第1章高レベル廃棄物の地層処分
第2章 「高レベル廃棄物処分推進法」反対の取り組みを始めよう!
第3章 処分場に狙われている地域は?
第4章 フン詰まりの原発と中間貯蔵
第5章 いかにあるべきかの議論のために
第1章
高レベル廃棄物の地層処分
§1 高レベル廃棄物とは?
原発の使用済み核燃料からプルトニウムや燃え残りのウランを取り出す再処理。世界各国は危険なプルトニウムを利用することが経済的にも割に合わないことがはっきりして、次々と再処理から撤退しています。ところが、日本はまだ再処理を続ける方針に固執しています。
再処理工場では、プルトニウムと燃え残りのウランを取り出すために硝酸で使用済みの核燃料を溶かします。このため再処理を行えば、死の灰を大量に含んだ廃液が残ります。この液状の廃棄物を、ガラスと一緒に固め、キャニスターと呼ばれるステンレス製の容器(直径40〜50センチ高さ約1メートル)に詰めたものが、高レベル廃棄物のガラス固化体です。
§2 ガラス固化体の安全性は?
高レベル廃棄物をガラスと混ぜれば、安定した固化体になって、放射能を封じ込めることができるというのですが、この技術は確立したものではありません。高レベル廃棄物の放射能の寿命には何百万年を越えるものもあり、永久に私たちの生活圏から隔離されなければなりません。処分まで30〜50年の間、青森県六ケ所村で一時貯蔵して冷却しますが、この30〜50年間ですら高レベルのガラス固化体を詰めた容器・キャニスターが持つ保証はありません。
強烈な放射線と熱にさらされつづけるステンレス製のキャニスターがどのように腐食し、いつからどの程度放射能が漏れだすのかは、まさにやってみなければ分からない状態なのです。
なにしろ、子供の背丈ほどのキャニスタ−1本に詰められる放射能は広島原爆約30発分。発生する放射線は強烈で、体育館のなかに1本置いて館内に10秒いただけで全員が1か月以内に確実に死亡するレベルと言われています。また、ガス状の放射能が漏れ出てくることもあり、取り扱いは、全て遠隔操作のロボットで行う必要があります。
§3 高レベル廃棄物はどれだけあるのか
原子力委員会に設置された高レベル廃棄物処分懇談会が意見交換会を、1997年9月に大阪で開きました。パネラーに呼ばれた私は、高レベル廃棄物はガラス固化体換算で1万2千本すでにあるという処分懇報告書案の記述について、「どこにどのような状態でどれだけの量があるのか、明確に示されていない」と指摘したところ、科技庁は返事が出来ず宿題になりました。結局、1万2千本もすでにあるといいながら、実際にガラス固化体になったものは130本(当時)にすぎないこと、再処理済の廃液よりも再処理前の核燃料の段階のものが倍以上あることなどが分かりました。
§4 安全の保証がない埋め捨てが基本方針
高レベル廃棄物のガラス固化体は六ケ所再処理工場に併設された「返還廃棄物一時貯蔵施設」で数十年間冷却された後、地下数百メ−トルより深い地層中に処分されることになっています。
「返還廃棄物一時貯蔵施設」の2000年3月現在の保管量はガラス固化体272本。縦に9本づつ積まれており、安全に保管され取り出すことができるのか心配です。処分が行われない場合はここに貯まりつづけることになります。
一方、処分場の概念は図に示したとおりで、炭素鋼などでつくられたオ−バ−パックと呼ばれる容器に封入された廃棄物は搬入の坑道で地下施設に下ろされ、粘土などの緩衝材に包まれて埋設されます。推進派は「5重の壁」同様に「多重バリアシステム」などと呼んでいますが、キャニスタ−やオ−バ−パックなどの「人工バリア」が何万年もの長期間もつ保証などなく、結局は単なる地層でしかない「天然バリア」頼りというのが実状です。つまり、放射能が容器から洩れ出ることは前提で、放射能と地下水が接触しても、その地下水が地上の人間生活に影響を与えなければよいという荒っぽいものなのです。また、日本では火山活動など地殻変動で処分された廃棄物が直接人間と接触する可能性すら否定できません。
「高レベル廃棄物処分推進法」反対の取り組みを始めよう!
