放射性廃棄物のクリアランス制度に関する質問主意書 | 参議院議員近藤正道君提出放射性廃薬物のクリアランス制度に関する質問に対する答弁書 |
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第一六二回国会において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)が改正され、原子力施設の廃棄物のうち放射能濃度が一定の基準を超えないものを放射性廃棄物として扱わないこととするクリアランス制度が導入されることになった。しかしながら、国会における法案審議の際には十分な時間が取れなかったことからさまざまな疑問点を残しており、制度の実施を前になお国民の間には不安の声が多くある。 そこで、このクリアランス制度に関して、以下質問する。 |
内閣参質一六三第七号 平成十七年十月十一日 内閣総理大臣 小泉 純一郎 参議院議長 扇千景殿 参議院議員近藤正道君提出 |
一、平成一六年一二月の総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会報告書「原子力施設におけるクリアランス制度の整備について」における一一〇万キロワット級原子炉の廃止に伴う廃棄物の試算によると、明らかに放射性廃棄物でない廃棄物が九〇パーセント以上を占め、クリアランス制度適用対象の廃棄物は数パーセントに過ぎない。それでもあえて、クリアランス制度を導入しようとするのはなぜか。 |
一について 総合資源エネルギー調査会原子力安全保安部会廃棄物安全小委員会報告書「原子力施設におけるクリアランス制度の整備について」(平成十六年九月十四日、同年十二月十三日一部改訂)において、ガス冷却型の実用発電用原子炉の廃止措置に伴い発生する廃コンクリートの推定発生量が約三万六千トンであると報告されているところである。クリアランス制度は、このような原子力施設において用いた資材その他の物の合理的な処分及び資源の有効利用を可能とするため、平成十七年五月十三日に成立した核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)において導入することとしたものである。 |
二、クリアランスによる人の健康への影響について、本年三月三〇日の衆議院経済産業委員会においては、武田良太委員の質疑に対して「影響のないレベル」という答弁が行われている。従来の説明は「影響は無視できるレベル」である。
「影響はない」とまで言うのは誤りと考えるが、どうか。 |
二について 平成十七年三月三十日の衆議院経済産業委員会の武田良太委員の質疑において行った「影響のないレベル」という答弁は、クリアランスレベルを算出する際の線量の目安値である年間〇・〇一ミリシーベルトという値が健康に対する影響を無視できるレベルであるとの趣旨のものである。 |
三、クリアランスレベルの検討を行った原子力安全委員会は、昨年末の意見募集で寄せられた意見への回答の中で「年間一○マイクロシーベルトは、国際放射線防護委員会(ICRP)や国際原子力機関(IAEA)の考え方に基づき、線量に起因するリスクが無視できるほど小さいレベル(一○のマイナス六乗のオーダー)で、自然界からの年間平均線量(約二・四ミリシーベルト(世界平均))の数%のレベルであることからバックグラウンドの変動に対して無視できるくらい小さい線量」と説明している。一〇のマイナス六乗が「影響が無視できるレベル」というのは、政府の見解であるのか。 |
三について 御指摘の引用は、原子力安全委員会がクリアランスレベルを算出するための線量の目安値として年間○・〇一ミリシーベルトを設定した理由を述べたものである。 |
四、クリアランスレベルは、IAEAの安全指針の値を用いることが予定されている。しかし、IAEAの指針は、広島・長崎の放射線被曝再評価など最新の研究成果を反映していないのではないかと考えられる。最新の結果では、被爆者のガン死亡の増加が認められ、その結果、被曝によるガン・白血病死の発生確率が、それまでに考えられていたより一〇倍も高くなっていたことが分かっている。 これらを考慮すれば、クリアランスレベル値は一〇分の一以下に下げなければならないのではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。 |
四について 国際放射線防護委員会(以下「ICRP」という。)は、千九百九十年に出版した報告書(Publ.60)において、広島及び長崎の被ばく者に関する追跡調査期間の延長、被ばく線量算定方式の変更、生涯リスク予測モデルの変更等により、名目致死確率係数の見直しを行っているが、年間〇・〇一ミリシーベルトというレベルについては、その後ICRPや国際原子力機関(以下「IAEA」という。)において見直されておらず、このレベルが現在でも、国際的に共通のものであると認識している。 |
五、クリアランスレベルの設定の経過を見ても、たとえばトリチウムについてIAEAの以前の技術文書では廃棄物一グラム当たり一〇〇〇ベクレルから一〇〇〇〇ベクレルのクリアランスレベルが推奨されていたが、原子力安全委員会の専門部会の中間報告では七ベクレルとされた。それが、報告書では二〇〇ベクレルとなり、昨年には再評価されて六〇ベクレルと変わり、さらに最終的にはIAEAの新たな安全指針を取り入れて現在は一〇〇ベクレルとされている。〇・〇一ミリシーベルトという目安の値が自然放射線より二ケタ低いとしても、その〇・〇一ミリシーベルトを超えないよう算出して設定されるクリアランスレベルが四ケタも変わっていて信用できるのか。 |
五について 原子力安全委員会は、平成十一年三月に、IAEAの技術文書のクリアランスレベルや評価方法を参考にして、我が国における自然環境や社会環境の実態及び生活態様を考慮しつつ、クリアランスされた物から受ける個人被ばく線量が年間〇・〇一ミリシーベルト以下となるように、クリアランスレベルを算定し、トリチウムについては、クリアランスレベルを一グラム当たり二百ベクレルとした。 その後、IAEAが新たな知見を取り入れてクリアランスレベルを見直したため、原子力安全委員会は再検討を行い、その結果、平成十六年十二月に、トリチウムのクリアランスレベルを一グラム当たり六十ベクレルとしたものである。 なお、御指摘の「七ベクレル」という値については、承知していない。 |
