立地自治体並みの原子力安全協定を全ての自治体で

原子力安全協定とは

原発や再処理工場などに対する安全規制が、機能してこなかったことを福島原発事故は明らかにしました。原子力安全・保安院などが、原子力事業者と結託して情報隠ぺいや「やらせ」を行ってきたことも明らかになりました。

国による規制が機能せず、原子力事故や放射能汚染がくり返されてきたのですから、市民の生命・健康・財産を守ることを第一の責務とする自治体は、独自の対応を迫られることになります。

ところが、「原子炉等規制法」にもとづいておこなわれる安全規制は国の権限とされていて、自治体に法的な権限はありません。大気汚染防止などの規制権限が都道府県や市町村に与えられているのと比べると対照的です。自治体に権限を与えるには原子力はあまりにも高度に専門的だ、というのが国に権限を集中している理由と考えられます。

そこで活用されることになったのが「原子力安全協定」です。住民の安全確保や周辺環境の保全を目的として、自治体が原子力事業者と結ぶ協定です。

安全協定については、地方自治法14 条2 項に「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特段の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」とされていることから、法的には拘束力がない、いわゆる「紳士協定」で、企業の道義的責任を宣言したものにすぎないと解説されてきました。しかし、最近では、自治体と企業との契約であり、一定の法的拘束力があるとする説が一般的です。産業廃棄物処分場に関する公害防止協定の法的拘束力を認める判決を、最高裁が2009年7月10日に出していることも大きな後押しです。

原子力施設が立地している道県と市町村、事業者の3者で結ばれている協定では、放射線測定、緊急時の通報連絡、運転情報の定期的な報告、情報公開の義務付け、品質保証の努力、風評被害を含めた損害賠償、自治体の立ち入り調査権・措置要求権、施設の新増設や燃料輸送計画の事前了解・協議、運転再開時の協議などの項目が盛り込まれているのが一般的です。

個別の自治体と原子力事業者の合意によって取り決められるものですから、地域ごとに盛り込まれている項目には違いがあります。たとえば石川県、宮城県の協定には協定に違反したときの措置についての項目が、福井県と北海道の協定には運転停止要求ができる旨の項目が入っています。

安全協定が実際に成果を上げた例もあります。有名なのは、高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム火災事故の際の福井県の対応です。1995年12月8日、試運転中のもんじゅの配管からナトリウムが漏れて火災が発生しました。当時の動燃事業団は、事故現場を映したビデオを編集して公開し、「小規模な漏えい」と主張して事故を過小評価しようとしました。しかし、安全協定に基づいて現場に立ち入り調査をおこなった福井県の担当者の追及が、事故の真相を明らかにしたのです。国の監督官庁であった科学技術庁よりも早い時期の現場調査でした。

30km圏外でも安全協定を締結

福島原発事故を契機に新しく発足した原子力規制委員会が、防災指針を見直して「原子力災害対策指針」を策定しました。

これまでの防災指針で原発の半径8〜10キロ圏とされてきた「防災対策を重点的に充実すべき地域」(EPZ)は、「緊急時防護措置を準備する区域」(UPZ)と改称され、範囲のめやすは「概ね30キロ」に拡大されました。

範囲の拡大は当然としても、福島第一原発事故では飯舘村など50キロを超える地域でも避難が必要な汚染となったこと、福島第一原発事故を上回る規模の事故が起こる可能性も否定できないことを考えれば、「概ね30キロ」は十分な範囲ではありません。ちなみに、廃止された原子力安全委員会は、30キロ圏外に「放射性プルーム防護計画地域」(PPA)を設けてあらかじめ計画を作る方針を示していましたが、原子力規制委員会は2015年に必要ないと決めてしまいました。

範囲の拡大が求められているのは、防災計画だけではありません。これまで原子力事業者と安全協定を結んできたのは、立地道県と立地市町村が中心でした。ところが、福島事故で「地元」の概念が明らかに変わってしまったのです。新しい原子力災害対策指針で「緊急時防護措置を準備する区域」とされた30キロ圏はもちろん、その外側でも新たに安全協定を結んで、法律の権限だけでは十分でない住民の安全確保に努める必要が出てきました。

立地自治体並みの協定を結べるか

新たな協定をめぐる原子力事業者との協議で焦点になったのは、これまで原発が立地している地元自治体が結んできた協定と同じ内容を盛り込めるかどうかでした。新たに安全協定の締結を要求している隣接、隣々接等の自治体の多くは、立地自治体と同じ内容の協定を要求しています。

