確認されたのは、現在の22mの防潮堤は、基準地震動が規制委員会の審査で決まる前に中部電力が独自に「改造工事用地震動」として1200ガルを設定し、独自に造ったという経過です。その後、3、4号機の基準地震動は同じ1200ガルとされました。防潮堤の1200ガル内に抑えなくてはならなくてデータの捏造に手を染めたということはないのかと、市民グループは指摘しています。 第三者と言えない中部電力の調査1月5日の会見で中部電力は、「事実関係および原因の調査、再発防止策の検討等を行うため、当社から独立した外部専門家のみで構成される委員会(第三者委員会)を設置することを取締役会で決議」したと公表しました。委員長が高嶋智光弁護士(T&K法律事務所)、委員が角谷直紀弁護士(同左)と森川久範弁護士(TMI総合法律事務所)の計3名です。東電福島原発事故の国の責任を否定する最高裁判決(2022年6月17日)を書いた裁判官が原子力村と繋がっていたことを暴いたジャーナリスト後藤秀典さんは、TMI総合法律事務所が避難者訴訟で東電の代理人を務めていることを指摘したうえで、「森川久範弁護士は、TMI総合法律事務所に勤務後、いったん退職して原子力規制庁に勤務し、またTMIに戻ってきた弁護士。原子力規制庁にいた時は、原発再稼働差止訴訟などで国の代理人を務めていました。まさに原子力ムラのど真ん中にいる人物」と批判しています。 中部電力は「各委員とも当社との間に利害関係はなく、第三者委員会の独立性・中立性が阻害される要因はございません。」としていますが、原子力業界と利害関係のある委員に少なくとも外形的公平性はなく、信頼できる調査が行えるはずはありません。 情報隠ぺいに加担した原子力規制委中部電力が基準地震動で不正を行っているとの公益通報は、昨年2月に規制委に寄せられたとされています。規制委は5月から中部電力と面談を重ねて、事実関係の確認を進めて調査を指示したとのことですが、この指示の時期が明確にされていません。中部電力は遅くとも10月には調査を開始したとも報じられていますが、なぜ当初の通報からこれほど時間がかかっているのでしょうか。筆者が、今回の事件で最も腹が立つのは、その後の経過です。中部電力は昨年12月18日に規制委に「不正行為があったと確認した」と報告し、翌日に規制委山中委員長は報告を受け、この日から浜岡原発の新規制基準適合審査を中断したとしていますが、私たちが事件を知ったのは1月5日の中部電力の会見によってでした。筆者は公務員時代、悪いニュースは直ちに上司に報告して公表と叩き込まれていました。なぜ規制委は12月19日に公表しなかったのでしょうか? 公表された1月5日までのわずかの間、12月22日に新潟県議会が柏崎刈羽原発再稼働にGOサインを与える知事信任決議を可決、翌日に知事が経産相に再稼働了解を回答しています。泊原発の再稼働についても12月25日に立地4町村の首長が同意を行っています。浜岡原発のデータ捏造が明らかになっていれば、自分たちの原発で同様のデータ捏造がないか確認されるまで同意が延期されたのではないでしょうか。 規制委は再稼働同意を妨げないよう情報隠ぺいに加担していたと言わざるを得ません。 データ捏造を見抜けない規制委の審査前述のとおり、規制委は2023年9月に、捏造された基準地震動を「おおむね妥当」としていました。つまり完全に騙されていたわけです。原子力市民委員会の座長・原子力技術・規制部会長コメントは「現行の規制審査において、原子力規制委員会が審査するのは、事業者が策定した基準地震動の評価結果とその説明資料のみである。事業者が評価に用いた過去の地震観測記録などの基礎データを開示させる仕組みはなく、第三者機関によるダブルチェックも行われていない。このような審査の枠組みこそが、不正の温床となったと考えるべきである。」としています。 基準地震動の策定に用いた基礎データを提出させ、45種類の代表波すべてでなくてもピックアップしてダブルチェックを行っていたら、データ捏造は見抜けたかもしれないし、そのような審査が常に行われていたらそもそもデータ捏造は行われなかったでしょう。