普天間基地代替施設建設事業準備書への私の意見と事業者見解

意見 事業者見解 見解へのコメント
使用が予想される危険な垂直離着陸機MV22オスプレイが使用予定航空機に含まれていないのは問題。アセスメントをやり直すべき オスプレイの沖縄への配備については、これまで外交ルートにより累次にわたり米側に確認しているところ、従来より具体的に決まっていないとの回答を得ています。したがって、オスプレイについて、環境影響評価の対象としていません。今後、事業内容を修正することが必要となった場合には、関係法令等に従い、適切に対処することになります。 今後の配備に向けて含みを残した?
通常の汚水処理で処理できないと記している洗機用の洗剤や溶剤の一次処理にはどのような処理方式を採用するのか 航空機の点検整備、洗浄等に使用される薬剤、油等の成分、使用量、処理方法等について、可能な限り資料の収集に努め、環境への影響について予測・評価を行い、準備書に記載しました。なお、点検整備・洗浄等に伴う排水については、日本側の排水基準と米側の排水基準を比較の上、より厳しい排水に係る水質基準を選定し、その排水基準を満たすよう適切に処理することとしています。 「可能な限り資料の収集に努め」たとしても、不十分な記載であることに変わりはない。
処理前後、排水中の界面活性剤濃度も示すべき。水産用水基準で海域では検出されないこととされている。排水中に含まれるのであれば影響項目として予測評価すべき 洗機場の排水は専用の処理施設で凝集沈殿方式での処理を行い、その後、汚水浄化槽で2次処理を施したのち、地先海域へ放流する計画です。凝集剤の種類としては中性のPAC(ポリ塩化アルミニウム)を予定しており、界面活性剤による海域への影響の懸念は生じないと考えています。 「処理後の排水に含まれない」と示せないことが問題
サンゴの一部移植を「今後検討する」ではアセスメントとして失格。規模等の詳細な計画を示すべき やむを得ず消失してしまうサンゴ類の移植についての具体的手法は、実施前に現地踏査等を行い、適切に検討します。また、サンゴ類の移植後、その状況を事後調査により把握していきます。 見解になっていない
方法書に示されていなかったヘリパッドの追加は新たな事業の追加にあたる。方法書からやり直すべき 準備書等に記載した施設の追加は、環境影響評価法等における再手続を要する変更には当たらないものと考えています。 見解の相違
環境保全措置は@回避 A低減 B代償の順に検討されるべき。ところが、準備書では「回避、低減している」と評価し、代償措置については「必要に応じ検討する」としている。代償措置についても、常に検討してベスト追求をめざすのが本来のアセスメントの基本。評価基準の設定自体で失格 本事業に係る環境影響評価は、主務省令等に基づいて実施しており、回避、低減を優先し、代償措置については常に検討するものではなく、回避もしくは低減の措置では影響が軽減できない場合に限った措置であると考えています。 「回避・低減では影響が軽減できない場合」を恣意的に判断していることが問題
自ら設定した2mg/Lの評価基準を超える予測結果が得られた濁りでは、工事計画や環境保全措置を見直すのが本来のアセスメント。ところが、評価では「目標との整合性は図られている」としており、何のためのアセスメントか 環境保全の目標は、沖縄県環境基本計画における事業別配慮指針の「環境に影響の少ない工法の開発、推進に努め、特に工事中の浚渫、掘削、余水排水等による濁水の防止に努める。」、水産用水基準の「人為的に加えられる懸濁物質は2mg/L以下」を目標としました。予測結果でSS 濃度が2mg/L を超える範囲は、対象海域に広く拡散しておらず、施工場所周辺の限られた範囲にみられる結果となっており、環境保全措置を講じることによりさらに濁りの拡散の低減が期待されます。 準備書記載の繰り返しで、見解になっていない
低周波音の評価でも、目標値を満足できない予測結果がありながら「概ね満足」と評価しており、不当 物的影響に係る閾値については、一部の予測地点において、10Hz 付近で閾値をやや上回っていますが、建具の種類、大きさ、設置条件、建具背後の部屋の構成などにより、建具のがたつき始める音圧レベルは個々の建具により大きく異なり、低周波音の音圧レベルがいずれかの周波数で閾値を超えても必ずがたつくとは限らない(環境省)とされています。 同上
サンゴへの影響が懸念される夏季の下層の予測結果は、汚濁防止膜の効果がないことを示している。この結果を踏まえて、なぜ計画の再考を行わないのか 海上マウンドの北側に設置を計画している浮沈垂下型の汚濁防止膜はカーテン丈長7m としていますが、2mg/L のSS 濃度の拡散は、海上ヤードの北側の塊状ハマサンゴ群生の生息域までには広がっていないことと、保全措置として汚濁防止枠を併用し、汚濁の拡散を防止することなど保全措置を講じることで、可能な限り環境影響を回避・低減しているものと考えています。 同上
海上ヤードの撤去工事について、準備書は「設置工事の負荷量の半分だから影響は小さい」とし、予測計算すら行っていない。予測評価を行うべき 海上ヤードの撤去工事による水の濁りへの影響予測については、設置時と撤去時の負荷量の結果、及び設置時の予測結果から定性的に予測し、評価しました。 同上
海上ヤード捨石工は場所が離れていることから、海上ヤードのピーク時期の予測を行うべき 海上ヤードの工事を含めた発生負荷量のピークとして、1 年次10 ヶ月目を予測時期として予測・評価を行い、準備書に記載しました。 同上
ケーソン護岸C-4施工位置の浚渫時に、最もサンゴに近い北端は少なくとも汚濁防止膜の外側であり、濁りの防止策は何もない。 浚渫区域については、汚濁防止膜を展張するとともに各グラブ浚渫船にて汚濁防止枠を用いますが、準備書に示した1 年次7〜8 ヶ月目の海上工事進捗図は適切に修正します。 杜撰な計画を露呈
埋立区域@−1の北西側にあたる傾斜堤護岸工事の捨石工などでは濁りが発生するが、汚濁防止膜が予定されていないのは不当。大浦湾のサンゴへの影響が懸念される。 傾斜提護岸工事の捨石工及び矢板打ち込み工事が行われる埋立区域@-1 については、捨石工については、発生負荷量が少ないこと、矢板の打設工では濁りがほとんど発生しないことなどから汚濁防止膜の展張を計画していません。汚濁防止膜の展張の位置は、作業船の航行及び作業船のアンカーの配置などを勘案して現在の位置としています。 準備書記載の繰り返しで、見解になっていない
汚濁防止膜展張位置は護岸工事位置から離れすぎでは?