地元自治体の安全協定には、事故で停止した原発の再稼働時に協議を義務付けたり、自治体の同意を必要としたりする項目が含まれています。一方、これまで地元自治体以外の、隣接、隣々接市町村が結んでいた安全協定では、主に緊急時の通報連絡を定めたもので、立地自治体には認められている立ち入り調査権・措置要求権、施設の新増設や燃料輸送計画の事前了解・協議、運転再開時の協議などの項目は入っていません。

とはいうものの、地元自治体と隣接、隣々接自治体が同等の立場で参加する協定が、これまでもまったく存在しなかったわけではありません。「浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定」は、中部電力と静岡県、浜岡原発が立地する御前崎市、さらに隣接する掛川市、菊川市、牧之原市が福島事故前から結んでいる協定で、自治体同士は、県と立地市、隣接市とも同等の立場とされ、権限に差がありません。

福島事故でほぼすべての原発が停止したため、再稼動の事前了解を協定で電力会社に認めさせることができるかどうかが焦点です。ちなみに福島第一原発事故後、浜岡協定を結んでいる自治体では、再稼働に否定的な反応が続々と現れています。浜岡原発は、想定される東海地震の震源域の真上に立地していることから危険性がもっとも高いと心配され、静岡県知事もきびしい意見を表明し、周辺市町村でも廃炉を求める声が広がっています。協定を結んでいる隣接の3市では、牧之原市議会が「安全が担保されない限り永久停止」という決議を可決し、菊川市議会では「住民の理解が得られない再稼働は認めない」とする意見書を、掛川市議会でも「周辺自治体や住民の了解などが得られない限り再稼働は認めない」という意見書を採択しています。

「浜岡協定」には、運転再開時の事前了解の項目はないものの、「発電所の周辺環境の安全確保のため特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、適切な措置を求めることができる」という規定があり、隣接3市や県の意向を無視して運転再開することは許されません。

このように、すでに「浜岡協定」という前例があるのですから、立地自治体でないから事前了解等の項目を結べないという理由はありません。

なお、事前了解の条項を求める自治体側に、その判断基準を明確にするよう求める声もあります。これまで、立地自治体では事前了解の条件が安全性とは関係のない地域振興策(例えば新幹線の延伸)であった例もあるからです。安全性や防災体制の確立を自治体独自で判断する(できる)ことも示していく必要がありそうです。

周辺自治体への事前了解に風穴が開いた!

東海第2原発のある東海村と周辺5市が、県を加えた安全確保協定を改訂するとともに「新規制基準適合に伴う稼動及び延長運転に係る原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」を2018年3月29日に締結し、運転再開には周辺5市の事前了解も必要とする協定を結びました。高橋靖水戸市長は「一つの自治体でも納得しなければ再稼動しないということ」とコメントしています。

立地自治体並みの協定を求め続けてきた鳥取県等は、2022年4月8日に中国電力と協定の改定を締結しました。再稼働の際の事前了解権は盛り込まれませんでしたが、「現地確認」が「立入調査」に変更され、原子炉の運転停止を求めることができる「措置要求権」が新たに盛り込まれました。

各地での締結状況

 各地で新協定を結ぶべく交渉が行なわれた結果、下表のとおり協定等が結ばれています。(立地自治体との協定を除く)

 北海道と16市町村が北海道電力と結んだ安全確認協定には、30キロ圏外の小樽市と6町村が含まれていますし、福岡市も30km圏外です。新潟県では、立地協定と合わせて全県の市町村と協定が結ばれたことになり、画期的です。まったくの30km圏外の岩手県などでも事故の連絡通報に関する協定等が結ばれています。