§1 「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」とは
高レベル廃棄物処分の実施主体を設立するための法律が2000年5月31日に成立しました。
法律の最大の問題は、今まで水面下で進められてきた地層処分場の立地作業が、実施主体が作られることによって本格化することにあります。十分な検証も議論もないままに地層処分を既定路線として法律を制定し、体制づくりばかりを押し進めることは問題です。
冷却期間中の一時貯蔵として高レベル廃棄物を押しつけられている青森の平野良一さんは「高レベルは処分できないというのが私たちの主張。処分できるという幻想は、(将来運び出すという口実で)より一層、青森への押しつけを招くだけ」と話しています。
原子力利用長期計画(長計)見直しの議論が行われています。仮に再処理を止め直接処分することになれば、再処理→ガラス固化体を前提とした地層処分の計画は前提が崩れるので、根本から見直しが必要になります。このような時に、法律を作ることは拙速ではないでしょうか。
§2 「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」の内容
法律には、基本方針や最終処分計画の制定、処分費用の強制拠出、処分実施主体の設立などの内容が盛り込まれています。順番に内容を見てみましょう。
基本方針では、通産大臣が最終処分の基本的な方向や概要調査地区(処分候補地)、精密調査地区(処分予定地)、最終処分施設建設地の選定に関する事項等を定めます。
最終処分とは地下300m以上の深さの地層に飛散、流出、地下浸透することがないように措置を講じて埋設することと定義されています。
概要調査地区は文献その他の資料で選定され、地層や地下水の状況がボーリングで調べられます。
精密調査地区は概要調査で地層の安定などが確認された地区で、地層内に測定・試験施設が設けられ、地層の物理的・化学的性質が調査されます。
最終処分施設建設地は、精密調査地区内の最終処分施設が建設される地点とされています。
最終処分計画では基本方針に即して5年ごとに10年を1期とする具体的な計画が定められます。処分候補地等の地点を定めようとする際、当該地点の都道府県知事、市町村長の意見を聴かなければならないとされていますが、反対意見が尊重される保証は当然ありません。
電力会社首脳や電力労連などは、高レベル処分は国の責任でやれと主張してきました。その結果、基本方針や最終処分計画は閣議決定される規定が設けられ、処分候補地では国策としての締めつけが強化されることが予想されます。なお、基本方針や最終処分計画を定めるときは、原子力委員会、原子力安全委員会の意見をあらかじめ聞くという規定もあります。
処分費用は、原発の発電実績に応じて電力会社が拠出するとされています。電力会社が出すということは、必然的に電気料金に上乗せされて消費者が払わされるということです。今後、電力自由化が進めば、自家発電等を行う大口の企業等は負担を免れる結果になります。
電力会社は、拠出金を払い厄介な高レベル廃棄物を委託してしまえば、責任も実施主体に譲り渡したことになってしまいます。各地で深刻な被害をもたらしている産業廃棄物の不法投棄では、業者に処分を委託した廃棄物排出企業が不法投棄の責任を問われないケースが多く、そのことが解決を困難にしています。今回の法律でも、同じような問題が考えられます。法律には、排出者責任が明記されていないからです。
処分実施主体は、「原子力発電環境整備機構」の名称を用いる非営利の認可法人とされていて複数設立することも可能です。処分実施主体が、処分候補地等の選定調査、処分施設の建設・維持管理、最終処分に加え、最終処分を終了した処分施設の閉鎖や閉鎖後の管理を実施することになります。
扱う廃棄物は、発電用原子炉から発生したもの以外(研究炉からのもの)でも委託を受けて処分を行えるとされています。
また、電力会社から処分のための拠出金を徴収することも業務に定められています。拠出金は、最終処分積立金として積み立てられますが、その管理は処分実施主体とは別の独立した資金管理主体が行います。資金管理主体は、既存の財団法人が指定される予定です。
法律では、事故などの不測の事態により処分実施主体が業務遂行困難に陥った場合の措置については、別に法律で規定し、必要な措置がとられるまでの間は、通産大臣が業務を引き受けるとされています。大規模な事故が起こってしまってはいかなる措置も効果が期待できるとは思えませんが、いったいどんな措置を取るというのでしょう。「別に法律で規定」するということは、今度の法律では書けないということでしょうか。
§3 プルトニウム量すら答えられず
疑問の一つは、対象とする放射性廃棄物を「再処理後に残存する物を固型化したもの」としている点です。
処分費用算定などにモデルとされた地層処分場は、ガラス固化体4万本規模で計算が行われています。ガラス固化体が4万本残存する規模で再処理すればプルトニウムは核爆弾5万発分以上に相当する400〜 450トン抽出されます。需要のないプルトニウムを所有することは核軍縮上の観点から国際的に許されず、使用済み核燃料の全量再処理路線は破綻しています。使用済み核燃料の全量再処理を前提とする法律は、地層処分の安全性議論の前に、前提条件が崩れているのです。
このことを問題にして、ガラス固化体4万本相当のプルトニウム量を国会質問したら100億トンというとんでもない答えが返ってきました。いかに無責任に法律が作られたかを象徴する出来事でした。
§4 電気料金に上乗せされる処分費用の額は?
