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知る権利ネットワーク関西発行News 2020年11月号掲載記事に大幅加筆

民主主義と相いれない原子力を問う

「トイレ無きマンションと言われてきた原発のトイレになるのですか?」高レベル放射性廃棄物の処分場立地調査(文献調査)に応募すると町長が言い出した、北海道寿都町で開かれた住民説明会に参加した中学生が、勇気を奮って発した質問です。

当初、賛否が拮抗するのなら応募しないと言っていた片岡町長は、住民投票で決めるよう条例制定を求める直接請求が行われているにもかかわらず、「肌感覚」で賛成が多いとして、10月9日に独断で応募してしまいました。詳しくはこちら

先立つ9月18日、NHKがスクープを行いました。8月に行われた町議会全員協議会で、町長が「町民に伺いを立てて勉強会をするっていったらかえって面倒な話になる」などと述べて、応募してから町民に説明する方針を議員に伝えていたのです。

そこで、町民の方が議事録の公開請求を行いました。ところが10月6日付けで町議会議長から送られてきたのは非開示決定通知書でした。理由は、「法令等の規定により開示することができないと明文で規定され、又は当該法令等の解釈上その旨が明らかである情報」を開示してはならないと規定している町情報公開条例8条2項に該当するというものでした。

決定書には「全員協議会には地方自治法上の会議公開の原則が適用されず、本議会においては非公開として取り決めしているため」とも書かれていました。

つまり8条2項が求めている「法令等の開示することができないとの明文の規定」は地方自治法に書かれていないこと、自分たちで「取り決めした」からにすぎないことを認めています。

町条例9条の「町の内部機関、機関相互における審議、検討又は調査等に関する情報であつて、開示することにより当該審議、検討又は調査に著しい支障があるもの」に該当し、開示しないことが出来るというのなら、まだ理解できますが、開示してはならない情報にあたるというのは無理筋です。

決定通知書が、議会事務を担当する総務課長名ではなく議長名で発せられているのも疑問ですが、町政を監視すべき議会議長が条例7条の「請求に係る公文書は、原則として開示しなければならない。」との原則に理由もなく反してしまうようでは、町長の独走は止められません。

なお、住民からの不服審査請求を受けて開かれた町の情報公開審査会は、11月10日、非開示を妥当としてしまいました。寿都町の郵便局長や元教員など有識者5人で構成されているそうですが、法や条文の解釈に詳しいとは思われず、町の方針に反しない判断をしただけと断じざるを得ません。

町議会は、2021年4月、全員協議会に関する規定を初めて制定して「議事録の作成」を規定しています。また、開示請求があれば議事録は原則公開と申し合わせしましたが、規定制定前の議事録は引き続き非公開と多数決で決まったそうです。

納得できない町民2名が原告になり2021年4月30日函館地裁に行政訴訟が提訴され、2022年3月29日に非開示決定を取り消す原告勝訴判決が下されました。町議会は、4月8日に控訴断念を明らかにしています。当然の結果です。

寿都町や、続いて国からの文献調査申し入れを受諾した北海道神恵内村は調査時に出る交付金狙いで高レベル処分場の立地を本気で考えているのではないかもしれません。しかし、原子力施設は、強権的な首長や暗躍するフィクサー、交付金や闇金をつかませたり、民主主義を顧みない工作が積み重ねられた結果、ようやく立地や運転が可能になっているのではないでしょうか?。

しっかりと法・条例にのっとり民主主義の原則を踏まえた地方自治が行われていればと改めて思います。

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