CD間はケーソン運搬船を想定していると思えるが、貴重なサンゴへの影響を考えれば、FG間に迂回すればこの間にも汚濁防止膜を展張できる。最善の環境保全措置とはいえない。
辺野古側の護岸・埋立工事の濁り発生負荷量が少ないとする根拠はない。傾斜堤護岸工事では捨石工などで濁りが発生する。 工事の実施に伴う濁り(SS)の負荷量は、工事計画を詳細に検討して、SS 発生に寄与する工種・施工量及び工種別のSS 発生原単位を考慮し設定しています。その際、捨石工もSS 発生工種として取り上げて予測・評価しています。 場所によって異なる結果となることの説明がない
護岸を先行施工した後に埋立するとされているが、護岸が一部未施工の状態で埋立は行われるのであり、対策として十分なものではない。また中仕切り堤で閉鎖水面を作る区画では、土砂を投入した結果生じる余水(濁水)を、どこから排水するか説明されていない。 埋立工事における保全措置として、外周護岸を先行施工して可能な限り外海と切り離した閉鎖的な水域をつくり、その中へ埋立土砂を投入することにより、濁りが外海へ直接拡散しないような工法としています。その中で、工程の一部では、護岸の締切りが困難な時期については、汚濁防止膜を適切に設置・使用することとしています。埋立てに伴う余水は発生しない工法としています。 閉鎖水域に土砂を投入すれば余水が発生するのではないか。工法の説明不足?
予め洗浄した石材を用いるとしているが、全て購入した石材か? そうでない場合、どこで洗浄するのか? 洗浄排水はどうするのか? 石材の調達方法については、現時点では確定していませんが、業者から購入することを考えており、石材の洗浄については、業者において適切に処理を行い、洗浄水を直接海域に排出することはないものと考えています。 「考えています」としているが、根拠がない
海上ヤードは、作業ヤードと同様に中止すべき 海上ヤードについては、工事実施に関して代替する方法が困難と考えています。また、海上ヤードの工事については、周辺のサンゴの生息域への影響を低減するために、汚濁防止膜を設置することとしています。この環境保全措置は、事業者として実行可能な範囲で環境影響を回避・低減が図られていると考えています。 代替方法がなぜ困難か説明が尽くされていない
複数年の調査を求める沖縄県知事意見を無視した単年度調査しかしなかった現地調査は信頼できない。あらためて県知事意見に従い複数年調査を行うべき ジュゴンについては複数年調査の実施を求められていましたが、既往の調査結果や方法書等に基づく1年間の環境現況調査によって予測評価に必要な調査データが取得できたと考えています。 方法書段階の知事意見を無視して「必要な調査データが取得できたと考え」るのは勝手だが、その結果不十分な準備書になっているのであり、沖縄県知事は毅然と追加調査を命じるべき
鉛やジクロロメタンが検出されながら、環境基準以下で問題なしとしているが、調査ポイントの周辺に高濃度汚染がある可能性もある。有害物質が検出された場合は、周辺の汚染濃度分布を調査するべき 埋立土砂発生区域においては、地下水位等高線の下流地点で地下水質を調査しており、改変区域周辺の現況の地下水質を把握しています。調査結果では、鉛やジクロロメタン等の濃度は低く、一般的な地下水質の値であり、周辺に汚濁物質発生源がないこと、カドミウム等の有害物質や農薬物質が不検出であること等から、汚染等を受けていない良好な地下水の水質環境であると考えています。 よくこんな見解が書けると、あきれる。同じ態度で、騒音が発生しようがジュゴンがいなくなろうが「良好な環境」と主張するのだろうか

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