法律の狙いは、処分主体を設立することと処分費用の積立を始めることにあります。結局電気料金に上乗せされる処分費用はどれくらいになるのでしょうか。
通産省の最終処分に関する費用の見積りは約3兆円です。これを単純に原発の発電電力量で計算すると1KWhあたり約30銭になりますが、処分費用は将来に発生するものであるからと約2%の割引率を設定して減額し、1KWhあたり約14銭としています。原子力発電は全体の37%なので、実際に電気料金に反映されるのは5銭/kwh程度、標準家庭(280kwh/月) で計算すると、月14円程度になります。
さらに、ガラス固化体は既に1万3千本近く発生していて、2015年までの発生見込み数量4万本の約3分の1になります。この過去分に関する拠出金の支払いを15年間で行うこととし、年間約3百億円、原子力発電電力量あたりで約8銭/kwhが必要となります。この分を上乗せすると、2015年までの標準家庭の負担額は月22〜23円程度になります。
上記の額もまだまだ過小評価である可能性があります。処分に必要な総額は3兆円と試算されていますが、六ケ所再処理工場や「もんじゅ」など過去のプロジェクトを見れば当初の試算値を大きく上回った例ばかりで、安全基準も全く決まっていない地下の処分場の建設が試算値を上回るのは必至と考えられるからです。
また、電力自由化に伴い原発を持たない電力会社以外から電気をまかなう大口需要家は電力会社の電気料金に加算されることになる処分費用を負担しないですむことになります。結局、私達一般消費者にしわ寄せがきて、さらに高額の負担を払わされることになると予想されるのです。国会審議で問題になり、「公平の確保を図ること」という付帯決議が衆参両院で行われましたが、法律はそのままで、問題は解決されていません。
§5 処分地はどうして選ばれるか
衆議院では、概要調査地区等の選定に際して「知事、市町村長の意見を予め聴く」とされていた原案が「意見を十分尊重しなければならない。」と修正されました。しかし、「尊重」とは地元同意と同義語かとの質問にも、すべての候補地の首長が反対したらどうなるか等の質問にも明確な答えは返ってきませんでした。
法律のもとになった、原子力委員会・高レベル放射性廃棄物処分懇談会報告書では「住民の意見を十分に聞き反映させていくことが重要」とされていましたが、法律には住民意見の直接の反映の機会はなく、「多数の住民が反対しても首長が賛成したらOKになるのか」との質問にも「首長意見をどう形成するかは地方自治の問題」と首長意見のみを判断材料にする姿勢を示しました。
一方、地質的に一番条件のいいところで首長が反対してだめになった場合、相対的に条件が悪いところが選ばれる可能性があるのかという質問には「もちろんある」という答えでした。
処分実施主体が候補地選定で最初に行うステップである文献調査に関しては、公表が困難との答弁も行われました。
§6 安全規制は先送り
安全基準などが別の法律によるとして全く示されていないことについても多くの議員から批判の質問が行われました。今回の法律では、法の目的に安全という言葉すら入っていません。
地層処分が安全にできるという保証はなく、せめて回収可能性を考えるべきではとの質問にも、回収可能性は安全規制体系の中で議論して決めていけばよいとの答えでした。
参考人として出席した、原子力長期計画策定会議座長代理の森嶌昭夫氏は「恐らくこれから五年、十年たちますとこういう条文では国民は納得しないことになるのではないかと思います」と述べています。五年、十年たたなくても私達は納得していません。
法の成立により、2000年秋には実施主体「原子力発電環境整備機構」が設立されています。これからも反対の声を上げつづけていきましょう。
処分場に狙われている地域は?
