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大阪府の原子力防災問題

自主避難の権利を認めない広域避難計画

福島原発事故を踏まえ、事故時の広域避難が必要と認識されたことから関西広域連合は「関西防災・減災プラン(原子力災害対策編)を策定しています。広域避難が見込まれる約25万人について関西圏域全体の受入調整が行われ、大阪府は原子力防災計画を2014年3月25日の防災会議で改訂し、次の表現などを追加しました。

府は、カウンターパートである滋賀県が、滋賀県地域防災計画(原子力災害対策編)でUPZと定める長浜市及び高島市(以下「関係周辺市」という。)の住民の広域避難を受け入れるものとし、受入体制を整備する。
なお、事故災害時には国の避難指示において避難区域が定められ、府は関係周辺市内の当該区域住民の広域避難を受け入れる。

改訂に先立つ2月12日から3月13日までパブリックコメント意見募集が行なわれたので、私は上記のなお書きの削除を求めました。「当該区域住民の広域避難を受け入れる」ということは、長浜市民や高島市民であっても避難区域にならなければ受け入れないとわざわざ断っているからです。

福島事故を踏まえて策定された通称「こども被災者支援法」においても避難の権利が尊重され、自主避難に対しても支援するとされています。滋賀県のUPZ対象区域で、発災時に避難区域に指定されない地域からも多くの方が大阪に避難してくると予想され、その方々も当然受け入れるべきです。

この意見に対する府の見解は「この度の修正案は、関西広域連合の取組みを踏まえ広域避難の受入れを記載するものです。福井県内に立地する原子力施設から概ね30km圏内とするUPZ区域内から府県域を超えた広域避難の受入れについて、関西広域連合の定めた方針に従い府域での受入れについて記載しております。」でした。


2002年作成

臨界事故後に制定された原子力災害対策特別措置法を受けて進められていた大阪府の原子力防災計画の改訂作業は、2002年2月26日の防災会議で案が承認され、その後、国との協議を経て正式決定されました。

防災会議の承認に先だって、2001年12月19日から2002年1月21日までパブリックコメント制度に基づく意見募集が行われました。

 大阪府の対象施設は、京大原子炉、近大原子炉と原子燃料工業などですから、検討の観点としては、
 1.国の体制が整うまでの初動時に迅速に対応できる計画になっているか。
 2.国が緊急事態宣言を発しない規模の事故でも、府独自に対応できる計画になっているか
を、まず考えればいいのですが、残念ながらどちらも失格です。