規制委ができないのなら基礎データを公開させ、第三者が検証できるようにしていればいいのではないでしょうか。 ところが、規制委は審査のあり方を見直すつもりはないようです。公益通報制度によって問題が明るみに出たからそれでいいというのです。 規制委が基礎データを確認しないのは基準地震動にとどまりません。老朽原発で最も怖い原子炉圧力容器の脆性劣化を争点の一つに争われた名古屋地裁での「老朽原発40年廃炉訴訟」で、原告が中性子照射脆化の監視試験片の原データを国に求めたところ、国(規制委)は電力会社に提出させておらず保有していないと回答しました。その際、現データを確認しなくていい理由として国が挙げたのは「人的物的資源が限られているので膨大なデータを確認するのは現実的でなく、審査の充実性を阻害する。規制委は事業者に品質保証を課しているので信頼性が担保されている。」でした。 そのような性善説に基づいている、規制の在り方そのものが破綻したと言えるでしょう。 規制委は浜岡原発の許可を取り消すべき規制委が「事業者に品質保証を課している」としているのは、原子炉等規制法43条の3の24(保安規定)のことでしょう。保安規定では、原子力事業者に対して、関係法令及び保安規定の遵守のための教育訓練や組織体制整備、原子力施設の保安のための品質マネジメントシステムを構築することを求めています。今回のデータ捏造事件はこの法規定に違反していることが明らかです。また、原子炉設置許可の条件である「重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力」(原子炉等規制法43条の3の6第1項3号)も欠いていると言わざるを得ません。 1月7日の記者会見で、規制委山中委員長は、「審査そのものをやり直す必要がある」と述べていました。勝つまでじゃんけんではあるまいし、合格するまで審査をやり直すというのでは規制ではありません。このような発言をすること自体、規制委員会委員長失格です。 1月14日の規制委員会では、不正行為に対する今後の対応が議論され、保安規定の遵守状況等を確認する原子力規制検査を行うことが決まりました。原子炉等規制法に基づいて中部電力に求めた報告の提出期限は3月末、1月26日に始めた同社への立ち入り検査では、今後、社員への聞き取りや規制委に提出した審査資料の記録の確認などを行い不正の背景や経営陣の関与の有無などを調べるとされていて、数か月以上かかると報じられています。検査結果によって、停止した審査の取り扱いや処分が決まるのでしょうが、ほとぼりが冷めたころに軽い処分で済ますなどということがないようにしっかり監視していきたいと思います。 14日の規制委員会の「今後取り得る規制措置について」という参考資料では、事業者の活動が保安規定に違反している場合の処分として、保安活動に対する措置命令、保安規定の変更命令と並んで原子炉の設置許可を取り消すことが出来ると説明されています。安全性の根幹にかかわるデータ捏造という事件の重大性にかんがみ、許可を取り消すことが原子力規制への信頼を取り戻す唯一の道だと指摘しておきたいと思います。 中部電力も、処分を待つのではなく、新規制基準適合審査の申請書を取り下げ、自ら浜岡原発廃炉への決断をすべきです。 新規制基準対応のための防潮堤建設など安全対策工事費用について、中部電力は2016年に約4,000億円と公表して以来、実際の工事費や見積もりを示していません。防潮堤のかさ上げなどその後に決めた工事や、基準地震動を見直して耐震補強工事が必要になれば、どれだけの追加費用がかかるのでしょうか。浜岡3号機は稼働開始後38年目、4号機は32年目です。この後、仮に長い時間をかけて再稼働にこぎつけたとしても稼働できる年数は限られています。莫大な安全対策費が回収できる見込みもなく、再稼働に経済合理性はないでしょう。 