原子力資料情報室通信457号(2012年7月)掲載記事に加筆
2013年2月加筆
2013年4月及び6月加筆
2012年10月に原子力規制委員会が示した「原子力災害対策指針」は、OILの数値などを「今後検討する」という具体性を欠くものであった。EAL、OILについては、引き続き原子力規制委員会原子力災害事前対策等に関する検討
チームで検討が進められ、1月30日に改定案が示された。 避難に関するOILについては、私が危惧していたIAEAの値ではなく、これ
までの防災指針の避難基準に相当するIAEAの値の2分の1の値が提案されている。2分
の1の値でも高すぎることに変わりはない。
私はこれまで上記のようなOILの在り方が問題と指摘してきたが、今回の指針改定案の最大の問題はOILではなく、EALに基づく緊急事態の区分とその区分ごとの防護措置である。
改定案は、原発事故を「警戒事態」「施設敷地緊急事態」「全面緊急事態」の3つに区分して、それぞれの段階において、自動的に避難や屋内退避の防護措置をとるとしている。しかし、その防護措置が、どの区分に位置付けられているか見ると、本来早期に避難を開始しなければならない原発近傍のPAZでさえ、全面緊急事態にならなければ避難が開始されないという案になっている。
UPZ圏内は、目の前をPAZ圏内の住民が避難していくのを見ながら屋内退避しておけという、現実離れしたものだ。UPZ圏内の住民に避難の指示が出るのは、放射能が放出されOILで避難と判断されるまで濃度が高くなってからである。
福島の教訓を踏まえない、このような指針案は絶対に認められない。2月12日までのわずか14日間、改定案に対するパブコメ意見募集が行われた。短い期間にもかかわらず3155通の意見が寄せられたが、一部の表現の修正が行われただけで、改訂指針は2月27日に決定された。
私の意見 | 規制委員会の見解の概要 |
緊急事態区分ごとの防護措置が、福島事故の教訓を踏まえていない。警戒事態の段階でPAZ内住民は避難の開始とすべきである。少なくともPAZ内要援護者の避難は開始されるべきである。また、施設敷地緊急事態ではUPZ内住民もOILに基づく判断を待たず避難とすべきである。少なくともUPZ内要援護者は避難とすべきである。 | 適切に防護措置を実施するためには、情報収集や施設・資機材の用意等の事前準備が必要。基本的に放射性物質の放出前の段階から予防的に防護措置を講ずることができるように全面緊急事態に該当する事象は設定されており、全面緊急事態に至った際に即時に被ばく影響が必ず生じるという性格のものではない。 |
OILの線量は高すぎる。 OIL1は少なくとも年20mSvに相当する値とすべきである。 OIL2は一般人の法令被ばく基準年1mSvに相当する値とすべきである。 OIL6は現在の食品の基準 飲料水10Bq/kg 牛乳等50Bq/kg 野菜、穀類、肉、魚等100Bq/kgとすべきである。 |
OIL1の水準は国際基準文書であるIAEAのGSG−2に定められたものと比較すると、その1/2となっており、即時に避難を要するものとして高すぎるものではないと考えている。 緊急時には、平常運転時に課せられる一般公衆に対する線量限度の値は適用されない。 OIL6は、国際基準文書であるIAEAのGSG−2で定められたものと比較すると、これより低い水準となっており、飲食物の摂取制限を行う基準として高すぎるものではない。 |
OIL1で避難が必要と判断された場合、OIL1を超えた地点からどの範囲の避難とするのかあらかじめ決めていなければ、迅速な避難は実現しない。考え方を議論し、パブコメにかけて指針に記載すべきである。 | (見解なし) |
UPZをおおむね50kmと改めること また地形条件を反映したシミュレーションを行って範囲を各地で決めるよう定めること |
当該区域の範囲の目安は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故における対応等を踏まえつつ、IAEAが示している範囲の最大値を採用している。OILの設定により、放射性物質の拡散シミュレーションを行うことが求められるものではない。 |
