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臨界事故の真相隠しは許せない! 

1999年9月30日、茨城県東海村の核燃料加工工場JCOで臨界事故が発生しました。驚きを持ってニュースにかじりつき、防護服を着て阻止線をはる警察官などの映像に、原発防災問題に微力ながら取り組んできた私は、何ができるか考えました。

結局、少し落ち着きを取り戻した10月12日に、東海村や周辺自治体に自治労の調査団の一員として行ってきました。 

臨界事故とは

臨界とは核分裂の連鎖反応が続く状態で、原子炉に入れる前の核燃料が制御できない連鎖反応を起こさないようにするのは基本中の基本です。それが、町中の工場で起こってしまっては、放射線の遮蔽も放射能の封じ込めもできません。絶対にあってはならない事故が起きてしまったのです。

臨界状態は約20時間続いたため、事故が起きた沈殿槽から非常に透過力の強い放射線である中性子線が出つづけました。また核分裂によって発生した死の灰のうちガス状のクリプトンやキセノン、ヨウ素などは周辺にまき散らされました。

私が東海村に行くときは、放射能の封じ込めが完全でないことは覚悟していましたが、まさか直前の11日まで換気を止めていなかったとは。バケツによる作業といい、本当に信じられないお粗末さです。

安全審査の基本的な欠陥が事故原因

事故の直接の原因は、裏マニュアルにもとづいて入れてはいけない量のウラン溶液を沈殿槽に入れたことです。事故当日、高速増殖炉「常陽」用の濃縮度の高いウランを扱っていて、臨界に達する量が、通常の原発用のウランに比べて少量であったことが引き金になりました。そのような違法な作業を行っていた労働者が悪いと短絡的に考えてはいけません。裏マニュアルは会社ぐるみで作られたものですし、作業を急ごうとしたことの背景には、経済性を優先し、安全余裕を切り捨ててきた会社の事情があるからです。

そもそも原発推進派は、人間が間違っても多重のシステムで安全が確保されると宣伝してきたはずです。テレビに出演した元原子力安全委員は「安全審査は手順が守られることが前提」と責任逃れをしていましたが、臨界量を越えてウランが入る沈殿槽を使うことが許可されていたこと自体が問題なのです。

大勢の住民の被曝は証拠なしで葬られる?

今回の事故では、工場から350mの範囲の方に避難「要請」が出されました。防災計画で定められている避難の基準が余りに高すぎて現実的でないため、基準を適用して避難「勧告」を出すことにならなかったのです。

事故を起こしたJCOは事故直後から臨界事故であることを認識し、東海村に対して500m以内の避難勧告を要請しました。村長は隣町までの距離が350mであることを聞いて隣町と協議しなくてもいい350mを避難範囲としたと伝えられています。しかし、2キロ離れた原研那珂研究所で中性子線が測定されているように、事故現場から中性子線は350mを越えて飛んでいき、多くの方を被曝させたはずです。

住民の方は、当然放射線測定器など持っていませんから、いくら被曝したかわかりません。避難所で測定器による検査を受けている様子をTV等でご覧になられたかと思いますが、あれは体の表面に放射能が付着しているかどうか調べる測定です。中性子による被曝量を計るには、もともと人間の体にあるナトリウムに中性子が当たってできる放射能ナトリウム24の出すγ線をホールボディカウンターという機械で1人あたり15分程度かけて調べる必要があります。しかし、こうした検査は行われていません。また、ナトリウム24の半減期は約15時間と短いため、今では調べることも不可能です。 また、中性子による被曝だけでなく飛び散った放射性ガスの風下に当たった場合の被曝もあります。350mの範囲の方の避難所にあてられた舟石川コミュニティセンターにはモニタリングポストがあり、今、私の手元には測定データもありますが、放射線量が時間によって通常の3百倍に達しているときがあります。本来、もっと遠くに避難しなければならなかったのです。

こうした被曝の証拠がないことをいいことに、被曝者数が49人だ69人だと極端に過少に言われていることは犯罪行為にも等しいと考えます。

労働者被曝でも真相は隠された?

臨界を止めるために沈殿槽の周りの冷却水を抜く作業が行われました。NHKが特集番組で報じましたが、原子力安全委員会のNo2である住田委員長代理がJCOに乗り込んで指揮を取りました。番組では被曝を心配して作業実施にすぐに同意できなかった工場側を脅す様にして迫った住田の言動が報じられていました。

放射線量が高いため3分間に限って2人1組で突入しては帰ってくる特攻作業です。最初の一組は現場の確認と写真撮影が任務でした。50ミリシーベルトでアラームが鳴る線量計を持っていきましたが、予想以上に放射線量は高く、被曝量も多くなってしまいました。そこで、第2組からは時間を更に短縮したと伝えられています。

問題は被曝量です。法令で定められている労働者の緊急時の被曝基準は50ミリシーベルト、人命救助等のやむを得ない場合で100 ミリシーベルトであり、人命救助等のやむを得ない場合に相当するとしてもアラームの設定値が高すぎます。その結果、最高で103 ミリシーベルトの被曝をしたと当初報道されました。ところが、8日付けの各紙の報道ではこの値が98ミリシーベルトに変更されていました。都合よく基準以下になるなんてと思っていたら、こんな話を聞きました。

原子力安全委員会は事故調査委員会を設け、8日に初会合を開きましたが、席上、住田委員が「労働者被曝の値で特別に高い値は誤りだからと現場で指示したのに、修正されずに同じ値が報告されてくるのは何事か」という趣旨の発言をしたそうです。法令違反になる高レベルの被曝をすることを承知しながら作業を命じた本人が、証拠隠しを白状してしまったと考えるのが自然ではないでしょうか。

結局、第2回の事故調査委員会に写真撮影にあたった労働者の被曝量が、103や98ではなく、120 ミリシーベルトもあったことが報告されました。

原子力防災特別法は逆効果

私の東海村行きは防災対策がどうであったか検証することが目的です。そしてそのことと関連して、今、最も腹立たしいことは、事故の教訓をまったく学んでいない防災特別法が対策として用意されつつあることです。

伝えられる法案では、国に権限を一元化して国が複数の自治体に避難命令を同時に出すとされています。

しかし、例えば今回の事故では、通報から1時間以内に災害対策本部を立ち上げた東海村に比べて、科学技術庁が災害対策本部を置いたのは通報から3時間以上経過してから。首相を本部長とする対策本部が出来たのは夜の9時でした。また、早い時間に屋内退避を呼びかけ、避難を要請した東海村に対して国が何か助言したでしょうか。茨城県は夜になって10キロ圏内の屋内退避の方針を固め、国にアドバイスを求めましたが、安全委員会の緊急技術助言組織の議論を受けて国が回答するまでに2時間を要しています。

国に権限を一元化し、国の指示を待っているのでは手遅れになってしまうことが明らかです。原子力防災の責任逃れをしたい自治体と管理強化をしたい国の思惑が一致しただけの火事場泥棒的な法案がこのまま通ってしまわないように、訴えていきたいと思います。防災訓練を住民参加のもとで定期的に行い、防災計画を見直していけば自治体である程度できるはずなのです。                              


この文章は、日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」99年10月号に収録されたものです。

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