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はんげんぱつ新聞2023年1月号掲載記事に加筆

希釈処理しても放射能量は同じなのに

政府は2021年4月、福島第一原発の汚染水を海洋放出する方針を決定しました。政府と東京電力は「漁業者をはじめ関係者の理解なしには、いかなる処分も行わない」(2015年8月25日東電の福島県漁連への回答書など)と約束しているにもかかわらず、関係者の理解のないまま海洋放出設備の工事を進め、今年の春以降に放出を開始する構えです。これ以上、海を汚さないために、はんげんぱつ新聞では1月号から問題点に関する連載を行っています。

汚染水とは

福島第一原発は地盤を掘り下げて建設されているため建屋に流入する地下水や溶け落ちた燃料デブリの冷却水が、汚染水となっています。冷却水は循環利用されているものの、凍土壁で止められない地下水の流入が続き、汚染水は増え続け、132万m3を超える量が保管されています。汚染水海洋放出は、税金を投入して建設された凍土壁による止水対策の失敗を覆い隠す目的とも言えます。

汚染水はALPSと呼ばれる水処理装置で処理されていますが、トリチウムを取り除くことはできません。また、処理が不十分なため、昨年9月末段階で貯蔵量の3分の2はトリチウム以外の放射能も基準を超えており、そのうち5%は基準の100倍?19,909倍という高濃度です。これらの基準を超えた「処理途上水」は再度処理して、基準以下の「処理水」にして放出すると東電は説明しています。

東電は、トリチウム以外のALPS除去対象の62核種と除去対象になっていない炭素14等のうち29核種を測定・評価対象核種とするとし、対象外とした39核種は放出前に自主的に検出限界未満であることを確認するとしていますが、トリチウム以外の放射能の放出総量がいくらになるのか、その影響はどうなのか、説明はされていません。
はんげんぱつ新聞紙上では、測定・評価対象核種を30核種、自主測定を37核種と、昨年11月14日に東京電力が提出した「ALPS処理水の海洋放出時の運用等に係る実施計画変更認可申請」に基づき記載していましたが、原子力規制委員会の審査を踏まえ2月14日に補正申請が行われ、上記の数になっている。

放出計画

処理水には、国の放出基準6万Bq/Lを超えるトリチウムが含まれているため、海水で希釈して1500Bq/L未満にし、沖合約1qまで伸ばした海底トンネルから放出するとしています。一般の工場は水銀など有害物質を希釈処理などしていません。国が希釈処理にお墨付きを与えていいはずがありません。

年間の放出量は、当面、事故前の福島第一原子力発電所の放出管理目標値である年間22兆ベクレルを上限とするとされていますから、放出完了までには少なくとも30年ほどかかると見込まれます。

廃炉作業の工程を定めた「中長期ロードマップ」は、法的根拠もないまま関係閣僚等会議が定めたもので、燃料デブリの取り出し開始が遅れるなど既に破綻していますが、廃炉完了の2041〜51年は変更されていません。2051年に廃炉が完了するとは思えませんが、汚染水の処理完了がそれよりも延びる可能性があり、辻褄がとれていません。


瀬戸内トラストニュース掲載原稿に加筆

汚染水海洋放出決定の暴挙

福島原発の事故現場で発生している汚染水を海洋放出する方針を、国が2021年4月13日に決定しました。

これまでの経過

福島原発は地盤を掘り下げて建設されたため地下水の流入が避けられず、溶け落ちた核燃料デブリと接触して放射能汚染水が今でも毎日140t増え続けています。このため2021年3月18日時点でタンクは1,061基、汚染水は約125万m3貯まっており、2022年秋以降にタンクの増設余地がなくなって満杯になるとされています。

経産省の諮問機関「ALPS小委員会」が、処理方法を水蒸気放出と海洋放出に絞り込み、「海洋放出の方がより確実に実施できる」とする報告書を2020年2月に取りまとめました。東電は、希釈した上で今後30〜40年かけて放出する素案をまとめています。方針決定から処分開始までは許認可や設備工事で約2年を要するとして、安倍首相(当時)は「意思決定まで時間をかけるいとまはない」と地元紙福島民報のインタビューに答えていました。

