HOME

土砂搬出反対全国連絡協議会発行「つながる力」No16掲載記事に加筆

辺野古土砂採取は沖縄県外から変更されるか?
カギを握る土砂条例改正の必要性を県当局も認めた!

土砂条例改正強化の取り組みの経過

沖縄県の「埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例」(土砂条例)は、議員提案で2015年に制定された画期的な条例です。その目的は、大量に県外から搬入される埋立用材に付着混入する外来生物のリスクを下げることで、辺野古埋立の阻止ではありません。

すでに那覇空港滑走路増設事業で運用された実績があり、沖縄県当局は届出内容の確認を専門委員からも意見を聞いて行い、追加の資料を求めたり、現地確認も行ったりして、問題なく執行されたと説明しています。事業者である沖縄総合事務局が協力的であったからです。

しかし、つぎに適用される辺野古埋立事業で沖縄防衛局は協力するでしょうか?現在の計画では、辺野古埋立土砂の7割5分が沖縄県外からの搬入とされていて、大量の土砂が対象となります。

そこで、土砂搬出反対全国連絡協議会(土砂全協)では、土砂条例の改正強化を求める取り組みを行ってきました。デニー知事は、県の持つ権限をフルに活用して辺野古を阻止すると表明しています。外来生物対策が目的の条例であっても、より強化して活用すればいいのです。

土砂条例では外来生物対策を記載した届出を確認するという枠組みですが、届出書は90日前提出とされているので、90日経てば搬入することができます。これを許可制に変えれば、書類をとことん審査して許可が出るまで搬入することはできません。

しかし、条例制定時に許可制の導入も検討されたものの見送られた経過があり、那覇空港事業でうまくいったとしている県当局は今さら許可制に動きません。

それでも、少なくとも違反があったときに搬入停止が命令できるようにする必要があります。現行条例では、報告や資料の提出の求めに応じない場合や立入調査等に応じないとき場合などに搬入停止勧告ができるとされていますが、「勧告」は行政指導であり、強制力がありません。

問題だと指摘する私たちに、県当局が持ち出してきたのが外来生物法との関係でした。いわく「土砂条例は、非意図的に土砂に付着混入している外来生物を規制している。勧告すると事業者は付着混入を認識して、それでも搬入を続ければ意図的な外来生物の運搬にあたる。これは外来生物法で規制されている。」

これに対し、土砂全協は「外来生物法は環境大臣に権限があり、知事にはない。沖縄県ができるのは、環境省に対応をお願いすることだけだ」と反論を行ってきました。

特定外来生物以外への対策の必要性

県当局を動かすために、土砂全協が2019年3月県議会に陳情したのは、外来生物法が規制している特定外来生物以外の侵略的外来生物を土砂条例に加える改正強化でした。

日本で唯一の亜熱帯地域に属し大小160の島々からなる沖縄県の固有の生態系を保全するためには、侵略的外来生物のうちのごく一部である特定外来生物の規制だけでは不十分です。土砂条例が対象にしているのは法で規制されている特定外来生物なので、勧告した後は外来生物法の規制に替わるなどという言い訳が通用するのです。

特定外来生物以外であれば、法で規制されていないので最後まで沖縄県が責任を持って対処できるように規定を整備し、搬入停止命令をかけたり、命令に従わない場合に罰則をかけても、全く問題ありません。

県当局は、土砂条例制定時の議会で「特定外来種に入っていなくても非常に危険な外来種というものは既にございます。そういう非常に危険性のある外来種、動植物含めて指定をして、移動の規制等々を含めた対策をとるということを検討している」と答弁しています。また、特定外来生物以外も含めた対策外来種リストを2018年に作っています。

陳情の趣旨を否定できないとの狙いどおり、県当局の対処方針は「生態系被害防止の観点から、科学的知見の現状、専門家の意見を踏まえ、今後、必要に応じて、特定外来生物以外の種の指定についても検討していきたい」というものでした。

しかし、陳情は継続審議になってしまいました。土砂全協では、2019年9月議会に向けて県議さんとの学習会や市民学習会を開催して、働きかけを続けてきたところです。

希少野生動植物保護条例の制定

状況を変える動きが2019年9月議会でありました。沖縄県が希少野生動植物保護条例案を議会に提出し、全会一致で可決成立したのです。世界自然遺産の登録を目指している沖縄県が、登録条件をクリアするために打ち出したものと考えられます。

条例は2本柱で、希少種の保護と外来生物の規制からなっています。土砂全協が主張していた、外来生物法で規定されている特定外来生物以外への規制条例が、まさに成立したことになります。知事が指定した外来生物を放つことは禁止されており、措置命令規定や罰則があります。