PAZ区域外においてもヨウ素剤の各戸事前配布を盛り込むこと UPZ外における服用の判断を原子力規制委員会が行うとしていることは、緊急時に速やかに連絡がいきわたらない事態も想定し、「原子力規制委員会又は各市町村長が医療関係者の助言をもとに判断するよう改めること |
平時における安定ヨウ素剤の事前配布については、今般の改定内容では、大きな方向性のみを示しただけであり、引き続き検討課題としている。このため、今回いただいた様々なご意見も踏まえつつ、関係省庁の協力を得て、引き続き検討を行い、今後の更なる指針改定でその内容を記載していく予定。 |
表2 右上の欄は「住民ための準備を開始する」と記載されており、明らかに脱字がある。この欄は初動を定める最も重要な記載であるにもかかわらず、検討チームの会議を含めて何度も会議に提出されながら、誰も誤りに気がつかないようでは、本気で検討したのか疑問を生じさせる。 また、表4のタイトルも「実用発電用原子炉に係る」とされているが「実用発電用原子炉以外の」の誤りである。 |
(見解なし) |
寄せられた意見と見解はこちら
さらに、緊急時モニタリングと安定ヨウ素剤に関する検討が行われ、2013年4月10日に再改定案が示され、5月9日までパブコメ意見募集が行われた。
緊急時モニタリング結果を国が一元的に解析、評価、公表する、ヨウ素剤の服用判断は原子力規制委員会が行うなど、これまで指摘してきた中央統制をより強化する内容であった。詳しくはこちら。
今回も多くの意見(345通)が寄せられ、下表のとおり、私の意見に沿った一部加筆はなされたが、大幅な修正は行われず、6月5日に再改定が行われた。
私の意見 | 規制委員会の見解の概要 |
「緊急時モニタリングの実施に必要な機能を集約した緊急時モニタリングセンター」を設置するとしているが、これまでオフサイトセンターに原子力災害対策合同協議会を設け、そこに放射線班を設置することになっていた。これとの関係はどうなるのか示すべき。 | 緊急時モニタリングセンターの機能や、現行の緊急時対応組織における位置づけについては、引き続き原子力規制委員会において専門的・技術的事項の検討を行った上で、今後、補足参考資料にその内容を記載していく予定 |
「国は、発災時に直ちに緊急時モニタリング実施計画を策定」「国は、緊急時モニタリング実施計画が策定されるまでの初動対応や、緊急時モニタリングの広域化や長期化に備えた要員や資機材の動員計画をあらかじめ定める。」としているが、発災後に実施計画を定めるのでは初動が遅れる。あらかじめ初動対応を定めるのであれば、初動の実施計画案と位置づけるべき | 緊急時モニタリング実施計画の作成のための必要な準備をあらかじめ行うこととしており、実施計画の実行に要する時間を短くするように平時から努めるようにしている。 |
PAZ 外ではOIL に基づく避難が行われるが、OIL に基づけばすでに放射性プルームが到達して線量が高くなってからの避難となっており、避難途中の学校や公民館でヨウ素剤を配布、服用するのでは手遅れとなる。 PAZ だけでなく、すくなくともUPZ 内は事前配布とすべき | PAZ外であっても、施設や地域の実情に応じてPAZ内と同じように予防的防護措置を実施する可能性のある地域、避難の際に安定ヨウ素剤を受けとることが困難と想定される地域等においては、地方公共団体が必要と判断する場合、PAZと同様に事前配布を行うことができるとしている。 |
PAZ外において緊急時の住民等への安定ヨウ素剤の配布・服用は、原則として、原子力規制委員会が判断するとしているが、典型的な中央統制である。福島事故時に原子力安全委員会の服用指示が伝達できなかったことの反省が踏まえられていない。地元自治体の判断でも行なえるようにすべき。 | 施設の状況や空間放射線率等の事態の進展に関する情報が集約され、かつ、専門的・技術的判断を行うことができる原子力規制委員会で、服用の必要性を判断して、国の原子力災害対策本部等を通じて住民に指示を行うことが適切であると考えている。ただし、連絡手段の不通等により、国の原子力災害対策本部からの指示を受けることができない不測の事態の場合などに、地方公共団体が本指針の内容と照らし合わせて、実施の判断を行うことは想定される。 |
