サンゴ、ジュゴンの海・辺野古埋立、環境アセスの問題点

2009年7月20日加筆へ
2009年11月22日加筆へ
2012年4月30日加筆へ
2014年1月4日加筆へ

沖縄県名護市辺野古で計画されている普天間基地代替施設建設事業は、騒音などの生活被害に加え、貴重なサンゴ、ジュゴンへの影響が懸念されています。事業者である国は、環境アセスメントによる予測・評価に基づき、しっかりとした対策を示すべきです。
ところが、アセスメントのやり方を示す方法書の段階から、環境アセスメントの制度の否定ともいえる杜撰な図書を提出。多くの市民や県知事意見により、追加図書を提出してやっと確定するという経過をたどりました。(参照:ジュゴンの海の埋立事業、アセスメント方法書に異議あり

国(沖縄防衛局)は、2009年4月1日、環境アセスメントの結果を示した案文にあたる準備書を沖縄県等に提出しました。準備書は審査を受けて修正されると評価書となり、アセスメントが終了、事業着手となります。
そこで、私もジュゴン保護キャンペーンセンター(SDCC)の学習会に参加後、5400ページにも及ぶ準備書に目を通してみました。その結果、影響が予測されながら対策を再検討しようとしない事業者(国)に大きな疑問を感じました。

1.いまだに事業計画を確定して、説明できていない

使用が予想される危険な垂直離着陸機MV22オスプレイが使用予定航空機に含まれていないのは問題です。アセスメントをやり直すべきです。
方法書に対する県知事意見でも指摘されながら埋立土砂の大半を占める購入先及び搬入ルートが決まっていません。
通常の汚水処理で処理できないと記している洗機用の洗剤や溶剤の一次処理にはどのような処理方式を採用するのか明らかにされていません。
処理前後、排水中の界面活性剤濃度も示すべきです。水産用水基準で海域では検出されないこととされています。排水中に含まれるのであれば影響項目として予測評価すべきです。
サンゴを一部移植するとしていますが、「今後検討する」ではアセスメントとして失格です。規模等の詳細な計画を示すべきです。
海草の生育基盤についても、範囲拡大方法を今後検討するというのでは、アセスメントとして失格です。検討結果をともに示すべきです。

2.方法書で示されなかった事業計画の追加も問題

方法書に示されていなかったヘリパッドの追加は新たな事業の追加にあたります。方法書からやり直すべきです。

3.評価基準を超えても問題なし?

環境保全措置は@回避 A低減 B代償の順に検討されるべきとされています。ところが、準備書では「回避、低減している」と評価し、代償措置については「必要に応じ検討する」としています。代償措置についても、常に検討してベスト追及をめざすのが本来のアセスメントの基本。評価基準の設定自体で失格です。
自ら設定した2mg/Lの評価基準を超える予測結果が得られた濁りでは、工事計画や環境保全措置を見直すのが本来のアセスメント。ところが、評価では「目標との整合性は図られている」としており、何のためのアセスメントか問われます。
低周波音の評価でも、目標値を満足できない予測結果がありながら「概ね満足」と評価しており、不当です。
航空機騒音の評価では、WECPNL70の範囲が集落にかかっていないから問題ないとしていますが、辺野古地区の陸域に及んでおり生活圏内です。妥当な評価ではありません。
集落で82dBを超えると予測したピーク騒音レベルについては、評価を行っていません。予測結果に対する評価をすべきです。

4.濁り対策は疑問だらけ

サンゴへの影響が防止が期待されるJL間の汚濁防止膜については、夏季の下層の予測結果が、まったく効果がないことを示しています。JK間はカーテン丈長7mの浮沈式垂下型、KL間は丈長3〜7mの固定自立型が予定されていますが、JK間のカーテン下が大きく開いているからです。予測結果を踏まえて、なぜ計画の再考を行わないのでしょうか。
海上ヤードの撤去工事について、準備書は「設置工事の負荷量の半分だから影響は小さい」とし、予測計算すら行っていません。予測評価を行うべきです。
濁りの予測時期は、護岸工事と埋立工事の全体でのピーク時とされています。つまり直近のサンゴへの影響が最大となる海上ヤードのピーク時期の予測が行われていません。海上ヤード捨石工は場所が離れていることから、海上ヤードのピーク時期の予測を行うべきです。
 
