稼動中の大飯3,4号炉は新規制基準に適合しているのか?

日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2013年5月号掲載記事に加筆

2013年7月8日に新しい規制基準が施行されることから、その後、どの原発がいつ基準に適合すると判断されるかが焦点になります。沸騰水型は新基準でフィルタ・ベント設備の設置が求められ設置には数年かかることから、加圧水型の泊原発、高浜原発、伊方原発、川内原発で再稼動に向けた申請が準備されています。

それらの審査の先駆けになるのが稼働中の大飯3,4号炉の扱いです。新基準の取り扱いについては、3月19日の規制委に田中委員長が「新規制施行に向けた基本的考え方(私案)」を示し、「7 月の新規制導入時点で稼働中のプラントの扱いについて、原子力規制委員会は、導入直後の定期点検終了時点で、事業者が施設の運転を再開しようとするまでに規制の基準を満たしているかどうかを判断し、満たしていない場合は、運転の再開の前提条件を満たさないものと判断する。」として、9月の定期検査まで稼働を認める方針を示しました。

しかし、同時に「運転中のプラントが新基準をどのくらい満たしているのか把握するための確認作業を、新基準の内容が固まった段階で速やかに開始する。」とし、「大飯発電所3・4号機の現状に関する評価会合」が4月19日から開始されました。評価会合では、地震・津波等に関する事項を島ア委員、プラントに関する事項を更田委員が直接担当して審議が行われました。

6月24日までに評価会合は計14回、事務局の規制庁が行った関電からのヒアリングも70回を越えていますが、ヒアリングは議事概要しか示されず、関電がどのような説明をしているのか検証することができません。

6月24日の第14回で「直ちに安全上重大な問題はない」とする現状評価書が取りまとめられました。

活断層の3連動を認めさせるのか?

関電は、評価会合第1回の前日に本文200ページ、添付資料約300ページからなる報告書を提出しましたが、5月と6月に追加報告を行い、熊川断層の評価は6月に行うとしました。このため第1回会合で島崎委員が、大飯原発に隣接するFo-A〜Fo-B断層と熊川断層の「3連動するということをまず考えて、どのくらい基準地震動が変わるかということを先に見ておかないと、今の700Galで話が進んでいって、後から実はそうでなかったということであると大変な後戻りになる、作業全体が非常に問題を生じますので、ぜひそこを最初に確かめていただきたい」と注文をつけました。6月末までに評価会合の結論を出すためには当然の要求で、この時に関電は「了解しました」と答えています。

ところが、その後、関電は「3連動を考慮する必要はない」と反論し、なかなか応じませんでした。 新基準の「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(案)」では、「複数の連続する活断層や近接して分岐、並行する複数の活断層が連動してより規模の大きな地震を引き起こすことを考慮して、(中略)起震断層が設定されていることを確認する。」とされていて、審査ガイドからすれば当然行わなければならない作業でした。

4月16日に出た仮処分裁判決定(大阪地裁)では大飯原発3,4号の運転差し止めは認められなかったものの、「現時点では3連動の地震が起きる可能性があるとして安全性を検討するのが相当である」「3連動の地震の場合には2連動の場合に比して最大比率1.46倍の地震動が発生する」とされたことも、大きな圧力となったはずです。

結局、関電は6月6日になって、仮に3連動しても従来の地震動評価を上回らないとする報告を提出し、原子力規制委員会もこれを認めてしまいました。

津波の想定は?

大飯では防潮堤は完成していませんが、関電は3,4号炉の敷地(T.P.9.7m)は、基準津波による設計津波高さ(T.P.2.85m)より高いとしています。新基準案では、太平洋側の津波に関しては、「南海トラフから南西諸島沿いで起きる地震」(Mw9.6)などを検討するよう求めています。

ところが、日本海側については日本海中部地震(Mw7.9)など規模の小さいものが挙げられているだけです。毎日新聞は「秋田県は、日本海側でMw8.69の地震・津波を独自に想定している」ことを紹介し、「地震・津波想定は裁量次第」と批判しています。

審査では、地震による津波と海底地すべりによる津波の組合せによる評価を行ったものの、安全上重大な問題があるものではないとしています。日本海側の津波評価に悪しき先例を残すことになるのは明らかです。

免震事務棟がないままだが・・

大飯での本格的な免震事務棟の完成は、2年先の2015年度になる予定です。このため新基準で求められる緊急時対策所については、関電は地下のサービスホールや3,4号炉中央制御室横の会議室で代用するとしていました。会議室では防災要員38名しか収容できず、1000名規模の作業員も含めた事故対策要員に十分な広さが確保できないことは明らかです。

この点についても、同じ広さではあるものの、炉の停止を前提に1,2号炉中央制御室横の会議室を使うことで、原子力規制委員会は了承してしまいました。 上階に設置された機器の作動音や不要な機材など、事故対策に支障を来すおそれを指摘しながらの見切り発車でした。

敷地内活断層の問題

もっとも矛盾しているのが敷地内の活断層の問題です。新基準では「安全上重要な建物等は活断層の露頭がない地盤に設置」するよう求められますが、周知のとおり非常用取水路を破砕帯が横切っており、専門家会合で活断層か地すべりかで意見が分かれて調査が続けられています。関電の報告書は「敷地内破砕帯調査を実施中であるが、将来活動する可能性のある断層等は確認されていない」としています。

3月19日の規制委では、「新規制施行後の審査等について」で「敷地内破砕帯評価を実施中の発電所については、原子力規制委員会としての一定の見解のとりまとめを、原則、審査開始の前提とする。」と確認されています。大飯については、この原則に反して、新規制施行前の事前確認を始めてしまったため、敷地内活断層の評価は先送りされたままです。

問われるのは原子力規制委員会そのもの

原子力規制委員会は、7月3日、評価会合のまとめた現状評価書を追認し、9月までの運転を認めてしまいました。
現状評価書では「関西電力からは作業に対する積極的な協力が得られたものの、一部において見られた、対策を小出しに提案して新規制基準を満たす最低線を探ろうとするかのような姿勢は、新規制基準施行後審査を効率的に進める上で障害になるものと考えられる。」と批判が行われています。

審査を受けたのは関電ですが、原子力規制委員会は自ら打ち出した新規制基準の厳しい運用を行えないと、早くも露呈する結果となりました。国民の審判を受けたのは規制委員会そのものと言えそうです。

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大飯3号炉は9月2日に、4号炉も同月15日に定期検査に入り、福島事故後2度目の原発稼働ゼロの日々がやってきました。


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