警戒事態においては緊急時モニタリングの準備を行なうとしているが、準備が整い次第、モニタリングを開始すべき | 警戒事態における緊急時モニタリングの準備においては、モニタリング要員の呼集、可搬型モニタリングポストの配備、等とともにモニタリングポストの監視の強化を行うこととしており、事実上の緊急時モニタリングを開始することとなっている。 |
「緊急時モニタリングの結果は、緊急時モニタリングセンターで妥当性を判断した後、国で集約し、一元的に解析・評価」「結果の公表は国が一元的に行い」としているが、情報統制の懸念がある。結果については、速やかにすべて公表することも明記すべき | 御指摘も踏まえて検討した結果、指針に「国は、すべての解析及び評価の結果を分かりやすく、かつ迅速に公表する。」と追記 |
「安定ヨウ素剤を服用できない者や放射性ヨウ素による甲状腺被ばくの健康影響が大人よりも大きい乳幼児については、安定ヨウ素剤を服用する必要性のない段階である施設敷地緊急事態において、優先的に避難する。」とされているが、「服用できない者」に事前配布を受けていない一時滞在者等は含まれるのか | 安定ヨウ素剤の整備に当たって、一時滞在者等の住民以外の方も含めて配布できるよう備蓄が必要であることを指針に追記 |
「PAZ外においては、全面緊急事態に至った後に、原子力施設の状況や空間放射線量率等に応じて、避難や屋内退避等と併せて安定ヨウ素剤の配布・服用が指示される場合があり、原則として、その指示に従い服用する。」とされているが、PAZ 外で屋内退避の指示が出た場合、線量が上がっている中でどのように配布するのか。現実的に不可能であり、事前配布が必要 | 本指針の考え方を踏まえ、地方公共団体において具体的な配布手続を定めて周知を行うこととなるが、その参考となるよう、 ・地域居住者数や避難経路を勘案する等、備蓄数や場所の考え方、・屋内や車内で配布する等、配布時に住民が受ける被ばくを低減する方策、等について、引き続き原子力規制委員会において専門的・技術的事項の検討を行った上で、今後、補足参考資料等に記載していく予定 |
はんげんぱつ新聞2012年1月号掲載記事に加筆
定検停止原発の再稼働を許さないためには、福島の知見を踏まえた安全指針の見直しとその指針に基づく安全確認を求めていく必要があります。その際、大きな柱になるのが耐震設計と防災問題です。OILについては、計測可能な空間線量率などが採用される見込みです。国際原子力機関(IAEA)は、避難や屋内退避を始めるOILとして1000マイクロシーベルト/時という、原災法の緊急事態宣言が求められる線量の倍の値を示していて、このような値が採用されないよう監視していく必要があります。
さらに、30 q圏で十分かという問題もあります。「考え方」では、30km圏外に「放射性プルーム防護計画地域」(PPA)を提案し、屋内退避等の防護措置を講じるとしています。「住民への情報提供、周知体制の整備、安定ヨウ素剤の備蓄などの計画を予め策定する必要がある。」と明記されていて、PPAについても原子力防災計画に定めが必要であることに変わりはありません。「(福島事故では)範囲が概ね50
qに及んだ可能性がある」とされているのみで、範囲は明確に示されていません。全ての地域に、最低限PPAレベルの防護措置を適用した原子力防災計画を策定するよう要求していきましょう。
なお、「考え方」には、「地域防災計画等を立案する際に、関連する地元の自治体・住民等が関与できる枠組みを構築し、その決定プロセスへの参加を確保することが重要である。」と書かれています。防災計画見直しへの参加要求に使えるでしょう。
防災指針見直しは、今年度中に中間とりまとめを行う予定です。各地で暫定防災計画なども策定されていますが、単に範囲を拡大するのみで、福島の教訓を学んでいるとは言えません。意思決定のあり方を含め、抜本的な見直しが必要です。
原子力安全委員会が定めた「原子力施設等の防災対策について」(以下「原子力防災指針」という。)では「防災対策を重点的に充実すべき地域(EPZ)」を原発の場合半径約8〜10kmとすると書かれています。