右図A地点付近(ケーソン護岸C-4施工位置)の浚渫時には、汚濁防止膜の外側でも浚渫が行われます。
右図aの傾斜堤護岸工事(埋立区域@−1の北西側)の捨石工などでは濁りが発生しますが、汚濁防止膜がありません。右図bの二重締切護岸工(埋立区域@−1の北東側)の矢板打ち込み時も同様です。
BC、DEの汚濁防止膜展張位置は護岸工事位置から離れすぎでは?
埋立用材などを主として運搬する航路として開けられているFG間に全ての船を迂回させれば、CD間にも汚濁防止膜を展張できるはず。最善の環境保全措置とはいえません。
辺野古側には汚濁防止膜が設置されません。理由のひとつに、濁り発生負荷量が少ないとされていますが、根拠がありません。傾斜堤護岸工事では捨石工などで濁りが発生します。
 
濁り対策として護岸を先行施工した後に埋立するとされていますが、右図A地点付近を最後に締め切るまで護岸が解放された状態で埋立が行われます。対策として十分なものではありません。また中仕切り堤で閉鎖水面を作る区画では、土砂を投入した結果生じる余水(濁水)を、どこから排水するか説明されていません。
濁り対策として、予め洗浄した石材を用いるとしていますが、調達計画が示されていないため、どこで洗浄するのか? 洗浄排水はどうするのか?など不明。本当に実施できるのでしょうか?

辺野古沖計画

濁りの予測では、評価基準とした水産用水基準2mg/Lを越える区域が、護岸から2km沖合いに広がり、サンゴの生息域にも及ぶ結果となっています。対策を抜本的に見直すべきです。

私もシーカヤックでウミガメを目撃した大浦湾は自然の宝庫。湾奥で計画していた作業ヤード用の埋立と浚渫は取りやめられています。基地本体の埋立の影響は無視できませんが、せめて仮設のための海上ヤードは、作業ヤードと同様に中止すべきです。

@ ケーソン製作場所から計画的に運搬し、仮置きしない。
A 作業船の航行などで困難としている埋立区域内に仮置きすることを再考する。埋立の開始前であり十分可能である。
B フローティングドッグを用いて仮置きし、捨石しない。湾奥で計画していた作業ヤードの代わりは、既存の港湾でフローティングドッグを用いて作業するとしている。

などの方法が考えられます。最善の環境保全措置を検討・実施すべきです。

5.そしてジュゴンへの影響は

辺野古沖にジュゴンはいないという現地調査結果は、辺野古沖でも確認されているこれまでの調査結果(準備書「その他の文献調査」)と相違しています。
辺野古沖で行われた調査がジュゴンの生息域を分断した結果だとする意見もあります。

いずれにしても複数年の調査を求める沖縄県知事意見を無視した単年度調査である現地調査結果は十分ではありません。あらためて県知事意見に従い複数年調査を行うべきです。

6.その他

鉛やジクロロメタンが地下水から検出されながら、環境基準以下で問題なしとしていますが、調査ポイントの周辺に高濃度汚染の可能性もあります。有害物質が検出された場合は、周辺の汚染濃度分布を調査するべきです。

5月15日まで意見書の受付が行われ、5317通の意見が寄せられました。10月13日までに県知事意見をまとまる必要があり、6月15日から沖縄県環境影響審査会の審議が始まりました。意見を踏まえたしっかりした審査を期待します。

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2009年7月20日加筆

ジュゴン保護キャンペーンセンター(SDCC)は、環境省「ジュゴンと藻場の広域的調査」で確認された2005年3月7日に辺野古沖を7時間あまり回遊したジュゴンのデータが、準備書では記載されていないと指摘しています。また、このことを指摘した住民意見を、沖縄防衛局は「意見の概要」に記載せず、事業者見解でも辺野古海域でジュゴンの生息が確認されたのは「1999年度までで以降は確認されていない」として、このジュゴンのデータを隠蔽しているとしています。