以下は、組合で提出した意見と府の見解です。

項目 自治労府職の意見 その理由 大阪府の見解
災害の想定について 原子力防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲(EPZ)は、防災指針を十分尊重して、京大原子炉、原燃工から半径500mの地域などとしているが、それぞれの対象施設からの事故想定をもとに設定すべきである。 ・防災指針はあくまで目安である。
・自治体が独自の事故想定に基づいて防災計画を立案することは、地域の実情により即したものになり、実効性が向上する。
EPZの範囲については、原子力安全委員会が示す防災指針をもとに、専門家等の意見を踏まえ判断したものである
計画の基礎とするべき災害(事故)の想定を示している点を評価するが、事故による放射性物質及び放射線の放出形態だけでなく、放出量と予想される被曝線量等も示すべきである。 想定事故の規模は、防災計画立案の基礎的情報である。説明責任があると考える。 仮想事故等による放射性物質の放出量及び被ばく線量等可能なものについては、計画関係資料編等で示すことを検討していく。
計画の基礎とするべき災害(事故)の想定においては、事業所外の運搬事故についても示すべきである。 ・事業所外運搬の場合は、民家にも近く影響が大きい。
・京大原子炉からは放射能量の多い使用済み燃料の搬出が一般道を用いて行われており、万一事故が発生すれば影響が大きい。
・頻度として多い原燃工への原料(ウラン粉末)搬入や製品の核燃料の搬出は、府下の高速道路等を通過しており、交通事故に巻き込まれる可能性など事故の可能性が否定できない。
原子力災害応急対策第1章第20節に記載のとおり、事業所外運搬については、万が一の事故を想定し、原子力事業所内における事故に準じた防災対策を講じることとしている。
原子力災害応急対策基本方針について 原災法で定める事象に該当しない事故について、事故に対する周辺住民の不安、動揺等の緩和を図るため、周辺住民への情報提供、注意喚起を行うなどの対策を講ずるとしているが、このような対策では不十分である。原災法で定める事故同様に住民の安全確保対策を講ずると記述すべきである。 ・原災法で定める事故は、国が前面に出て対策を講ずべき大規模な事故であり、これに該当しないものでも安全確保対策が必要である。
・放射線被曝にこれ以下なら安全と言う閾値はなく、事故による被曝はできる限りゼロに近づける必要がある。
特定事象に至らない事故については機械的なトラブル等種々の形態が考えられるものであり、今後の検討課題としたい。
府の組織動員について 原子力事故対策本部を原災法10条の通報があったときに、災害対策本部を原災法15条の緊急事態宣言のあったときに設置するとしているが、10条通報があった段階で災害対策本部を設置すべきである。 ・国が「緊急事態宣言」を行い「原子力災害現地対策本部」を設置する空間放射線量率は500マイクロシーベルト/時とされているが、この値は通常値のほぼ1万倍にあたり、わずか2時間浴びただけで一般人の年間許容線量に達する高い値である。
・ 原災法の解説書においても「都道府県知事及び市町村長が現地の状況を踏まえ、自らの判断により災害対策本部を設置することは当然可能である」とされている。
・ 宮城・福島・新潟・福井・島根・愛媛の各県の防災計画で原災法1 0条の通報があったときに災害対策本部を設置するとしている。
特定事象が発生した場合は、事故対策本部又は災害対策本部を設置することとし、その運用については今後検討していく。
緊急時環境放射線モニタリング等の実施について 原災法で定める事故に該当しない特定事象発生後の段階(原災法10条の通報後の段階)で、緊急時環境放射線モニタリングの準備を行うとしているが、準備だけでなく緊急時モニタリングの実施を行うべきである。 ・特定事象の段階でも既に通常時の約百倍の放射線が検出されており、平常時のモニタリングの強化だけでは不十分である。
・緊急時モニタリングの結果が対策の基礎になるので、できる限り速やかに実施に移すべきである。
特定事象発生後は、中央監視局において環境放射線モニタリングシステムを平常時モニタリングから緊急時モニタリングに切替えて実施する。
緊急時の第一段階モニタリングの測定項目では、環境試料(飲料水、葉菜、原乳及び雨水)中の放射性ヨウ素、ウラン濃度とされているが、放射性セシウムを加えるべきである。 ・核分裂生成物の代表的な核種である。
・第一段階モニタリングの結果により、飲食物摂取制限の実施を検討するとし、飲食物摂取制限に関する指標に放射性セシウムの表を掲げていることと矛盾する。
緊急時の第一段階モニタリングは、原子力緊急事態の発生直後において初動の対応の判断に資するために迅速に行うものであり、放射性セシウムについては、分析に時間を要し、より広範囲な結果が求められる第二段階モニタリングで実施する。
広域応援等の要請・受入れについて 指定行政機関等の長への職員の派遣要請等は、文書で行うとしているが、いとまがない場合は電話等でできる旨のただし書きを設けるべきである。 ・全国都道府県への応援要請では、ただし書きが設けられている。
・特に初動時は一刻を争い、文書で行ういとまがない場合が想定できる。
職員の派遣については、応援と比較して原則として長期にわたるほか、職員の身分が派遣先と併任となる等の理由で、手続きについては慎重に行う必要があり、文書に基づいて行う。
屋内退避・避難誘導について 退避及び避難に関する指標は、防災指針を引き写すのではなく、想定事故による予測線量から独自に低い値を設定すべきである。 ・防災指針の指標値(すなわち計画案の値)は、高すぎてJCO臨界事故でも役に立たなかった。住民避難は防災計画に基づかない村長の決断で実行に移されたが、避難基準がもっと低い値に設定されていれば、もっと早い段階で躊躇なく行うことができたはずだ。事故の教訓を生かすべきである。
・福井県の防災計画は、防災指針の値よりも低い値を採用している。
・想定事故での予測被曝線量との関係を説明するべきである。
屋内退避及び避難に関する基準は、防災指針の指標を踏まえ、放射性物質及び放射線の放出形態から専門家の意見を聞き、被ばく線量を評価し、国の基準を採用したものである。
「第1 屋内退避及び避難に関する指標」で、屋内退避及び避難の措置を「国の勧告又は指示を踏まえ」行うとしているが、この「国の勧告又は指示を踏まえ」を削除すべきである。  ・「国の勧告又は指示」を待たずに判断できるようにするために、予測線量による指標が設けられている。
 ・「国の勧告又は指示」を待たずに独自の判断でもできるように、「第2屋内退避・避難の勧告・指示」で規定されている。
 ・国の原子力防災専門官が現地に常駐しているとはいえ、最悪の場合を想定 しておくのが防災計画であり、国の勧告又は指示が遅れる場合も想定すべきである。
・できる限り早期に屋内退避や避難を行うことが被曝線量の低減につながる。
原子力応急対策第1章第13節第2「屋内退避・避難の勧告・指示」に記載のとおり、必要な場合、自治体の判断でも行うことができる。
医療救護活動について ヨウ素剤の服用の防護活動は「国の原子力災害現地対策本部より指導・助言があったとき」とされているが、独自の判断でもできるようにすべきである。あるいは「国の指導・助言があったとき」と表現すべきである。 国の原子力災害現地対策本部が設置されるのは、通常時の約1万倍の放射線が検出される大規模な事故時であり、それ以下の規模の事故などにおいては、府独自の判断又は国の事故対策連絡会議、原子力防災専門官の指導・助言でも、ヨウ素剤による防護が行えるようにすべき。 ヨウ素剤の服用にあたっては、副作用の問題もあることから、国の緊急被ばく医療派遣チーム等の専門的知見による総合的判断を経ての対応が重要と考えている。
参考資料について 参考資料として示されている「(株)ジェー・シー・オーにおける臨界事故について」は、出典、作成日時が示されておらず、不親切である。 当該資料は、原子力安全委員会が作成し、インターネットのホームページに掲載したものである。当委員会に確認したところ、作成日は不明であった。