災害対策基本法に「都道府県地域防災計画を作成し、又は修正しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。」(第40条3項)と書かれているため、かつてはこの「めやす」が縛りになり、「協議」の結果10 km 圏外では原子力防災計画を作れない状況が続きました。
1999年のJCO臨界事故後はさすがに兵庫県など原発から離れた自治体でも原子力防災計画を作るところが出てきましたが、防災指針自体は見直しされないままでした。
原子力安全委員会は、原子力施設等防災専門部会に防災指針検討WGを昨年(2006年)3月に設置し、WGでは11月までに計5回の議論が行われました。その後、見直し案のパブリックコメントが実施され、安全委員会は防災指針を2007年5月に改訂しました。
今回の見直しの論点は、国際原子力機関(IAEA)が2002年に定めた安全要件GS-R-2「原子力又は放射線緊急事態に対する準備と対応」との整合性を検討することでした。
IAEAの安全要件GS-R-2及び安全指針GS-G-2.1(DS-105)には、防災指針の「防災対策を重点的に充実すべき地域(EPZ)」に似た概念として「緊急防護措置計画範囲(UPZ)」が提案されています。
日本のEPZに比べてUPZの方が一般的に広い範囲での対応を求めています。比較表は次のとおりです。
そこで、私はパブリックコメントにおいて次の意見を出しました。
現行防災指針の「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」(EPZ)については、IAEAの安全要件GS-R-2及び安全指針GS-G-2.1(DS-105)において提案されている緊急防護措置計画範囲(UPZ)をならい、熱出力100M以上の原子炉施設については8〜30kmに、核燃料再処理施設については5 〜30 kmに、加工施設等については500 m〜1 kmに改めること |
この意見に対する原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会の見解は次のとおりでした。
UPZの範囲については、GS-G-2,1(DS105)において、各サイトに係る分析結果に基づき、5〜30kmの範囲で設定することが適切である旨記載されており、我が国の原子力発電所等に対するEPZの範囲については、現状の8〜10 kmの範囲を設定することで十分な裕度を有していることが確認されています。なお、我が国のEPZに相当する範囲として、米国は16km、仏国は10kmの範囲を設定しています。 |
「8〜10 kmで十分な裕度を有している」と言われても、チェルノブイリでは30
km圏が今も避難地域であることを思えば到底納得できるものではありません。
結局今回も防災指針の「防災対策を重点的に充実すべき地域(EPZ)」は見直しされませんでした。
IAEAの安全要件GS-R-2及び安全指針GS-G-2.1(DS-105)には、予防的措置範囲(PAZ)という区域の設定に関する提案もされています。
予防的措置範囲(PAZ)とは、「確定的影響のリスクを低減するため、施設の状況に基づいて放出前又は直後に、予防的緊急防護措置を実施するための整備がなされていなければならない区域」と定義されています。
この定義を読んでも「緊急防護措置計画範囲(UPZ)」とどう違うのか正直私も最初は理解できませんでした。
しかし、4月24日の原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会に提出された右の図を見れば、理解することができると思います。
これまでの日本のEPZ(UPZに相当)内では、放出放射能や風向きなどからコンピュータを駆使して被曝線量を予測し、その結果に応じて屋内退避や避難が決められます。この計算などの作業に時間がかかるため、例えば2005年に柏崎で行われた訓練では原子力緊急事態の宣言から避難の決定まで約3時間かかっていました。
