フィルターベント工事に安全協定事前了解のチェックを

日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2013年8月号掲載記事に加筆

7月8日に新規制基準が施行になり、再稼働に向けての6原発12基の安全審査申請を北海道、関西、四国、九州の電力4社が行いました。これら各社の原発は加圧水型で、新規制基準で新たに設置が求められたシビアアクシデント対策(免震事務棟など)が5年間猶予されているため電力各社は基準に適合していると主張しています。

一方、福島原発と同じ沸騰水型原発には、炉心溶融時に格納容器が異常圧力で破裂するのを防止するためのベント設備の設置が義務付けられました。この工事には数年かかるため当面の再稼働申請は見送られています。
しかし、東電の柏崎刈羽原発をはじめ、東北、北陸、中部、中国、日本原電の各社の原発では、再稼働を見越してベント設備の設置工事が始められているのです(老朽炉を除く)。これは原子力規制委員会が、本来、許可を得て行うべき工事を先行することを黙認し、新基準施行後のいわゆる再稼動申請で変更許可申請等を一括して受けると指導した結果です。

これに対して怒りをあらわにしたのが泉田新潟県知事です。柏崎刈羽原発では中越沖地震の際、地盤のずれが変圧器火災につながりました。ベント設備は原子炉建屋の横に別建てされるため、同じように配管が破断され、フィルターを介さずに放射性ガスが出ていく懸念はないのかなど、全く地元への説明のないまま工事が行われていると批判しています。

そもそも新潟県、柏崎市、刈羽村と東電は安全協定を結んでいて、「原子力発電施設及びこれと関連する施設等の新増設をしようとするとき」は自治体の事前了解が必要と定めています。明確な約束違反に対し、県は7月4日、東電に事前了解を得るよう文書で申し入れまで行っています。これを受けて、翌日、東電は事前了解願を柏崎市等に提出。一方、泉田知事は事前了解願の受け取りを拒否し、「安全確保を目的に締結した協定を東電は守る気があるのか、安全よりも利益を優先する体質は改まっていないのではないか、疑念を払うことはできませんでした」とツイッターに書き込んでいます。

東海村の村上村長も東海第2原発でベント設備などが着工されたことに対して、7月17日、「地元住民や自治体への説明がない」「再稼働に向けて、なし崩し的に既成事実を重ねていく態度は、きわめて傲慢」として、日本原電に抗議文を手渡しています。

安全協定は、個別の自治体と電力会社等の合意によって取り決められるため、協定ごとに違いがあります。調べてみると浜岡原発の協定以外にはいずれも事前了解の条項があり、運用等で事前了解の対象を定めている場合もありました。事前了解の条項がない浜岡協定についても、実質的に事前了解が担保されるとされていて、すべての沸騰水型原発でベント設備の工事には安全協定に基づく事前了解が必要としか読めないのです。
原発 ベント工事の状況 安全協定の概要 県当局の見解等
柏崎刈羽 7号が1月15日、1号が2月22日、5,6号が6月28日から準備工事 協定第3条に「原子力発電施設及びこれと関連する施設等の新増設をしようとするとき又は変更をしようとするとき」は事前了解と規定 7月4日、県は東電に事前了解を得るよう文書申し入れ。東電、7月5日に柏崎市と刈羽村に事前了解願を提出。県知事は受取拒否
東通 5月29日に着工 協定第3条に事前了解規定。運用に関する細則に事前了解の対象が定められており、原子炉格納施設の設備は対象 問い合わせに、工事の説明は受けたと回答。事前協議についての見解はなし
女川 6月25日に2,3号機で着工 協定第12条で原子炉施設及びこれと関連する施設等を新増設しようとするときは事前了解と規定 問い合わせに、新基準施行前の工事は事前協議対象外と回答
東海第二 6月18日、準備工事に着工 協定第5条で原子力施設及びこれと密接な関連を有する施設を新増設しようとするときは事前了解と規定.。運営要領で、関連施設は、炉規法第23条第2項第5号に規定する原子炉施設と規定
7月17日、了解を得ず工事を進めていることに東海村村長が抗議文提出
浜岡 6月14日に4号機で 6月27日に3号機で着工 協定本文に事前了解の条文はないものの、協定の「解釈書」では「通報措置要領に基づいて事前に通報がされ、事前協議を通じて実質的に事前了解が担保される」とされている。通報措置要領では「原子炉施設に関して設備変更を行うとき」は事前の通報と明記 昨年12月20日に中電、県に過酷事故対策を説明。これが通報にあたる? 県の「審査」等は行われていない。
志賀 6月17日から準備工事 協定第6条の事前了解の条文は、柏崎刈羽とほぼ同様。「協定の運用に関する細則」で事前了解の対象は原子炉等規制法第23条及び第26条に定める施設と規定。ベント設備は第23条施設(変更の場合26条)に該当 北陸電力、6月21日の県原子力環境安全管理協議会で準備工事認可申請を報告。県は、事前了解必要としながらも、動きなし
島根 5月10日に2,3号機で着工 協定第6条第2項で原子炉施設に重要な変更を行うときは事前了解と規定。運営要綱では「重要な変更」とは原子炉等規制法第26条第1項の許可と規定 県知事、7月5日の記者会見で、「県の事前了解が必要」

各地の立地協定には、違反した場合の措置要求の条項もあります。泉田新潟県知事は、基礎工事の段階では微妙だが、事前了解なしに本体工事に入れば何らかの措置をとると記者会見で明言しています(6月12日)。事前了解のない工事は止めさせるのが筋です。

ところが、新潟県に叱られた東電以外、事前了解願を提出したというニュースは聞こえてきませんし、自治体側が抗議したという話も前述の2例以外ないのです。

原子力安全協定は、安全規制について法的な権限を持たない自治体が、住民の安全確保や周辺環境の保全を目的として電力会社と交わした約束にあたります。福島事故以前は、原発立地県と立地市町村が電力会社と交わすのが一般的でした。福島事故後、防災対策の範囲が広がったことから滋賀県など30キロ圏内の自治体も立地自治体並みの協定締結を電力会社に求めてきました。ところが電力側は、かたくなに立地自治体並みの協定を結ぶことを拒否してきた経過があります。

この立地自治体並みで焦点になってきたのが事前了解の条項でした。結果的にほとんどの原発で30キロ圏の自治体と新たな協定が結ばれましたが、事前了解の条項が入ったものはありません(詳しくはこちら)。立地自治体が従来から持っている協定の事前了解の条項は、それだけ重みのあるものです。

原子力規制委員会が新規制基準に照らして安全と判断した原発は、地元の同意を得て再稼働とされています。しかし、安全協定にもとづき、再稼動申請の前に地元了解が必要になるわけで、この機会を最大限に活かしていくべきです。原子力規制委員会に安全規制が一元化された中、自治体が協定に基づくチェックを行う意義は大きいはずです。

このとき改めて地元とはどの範囲かが問題となります。立地道県が立地協定に基づく事前了解を検討する際に、少なくとも30キロ圏内の市町村等の意見を聞くかどうかなど、どのような手順で意見形成するかも問われることになります。立地自治体が、事前了解は自分たちだけの既得権だとふるまう可能性も一部の地域では否定できません。立地自治体には地域の安全を確保するという観点でしっかり対応してもらいたいものです。

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