§1 岐阜県東濃地域の「超深地層研究所」
岐阜県では、動燃が1886年から東濃鉱山を利用して地層処分のための各種の調査を積み重ねてきました。
さらに、1995年には「超深地層研究所」計画が公表され、1)ボーリング調査 2)直径6m、深さ1000mの坑道掘削と掘削の影響調査 3)坑道を利用した深地層のデータ収集などが約20年の予定で進められています。現在はボーリング調査の段階で、深さ1000m級のボーリング調査が何本も行われています。
1999年1月と2月には超深地層研究所周辺100平方キロで、ヘリコプターによる空中からの物理探査が反対の声を押し切って実施されました。1月の予備調査では、ガラス固化体4万本埋設の処分場と同じ広さ(4平方キロ)の区画が調べられました。核燃機構のボーリング調査もこの区画を避けて周囲でばかり行われています。処分場を作る土地に無用な穴を開ければ放射能が漏れだして使えなくなるので、この区画こそが高レベル処分場に狙われている本命地の一つと考えられます。
1999年12月7日に行われた交渉で科学技術庁原子力局廃棄物対策課の石崎研究開発係長は「幌延の地をお借りしたり東濃の地をお借りして、地層科学研究でやらしていただく。さらに地層処分の場合は天然バリアの能力に非常に期待している部分がありますので、調査しながらその場をぐしゃぐしゃに荒らしてしまうと、地層処分の所与の能力は得られないわけですから、なるべくその場を崩さない場合での調査研究を今後は深地層の研究施設を使いまして始めさせていただきたい。」と述べ、研究施設の地を処分場候補地と考えていることを認めています。
§2 土岐市の放射性廃棄物持ちこみ禁止条例
「貴職を初めとする地元が処分場を受け入れる意思がないことを表明されている状況においては、岐阜県内が高レベル処分地になることはないものであることを確約します。」科技庁長官から岐阜県知事に対し1998年9月に提出された文書です。青森県に高レベル廃棄物が搬入された1985年にも、同じような文書が青森県知事宛に出されていますが、この手の文書が守られる保証はありません。なにしろ、科技庁は省庁再編で解体されることが決まっているのですから。
高まる懸念の声に、土岐市では、超党派の議員が「放射性廃棄物等に関する条例」を、1999年3月に成立させています。この条例は、処分場や関連施設の建設拒否と、市域への放射性廃棄物持ち込み禁止を明記しています。また、条例違反には立ち入り調査や操業の即刻停止を求める規定も盛り込まれています。
§3 北海道幌延計画での白紙の詭弁
北海道幌延では、中間貯蔵施設、深地層試験場などからなる貯蔵工学センター計画が1984年に発表され、測量の強行などが行われましたが、反対運動で計画を凍結させてきました。しかし、ここでも1998年になって科学技術庁が、北海道知事に「貯蔵工学センター計画を取り止めて、新たな提案として深地層試験を幌延町で早急に推進したい」と申し入れて、事態が楽観できなくなりました。
深地層試験はもともと貯蔵工学センター計画の中心です。貯蔵工学センター計画から外された中間貯蔵施設については、核燃機構の都甲理事長が「幌延地域に立地しない」と記者会見で発言した直後に事務方が発言を取り消す「事件」も起きています。理事長は「日本原燃が将来中間貯蔵をどこかに造らなければならない事態になった時に、核燃機構が幌延には造らない約束をしたので、日本原燃にそれを守ってくれとは言えない」とも発言しています。これでは、中間貯蔵も取りやめになったわけではなく、どうして貯蔵工学センター計画が白紙になったといえるのでしょうか。
ところが、科学技術庁がまたも「地元が反対しているもとでは道内が処分場になることはない」との文章を出し、知事は道議会において貯蔵工学センター計画の白紙確認の表明を行いました。その後「深地層研究所計画検討委員会」が庁内に設置され、深地層試験施設受入れの方向が打ち出されています。
