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除染土の再利用は違法の疑い

福島原発事故の除染では、放射能で汚染された廃棄物や土壌が多量に発生しました。福島県内の量は、避難区域で発生した対策地域内廃棄物が約50万トン、それ以外の地域で発生した8000ベクレル/ kgを超える指定廃棄物が260,612t(2019年末現在)、そして除去土壌が約1,330万m3(約1,300万m3が土壌、約30万m3が焼却灰)とされています。

これらは、民間産廃処分場を買い上げた処分施設と福島第1原発周辺に設けられた中間貯蔵施設へ搬入作業が続けられています。「中間」と名前がついているのは、土地取得に当たって「30年以内に福島県外に搬出する」という約束がされたためです。

このため環境省は、県外搬出の処分量を減らそうと放射能で汚染されているにもかかわらず除去土壌の再利用を進めようとしています。

パブコメが行われたにもかかわらず

そのため放射性物質汚染対処特措法(以下「特措法」)の施行規則を改正するとして、省令案等のパブコメが2020年1月8日から行われました。ところが、3月27日に結果が公表され、省令案については、「現時点では制定しないこととし、実証事業の成果等も踏まえ、引き続き検討を行う」という異例の結論となりました。

確かに寄せられた意見2854件のほとんどは再利用に反対する内容のようでしたが、そのことが理由ではないはず。環境省は断念したわけではないため、問題点を探ることが、阻止への足掛かりになるのではないかと考えていました。

理由は、朝日新聞が5月2日に配信した「除染土の再利用地で、野菜の試験栽培開始へ」という記事に書かれていました。

除染土の再利用の実証実験は、福島県内では南相馬市や二本松市で道路の路盤材の利用が計画されていましたが、地元の反対でとん挫。唯一、行われているのが飯舘村長泥地区で農地のかさ上げに利用し、その上では花やバイオマス発電の固形燃料などになる作物を栽培するというものでした。

記事では、今月からトマトやキュウリなどを栽培して安全性を確かめる実証事業を始めるとし、「地元から『食用作物も育てたい』との声があり、改正を先送りすることを決めた。」と書かれていました。

確かに3月27日に公表されたパブコメ意見に対する見解では「地元の御意向を踏まえた追加的な実証が必要と考えており、引き続き実証事業を続けていくことといたしました。引き続き実施する実証事業の今後の成果等も踏まえ、検討を続けてまいります。」とされていました。

除染土の再利用は汚染対処特措法に根拠なし

さて、ここからが本稿の本題です。本当に問題はそれだけなのでしょうか。

反対の論点は、パブコメ意見にまとめられていると思います。説明が足りない、実証事業が不十分、再生利用は汚染の拡大、災害による流出リスクがある等々、いずれも私たちからしてみれば重要な問題です。

中でも「省令ではなく法律を改正すべき」とまとめられている意見を、ここでは考えてみたいと思います。私も今のまま除去土壌を再生利用することは法違反ではないかと思うからです。

 この問題を指摘している大島堅一さんの文章 注)を引用します。
除去土壌の再生利用が、処分の一つであるとすることには大きな問題がある。特措法では、再生利用が処分に含まれるという定義はされていないから、省令にすぎない特措法施行規則改正案で、再生利用を処分の一つとして位置づけることはできない。

除去土壌の再生利用に関する類似の施策に廃棄物(事故由来でなく通常の廃棄物)の「再生」がある。この場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第一条において廃棄物の処理を「分別、保管、収集、運搬、再生、処分等」と規定しているので、廃棄物の再生には法的根拠がある。

これに対して除去土壌の場合は、特措法25条で「除染等の措置」の中に「除去土壌の収集、運搬、保管および処分」が含まれていることを規定しているものの、この中に「再生利用」は含まれていない。
注)「除去土壌(除染土)の再生利用をめぐる諸問題」科学(岩波出版)2020年3月号収録

特措法は、福島原発事故のあった年の国会会期末のわずか3日前である8月23日に議員提案され、同月26日に成立した急ごしらえの法律ですが、放射性物質で汚染された廃棄物や土壌の再生利用は想定していないと見なさなければならないでしょう。

再利用は処分に含まれるという詭弁

大島さんの指摘に相当するパブコメ意見に対する見解で、環境省は「除去土壌の再生利用は、放射性物質汚染対処特措法第41条第1項に規定する処分に該当するものであり、同項において、環境省令で定める基準に従い処分を行わなければならないとされていることから、今般、環境省において、放射性物質汚染対処特措法施行規則について、除去土壌の再生利用に関する改正案の検討を行っているものになります。」としていますが、明らかに無理があります。

特措法41条1項は「除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、環境省令で定める基準に従い、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない。」と書かれているのであり、再生利用の文字はありません。

処分の中に再生利用が含まれていると強弁しなければ、再生利用の基準がつくれないと白状しているにすぎません。

廃棄物処理法では「再生を含む処分」を条文で定義

大島さんが行っているように廃棄物処理法と見比べてみると問題は明らかです。
廃棄物処理法第1条で再生と処分が書き分けてあり、再生と処分が別の概念であることは大島さん指摘のとおりです。

私が本稿で指摘したいのは廃棄物処理法第6条の2です。この条文から一部引用すると「収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第7条第3項、(中略)を除き、以下同じ。)」と書かれています。つまり、第6条の2の「処分」には再生が含まれ、第7条第3項の「処分」には再生は含まれません。

このように処分に再生が含まれるかどうかは国会で決める法に明確に規定されていなければならず、再生利用を想定していない特措法の処分に再生利用が含まれると環境省の役人が勝手に解釈することはできません。

環境省所管の2法で同じ用語が別の意味になっていいのか

廃棄物処理法第6条の2で断りをしていない「処分」には再生が含まれないことから、特措法の「処分」に再生が含まれるとごり押しすれば、同じ環境省の所管する法律で同じ「処分」という用語が別の意味を持つことになります。

特措法では、第2条で「一般廃棄物」「産業廃棄物」などの用語の意義を廃棄物処理法の規定する当該用語の意義によると定めていて、「処分」だけが異なっていいわけがありません。

環境省は、再利用を進める必要があるとするのであれば特措法改正案を国会に上程して、放射性物質で汚染された除去土壌の再生・再利用の是非を、国民の代表である国会の審議にかけるべきです。

(5月6日追記)

原子力資料情報室の松久保事務局長から「除去土壌の再生利用は、法第41条第1項に規定する処分に該当するもの」と閣議決定してしまっていると教えてもらいました。

阿部知子議員が「除去土壌の再生利用の基準に関する質問主意書」で、以下のとおり質問しています。
二 特措法第四十一条第一項は、「除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、環境省令で定める基準に従い、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない」と定められており、この条文には「再生利用」に当たる言葉はない。
 ところが環境省令案では、「除去土壌の再生利用の基準」を定めるとしている。
 特措法にはない「再生利用」について法改正を経ることなく、条文を拡大解釈して、環境省令でその基準を定めることは問題ではないか。

これに対し、閣議決定された回答は次のとおり
お尋ねの除去土壌の再生利用は、法第四十一条第一項に規定する処分に該当するものであり、同項において、環境省令で定める基準に従い処分を行わなければならないとされていることから、現在、環境省において、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)について、除去土壌の再生利用に関する改正案の検討を行っているところである。

本来、2つの法律で意義が異なることのないように、環境省の担当部局が案を作ったとしても法規審査でノーになるはずなんですが、法解釈を捻じ曲げる安倍政権の下で官僚機構が劣化しているということでしょうか。

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