福島原発事故で、原子力安全・保安院が推進機関である経済産業省にあることの問題が、あらためて浮き彫りになり、原子力規制庁に改編し環境省の外局にする法案が国会に提出されています。
規制と推進の分離は、原子力安全条約でも求められており、民主党の政策集INDEX2009でも公約とされていたことから、福島事故以前から議論(「原子力安全・保安院の分離独立議論を活発化させよう」)しており、早く手が打たれていれば事故対応も違っていたのではないかと悔やまれる事項の一つです。
もうひとつ問題提起が実現していなかったことで悔やまれる事項が防災指針です。2006年から2007年にかけて原子力安全委員会は国際原子力機関(IAEA)の安全要件との整合性を検討する作業を行いました。防災対策を重点的に充実すべき地域(EPZ)の見直しや予防的措置範囲(PAZ)の設定が議論されましたが、いずれも見送られました。パブコメ意見を提出した私が当時書いた文章を下記水平線以降に示します。もし当時見直しされていれば、もっと迅速な避難ができたかもしれず、福島事故後にPAZの導入などが決まっています。
この腰砕けともいえる2007年の安全委員会の対応の背景に、原子力安全・保安院が組織を挙げて反対していたことが明らかになりました。保安院は、2006年4月に「社会的な混乱を惹起し、ひいては原子力安全に対する国民不安を増大するおそれがあるため、検討を凍結していただきたい」とする文書を送ったほか、同年6月に「一方的に防災指針について改訂の検討を開始したことは、貴課(安全委事務局管理環境課)の不注意と言わざるを得ず、誠に遺憾」とする意見書も送付していました。保安院職員の私信でも反対を働きかけていたと、朝日新聞は報じています。
本来原子力規制機関であるべき原子力安全・保安院のこうした行為は論外であり、だから早く経済産業省から切り離すべきという論もあるでしょう。しかし、法案では規制行政の一元化の下、原子力安全委員会は廃止され、指針類も原子力規制庁自らが決めることになっています。原子力規制庁は保安院の看板の架け替えになり、防災指針をめぐるこうした矛盾が表に出てくることもなくなるでしょう。
「原子力安全・保安院の分離独立議論を活発化させよう」でも、私は「論点は、保安院や文科省と安全委員会とのダブルチェック体制をどうするかである。(中略)本来、原子力安全委員会には規制行政庁への監視・監査機能が課せられている。また、審査指針類の整備を規制行政庁とは別の組織が行うというのも、手前勝手な審査を防止するという観点から有意義であるはずだ。規制行政庁の権限が強化されても、ダブルチェックが不要になるわけではないと筆者は考える。」と主張してきました。
停止した原発の再稼動の是非の審査でも、保安院は学識経験者の「意見聴取会」を行うものの、最後は反対意見を切り捨てて決めてしまうということを繰り返しています。規制行政が一元化された後、どうなるかを暗示しているのではないでしょうか。
幸か不幸か、原子力規制庁の設置法案は、審議入りのめどすら立たず、当初の4月発足はなくなりました。法案の反対理由の一つは、環境省の外局ではなく、政府から独立した委員会にすべきではないかという点になっています。指針類を誰が決めるのが適当か、ダブルチェックは本当に必要ないのか、今一度考え直すべきと訴えます。
原子力安全委員会が定めた「原子力施設等の防災対策について」(以下「原子力防災指針」という。)では「防災対策を重点的に充実すべき地域(EPZ)」を原発の場合半径約8〜10kmとすると書かれています。
災害対策基本法に「都道府県地域防災計画を作成し、又は修正しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。」(第40条3項)と書かれているため、かつてはこの「めやす」が縛りになり、「協議」の結果10 km 圏外では原子力防災計画を作れない状況が続きました。
1999年のJCO臨界事故後はさすがに兵庫県など原発から離れた自治体でも原子力防災計画を作るところが出てきましたが、防災指針自体は見直しされないままでした。
原子力安全委員会は、原子力施設等防災専門部会に防災指針検討WGを昨年(2006年)3月に設置し、WGでは11月までに計5回の議論が行われました。その後、見直し案のパブリックコメントが実施され、安全委員会は防災指針を2007年5月に改訂しました。
今回の見直しの論点は、国際原子力機関(IAEA)が2002年に定めた安全要件GS-R-2「原子力又は放射線緊急事態に対する準備と対応」との整合性を検討することでした。
IAEAの安全要件GS-R-2及び安全指針GS-G-2.1(DS-105)には、防災指針の「防災対策を重点的に充実すべき地域(EPZ)」に似た概念として「緊急防護措置計画範囲(UPZ)」が提案されています。
日本のEPZに比べてUPZの方が一般的に広い範囲での対応を求めています。比較表は次のとおりです。
そこで、私はパブリックコメントにおいて次の意見を出しました。
現行防災指針の「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」(EPZ)については、IAEAの安全要件GS-R-2及び安全指針GS-G-2.1(DS-105)において提案されている緊急防護措置計画範囲(UPZ)をならい、熱出力100M以上の原子炉施設については8〜30kmに、核燃料再処理施設については5 〜30 kmに、加工施設等については500 m〜1 kmに改めること |
この意見に対する原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会の見解は次のとおりでした。