こうした動きに、地元漁業組合や浪江町議会、茨城県知事などが反対を表明。原子力市民委員会などもタンクの増設によって陸上保管を継続できると提言を行ってきました。水処理が難しいトリチウムは半減期が12.3年なので、約100年間保管し続ければ千分の一のレベルに下がります。

また、貯蔵量の約7割は、トリチウム以外の本来処理されなければならないセシウムやストロンチウムなどの核種が基準超過し、基準の2万倍近くのものもあります。再度処理する必要がありますが、このことは2018年まで隠されてきました。

なお、東京電力は、2020年9月から基準の3791倍と153倍の2検体、各1000トンを試験的に二次処理し、12月24日に基準以下に処理できるという見解を示しています。しかし、ストロンチウム90やヨウ素129、コバルト60など12核種は二次処理によっても検出下限値以下にはならず、なかでも炭素14は処理後の濃度のほうが高くなっています。海洋放出されるのはトリチウム以外の放射能も含む「汚染水」であり、原発からのトリチウム排水と同様に論じるのは間違いです。

福島以外からの放流はあり得るのか

こうした中、福島民報は、風評被害対策として「注目すべきは処理水をどこで処分するかだ」「処分が『福島のみ』で行われたり、『福島から』行われたりすれば、県民にさらなる重荷を背負わせることになる。」と主張してキャンペーンを行ってきました。

しかし、汚染水の移送は、放射性物質輸送に該当し、最大4m3の専用輸送容器で行う法手続きが必要です。したがって福島以外での放流が仮に実現しても汚染水の一部にしかなりえず、福島での放流をあきらめさせるための手段でしかないと、私は考えます。実際決定された方針は、福島第1原発からの放出でした。

大阪湾での放流受け入れ発言の真意は

同じ趣旨で行われたのが2019年9月の松井大阪市長の「大阪湾への放出を受け入れる」発言であったと私は思います。橋下徹がテレビで、就任直後の小泉環境大臣にしんどい課題に切り込めとコメントする中で、「福島の海に放出するだけでなく全国の海、それこそ大阪湾に放出してもらいたい。」と発言したことを受けてのもので、大阪湾を引き合いに、福島での放流を迫るのが発言の趣旨ととらえなければなりません。

維新の国会議員団は、松井の発言の後、福島の視察に出かけて「早期に海洋放出すべき」だとする提言をまとめ、国会代表質問で馬場伸幸幹事長が安倍首相に問うています。

大阪府漁連や関西の市民グループなど多くの団体が松井発言に抗議を行いました。環瀬戸内海会議でも抗議文をまとめ、わざわざ事務局長が岡山から大阪市役所と府庁に出向き、広聴窓口に手渡してきました。大阪を運動基盤とする私としては申し訳ない限りですが、維新の炎上商法に付き合う気になれず、積極的に動くつもりにはなれませんでした。

吉村知事は、国の海洋放出決定を受けて、大阪湾での放出について「政府から正式に要請があれば、真摯に検討していきたい」と改めて述べています。要請があるなどと思っているのなら決定された方針すら読んでいないことになります。マスコミ向けのパフォーマンスにはうんざりです。

民意を汲む努力は行われたのか

ALPS小委員会の報告書を受けて、経産省は2020年4月から「御意見を伺う場」を計7回開催しましたが、ほとんどの意見は反対でした。書面での意見募集は、当初締め切り5月15日が「より丁寧に御意見を伺う観点から」3度延長され、7月末まで伸ばされました。私は次の意見を出しました。
2018年8月に開催した説明・公聴会の意見への回答として「風評被害を生じさせないという決意の下に、徹底的に風評被害への対策を講じるべきである。風評被害への対策は様々な工夫を行いながら取り組むべきであることから、講ずるべき風評被害対策について御提案がある場合は、小委員会事務局までご連絡いただきたい。」とされている。風評被害は決意をすればなくなるというものではない。提案を求めるという姿勢は認めるが、逆に言えば提案を求めなければならないほど、決定打がないことを表している。このように風評被害が免れない状況で実施すべきではない。

