美浜原発運転禁止仮処分で不当な決定!2022年8月24日、岸田首相が「再稼働への関係者の総力の結集、安全第一での運転期間延長、次世代革新炉の開発・建設の検討、再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化」の「検討を加速」するよう指示をしました。新増設に舵を切ったと報じられていますが、安全対策費の高騰で新増設に前向きな電力会社は存在せず、これまで投資してきた今ある原発を使い倒して元を取りたいというのが本音ではないでしょうか。福島事故の教訓を踏まえて原則40年、例外的に60年までとされた運転期間の算定から運転停止期間を除外して、さらなる延長を可能にする方針です。 これまでの経緯40年超の運転を例外的に認められたのはこれまで4基、そのうち再稼働したのは美浜3号炉だけです。その美浜3号炉の運転禁止を求めた仮処分の決定が下されました。仮処分は、福井7人、京都、滋賀各1人の住民により2021年6月21日に申立てられました。美浜3号は2021年6月21日に40年越え原発としては初めて再稼働しましたが、テロ対策施設(特重施設)が完成していなかったため同年10月23日に運転を停止。本年9月の特重施設完成を受けて10月再稼働という方針が示されていました。そのため申立人は再度の再稼働までに決定を出すよう裁判所に求め、2022年5月23日に持たれた審尋では裁判所もそのスケジュールに間に合うように関電に書面提出を求めました。 ところが、関電は6月10日に再稼働を2カ月前倒しすると発表し、実際、冷却水漏れなどの事故で予定より遅れたものの8月30日に再稼働させてしまいました。夏場の電力需要に対応するためというのは表向きで、仮処分で運転禁止決定を出すと稼働している原発を止めることになるという圧力を裁判所にかけることが前倒しの目的ではないでしょうか。 裁判所は7月4日の審尋で結審し「いつ決定とは言えないが、できるだけ早く出す。決定日は1週間前には連絡する」としていました。ところが、決定は12月20日になり、前日まで決定書交付の時間を教えないという異常な対応となりました。 勝利につながる論点申立人は、早期に決定が得られるよう争点を絞りこんできました。老朽原発は中性子を浴び続けた圧力容器が劣化して脆性破壊することが一番怖いのですが、そのことは主要争点からあえて外して、美浜3号の立地場所の劣悪性を問題にしています。美浜原発は活断層が多くある場所に建っています。設置許可基準(注)では、震源が敷地に極めて近い場合には特別な配慮をするように求めていますが、これを関電はしておらず規制委員会も見逃しているのです。やっていないことを今さらやったことにはできないので、関電は「震源が敷地に極めて近い場合」とは敷地内か250m以内だと主張することしかできませんでした。原子力規制庁は、2022年5月、「炉心から1q以上離れていれば問題なし」との見解を示しましたが、美浜3号と白木丹生断層は1qも離れていません。 この問題は安全論争ではなく、ルール違反の問題で、裁判所が認定して運転禁止を決定しやすい問題です。2020年12月4日に大阪地裁が、「地震動審査ガイド」に定められた「ばらつき」の審査をやっていないことが違法だとして大飯3,4号炉の設置許可を取り消したのと同じです。 ところが、裁判所の決定では「震源近傍」が何Kmなのかという判断を示さず、規制委が近傍でないと判断したことを「不合理であるとは言えない」として差止を認めませんでした。司法判断の放棄であり、不合理であることの証明を申立人に求めていて伊方最高裁判決が示す判断枠組みとも矛盾します。 また、美浜原発は敷地内にも多くの破砕帯や断層があり、「耐震重要施設は変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない」という設置許可基準に違反しているとの主張や、新規制基準策定後の熊本地震で経験した繰り返し大きな地震が起きることを考慮していないとの主張などについても、「規制委員会の判断に不合理な点は認められない」と退けました。 「避難計画に不備があるとも認められない」と全く現実を見ない認定も行われています。決定要旨(脱原発弁護団全国連絡会のサイト) 注 設置許可基準規則解釈(別記2)4条5項二号E 「内陸地殻内地震の震源が敷地に極めて近い場合,地表に変位を伴う断層全体を考慮した上で,震源モデルの形状及び位置の妥当性,敷地及びそこに設置する施設との位置関係,並びに震源特性パラメータの設定の妥当性について詳細に検討するとともに,これらの検討結果を踏まえた評価手法の適用性に留意の上,各種の不確かさが地震動評価に与える影響をより詳細に評価し,震源の極近傍での地震動の特徴に係る最新の科学的・技術的知見を踏まえた上で,さらに十分な余裕を考慮して基準地震動を策定すること」 |