§4 岡山県人形峠周辺でも・・・
岡山県では、1981年から84年にかけて(財)原子力環境整備センターが、県北の山宝鉱山で高レベル廃棄物処分の試験研究を強行しました。その後も1985年に電力業界紙に「高レベルは哲多に」との記事が掲載されるなど、高レベル放射性廃棄物処分場関連のおかしな動きが相次ぎました。
1990年には高レベル放射性廃棄物拒否の岡山県条例を制定するよう求める直接請求運動に34万人もの署名が集まり、条例はできませんでしたが、知事の「県民が不安を覚えるような施設を誘致するつもりはない」との答弁を引き出しました。
しかし、核燃機構の人形峠環境技術センターのウラン濃縮プラントは2001年3月末には運転を終了する予定となっていて、地元の上斎原村長らは科学技術庁へ「人形峠事業所における環境技術に係る長期的な研究開発及び施設の設置」を要望しています。原子力の世界では「環境技術」とは「高レベル処分技術」と同義語です。核燃機構発足時に人形峠事業所が人形峠環境技術センターと改称された意味を軽視することはできません。
フン詰まりの原発と中間貯蔵
§1 使用済み燃料プールは満杯
もともと原発の使用済み燃料プールは、再処理工場への搬出までの一時的な貯蔵が考えられていました。イギリスとフランスの再処理工場へせっせと搬出しつづけている間は、なんとかやってこれたのです。ところが、英・仏との契約量を運んでしまったために運び出す先がなくなり、各地の原発で、使用済み燃料プールが満杯に近づいてきました。
古くから使いはじめ容量の少ない1号炉用のプールの満杯問題に対処するため、2号炉以下のプールと共有化して使うという苦し紛れの方策が、大飯原発、敦賀原発などで行われています。
さらに、プールのなかでの核燃料の間隔を40センチから30センチに変更して、容量を一挙に1.7倍にアップしようというリラッキングも進められています。密集して貯蔵すれば、再臨界の危険性や耐震性などの安全面で余裕が少なくなってしまいます。
§2 六ケ所再処理工場への前倒し搬入
そこで、狙われたのが、青森県六ケ所村で建設中の再処理工場です。操業開始は2005年7月とされているものの、本体工事の進捗率はわずかに31%(1999年末)でしかありません。ところが、ウラン3000トン分の容量のプールだけが先に完成して、1998年10月に試験搬入が始まったのです。その直後、輸送容器のデータ改ざんが発覚して一時中断しましたが、1999年8月に第2回目の輸送が行われています。今後本格搬入のための安全協定が結ばれる予定です。
試験搬入に関する安全協定と同時に結ばれた覚書では「再処理事業の確実な実施が著しく困難になった場合は、県、六ケ所村と事業者が協議のうえ、事業者は施設外搬出も含めて速やかな措置をとる。」とされています。試験搬入の安全協定は結んでも、青森県自体が、「再処理工場は操業せず、使用済みの貯蔵、なしくずしの処分だけが進む」という疑念を捨てきれていない証でしょう。
§3 六ケ所再処理工場が稼働しても問題あり
しかし、仮に六ケ所再処理工場の稼動が順調に行われたとしても、問題が解決しないことは明らかです。使用済み燃料の年間発生量は現状でも900トンあり、原発が増えればそれだけ発生量も増えてしまいます。それに比べて、六ケ所再処理工場の年間処理能力は800トンしかなく、フル稼働することがあってもその年の発生量をカバーすることすらできないのです。
そこで、考えられたのが、原発以外のところに使用済み核燃料の貯蔵施設を設ける計画です。電力会社などは再処理までの40年間の「中間貯蔵」と言っていますが、発生量と再処理能力を考えれば、「中間」貯蔵が「永久」貯蔵になることは確実です。
§4 「中間」貯蔵の方法は? 場所は?
