HOME > 原子力防災

2015年9月26日追記「避難計画一時集結所の過半数は法違反の危険区域に存在」

再稼働のために議会で平気でウソをつく愛媛県!

日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2015年3月号掲載記事から

伊方原発は、川内原発、高浜原発に続いて新規制基準適合審査が進み、再稼働が近いのではないかと予想されています。東西に40q以上ある日本一細長い半島、佐田岬半島の根元に立地するため、事故が起きた時、過疎化・高齢化が進む約50集落5千人ほどは原発に近づかなければ陸路では避難できません。このため、愛媛県の広域避難計画では、船による避難が示されていますが、輸送能力に限りがあることや、そもそも津波との複合災害時だけでなく海が荒れた時には逃げられないという問題点があります。

佐田岬半島の地質は崩れやすい緑色片岩からなり、半島に沿って日本一の活断層である中央構造線が走り、大地震が襲った時に多数の場所で崩落が起きると予想されています。2013年7月10日の毎日新聞の記事では、同紙のアンケート調査に伊方町の担当者は、震災時に孤立集落が発生する恐れがあると回答しています。

また、愛媛県が取りまとめた「地震被害想定調査結果」(第1次報告)H25年3月では、南海トラフ巨大地震が襲うと伊方町に206箇所ある急傾斜地崩壊危険箇所の約8割162箇所は崩落に至る可能性が高く、残りも崩壊に至る可能性があると考えておくべきとされています。同様に69箇所ある山腹崩壊危険地区では33箇所で崩落に至る可能性が高い、132箇所の地すべり危険箇所等では103箇所で可能性が高いとされています。

震災時、伊方町に孤立する集落はない!

ところが、驚くべきことに、愛媛県は地震被害想定調査結果(最終報告)H25年12月で、伊方町には孤立の可能性のある集落はないと取りまとめているのです。最悪の事態を想定して被害を最小限にする努力を行うという防災の基本原則から全く逸脱しています。

このことについて、県会議員阿部悦子さんが、3月5日の県議会一般質問で次のように質問を行いました。
「県は伊方町に孤立集落がないという根拠を確認したのか、伊方町に助言は行わなかったのかお聞きします。県は、国の「改正土砂災害防止法」の施行により、県内の土砂災害危険個所の基礎調査結果を去る2月23日に公表しました。伊方町の災害危険個所のマップを見て私は驚きました。418か所の危険個所があったのです。土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険個所、地すべり危険個所は合計で418か所です。伊方町に孤立する住民がいないと県が断じた根拠を示してください。」

ところが、県民環境部長の答弁は「県の地震被害想定調査における孤立可能性集落数の想定にあたりましては平成21年度に国が実施いたしました孤立集落発生の可能性に関する調査をもとに地域の実情を把握している各市町が把握しておりますことから伊方町からは各集落に通じる道路が複数ある、また海岸からの避難も可能であることから孤立可能性集落は無いとの報告を受けております。」「県としては伊方町の判断を尊重する。」という主体性のないものでした。

国が実施した孤立集落発生の可能性に関する調査では、孤立可能性の判断条件として「集落へのすべてのアクセス道路の一部区間が、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害危険箇所又は山地災害危険地区に隣接している」としており、道路が複数あるから孤立しないなどというへ理屈は通じません。

避難先が津波危険区域や土石流危険区域でも法違反ではない?

また、阿部議員は原子力防災「広域避難計画」の「避難先候補施設」が津波危険区域や土石流危険区域内にあり、「災害対策基本法」及び「原子力災害対策特別措置法」の「緊急避難場所は人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる安全区域に指定しなければならない」との規定に違反していることについても、法違反を県は認めるかと質問しました。(資料1

これに対する部長答弁は「県の広域避難計画では市町が定めた避難所を避難先候補施設としておりますが原子力災害対策特別措置法関係法令では市町の避難所の指定基準として想定される災害による影響が比較的少ない場所にあることとされており、ご指摘の施設もこの基準に照らしますと違法であるとは考えておりません。」という信じられないものでした。

