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放射能暫定規制値の改悪を許すな!

 福島原発震災で放出されている放射能が水道水や野菜から検出され、食品衛生法第6条第2号にもとづく暫定規制値注1を超えるものも出てきています。

 ところが、この暫定規制値を緩和しようという動きが強まっています。3月20日、厚生労働大臣は食品安全委員会に対し、放射性物質の指標値について諮問を行いました。食品安全委員会は3月29日、基準は妥当としたものの、セシウムについては10ミリシーベルトまで緩和しても「不適切とする根拠はない」と厚生労働省に判断を委ねています。

 現在の暫定規制値は、放射性ヨウ素で50ミリシーベルト、放射性セシウムで5ミリシーベルトの被曝をもとに導き出されたもので、決して厳しすぎるものではありません。下記の表の国際的な基準値と照らしても、少なくとも日本のヨウ素の基準は甘すぎ、逆にもっと厳しくすべきなのです。

 平常時の一般人の被曝限度は1ミリシーベルトであり、暫定規制値は平常時の基準を上回るけれど事故時だから我慢しろというものです。国際放射線防護委員会(ICRP)によれば、平常時基準の1ミリシーベルトを10万人が浴びれば5人がガンで死亡します。したがってセシウムの暫定規制の元となっている5ミリシーベルトでは10万人に25人のガン死です。被曝量としては、当然「直ちに影響が出る」ものではありませんが、被曝した分だけガンの発病確率が(ごくわずかかもしれませんが)上がるのです。

 ちなみにICRPは事故時の一般人の被曝限度を年20〜100ミリシーベルトの範囲内とすることを認めていて、3月21日に日本の暫定規制値を年間20ミリシーベルト以内の範囲で引き上げることを提案する声明を出したと報じられています。現在の基準の20倍まで緩和される可能性があるということです。

 食の安全・監視市民委員会と日本消費者連盟は、食品安全委員会に対し、体内被曝の長期的影響を考慮することなどを求める要請を行っています

 暫定規制値を緩和するなという声を届けましょう。
 
厚生労働省医薬食品局食品安全部 (直通電話)03(3595)2326、2341、2337
FAX03−3503−7965
厚生労働省「国民の皆様の声」募集 送信フォーム
官邸FAX 03−3581−3883


4月4日、厚生労働省は暫定基準を維持する方針を、薬事・食品衛生審議会に報告、了承されました。


注1 2011年3月17日厚生労働省「放射能汚染された食品の取り扱いについて」(PDF:132KB)
飲料水に対する基準値比較  (単位ベクレル/kg)
核種 厚労省暫定基準 WHO(世界保健機構)
緊急時注2 平常時注3
放射性ヨウ素
I-131
300 100 10
放射性セシウム
Cs-134, Cs-137
200 1000 10
ストロンチウム90
Sr-90
100 10
ウラン
U-235
20 1
超ウラン元素
Am-241, Pu-238, Pu-239
1 1 1

注2 WHO「非常事態および災害における環境健康:実際的なガイド」(2003年)
注3 「飲料水水質ガイドライン」(2008年)

食品に対する基準値比較  (単位ベクレル/kg)
核種 厚労省暫定基準 コーデックス委員会注4 WHO(世界保健機構)注2
放射性ヨウ素
I-131
2000 100 1000
放射性セシウム
Cs-134, Cs-137
500 1000 1000
ストロンチウム90
Sr-90
100 100
ウラン
U-235
100 100
超ウラン元素
Am-241, Pu-238, Pu-239 
10 10 10

注4  コーデックス委員会は、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、1963年に国際連合食糧農業機関(
FAO)及びWHOにより設置された国際的な政府間機関。日本は1966年より加盟

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