道府県 原発からの距離 自治体側 電力会社 締結日 概要
北海道 30km圏外含む 道、後志総合振興局管内の16市町村 北海道 2013年1月16日 安全確認協定
青森県 30km圏内 むつ市、横浜町、六ヶ所村 東北 2004年3月29日 安全確保協定
野辺地町 東北 2018年3月23日 安全確保協定
岩手県 30km圏外 東北 2013年3月28日 情報連絡協定
宮城県 30km圏内 登米市、東松島市、涌谷町、美里町、南三陸町 東北 2015年4月20日 安全確保協定
30km圏外 仙台市 東北 2013年6月6日 情報連絡協定
山形県 30km圏外 東北 2014年10月20日 情報連絡協定
栃木県 30km圏外 東電、日本原電 2012年7月26日 連絡体制の覚書
群馬県 30km圏外 東電 2013年2月6日 連絡体制の覚書
茨城県 30km圏内 県、東海村、日立市、常陸太田市、ひたちなか市、那珂市、水戸市 日本原電 2018年3月29日 安全確保協定
常陸大宮市、大洗町、城里町、高萩市、笠間市、鉾田市、茨城町、大子町 日本原電 2019年2月15日 安全確保協定
新潟県 30km圏外含む 立地市村除く全県の市町村 東電 2013年1月9日 安全確保協定
長野県 30km圏外 中部、東電 2012年2月13日、同15日 連絡体制の覚書
岐阜県 30km圏内 中部、北陸、関西、原電、原子力機構 2011年5月23日 左記日付の県申し入れへの回答で通報約束
静岡県 30km圏内 県、島田市、磐田市、焼津市、藤枝市、袋井市、吉田町、森町 中部 2016年7月8日 安全確保協定
滋賀県 30km圏内 県、長浜市、高島市 原電 2017年3月22日 安全確保協定
県、高島市 関電(美浜原発) 2017年3月22日 安全確保協定
長浜市 関電(美浜原発) 2017年3月22日 通報連絡協定
県、高島市 関電(大飯原発) 2013年4月5日
2019年3月27日改定
安全確保協定
関電(高浜原発) 2016年1月25日 通報連絡協定
高島市 関電(高浜原発) 2017年9月27日 通報連絡協定
県、長浜市、高島市 原子力研究開発機構(もんじゅ) 2013年4月5日
2018年5月30日改定
安全確保協定
県、長浜市、高島市 原子力研究開発機構(旧ふげん) 2013年4月5日
2018年5月30日改定
安全確保協定
京都府 30km圏内 関電(高浜原発) 2015年2月27日 安全確保協定
関電(大飯原発) 2017年8月17日 安全確保協定
舞鶴市 関電(高浜原発) 2017年2月27日 安全確保の覚書
福知山市、宮津市、南丹市、京丹波町 関電(高浜原発) 2017年10月31日 通報連絡協定
奈良県 30km圏外 関電 2012年3月3日 情報連絡に関する覚書
鳥取県 30km圏内 県、米子市、境港市 中国電 2011年12月25日
2022年4月8日改定
安全確保協定
島根県 30km圏内 出雲市、安来市、雲南市 中国電 2017年2月10日 安全確保協定
山口県 30km圏内 四電 2013年3月22日 左記日付の文書で通報と事故賠償を約束
愛媛県 30km圏内 県、八幡浜市、大洲市、西予市 四電 2012年9月5日 安全確保の覚書
福岡県 30km圏外含む 県、糸島市、福岡市 九電 2012年4月2日 安全確保協定
佐賀県 30km圏外含む 立地2市町、事前了解事項を求める伊万里市を除く17市町 九電 2013年8月26日 安全確保協定
30km圏内 唐津市 九電 2012年10月23日 安全確保協定
伊万里市 九電 2016年2月2日 安全確保協定
長崎県 30km圏内 県、松浦市、佐世保市、平戸市、壱岐市 九電 2012年6月9日 安全確保協定
熊本県 30km圏外 九電(玄海) 2013年3月28日 情報連絡に関する覚書
九電(川内) 2012年7月6日 情報連絡に関する覚書
宮崎県 30km圏外 九電 2013年7月16日 情報連絡に関する覚書
鹿児島県 30km圏内 鹿児島市など周辺6市町 九電 2012年12月27日 通報連絡協定
いちき串木野市、阿久根市 九電 2013年3月26日 安全確保協定

(2022年4月時点で把握できているもの)

 新増設計画について自治体へ事前に「報告」し、自治体側が意見を述べることができるという条項が鳥取、滋賀の協定には盛り込まれています。(滋賀の協定は、距離によって長浜市を対象外とするなど、6本の協定ごとに自治体側の権限に差がつけられている。)

 核燃料輸送計画についても、事前連絡の条項が滋賀、長崎、いちき串木野等の協定には盛り込まれ、北海道の協定では輸送後の報告が盛り込まれています。

 一方、鳥取や滋賀の協定では立地協定にある「立入検査」が「現地確認」という言葉に置き換えられましたが、長崎県は「立入検査」できることになりましたし、北海道やいちき串木野市等の協定では、立地協定に基づき道や県の行う立入調査に、新協定の市町村が同行できることになっています。

 防災対策が新たに求められることになった30km圏内では、立地県並みの協定を求める滋賀県などと、協定は不要とする岐阜県などの差が際立っています。原発の安全確保を国任せにするのかどうか、今後も県の姿勢と、世論が後押しできるかどうかが問われることになるでしょう。

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