沖縄タイムスが紹介している島津康男環境アセスメント学会元会長の「アセスは本来、対話による合意形成プロセス。基礎データさえ意図的と勘ぐられるような手法では、アセスとは呼べない」とのコメントが印象的です。

そこで、6月15日に沖縄防衛局が沖縄県に提出した「意見の概要と事業者見解」から上記の私の意見に対する見解を確認してみました(一覧表はこちら)。ジクロロメタンが検出された地下水を「汚染等を受けていない良好な地下水の水質環境」とするなど事業者見解はあきれるものばかりです。「汚濁防止膜の外側で浚渫が行われる」とした意見に「準備書に示した図を適切に修正する」とするなど杜撰なアセスであることが再確認できます。沖縄県知事はやり直しを命じるべきです。

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2009年11月22日加筆

沖縄県環境影響評価審査会(津嘉山正光会長)は、10月2日、「必要となる調査を追加・補足し、再度、精度の高い予測及び根拠の明確な評価を」を求める59項目412件の意見を仲井真知事に答申しました。

答申は、再評価に当たっては、環境への影響低減が十分できない場合には事業の中止、立地点の変更、規模の縮小も含めた検討を求めています。また、建設場所を辺野古沖に決定した経緯について環境面からどのように検討したのか明らかにすること、今後新たな事業内容の追加をさせないこと、航空機は具体的な機種を示すことなどを求めています。ジュゴンについては、方法書に対する知事意見に十分対応せずに作成されていると指摘して、複数年調査を求めています。

仲井真知事は10月13日、審査会答申を受けて、60項目、502件の意見を沖縄防衛局に提出しました。「滑走路の具体的な位置の確定に当たっては、本意見を十分に勘案し、適切に対処すること」など、沖合い移設を求める意見が審査会答申から追加されています。

普天間基地の移設問題は、新政権の3党連立合意で「見直す」とされ、鳩山内閣の最大の懸案事項となりつつあります。日米閣僚級作業グループの検討が進められていますが、現行案や沖合移設案では複数年の調査をやり直す必要があることを踏まえ、辺野古での計画を断念すべきです。

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2012年4月30日加筆

沖縄防衛施設局は、2011年12月28日の未明に評価書を県庁に搬入しました。準備書に対する知事意見に真摯に応えないだけでなく、方法書段階から記載すべき垂直離着陸機オスプレイ導入を初めて記載しながらやり直しも行わず、住民意見提出の機会を奪うなど問題だらけのものでした。
沖縄県条例に基づく飛行場建設に関する知事意見(2012年2月20日)は25項目175件の問題を、法に基づく埋立に関する知事意見(同年3月27日)は36項目404件の問題を指摘しました。いずれも、「当該事業は、環境の保全上重大な問題があると考える。また、評価書で示された環境保全措置では、生活環境および自然環境の保全を図ることは不可能と考える」という厳しいものです。
アセスメントの趣旨から埋立免許の権限を持つ知事が埋立を許可することは不可能です。

日米両政府は4月27日、在日米軍再編見直しをめぐる日米安全保障協議委員会(2プラス2)共同文書を公表しましたが、辺野古移設は無理と主張する米上院議員の反発で辺野古以外に含みを持たす表現となっています。日米政府は実現不可能な案にいつまでもしがみついているべきではありません。


2014年1月4日加筆

仲井真沖縄県知事は2013年12月27日に、公有水面埋立免許申請を承認してしまいました。環境影響評価法では、第33条で埋立免許の判断に当たって「環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、(中略)当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。」とされています。知事は自らの意見を踏みにじる判断を、法の趣旨に反して行なったことになります。

ジュゴンの住む海を訪問して
ジュゴンの海の埋立事業、アセスメント方法書に異議あり

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