電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(通称RPS法)は、電力会社に「自然エネ」発電枠を割当てていますが、その目標は2010年で全電力供給量の1.35%と低すぎるものとなっています。このため「自然エネ」発電に伴って発行されるグリーン電力証書も低価格で推移し、「自然エネ」促進効果は十分ではありません。
一方、電気事業法の改正により電力の小売自由化の範囲は、下図のように電力量で約3分の2に達しています。したがって、自治体も庁舎などの電力調達では、入札により条件のよいところから購入することができます。
大阪府庁も2001年度から入札により本庁舎の電力調達を行っていて、その後、中央市場などに拡大しています。関西電力ではなく「特定規模電気事業者」(PPS事業者)であるエネット鰍窿_イヤモンドパワー鰍燉試Dしてきました。
そこで、私の所属する組合・自治労大阪府職環境農林水産支部では、電力購入の入札の際に価格のみで落札業者を決めるのではなく、環境配慮の条件を付すよう対大阪府当局要求を2006年度から行いました。電力でもグリーン購入を行うべきであるという要求です。
既に環境省は2006年度から庁舎の電力購入をCO2削減量を採点する方式で環境配慮型入札を実施しています。
また、東京都は2004年10月公表という早い時期から「購入する電力の5%をグリーン電力で供給すること」という条件をつけています。5%の供給はグリーン電力証書で行うことも可能なので、自然エネルギー発電設備を持たない「特定規模電気事業者」でも入札に参加することができます。自治体の側も環境省のように採点する必要がないので、これをお手本にするのが近道と考えられます。
さらに東京都は、2006年4月に、2020年までに東京のエネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合を20%程度に高めることをめざすという野心的な「東京都再生可能エネルギー戦略」を公表しています。
再生可能エネルギー利用拡大に向けたプロジェクトの一つに「電力のグリーン購入の明確なルール化と普及拡大」をあげており、策定委員の1人、環境エネルギー政策研究所の飯田哲也氏は「たんに目標数字が欧州並みに大きいだけではなく、これを実現するための戦略や政策を背景に持っていることが特徴で、これまでの新エネビジョンなどとは異なる、新しい自治体エネルギー政策のパラダイムになる。」とコメントしています。他の自治体でも同様の取り組みを目指すことは全国的な運動になりうると考えられ、私は自治労全国自治研等の場で問題提起してきました。
2007年に新しい法律「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(環境配慮契約法)が、自公民3党の共同議員提案で成立しました。グリーン購入法が環境配慮商品の性能・仕様に基準を設けているのに対し、環境配慮契約法は国などが契約方法の工夫で温室効果ガス等の排出削減に配慮した契約を推進するとしています。環境配慮契約法の基本方針では、電力調達、自動車購入、ESCO事業、建築設計の4分野で取組むとされました。
ところが、電力調達では、単位発電量当たりの二酸化炭素排出量が一定以下であることを事業者の入札資格とし、その中で価格の安い事業者が落札する「すそ切り方式」を「当分の間」採用するとされてしまいました。地球温暖化対策推進法という別の法律に基づき、環境省と経済産業省は電力会社ごとの単位発電量当たりの二酸化炭素排出量(以下「原単位」という)を公表しています。2006年度の結果は、石炭火力発電の比率が高い中国電力や沖縄電力が0.555kg/kWを超えているのに対し、原発の比率が高い関西電力は0.338
kg/kW になっています。ちなみにPPS事業者は、0.289〜0.507kg/kWでした。
原発は確かに発電時のCO2 排出量は少ないかもしれませんが、永久に管理しなければならない核廃棄物の問題などを考えれば本当にシステム全体で原単位が小さいのか疑問があります。発電時に無駄に捨てている温排水も天然ガス発電などに比べるとはるかに非効率ですし、定格運転を続けるために深夜電力割引制度で需要拡大が図られているなど、疑問点を上げればキリがありません。
原単位だけに注目していては原発推進購入です。当分の間とされている「すそきり方式」から、グリーン電力調達量など環境面の得点と価格の両面から評価する「総合評価方式」に早期に移行することが必要です。
大阪府は2008年度の電力調達から環境配慮契約の制度を取り入れました。「すそきり方式」ですが、二酸化炭素排出原単位だけでなく、未利用エネルギーの活用やグリーン電力証書の購入にも評価点を与えていることは評価できるでしょう。
さしずめ「ゴミ発電促進法」とでも言うべき法案が国会に提出され、2002年5月31日に成立しました。
この法律は、正式名を「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」といい、本来、自然エネルギー促進を目的にした法律です。ところが、新エネルギーの定義を、風力、太陽光、地熱、水力、「石油を熱源とする熱以外のエネルギーで政令で定めるもの」としていて、この「石油を熱源とする熱以外のエネルギーで政令で定めるもの」とは廃プラスチックなどのゴミ焼却であることが国会質疑で明らかになっています。ゴミ発電と太陽光などを競争させれば、ゴミ発電ばかりが拡大してゴミ減量の努力にも水を差し、温暖化ガスも増えると自然エネルギー促進法推進ネットワークは批判しています。批判のあるゴミ発電を法案そのものに書かずに政令で決める予定であることも、十分な議論が尽くされない一因となっているようです。
自然エネルギー促進法推進ネットワークは、ドイツなどで実績のある固定価格買い取り制を導入するよう一貫して主張してきました。しかし、法案は固定価格買い取り制ではなく、電力会社などに「自然エネ」発電枠を割当て、過不足分は電子口座で売買するという仕組みになっています。「自然エネ」発電に伴って発行される証書の保有義務を課すRPSという制度が総合資源エネルギー調査会報告書で提言され、証書制度を導入すると法案準備の段階で経済産業省は説明していましたが、国会に提出された法案に証書制度は結局書かれず、電子口座で売買する具体的な仕組みなどは政省令に委ねられています。
衆議院では、野党4党共同提案の対案も提出されましたが、結局、政府原案どおり可決されてしまいました。趣旨説明・参考人招致・採決を除くと、わずか2回の委員会質疑しか行われておらず、議論が尽くされたとは到底言い難いと、自然エネルギー促進法推進ネットワークは批判しています。
「新エネルギー等の範囲を政令で定めるに当たっては、廃棄物発電なかんずく廃プラスチック等の石油起源廃棄物を燃料とする産業廃棄物発電の取り扱いについて、抑制的観点にたち、関係大臣と充分協議の上、循環型社会形成の基本的原則に則り、マテリアルリサイクルの推進を阻害することのないよう、かつ地球温暖化の防止に資するよう、二酸化炭素の排出削減に充分配慮すること。本制度の下、廃棄物発電の導入への傾斜により、他の新エネルギー等の導入が停滞にならないよう努めること。」など5項目の附帯決議がつきましたが、付帯決議でお茶を濁さず、法の問題点はしっかり修正してもらいたいものです。
自然エネルギー促進法は、2002年12月6日から施行されることになりました。
制定された施行令では、プラスチックなど原油等から製造される製品を熱源とするエネルギーは対象としないことになりました。
廃棄物発電を対象としないよう求めるパブリックコメント意見に対して、経済産業省は「国会等によって賛否様々な議論があったことを踏まえ、その取扱について検討を行ってきたところではあるが、今回の政令においては、対象としない。」と見解を示しました。国会附帯決議がとりあえずは尊重され、批判してきたことが活かされたと思われました。
ところが、廃棄物発電に関しては、ごみの組成を調べて、バイオマス(生ごみ、紙、木くず、わら、竹)の熱量相当分は、新エネルギーとして、認められていたのでした。うまいこと、だまされていたという感じです。