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産廃焼却炉を止めた闘い
なぜ完全勝利できたのか、得られた教訓は何か

産業廃棄物焼却施設に反対するために2013年に結成された愛媛県西予市の「三瓶の水を守る会」が昨年(2021年)12月に解散し、関係者にお知らせが届いた。産廃業者「南予エコ」が廃業して目的を達成したからという、おめでたい解散である。

南予エコは、環境省から余熱発電の補助金も得て廃棄物焼却炉を建設し、2014年12月に許可を得たが、現地で監視行動を続けた住民の記録ではその後4年間でわずか25日程度しか稼働できず、2018年10月23日に廃業届を提出していた。

業者が破産したことから、施設の他社への譲渡がないことなどを破産管財人の処理状況を見極めて、解散に至ったとのことである。ちなみに施設は住民の要望を受け入れた西予市が取得しており、今後、税金を使って解体することになる。
なぜ完全勝利できたのか、得られた教訓は何かを考えてみたい。

設置時の住民への周知

南予エコが愛媛県知事から産廃焼却施設の設置許可を得たのは2013年2月にさかのぼる。許可の翌日報道で初めて事業計画を知った三瓶地区の住民は、設置場所が水源地にあたると懸念して、説明会の開催を要求。6月に県担当者、南予エコ社長、西予市長らが出席して説明会が行われるも住民は納得せず、許可取消を求める行政訴訟を提訴するに至った。(後に操業差止めを求める民事訴訟も提訴)

愛媛県は産業廃棄物適正処理指導要綱で、関係地域住民の同意取得を義務付けている。南予エコは立地する郷内地区から同意を得ていたが、山の中腹に位置する同社からは山の反対側の地区であった。三瓶地区が下流側にあたる。

そもそも立地時に同意取得を義務付ける要綱は違法の疑いがあり、1997年に当時の厚生省から見直しを求める部長通知が出されている。これを契機に多くの自治体では要綱を廃止し、産廃施設設置の許可申請前に住民説明会の開催などの手続きを定める条例を制定している。愛媛県が違法な要綱を放置せず、適正な手続きをルール化していれば最初のボタンの掛け違いはなかったはずである。

ダイオキシン類の基準超過

南予エコは2014年4月から試験焼却を開始し(試験焼却日数は計20日程度)たが、排ガスの自主検査でダイオキシン類が基準を超えて5.4ng-TEQ/m3検出されたことが明らかになる。また、たびたび強烈な悪臭を帯びた排ガスが周辺を漂った。6月には約150m離れた事業所の屋外で飼われていたインコが一晩に2羽同時に死んでいる。

信じられないことに同社の煙突はすぐ横の建物よりも低い。立地場所のすぐ横は山の斜面で、排ガスが拡散する条件にない。海に近いことから海陸風に乗って、煙が谷を上り下りすることも懸念される。筆者はインコが飼われていた場所も現地確認したが、この位置関係なら排ガスの影響である可能性は高いと感じた。

これらのことから施設の設置許可審査時に行われた生活環境影響調査や技術審査が十分機能したのかが問われるだろう。煙突が近接する建物より低ければダウンドラフトが生じることぐらいは指摘されなければならない。

焼却炉許可能力への疑問

愛媛県は、ダイオキシン類基準超過は運転管理上の問題とする改善報告書を了承し、八幡浜保健所長が2014年末に処分業の許可を出した。

この段階で三瓶住民から相談を受けた筆者が申請書等を確認すると重大な問題が発覚した。焼却炉はバッチ炉で、ガス発生炉で燃焼ガスを発生させ、廃熱ボイラーで燃焼させるガス化燃焼方式であった。最初にガス発生炉に廃棄物を投入して燃焼中に追加投入しないため、環境省は2002年11月に焼却炉の能力は「炉の容積に入る廃棄物の量を燃焼時間で除して算出する」と事務連絡で定めている。

南予エコの場合、木くず、紙くず、繊維くず、動植物性残渣、廃プラ、ゴムくず、感染性廃棄物と一般廃棄物の混焼割合を同業他社の値を参考に任意に設定して比重を算出し、廃プラスチック類8,376kg/日、その他の廃棄物1,798kg/時間を能力としていた。

しかし、混焼割合は変動するため比重の大きい品目の割合が増えると重量換算の施設能力は増大する。動植物性残渣を専焼した場合2812.5 kg/時間、木くず専焼の場合2125 kg/時間と計算された。

廃棄物焼却炉のダイオキシン類排出基準は施設の規模ごとに決められており、焼却能力が2000kg/時間を超えるかどうかで基準値は変わる。2000kg/時間超に適用される基準値1 ng-TEQ/m3に対し、施設の濃度は通常1.5ng-TEQ/m3、最大2ng-TEQ/m3で申請が行われていた。施設能力の過誤とダイオキシン類基準超過で本来許可してはいけない施設だったのである。

後にこの点を裁判で問われた愛媛県は「本件設置許可申請書 に処理能力として記載されている『1,798kg/時間』は,廃棄物の熱分解(乾留ガス化)の処理能力である。」とし、施設能力ではないと認めざるを得なかった。

早期の問題解決はできなかったか

女性の会を中心とした住民は、処分業許可に対する行政不服審査請求や、改正行政手続法で法令違反を知った場合に是正を求める手続きとして定められた申し出を愛媛県に対して行い、処理能力を誤って出した許可を取り消すよう求めた。この段階で、県が許可を取り消して適切な指導を行っていたら、南予エコが6億円もの負債を抱えて倒産することはなかったであろう。

あるいは県が却下した行政不服審査の再審査請求を受けた環境省が審査を放置せず、適切な助言をしていたら違ったであろう。環境省は、業者が廃止届を提出した後の2018年12月に、請求の目的がなくなったことを理由に棄却している。

操業ができなくなった訳は

たびたび問題が報じられる施設に産廃を処分委託しては排出者責任が問われかねない。南予エコに廃棄物は集まらず、前述のとおり施設の稼働率は極端に低かった。

そこにトドメを刺したのは意外なことだった。住民の要望を認めて西予市が市道に側溝を施工したのだ。これによって、山腹を流れ下っていた水の流れが変わり、南予エコは用水を確保できなくなった。水利権のある水を使っていなかったことになる。

地方自治体の能力を上げるには

ここまで愛媛県の判断の誤りを指摘してきたが、本稿の目的はその責任追及ではない。同じようなことが起こらないようにするために、どうすればいいのかが問題である。どこの自治体でも起こりうることだから。

中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度専門委員会は、2016年12月15日の議論で「今後の少子高齢化・人口減少社会において、廃棄物の処理が適正に行われていくよう、行政の管理能力の維持・向上を含め、中長期的な視点での対応を検討すべきではないか」を論点案としてあげていた。翌年2月にまとめられた報告書にこの論点は取り上げられなかったが、行政の管理能力の維持・向上が課題であると多くの識者が考えている証左であろう。

廃棄物行政が立ち上がったころを経験したベテラン職員は既に退職した。2015年から中核市の人口要件が「30万人以上」から「20万人以上」に緩和され、都道府県に代わって産廃行政を担う政令市は今後も増えていくだろう。そのような市などで技術審査にあたる専門職員の確保を十分に行えるだろうか。

これといった解決策が提案できるわけではない。研修を繰り返すなど地道な努力を積み重ねるしかないのであろう。問題のあった事例を共有し、教訓として学び取ることも、その一助になると考える。

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