他の原発への水平展開は中部電力のデータ捏造を見抜けなかった規制委の山中委員長は、1月7日の記者会見で、今回は中部電力固有の問題で、他事業者では類似した不正の兆候や安全文化の劣化は見いだしていないとして、「水平展開は今のところ考えていない」と述べています。中部電力に関しても「不正の兆候や安全文化の劣化」を見出していなかったのですから、何をかいわんやです。基準地震動の策定は、電力会社だけでなく電力が発注したコンサル会社との共同作業だと思われます。規制委山中委員長は、1月14日の記者会見で「委託先の事業者の報告書の中にあった一文をもって彼らに問い詰めたところ、事業者が不正を認めた」と発覚の経緯を述べていて、委託されていたコンサル会社も捏造を知っていた可能性があります。 中部電力が委託した会社名は明らかにされていませんが、大手の「総合地質調査」「阪神コンサルタンツ」「ダイヤコンサルタント」の3社がほぼすべての原発の調査に関与しています。1月15日に御前崎市、菊川市、牧之原市、掛川市をお詫び行脚した中部電力林社長は「管理職を含む数人が不正に関与している」と説明したようですが、コンサルも関与していたのかが問われます。 大手電力会社などでつくる原子力エネルギー協議会(ATENA)は1月19日、他の原発では同様の不正は確認されなかったと発表しました。ATENAによると、中部電を除く大手電力会社などに審査資料の確認を求めた結果、基準地震動をつくる際に示す地震波「代表波」について、「意図的に策定している事実は確認されなかった」というのです。同じ手口でやってましたなんて問い合わせを受けて答えるはずもなく、全く無意味と言わざるを得ません。 そもそも基準地震動は耐震設計の基礎データで、この値が大きくなればそれだけ耐震補強工事費、津波対策費がかさむため、電力会社は新規制基準審査で出来るだけ小さくしようと説明し、規制委とせめぎあいを続けてきたのではないでしょうか。データ捏造は論外ですが、違う手口、例えば原発近くの断層を活断層ではないと言い募り、規制委が認めてしまった事例は泊原発などいくつも指摘することが出来ます。規制委は他の原発の審査が適正だったのか総点検すべきです。 反省していない中部電力中部電力は、捏造データを規制委だけではなく裁判所にも提出していました。静岡県内の弁護士らが2011年7月に3〜5号機の運転終了、1〜5号機の廃炉を求めて提訴した裁判は、15年続いてきました。この裁判でも、中部電力は捏造データに基づく主張をこれまで行っており、1月22日に行われた第66回口頭弁論期日では、平山馨裁判長が「裁判所としてもはなはだ遺憾に思う。裁判所として考えるところがある」と述べたそうです。弁護団によると、裁判に時間がかかる中で裁判所は、しばらく規制委員会の結論がでないから原子炉の運転はしばらくできず、「本件紛争の成熟性」がない、つまり原告の主張する危険性がないと考えようとしていたそうです。 驚くべきは、同日に被告中部電力が提出した準備書面 (55)の主張です。こう書かれています。「今後、被告は、前記の事案(データ捏造のこと)につき、被告が設置した第三者委員会の調査を受けるとともに、原子力規制委員会の報告徴収命令及び原子力規制検査に従った対応をしていくこととしており、これらを経たうえで、改めて同発電所の安全確保に取り組み再稼働に至るまでには、相当程度の時間を要すると言わざるを得ない。本件紛争の成熟性が認められないとすれば、この点が理由になるものと考えられる。」 原告弁護団の青山雅幸弁護士が「自分自身が不正を行ったため、審査をやり直すには膨大な時間がかかります。だから15年行われている本件訴訟も時間がかかるから(原告の訴えを)却下してくれと言っている。ここまで裁判所を侮辱した訴訟行為がかつて存在したのでしょうか」とコメントしたと報じられています。 このような主張を行うこと自体、原発の運転を行う適格性を欠いていると自ら証明しているのではないでしょうか。 |