六、大量のクリアランスされた廃棄物を扱う作業者の被曝や、再利用されて赤ちゃんがしゃぶるようなものに使われたり病室の壁になったりして、本当に「影響は無視できる」と言えるのか。 |
六について 原子力安全委員会は、クリアランスされた物が種々な形態で再利用又は埋設処分されることにより一般公衆が現実的に被ばくすると想定される評価経路ごとに個人被ばく線量を評価し、最も高くなる評価経路でも個人被ばく線量が年間〇・〇一ミリシーベルト以下となるようにクリアランスレベルを算定したものである。 |
七、国は二段階でチェックするとされているが、測定・判断方法が事業者による多分に恣意的な選択にゆだねられており、国は認可するだけである。また、測定や判断も国が自ら行うのでなく追認するのみとなっている。測定・判断の信頼性はあるのか。 |
七について 原子力事業者が定める放射能濃度の判定及び評価の方法については、国が定める技術基準に照らして妥当であることをあらかじめ国が審査して認可するとともに、測定及び評価の結果については、国が当該結果の記録を確認し、かつ、クリアランスの対象物について抜き取り測定を行うことにより確認することとしており、信頼性を確保することとしている。 |
八、二で示した質疑においては、クリアランス制度を円滑に動かすために経済産業省と環境省の密接な連携が必要であり、環境省も地方公共団体や産業廃棄物処理業者に対するマニュアル作成等により周知徹底すると答弁しているが、クリアランスされた物が廃棄物ではなくリサイクルにまわされる場合は、環境大臣に監視などの法的権限はない。リサイクルされる場合、環境大臣に何ができるのか具体的に示されたい。 |
八について 改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十号。以下「原子炉等規制法」という。)第七十二条の二の二において、環境大臣は、廃棄物の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、原子炉等規制法第六十一条の二第一項又は第二項の規定の運用に関し文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣に意見を述べることができる旨規定されているところである。 |
九、クリアランス制度により生ずる廃コンクリートの再使用の需要はあるのか。 処分される場合、各都道府県にある最終処分場の容量に与えるインパクトをどう考えるか。 |
九について クリアランスされた廃コンクリート等の再生利用については、クリアランス制度が社会に定着するまでの間、原子力事業者が、電力業界を中心に率先して進めることを予定しているものと承知している。 また、一についてで述べたとおり、ガス冷却型の実用発電用原子炉の廃止措置に伴い発生する廃コンクリートの推定発生量は約三万六千トンであるとされているところであるが、平成十四年度における工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物の排出量は約五千五百三十六万トンとなっていることから、各都道府県に設置されている最終処分場の容量に対し、当該推定発生量が与える影響はわずかなものであると思料する。 |
十、経済産業省が今回の原子炉等規制法改正法案の国会提出の際に報道提供した説明資料には「制度が定着するまでの間、事業者が自主的に搬出ルートを把握・業界内で再生利用」と示されているが、改正法自体に規定はない。「制度が社会に定着するまでの間」とされているが、判断するのはだれか。原子力事業者が勝手に判断するのか。 また、その判断根拠については、パブリックコメント意見への回答で「制度化後の実績」と説明されているが、原子力事業者が率先利用しても閉じたルートであり、社会への定着とは直接リンクしない。これでは、いつ率先利用が解除され、市中に原発廃材リサイクル品が出回るか明らかでない。判断根拠を具体的に示されたい。 |
十について クリアランス制度が社会に定着したか否かについては、今後クリアランスされた物の安全性、クリアランス制度の実施状況等について、国民に対する積極的な情報の提供及び理解の促進に努めながら、国が適切な時期に総合資源エネルギー調査会原子力安全保安部会等の公開の場において、広く意見を伺いつつ判断していきたいと考えている。 |
十一、クリアランス制度において外国原子力船も対象とされているが、クリアランス制度の適用が可能かどうか、原発や試験研究炉のように検討会を設けて検討したのか。 また、外国原子力船といっても、実態上は米軍の原子力艦船しかありえない。米軍の廃棄物を処分するのは、日米地位協定の覚書で定められた従来の方針を変更するということか。また、軍事上の機密が優先され、検認が十分に行われるとはとうてい思えないが、いかがか。 |
十一について これまで、原子炉等規制法第二十三条の二第二項に規定する外国原子力船が我が国に入港した実績はなく、当面、我が国において、外国原子力船が解体されることは想定し難いことから、外国原子力船へのクリアランス制度の適用について、検討会を設けて検討を行ったことはない。 なお、アメリカ合衆国軍隊の原子力艦船において用いた資材等については、原子炉等規制法第二十三条の二第一項の規定において、軍艦は外国原子力船に含まれない旨が規定されていることから、原子炉等規制法に定めるクリアランス制度の対象とはならない。 |
十二、以上指摘した観点などを総合的に勘案すると、クリアランス制度の導入については施行を見合わせ、再検討する必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |
十二について クリアランス制度については、再検討すべき問題があるとは考えておらず、今後、原子炉施設の廃止措置が本格化すること等にかんがみれば、速やかに導入することが必要であると考えている。 |
若干のコメント
@ わざとすれ違いのような回答でまともに答えていないものが目立つ
A 二の回答は、国会でのいい加減な答弁の言い逃れ
B 八の回答は、環境大臣に権限がないことを間接証明
C 十一の回答からは、「必要のない条項をなぜ整備したのか」との疑問を禁じえない。
(参考)改正原子炉等規制法の第61条の2では、原子力事業者ごとに放射能濃度の確認を受ける主務大臣を決める規定があり、外国原子力船運航者は国土交通大臣にすると書かれている。
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