敷地外に保管タンクを設けるべきとの意見に対し、「放射性物質を扱うことになるため、放射性廃棄物保管施設として、原子炉等規制法に基づく事業許可を得た上で、…」との見解が示されている。であるならば、海洋放出にしても水蒸気放出にしても、東京電力は原子炉等規制法51条の2に基づく廃棄事業の許可を受け、放射線による障害の防止措置を講じ、同法に基づく保安検査や核物質防護検査等を受ける必要があるはずである。 廃棄事業許可が必要であるか否か明らかにし、仮に不要とするならばその理由も明らかにされたい。

汚染水を海上から放出することは「海上からの放射性廃棄物の海洋投棄は、ロンドン条約及び原子炉等規制法により禁止されている。」と説明されている。同じものを陸上から流すことが禁止されていないとして、海洋放出を行うことは同条約及び法の趣旨に反している。ロンドン条約の制定趣旨を踏まえた見解を示されたい。
パブコメなら見解が示されますが、これら意見はまったく無視された形です。

2020年6月9日に国連の特別報告者4人(有害廃棄物担当ら)は、海洋放出に関するいかなる決定も新型コロナの感染拡大が一段落するまで控えるよう求める声明を発表していています。

さらに、特別報告者5人は、2021年3月11日に「汚染水は、環境と人権に大きな危険を及ぼすものであり、汚染水を太平洋に放出するという決定はいかなるものであっても容認できる解決策ではない」
「汚染水を太平洋に放出することは、子どもの人権を含む人権の尊重を否定するものであり、 日本の国内外で子ども達をさらなる危険に晒すことになる」
「汚染水がもたらす危険性やその処理の影響の説明が不透明であることや、関連する意思決定プロセスに市民が参加していないことが、原発事故の被害を受けた人々の不安感を煽っている。現在提案中の汚染水の処理方法に関する協議は、地域社会や市民団体 の有意義な参加に欠けている。」とする勧告を日本政府に行っています。

福島県内の市町村も2020年10月段階で41市町村議会が放出に反対・慎重な対応を求める決議を行っています。
反対
相馬市、南相馬市、浪江町、新地町、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、三春町、石川町、平田村、浅川町、西郷村、中島村、矢吹町、矢祭町、喜多方市、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、金山町、会津美里町、只見町、南会津町
慎重
いわき市、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、須賀川市、田村市、小野町、白河市、鮫川村、会津若松市、西会津町、湯川村、下郷村、桧枝岐村、飯舘村
全国漁業協同組合連合会も2020年6月の総会で断固反対の決議を行い、国の方針決定直前の4月7日に岸会長が菅総理と面会した際にも、絶対反対を伝えていましたが、無視された形になりました。

2015年に東電が行った「関係者の理解なしには処分をしない」という約束を破ったことになります。また、国も廃炉ロードマップに「液体廃棄物については、地元関係者の御理解を得ながら対策を実施することとし、海洋への安易な放出は行わない。」と記してきたことを反故にしたことになります。

国の決定の問題点

決定では「タンクやその配管設備等が、敷地を大きく占有するようになっている現状について、その在り方を見直さなければ、今後の廃炉作業の大きな支障となる可能性がある。」としています。しかし、一方で「放出するトリチウムの年間の総量は、事故前の福島第一原発の放出管理値(年間 22 兆ベクレル)を下回る水準になるよう放出を実施」するとしていることから、海洋放出には30〜40年かかると見込まれています。タンクの増設を回避するだけで、今の占有状況は当面続くのです。

ちなみに事故以前(2006〜2010年度)の福島第一原発からのトリチウムの海洋放出量は年間1.4〜2.6兆ベクレルと報告されており、その約10倍の量を30〜40年にわたり放出することになります。

決定では、風評被害が出た場合、被害の実態に見合った必要十分な賠償を迅速かつ適切に実施するよう東京電力を指導するとし、原賠審で必要に応じ調査・審議を行うとしていますが、これまで東電は和解案の拒否などを行ってきています。また、柏崎刈羽原発の再稼働を規制委から禁止されて経営再建計画に破綻をきたす中、十分な賠償を行う能力があるのかも問題です。

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汚染水海洋放出を狙う、なりふりかまわぬ動き

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