その時間のロスを防ぐための概念が予防的措置範囲(PAZ)です。予め決められた判断基準で緊急事態とされれば、予測計算などを行わずに放出前又は放出直後に住民の屋内退避、避難等を実施することになります。
この範囲は、原発等を対象に熱出力が1000 MWを超える場合は3〜5 km、熱出力が100〜1000
MWの場合には 0.5〜3 kmというのがIAEAの提案です。
ところが、原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会が示した案は、予防的措置範囲(PAZ)の概念を防災指針に取り込まないというものでした。
そこで私は、パブリックコメントで次の意見を出しました。
IAEAの安全要件GS-R-2及び安全指針GS-G-2.1(DS-105)において提案されている予防的措置範囲(PAZ:Precautionary
Action Zone)を、今回、防災指針に盛り込まない理由として「各地方公共団体の実情に応じて、PAZの設定の趣旨である放出前又は直後の防護対策に係る訓練が行われている」としているが、時間軸を短縮して行われている各地の防災訓練で「PAZの設定の趣旨」が意識されているわけではなく、理由としては成り立たない。 むしろ各地の防災訓練では、原子力災害特別措置法15条事態になって以降も長時間にわたり「特段の措置は必要ない」という不適切な住民広報が行われているのが実状である。 再度検討しなおすべきである。 |
これに対する専門部会の見解は次のとおりでした。
原子力総合防災訓練等において、放出前の防護対策の実施を行っています。 ただし、ご指摘のとおり、放出前又は直後の防護対策の実施のみがPAZの設定の趣旨との誤解を生む記述については、当該箇所を以下のとおり修正します。 『 |
訓練が行われていようがいまいが、実際の事故の時に迅速に防護措置を行う概念である予防的措置範囲(PAZ)を取り入れない理由とは関係ないと意見したつもりでしたが、まったく筋違いの回答で納得できません。
予防的措置範囲(PAZ)に関しては、パブリックコメントで福井県原子力安全対策課長も意見を述べています。
1 指針本文の修正 (1)原子力安全委員会改訂案 「また、放射性物質の放出前又は放出直後直ちに、地域の実情や事態の今後の見通し等を勘案し、予防的に屋内退避あるいは避難等の対策を実施することが有効な場合もある。」について、次のとおり修正する。 「また、異常事態の態様や地域の実情等によっては、予測線量の評価を待たずに、放射性物質の放出前又は放出後直ちに、予防的に屋内退避あるいは避難等の対策を実施することが有効である。」 (2)修正理由 ア PAZについては、現在、IAEA文書で検討が進められているEALやOILと合わせて指針への導入を議論すべきだと考える。 イ PAZの概念を導入するのであれば、実際に防災活動を実施する自治体としては、「有効な場合もある」といった曖昧な表現ではなく、その位置付けを明確にすべきであると考える。 2 付属資料13の削除 指針改訂にあたりPAZの有効性は議論されているが、その範囲については議論されていない。付属資料にはIAEA文書が提唱している3〜5kmの範囲が記載されており、これが一人歩きするおそれがあることから同資料を削除する。なお、削除できない場合には、付属資料から参考資料に位置付けを変更する。 |
資料の削除要求はいただけませんが、意見に対する専門部会の見解は次のとおりでした。
ご意見を踏まえ、より趣旨を明確にする観点から、以下のとおり修正します。 『また、放射性物質の放出前又は放出後直ちに、地域の実情や異常事態の態様及び今後の見通し等によっては |
「有効である」と認めたPAZの概念を防災指針にしっかりと盛り込むよう議論をやり直すべきです。
ちなみに、福井県は、2007年10月18日に敦賀原発で実施した防災訓練で、国の判断が下る前の予防避難として、原発前を通る県道以外に避難道がない同市立石地区住民26人の避難を独自に指示したそうです。当日、荒天で予定していた船が使えず、結局原発前をバスで避難したとのことなので、実際の事故であれば早めの行動が功を奏したかもしれません。