環瀬戸内海会議発行「トラストニュース」2020年11月号掲載記事に大幅加筆 瀬戸内海はきれいになりすぎたのか?環境省が、瀬戸内法の改正につながる中央環境審議会水環境部会瀬戸内海環境保全小委員会の意見具申案について、パブコメ意見募集を行いました。任意の意見募集だからという理由で、原則30日間設けるべき募集期間を正月休みを挟むわずか15日間にしているけしからんパブコメです。小委員会は、2020年3月に答申「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について」を取りまとめています。瀬戸内法は2015年に改正されて、従来の規制だけでなく、瀬戸内海を豊かな海とするために藻場干潟の保全再生や創出の措置を講じることや、湾、灘その他の海域ごとの実情に応じて取り組むことが打ち出されました。改正法附則では、施行後5年を目途として栄養塩管理の在り方などについて検討を行うされていて、それに対応した答申でした。 答申では、「水質総量削減制度と栄養塩類管理の仕組みをいかに調和・両立させるかを検討することが必要」とされていました。今までは、富栄養化による赤潮被害などを防ぐため、CODや栄養塩の総量削減を行ってきましたが、きれいになりすぎて漁獲高の減少やノリの色落ちにつながっているとして、栄養塩類管理の考え方が打ち出されたのです。 2020年8月26日に開催された小委員会では、検討事項を 1.順応的管理プロセスによる栄養塩類の管理 2.藻場等の計画的な保全・再生・創出等 3.湾・灘協議会の役割強化等 4.特定施設の設置等に係る許可制度の運用の効率化・適正化 と確認し、 スケジュールは「秋頃に、この審議会をもう一度開催いたしまして御議論いただいた上で、1か月程度のパブリックコメントの実施、そこで頂いた御意見も併せまして、冬頃に取りまとめに向けた御審議をいただきたい」と説明されました。 10月25日の時事通信が環境省の狙いを「瀬戸内海『きれい過ぎ』是正 水域設け対策、漁業影響防ぐ 法改正へ」と題した記事で報じました。
秋頃とされていた次回小委員会は12月22日に開催されました。そこでは、制度の見直しに際し踏まえるべき論点が議論された後、いきなり事務局環境省が用意した意見具申案が了承され、今回のパブコメにかけられることになったのです。まさに、お墨付き機関! 大阪湾で見ると湾奥部はいまだに富栄養ですが、南部は貧栄養になっています。埋立、人工島の造成で潮の流れが阻害されて南部に栄養塩が流れていかないことも指摘されており、単に陸上からの栄養塩を増やせば解決するという問題ではありません。 いずれにしても瀬戸内海を一体で見て総量削減する時代から、湾灘ごとにきめ細やかな管理が必要であるという小委員会の方向性は理解できます。そのためには湾灘ごとの目指すべき環境について、漁業者だけでなく関係者すべてが合意、納得する必要があります。そのために改正瀬戸内法で導入されたのが湾・灘協議会です。 ところが、関係13府県のうち5県で計7協議会が設置されているにすぎません。そのために意見具申案でも、「府県域を越える広域的な課題についての地域合意・連絡・協議等の場が存在しないが、(中略)国を中心に、様々な主体の参画のもと広域的な課題についての府県の枠を越えた地域合意・連絡・協議等の場の設置に向けた取組が必要である。」と記されています。 しかし、私はそれでは不十分と考え、以下のパブコメ意見を考えました。
環瀬戸内海会議として、他の意見とともに提出しました。環瀬戸内海会議の意見書はこちら 1月22日に中央環境審議会水環境部会瀬戸内海環境保全小委員会がWEB会議システムにより開催され、パブコメの結果を受けて、意見具申案が議論されました。 パブコメについては、3自治体,3業界団体、21個人から計75件の意見が出され、そのうち6件は本件と関係ない意見とされています。パブコメ意見の概要と意見に対する考え方は、資料2−1に一覧表で記載されていますが、環瀬戸の出した意見2つが見当たりません。一つはパブコメ期間が短すぎるというものでした。 もう一つの意見は、上記四角囲みの中の上の意見で、小委員会の論点として示された資料に「(栄養塩類管理計画は)関係者と協議しつつ、策定することが必要である。」と書かれているから、意見具申にも明記すべきというものでした。 実は私は、論点に書いてあることを根拠にしているのでこの意見は採用されて、意見具申案に何らかの修正がされるのではないかと予想していたので、全く意外です。 関係者との協議に触れた意見が他にありますが、見解のところに書かれているのは「栄養塩類管理計画の実施に当たっては、地域関係者の協議が必要」であり、計画策定時の協議ではありません。これは明らかな後退です。 策定時の協議なんかしていたら、なかなか策定できないから、論点に書いたことはなかったことにしたいのでしょうか。 なお、意見具申では「関係者との協議のもと、順応的な栄養塩類の管理を効果的かつ機動的に進めるよう配意した制度とすることが適当である。」とされています。 |