中間貯蔵の方法は、今まで原発で行われてきたのと同じプールでの湿式貯蔵と容器に入れて空冷させる乾式貯蔵の方式があります。
乾式貯蔵の容器は壁厚30〜40cmで、二つの蓋で放射能を封じ込める仕組みです。放射能の熱を放熱するため、輸送容器と同じように、冷却用のフィンが付いていて、表面積が大きくなるようになっています。
貯蔵規模を仮に5千トン程度とすれば、5万〜10万平方メートルの敷地が必要とされています。危険な使用済み燃料を原発から輸送するのですから、海上輸送のしやすい沿岸部が候補地とされているはずです。珠洲や久美浜など原発候補地とされてきたところも真先に狙われたはずです。
関西電力の秋山社長(当時)は、1998年7月の記者会見で、関電の電力供給エリアですでに10数カ所を候補地として選定、2000年度末までに立地場所を確定、2006年までに建設を開始すると方針を明らかにしています。原発が立地している福井県を、県の要望を受け候補地から外しているそうで、商業用原発がない地域で原子力関連施設を新規立地することになると当時の新聞は伝えています。
中間貯蔵施設のために原子炉等規制法は1999年に一部改正されましたが、この時の国会審議で村上東海村村長は「すでに電力会社から中間貯蔵施設建設の打診があった」と証言しています。関西電力エリアだけでなく全国的に、水面下で立地の工作が進んでいるものと思われます。
糞詰まりを起こしかけている原発の使用済み燃料を六ケ所であれ別の中間貯蔵施設であれ搬出することは、原発の延命につながります。使用済み燃料の処分という避けて通れない問題を先送りにして、問題をより困難にするだけでしょう。
いかにあるべきかの議論のために
この章では、高レベル廃棄物の問題をどう考えたらいいのか、踏み込んで問題提起をしてみたいと思います。
§1 放射性廃棄物の発生を止めて議論を
日本の企業が公害問題にどう対処してきたかを図にし、これに放射性廃棄物問題を当てはめるとどうなるかを示しました。
公害・環境対策の技術の進展
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放射性廃棄物問題への当てはめ
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トイレなきマンションと言われつづけてきた原発だけが、廃棄物問題に目をつぶり推進されつづけていいはずがありません。真剣に廃棄物問題を考えれば、原発の廃止しか解決策がないことは明らかです。
「現世代で責任を具体化すべき」という世代責任論に対しても「原発をやっていることが後世代への罪」「地層処分もメンテナンス必要で、後世代も負担が必要であることから議論の前提が崩れている。」といった反論を紹介しておきたいと思います。
§2 地層処分か地上管理か
埋め捨てにする地層処分に反対すると、ではどうすべきかという反問が返ってきます。地上管理ならいいのかと。
この難しい問題を考えるときポイントになるのは、放射能が漏れ出していることが仮にわかったときに回収可能かどうかという点でしょう。もちろんそのためには放射能の監視、モニタリングが前提になります。
フランスの「放射性廃棄物管理研究に関する1991年12月30日の法律」では、「危険物質の深地層処分には回収可能の条件を伴う」と書かれています。そんなことが技術的に可能かどうかについても議論が分かれるでしょう。
日本の地層処分計画では回収可能性は考えられておらず、放射能のモニタリングが行われるかどうかもわかりません。
「地層処分も地上管理も駄目。高レベルは処理処分できないからこそ、原発の廃止を」という原則論を主張するのか、現在の地層処分計画に何らかの対案を提起するのか。地層処分反対を広げる中で議論を深めていくしかありません。
§3 廃棄物施設の立地は都会か地方か
地層処分場に狙われている地域と連帯して反対していこうとする運動の中に、例えば中間貯蔵施設は都会で受け入れるべきだという議論があります。
この主張は、電力消費地が自分の消費した電力から発生した廃棄物を受け入れるべきだという純粋で倫理的な理由からは当然の主張です。また、他人に廃棄物を押し付けることで自らの廃棄物に無関心な都会人でも自分のところに廃棄物計画が来たら原発反対になるだろうという計算をして主張している人もいるかもしれません。
私は、次のように考えます。「危険な再処理に対する対案が中間貯蔵になることを考えると、中間貯蔵に対してはこれまでのような単純な反対ではすまない。しかし、それは原発を止め、再処理を止めることが確定してからの議論だ。今、中間貯蔵を許せば、糞詰まりになりかけている原発の運転を許す結果になる。また、都会に誘致する議論は、推進派に『都会でも誘致するぐらい安全な施設』と地方で宣伝する口実を与えるだけではないか。」と。
この問いに対する答えも、簡単には合意に至らないでしょう。
放射性廃棄物処分場などの選定で公平性を確保できるかという難問は、これからの新しい民主主義に課せられた課題となるはずです。