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ようやく明らかにされた防災業務自治体職員の被曝

1999年9月30日に発生したJCO臨界事故では、多くの労働者、住民が被曝を余儀なくされた。ところが、科学技術庁が行った被曝量評価がまったく信頼できるものでないことは、これまで繰り返し訴えられてきたとおりである。

2000年1月31日に公表された、行動調査に基づく推定被曝量評価(住民200名など)では、防災業務従事者については政府関係機関と消防署員のみの評価しか示されておらず、東海村職員、県職員等や警察官などの被曝量は明らかにされていない。

東海村職員は、情報収集や住民避難の際の業務に従事しており、被曝が考えられる。この時の職員の服装は全くの平服で、マスクも線量計も付けていない。他にも交代で交通規制にあたった警察官などフィルムバッチやポケット線量計を着用していなかった防災業務従事者が被曝した可能性が考えられる。

事故直前の9月13日に原子力安全委員会は「防災指針」の一部改訂を行い、それまで定めていなかった防災業務従事者の被曝基準を盛り込んでいる。(緊急時の被曝基準は50mSv、人命救助等やむを得ない場合は100mSvとされた。)

防災業務従事者の被曝量をできるかぎり抑える必要があるとの判断のもと基準設定まで行ったのであるから、事故調査においても防災業務従事者の被曝においてどのような問題があったのか検証を行うべきである。ところが、防災業務従事者の被曝についてはなかなか明らかにされなかった。

臨界事故から一年あまりも経過した2000年10月13日になって科学技術庁は、ようやく防災業務関係者等の被曝量(推定値)を公表した。(「株ジェー・シー・オー東海事業所臨界事故に係る一時滞在者及び防災業務関係者等の線量評価の結果について」)

今回公表された結果をこれまでの公表分と合わせて表に示す。

国が認めているJCO事故での被曝者
分類 人数 備考
JCO

従業員等

実測で線量が

評価された者

事故発生時に作業に従事していた者 3名 

注1

1〜4.5GyEq 程度(12/20 に放医研から退院)

6.0 〜10GyEq程度(4/27に逝去)

16〜20GyEq程度(12/21 に逝去)

水抜き作業等に従事した者 18名 ホールボディ・カウンタ、線量計等で検出。その範囲は3.8 〜48mSv (実効線量当量)注2
ホウ酸水注入に従事した者 6名 線量計等で検出。その範囲は0.7 〜3.5mSv(実効線量当量)
その他事故時に敷地内にいた者 49名 ホールボディ・カウンタ、フィルムバッチで検出。その範囲は0.6 〜48mSv (実効線量当量)
推定で線量が評価された者 その他事故時に敷地内にいた者 96名 敷地内の場の線量評価とJCOが実施した個人の行動調査から推定。その範囲は0.06〜17mSv (実効線量当量)
小計 172名  
防災業務関係者 実測で線量が評価された者 政府関係機関(原研、サイクル機構の職員) 57名 フィルムバッチ、TLDで測定した206 名のうち、57名から検出。その範囲は0.1 〜9.2mSv(実効線量当量)
消防署員(事故発生時に救助に従事) 3名 ホールボディ・カウンタで検出。その範囲は4.6 〜9.4mSv(実効線量当量)
推定で線量が評価された者 自治体関係者 167名 行動調査に基づき推定。その範囲は0.0002 〜7.2mSv(実効線量当量)
国の関係者 8名 行動調査に基づき推定。その範囲は0.49 〜2.1mSv(実効線量当量)
報道関係者 26名 行動調査に基づき推定。その範囲は0.014 〜2.6mSv(実効線量当量)
小計 260名  
周辺住民等 実測で線量が評価された者 7名 ホールボディ・カウンタで検出。その範囲は6.7 〜16mSv (実効線量当量)
推定で線量が評価された者 居住又は勤務するもの 199名 注3 行動調査に基づき推定。その範囲は0.01〜21mSv (実効線量当量)
一時滞在者 28名 行動調査に基づき推定。その範囲は0.01〜3.8mSv (実効線量当量)
小計 234名  
合計 666名  
注1) 液中のナトリウムの計測、染色体の分析、全身計測によるナトリウム24計測値及びリンパ球数によって推定。
注2)

実効線量当量とは、放射線の人体の様々な組織への影響を合計して評価するための単位。

注3) 避難要請の出された概ね350m以内の区域内に居住又は勤務する265 名から、事故発生から20時間後までの間に1Kmに留まっていなかった58名と実測で線量が評価された7名を除いた者。(その後、11月30日の発表で重複して数えていた1名を削除)

自治体関係者では、一般人の年間許容被曝線量1mSv を超えた者が37名で、最高は7.2mSvも被曝していた。

しかも、この結果は以下の理由などから過小評価であるといえる。
1)法令で定められた1センチメートル線量当量ではなく、実効線量当量を用いることで約2分の1に切り下げている。
2)法令に取り入れることが決まっている国際放射線防護委員会(ICRP)の中性子線の厳しい評価を反映していない。
3)行動調査から被曝量を推定する計算式自体に疑問がある。

科学技術庁は、防災業務関係者等の被曝の影響について「放射線が原因となる影響の発生の可能性は極めて小さく、影響を検出することはできない」としているが、仮に低線量であっても被曝の影響はゼロではない。

また、一人一人の被曝量が仮に小さくても、被曝者全員の被曝量を足し合わした集団被曝線量からこの集団のガン発生者数を予測することが出来る。

事故による集団被曝線量は、科技庁から次ぎのとおり発表されている。

対象 集団被曝線量
JCO従業員等169人(事故時に作業していた3人を除く) 1.0人Sv
防災業務関係者等260人 0.24人Sv
周辺住民等235人 0.52人Sv
1.76人Sv

科技庁の「健康管理検討委員会」で用いられているリスク係数(1人Svあたり0.1人のガン・白血病死の危険)を使って計算すると、0.176人のガン・白血病死の危険となる。

より厳しいゴフマンのリスク評価(1人Svあたり0.4人のガン・白血病死の危険)を使って計算すると、0.7人のガン・白血病死の危険となり、さらに上述のように中性子線の評価などを補正するとこの数倍の危険が見積もられる結果となる。

政府や関係自治体などは、被曝した住民とともに、防災業務従事者等の労働者についても、しっかりとした健康管理のフォロー体制を取るべきである。

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