沖縄県の外来生物対策 土砂条例の改正強化を求めて

希少野生動植物保護条例についての追記

沖縄で3頭しか確認されていなかったジュゴンのうち1頭が死亡しました。
個体Bの死体が確認されたのは本島西海岸の今帰仁村であり、辺野古埋立の直接の影響ではないでしょう。

しかし、残る2頭のうち埋立地の藻場に食み跡を残してきた個体Cは工事が始まった翌年2015年から行方不明、大浦湾湾口を生息域にしていた個体Aも2015年から湾口を離れ2018年10月から行方不明です。工事の影響と考えられ、まさに絶滅が危惧される状況です。

環境省は、種の保存法の国内希少野生動植物種選定要件に該当すると国会で認めながら指定を行わず、藻場の保全(=埋立禁止)などの保全策を何ら行ってきませんでした。

このように国が沖縄の生態系保全を顧みない行為を続けるのであれば、ますます埋立土砂への外来生物の混入を規制する「埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例」 (土砂条例)の果たすべき役割は大きくなります。辺野古の埋立には本土の土砂が約7割使われる計画で、外来生物が付着混入すれば埋め立てに加えて生態系への影響が懸念されるからです。

違反があったときの規定が弱い

土砂条例は議員提案で成立した画期的な条例です。しかし、沖縄防衛局が埋立免許に違反する赤土混じりの土砂での埋め立てを違法に続けている現況に鑑みると、弱点があります。違反があったときには是正を勧告し、それでもきかなかったら公表するとなっているからです。

勧告は相手の協力を求める行政指導であり、強制力がありません。搬入停止を命じることができる命令規定を置き、それでも従わない場合は罰則が適用されるようにして欲しい。

2018年12月の沖縄県議会には、沖縄平和市民連絡会や土砂搬出予定地の団体からその旨を求める陳情が出されましたが、県当局は「土砂条例は非意図的な外来生物移入のリスクを下げることが目的。県が違反への対応を勧告(強制力がない)し、それを無視して搬入すれば意図的な搬入になり外来生物法で罰することができる」という見解を示し、継続審議になってしまいました。

言うまでもなく条例は自治体が作るものですが、条例には制約があり、法律と同じ目的で制定し、法律を上回る規制をかけることはできません。私は外来生物法と土砂条例の役割分担を意図的・非意図的に置いていては、絶対に県が命令規定を置くことはできないと感じました。

法が対象にしていない外来生物の規制を

そこで論点整理を行い、新たに提起したのが外来生物法に規定されている特定外来生物以外の外来生物を条例の対象に加えることです。日本で唯一の亜熱帯地域に属し大小160の島々からなる沖縄県の固有の生態系を保全するためには、特定外来生物に指定されていない侵略的外来種も含めた対策が求められます。

現に沖縄県は2018年8月に「対策外来生物のリスト」を策定しており、掲載されているアゲハチョウ(ホソオチョウ)、ヤケヤスデ(ヤンバルトサカヤスデ)などは県外の辺野古土砂採取予定地域に分布が確認されています。

環境省が2015年3月に策定した「外来種被害防止行動計画」では「自治体に求められる役割」として
地域の生物多様性を保全及び持続可能な利用を図る観点から、地方自治体では、生物多様性地域戦略を策定することが求められており、当該戦略を踏まえ、侵略的外来種に関する条例、侵略的外来種のリスト等を策定するなど、当該地域における優先すべき防除対象を明確にした上で、地域における外来種対策を総合的に推進すること
とされていて、特定外来生物以外の外来生物に条例で規制をかけることはむしろ推奨されています。

地域固有の生態系を保全するために必要であれば、外来生物法の規定に関係なく、命令規定も設けることができます。

調べてみるとやはり固有の生態系を持つ北海道は「生物の多様性の保全等に関する条例」を持っていて、知事が指定した外来種を放つことなど禁止したうえで、行為の中止や原状回復若しくは代替措置を命じることができる命令規定を置いています。もちろんそれでも従わなければ30万円以下の罰金という規定もあります。

命令規定はないものの特定外来生物を規制する条例は他にも東京都、愛知県、石川県、滋賀県、徳島県、愛媛県、佐賀県が持っていて、和歌山県と鹿児島県でもこの3月に新たに制定されました。詳しくはこちら

陳情は継続審議になったが…

特定外来生物以外も条例の対象にするよう求めれば、沖縄県当局は否定できず、採択されれば条例改正へのきっかけになるのではと期待して3月議会に辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会(土砂全協)から陳情を提出しました。

見込みどおり県の見解は「今後、必要に応じて、特定外来生物以外の種の指定についても検討していきたい」と前向きのものでしたが、陳情採択は全会一致の慣例がある県議会では「沖縄県にばかり役割を課すのはおかしい。各県が出さなければ良い」「特定外来生物以外に広げる余裕が沖縄県にあるのか」と慎重意見が相次ぎ、継続審議となってしまいました。

仮に対象生物を増やしても、土砂採取業者の負担が増えるだけで、届出書の確認作業は現行条例と同じのため沖縄県に大きく負担が増えるわけではないのですが…

土砂全協有志との面会で玉城デニー知事は「土砂条例に命令等の規定を追加できないかという議論がありますが、関係部局の中でも議論を重ねています。是非、忌憚のないご意見を出していただき、ご示唆をいただければありがたい」と述べていました。

今後とも取り組みを続けていきたいと思います。

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2019年9月議会へも引き続き陳情を出して働きかけを行っています。詳しくはチョイさんの沖縄日記で    

希少野生動植物保護条例

沖縄県が
希少野生動植物保護条例案を2019年9月議会に提出し、全会一致で可決成立しました。条例は2本柱で希少種の保護と外来生物の規制からなっています。この間私が主張していた土砂条例が対象としていない外来生物法で規定されている特定外来生物以外への規制条例が、まさに成立したことになります。知事が指定した外来生物を放つことは禁止されており、措置命令規定や罰則があります。

この条例では、外来種の規制が「指定区域」で行われることになっています。
外来生物の指定を定めた29条の2項で「希少野生動植物に係る生態系に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある区域「指定区域」を定めて行う」とされていて、指定区域のなかでしか規制されません。

外来種は一度侵入すると繁殖して、そのエリアを拡大する恐れがあるため、一部の「指定区域」のみで規制を行うのではなく、基本的に全県で規制を行う必要があると考え、案段階のパブコメに右図のような考え方で意見を出しました。

示された見解は「外来種に係る指定区域については、原則、沖縄県全域とする予定ですが、県内由来の外来種の場合、地域によっては在来種となる場合があることから、区域を設定して規制を行うこととしております。」でした。少なくとも辺野古が場所的に対象外になることはなさそうです。

土砂条例と違って、運搬に際しての届出不要は不要のため、事前のチェックはできません。また、パブコメで「非意図的な外来生物の侵入については規制対象としていないところです。」との見解も示されています。

立入検査の対象など他にも問題はあると私は考えますが、この条例の成立は沖縄県が特定外来生物以外の侵略的外来生物対策が必要と認めたことに大きな意義があります。

右図をご覧いただくと、網掛けしているところが未規制で残されています。ここを土砂条例を改正して規制する必要があります。土砂条例改正の必要性については、論理的に詰んだと思います。

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