UPZの範囲については、GS-G-2,1(DS105)において、各サイトに係る分析結果に基づき、5〜30kmの範囲で設定することが適切である旨記載されており、我が国の原子力発電所等に対するEPZの範囲については、現状の8〜10 kmの範囲を設定することで十分な裕度を有していることが確認されています。なお、我が国のEPZに相当する範囲として、米国は16km、仏国は10kmの範囲を設定しています。 |
「8〜10 kmで十分な裕度を有している」と言われても、チェルノブイリでは30km圏が今も避難地域であることを思えば到底納得できるものではありません。
結局今回も防災指針の「防災対策を重点的に充実すべき地域(EPZ)」は見直しされませんでした。
IAEAの安全要件GS-R-2及び安全指針GS-G-2.1(DS-105)には、予防的措置範囲(PAZ)という区域の設定に関する提案もされています。
予防的措置範囲(PAZ)とは、「確定的影響のリスクを低減するため、施設の状況に基づいて放出前又は直後に、予防的緊急防護措置を実施するための整備がなされていなければならない区域」と定義されています。
この定義を読んでも「緊急防護措置計画範囲(UPZ)」とどう違うのか正直私も最初は理解できませんでした。
しかし、4月24日の原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会に提出された右の図を見れば、理解することができると思います。
これまでの日本のEPZ(UPZに相当)内では、放出放射能や風向きなどからコンピュータを駆使して被曝線量を予測し、その結果に応じて屋内退避や避難が決められます。この計算などの作業に時間がかかるため、例えば2005年に柏崎で行われた訓練では原子力緊急事態の宣言から避難の決定まで約3時間かかっていました。
その時間のロスを防ぐための概念が予防的措置範囲(PAZ)です。予め決められた判断基準で緊急事態とされれば、予測計算などを行わずに放出前又は放出直後に住民の屋内退避、避難等を実施することになります。
この範囲は、原発等を対象に熱出力が1000 MWを超える場合は3〜5 km、熱出力が100〜1000MWの場合には 0.5〜3 kmというのがIAEAの提案です。
ところが、原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会が示した案は、予防的措置範囲(PAZ)の概念を防災指針に取り込まないというものでした。
そこで私は、パブリックコメントで次の意見を出しました。
IAEAの安全要件GS-R-2及び安全指針GS-G-2.1(DS-105)において提案されている予防的措置範囲(PAZ:Precautionary
Action Zone)を、今回、防災指針に盛り込まない理由として「各地方公共団体の実情に応じて、PAZの設定の趣旨である放出前又は直後の防護対策に係る訓練が行われている」としているが、時間軸を短縮して行われている各地の防災訓練で「PAZの設定の趣旨」が意識されているわけではなく、理由としては成り立たない。 むしろ各地の防災訓練では、原子力災害特別措置法15条事態になって以降も長時間にわたり「特段の措置は必要ない」という不適切な住民広報が行われているのが実状である。 再度検討しなおすべきである。 |
これに対する専門部会の見解は次のとおりでした。
原子力総合防災訓練等において、放出前の防護対策の実施を行っています。 ただし、ご指摘のとおり、放出前又は直後の防護対策の実施のみがPAZの設定の趣旨との誤解を生む記述については、当該箇所を以下のとおり修正します。 『 |
訓練が行われていようがいまいが、実際の事故の時に迅速に防護措置を行う概念である予防的措置範囲(PAZ)を取り入れない理由とは関係ないと意見したつもりでしたが、まったく筋違いの回答で納得できません。
予防的措置範囲(PAZ)に関しては、パブリックコメントで福井県原子力安全対策課長も意見を述べています。
1 指針本文の修正 (1)原子力安全委員会改訂案 「また、放射性物質の放出前又は放出直後直ちに、地域の実情や事態の今後の見通し等を勘案し、予防的に屋内退避あるいは避難等の対策を実施することが有効な場合もある。」について、次のとおり修正する。 「また、異常事態の態様や地域の実情等によっては、予測線量の評価を待たずに、放射性物質の放出前又は放出後直ちに、予防的に屋内退避あるいは避難等の対策を実施することが有効である。」 (2)修正理由 ア PAZについては、現在、IAEA文書で検討が進められているEALやOILと合わせて指針への導入を議論すべきだと考える。 イ PAZの概念を導入するのであれば、実際に防災活動を実施する自治体としては、「有効な場合もある」といった曖昧な表現ではなく、その位置付けを明確にすべきであると考える。 2 付属資料13の削除 指針改訂にあたりPAZの有効性は議論されているが、その範囲については議論されていない。付属資料にはIAEA文書が提唱している3〜5kmの範囲が記載されており、これが一人歩きするおそれがあることから同資料を削除する。なお、削除できない場合には、付属資料から参考資料に位置付けを変更する。 |
資料の削除要求はいただけませんが、意見に対する専門部会の見解は次のとおりでした。
ご意見を踏まえ、より趣旨を明確にする観点から、以下のとおり修正します。 『また、放射性物質の放出前又は放出後直ちに、地域の実情や異常事態の態様及び今後の見通し等によっては |
「有効である」と認めたPAZの概念を防災指針にしっかりと盛り込むよう議論をやり直すべきです。
ちなみに、福井県は、2007年10月18日に敦賀原発で実施した防災訓練で、国の判断が下る前の予防避難として、原発前を通る県道以外に避難道がない同市立石地区住民26人の避難を独自に指示したそうです。当日、荒天で予定していた船が使えず、結局原発前をバスで避難したとのことなので、実際の事故であれば早めの行動が功を奏したかもしれません。