ただし、土砂条例と違って、運搬に際しての届出は不要のため、事前のチェックはできません。また、パブコメで「非意図的な外来生物の侵入については規制対象としていないところです。」との見解も示されています。

とは言え、この条例の成立は沖縄県が特定外来生物以外の侵略的外来生物への対策が必要と認めたことに大きな意義があります。図をご覧いただくと、網掛けしているところが未規制で残されています。

外来生物対策に抜け穴があっていいはずはなく、この網掛け部分を、土砂条例を改正して規制する必要があるとの土砂全協の主張は否定できなくなったはずです。

県当局との意見交換

2019年12月2日、連続学習会のため来沖する機会をとらえて、沖縄県当局と意見交換する場を設定してもらいました。12月県議会開会中にもかかわらず、冒頭、部長が出席して挨拶を述べてくれ、その後、比嘉自然保護課長とやり取りを行いました。

課長は、事前質問の「特定外来生物以外への対策の必要性」については、皆さんと同じ認識と明確に答えました。

また、私たちが示した条例改正試案(特定外来生物以外を規制対象に加える案)は「一つの策かなと思う」と述べ、「法で規定されていない外来生物対策という改正の必要性は一つ出てきた。」と認めました。

防衛局はこれまで、土砂を6県8地区(21個所)から搬入するとしてきました。ところが、新たに41個所の採取場で岩ズリのストック量等の調査を行っていたことが明らかになっています。そこで、沖縄県は2019年度、追加調査した地点を含めて外来生物の文献調査を行うとしています、この調査では、調査対象に法で規定されていない外来生物も含まれることから、私は結果が出れば「必要性の説明のピースがまた一つ埋まる」と指摘しました。

では、なぜ動きが鈍いのかは次のやり取りを再現することで感じてもらえると思います。

私「希少野生動植物保護条例の県議会審議でも辺野古のためかという意見を聞いた。ましてや土砂条例を触るとなると… 条例改正の障害になっているのは、ぶっちゃけそういうためらいか」
課長「ぶっちゃけ、そうですよ」

課長は、あまりぶっちゃけすぎたと思ったのか「土砂条例は辺野古をターゲットにした条例ではない。公平性の観点からどこまで規制できるか、理論武装に時間がかかる。改正の骨格を作って、関係者との事前調整もしなければならない。」とフォローをしていましたが、議論の終盤に、こうも言っていました。

「この条例に関しては、いかがかと思われている方がいらっしゃるので、反対する方により丁寧な説明ができるように詰めないといけない」
私は論理的には、ほぼ押し切って詰んだと思いました。地盤改良のための砂も土砂条例が適用されると県当局は明言しているので、改正は急ぐ必要があります。

特定外来生物以外を対象に加える条例改正を仮に勝ち取れたとしても、土砂搬出地で特定外来生物以外の侵略的外来種が見つからなければ、搬入停止命令をかけることはできません。辺野古の埋立を阻止することが目的であれば、条例改正は期待外れになるかもしれません。

しかし、沖縄防衛局が2019年12月25日に開催した技術検討会で、土砂や海砂について、「必要量を県内から調達することが可能」と説明したことが明らかになりました。沖縄の地元紙は土砂条例の適用を回避するのが狙いと記事を書いています。土砂条例が、国に与えているプレッシャーを示すものでしょう。

なお、仮に全量県内調達になれば外来生物の問題はなくなりますが、沖縄での環境破壊がより進むことになってしまいます。計画変更の行方を注視したいと思います。

条例改正、あと一押しは知事による政治決断でしょうか? あるいは県民の声でしょうか?

このページのTOP


(2020年5月13日追記)

沖縄県が土砂採取予定地で実施した外来生物文献調査の結果が情報公開請求によって明らかにされました。

土砂搬出予定地で侵入・定着の情報があり、埋立用材への混入の可能性があり、特定外来生物でないことから土砂条例で規制されない種が動物42種、植物134種あるとされています。

特に植物のアメリカハマグルマ(ミツバハマグルマ)、動物ではニホンイタチ、ヌマガエル、外国産カブトムシ、ホソオチョウ(ホソオアゲハ)、ヤンバルトサカヤスデのリスクが高いとの評価になっています。

以前から指摘しているとおり、土砂条例の課題がデータで裏付けられた形で、論理的には改正強化しないという選択はありません。

沖縄県の外来生物対策 土砂条例の改正強化を求めて

HOME