日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2013年8月号掲載記事に加筆
7月8日に新規制基準が施行になり、再稼働に向けての6原発12基の安全審査申請を北海道、関西、四国、九州の電力4社が行いました。これら各社の原発は加圧水型で、新規制基準で新たに設置が求められたシビアアクシデント対策(免震事務棟など)が5年間猶予されているため電力各社は基準に適合していると主張しています。原発 | ベント工事の状況 | 安全協定の概要 | 県当局の見解等 |
柏崎刈羽 | 7号が1月15日、1号が2月22日、5,6号が6月28日から準備工事 | 協定第3条に「原子力発電施設及びこれと関連する施設等の新増設をしようとするとき又は変更をしようとするとき」は事前了解と規定 | 7月4日、県は東電に事前了解を得るよう文書申し入れ。東電、7月5日に柏崎市と刈羽村に事前了解願を提出。県知事は受取拒否 |
東通 | 5月29日に着工 | 協定第3条に事前了解規定。運用に関する細則に事前了解の対象が定められており、原子炉格納施設の設備は対象 | 問い合わせに、工事の説明は受けたと回答。事前協議についての見解はなし |
女川 | 6月25日に2,3号機で着工 | 協定第12条で原子炉施設及びこれと関連する施設等を新増設しようとするときは事前了解と規定 | 問い合わせに、新基準施行前の工事は事前協議対象外と回答 |
東海第二 | 6月18日、準備工事に着工 | 協定第5条で原子力施設及びこれと密接な関連を有する施設を新増設しようとするときは事前了解と規定.。運営要領で、関連施設は、炉規法第23条第2項第5号に規定する原子炉施設と規定 |
7月17日、了解を得ず工事を進めていることに東海村村長が抗議文提出 |
浜岡 | 6月14日に4号機で 6月27日に3号機で着工 | 協定本文に事前了解の条文はないものの、協定の「解釈書」では「通報措置要領に基づいて事前に通報がされ、事前協議を通じて実質的に事前了解が担保される」とされている。通報措置要領では「原子炉施設に関して設備変更を行うとき」は事前の通報と明記 | 昨年12月20日に中電、県に過酷事故対策を説明。これが通報にあたる? 県の「審査」等は行われていない。 |
志賀 | 6月17日から準備工事 | 協定第6条の事前了解の条文は、柏崎刈羽とほぼ同様。「協定の運用に関する細則」で事前了解の対象は原子炉等規制法第23条及び第26条に定める施設と規定。ベント設備は第23条施設(変更の場合26条)に該当 | 北陸電力、6月21日の県原子力環境安全管理協議会で準備工事認可申請を報告。県は、事前了解必要としながらも、動きなし |
島根 | 5月10日に2,3号機で着工 | 協定第6条第2項で原子炉施設に重要な変更を行うときは事前了解と規定。運営要綱では「重要な変更」とは原子炉等規制法第26条第1項の許可と規定 | 県知事、7月5日の記者会見で、「県の事前了解が必要」 |