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2000年作成

2000年10月28日、熊取町にある京大原子炉の制御室で火災が発生し、放射能監視が出来なくなりました。大阪府と熊取町は町の体育館に災害対策本部を設置し・・・

いや、実際の話では幸いにしてありません。大阪府で初めて実施された原子力防災訓練です。しかし、この訓練「初動体制の確立が図られる模様を映像に組み入れ、地域住民に分りやすく見てもらえるようにしている」そうで、訓練なのか安全PRなのかわからないシナリオでした。「熊取の防災訓練は漫画です。エライさんたちはすべて、しゃべる言葉まで決まっていて、シナリオ通りに進行する事故(!!!)に対処しました。」との証言もあります。

臨界事故の直後、原子力災害対策特別措置法(以下「原災法」)が制定されました。臨界事故では、国の対応がもっとも遅く、東海村村長の判断で避難が行われたにもかかわらず、国が事故対策で前面に出るというこの法律には問題が多いと指摘をしてきました。しかし、「悪いのは法律のせい」では何も解決しません。防災訓練をはじめとする対策を検証し、代案を提案することも必要でしょう。

原災法で新たに盛り込まれた対策のうち、目玉のひとつがオフサイトセンターです。オフサイトセンタ−とは緊急事態応急対策拠点施設の通称で、原子力災害に際して国、府、市町村をはじめとする関係者を一同に集め、情報を共有化し、緊急時の指揮の調整をはかる所です。全国で21か所、新たに建物を建設することになっています。

ところが、熊取町では京大敷地内、東大阪市では近大敷地内が立地場所として選定されているのです。熱出力が1ワットと極端に小さい近大原子炉ではそれでもいいかもしれませんが、熊取町の場合は原子炉と核燃料加工工場に近すぎるのではないでしょうか。わずか400メートルしか離れていません。ちなみに、神奈川県が選定した場所は核燃料加工工場から5キロ、立教大学研究炉から8キロ離れたところです。

緊急時、オフサイトセンターには国の現地対策本部が設けられ、総括政務次官が東京から飛んできて本部長を務めることになっています。到着までの間は、オフサイトセンターに常駐している原子力防災専門官がアドバイスをすることにはなっていますが、臨界事故の例を見ても地元の自治体の即応体制が重要であることがわかります。

そこで、自治体が災害対策本部を迅速に立ち上げることができるかどうかが問題になるのですが、全国的に驚くべきことが起こっていることがわかりました。
原災法では国が「緊急事態宣言」を行い災害対策本部を設置する空間放射線量率は500マイクロシーベルト/時とされています。この値は通常値のほぼ1万倍にあたり、わずか2時間浴びただけで一般人の年間許容線量に達する高い値です。ところが、国は防災計画策定時の事前協議で自治体の災害対策本部の設置基準についてもこの値に合わせるよう指導(!)を行っているのです。

愛媛県は当初の改訂案で「5マイクロシーベルトで災害対策本部の設置」と、国より百倍厳しい値にしていましたが、事前協議の結果「5マイクロシーベルトで警戒本部又は災害対策本部の設置、500マイクロシーベルトで災害対策本部の設置」と後退させられています。
大阪府の場合、防災計画改訂案はまだ明らかにされていませんが、このような高い値にならないよう働きかけをしていく必要があります。

防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲(EPZ:EMERGENCY PLANNING ZONE)も、問題です。国のマニュアル(原子力安全委員会の防災指針や県地域防災計画作成マニュアル)では、臨界事故後の改訂で研究炉や核燃料加工工場にもEPZの「めやす」が設定されましたが、この「めやす」は災害想定が甘く、極めて狭い範囲(京大炉の場合500m)とされています。しっかりした事故想定を行って、公開の上議論し、対策範囲を決定すべきです。

その際には住民の被曝限度が問題になります。アメリカでは、できる限り被曝量を小さくする防災対策を目指して、「ゼロ被曝避難」が計画されています。日本の避難基準は、防災指針では50ミリシーベルトが提案されていて、この基準に当初の測定値が達しなかったことが臨界事故での避難を遅らせる結果になりました。基準を見直す必要があるのに、安全委員会は行いません。

大阪府も現行防災計画で同じ値を採用していますが、それでいいのか追及しなければならないでしょう。福井県は、指針の値よりも5倍厳しい値を採用しているのですから、やる気があればできるはずなんです。そして、影響力を持つのは市民の声です。

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