関係法令に少しお付き合いください。原子力災害対策特別措置法第27条の2第2項では「市町村長は、その立退き先又は退避先として第28条第1項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第49条の4第1項の指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる」とされていて、読み替え後の災害対策基本法第49条の4第1項では「政令で定める基準に適合する施設又は場所を指定緊急避難場所として指定しなければならない。」とされています。

この政令で定める基準は、災害対策基本法施行令第20条の3で「人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区域(第20条の5において「安全区域」という。)内にあるものであること」とされているのです。2014年10月24日に行われた市民グループとの交渉で内閣府も津波避難区域等に避難所を指定できないことを認めています。

この規定は災害対策基本法が改正され、2014年4月から適用されており、各地の防災計画・避難計画では対応が追い付いていません。高浜原発事故の際に福井県からの避難民を受け入れる兵庫県の場合、避難所600か所のうち184か所が危険区域にあることが市民グループ「避難計画を案ずる関西連絡会」等の調査で明らかになっています。申し入れを受けた兵庫県の自治体は率直に問題を認めています。

阿部議員は3月9日の環境保健福祉委員会でも追及しましたが、愛媛県当局は「違法」と認めることはありませんでした。(資料2

このページのTOP


2015年9月26日追記

避難計画一時集結所の過半数は法違反の危険区域に存在

公開された委員会議事録(資料2)を読むと、県当局は避難場所と避難所の基準が災害対策基本法施行令で書き分けられていることを利用した詭弁を弄していることが明らかになりました。
指定緊急避難場所 円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るための施設又は場所(災害対策基本法第49条の4)
指定基準 安全区域内にあること(災害対策基本法施行令第20条の3)
指定避難所 避難のための立退きを行った居住者、滞在者その他の者を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民その他の被災者を一時的に滞在させるための施設(災害対策基本法第49条の7)
指定基準 想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること(災害対策基本法施行令第20条の6)

指定緊急避難場所を経由してさらに安全な指定避難場所に避難するのですから、「影響が比較的少ない場所」が安全区域の中になければいけないのは当然で、津波危険区域等にあれば当然違法です。

愛媛県の広域避難計画では、参考資料4で「原子力災害時における避難先候補施設及び放射線防護対策施設一覧」が、参考資料6で「一時集結所一覧」が示されています。参考資料6の一時集結所が指定緊急避難場所、参考資料4の避難先候補施設が指定避難所の候補に当たります。

委員会議事録(資料2)をよく読むと、危機管理課長は「我々も調査しますと、いろいろ委員御指摘のような場所も数カ所あるところは承知しております」と認めていますが、数ヶ所というレベルではありません。 一時集結所を各市町のハザードマップ、防災計画等から点検すると、過半数が問題ありなのです。(詳細は資料3

伊方町 八幡浜市 大洲市 西予市 宇和島市 伊予市 内子町  合計
一時集結所数 30 24 11 76
うち津波危険区域 16       24
土砂災害危険区域     18
洪水危険区域         13
(危険区域計) 22 13     48

2015年9月25日の県議会一般質問で、引退した阿部議員に代わった渡部伸二議員が再度、この問題を追及しました。部長答弁は「原災法や関連法令では、(中略)想定される原子力災害による影響が比較的少ない場所にあること等とされていることから違法ではない。」でした。
記録録画はこちら
複合災害を想定すべきなのに「原子力災害による影響」となぜ限定できるのか、なぜ議会の場で法令に書いてあることに関してウソの答弁ができるのか不思議でなりません。

渡部伸二さんは、再質問で「それでは実際にはどうするのか」と問いましたが、県当局は「避難所は候補の中から安全な所を選ぶ」と答え、最寄りに行かざるを得ず選べない一時避難所の問題にわざと答えないで済ませてしまいました。

このページのTOP


これで「具体的かつ合理的」?

10月6日に開かれた国の原子力防災会議では、伊方原発の住民避難計画について「具体的かつ合理的」として了承しました。示された資料を見ると陸路避難、海路避難、屋内退避のケースが示されています。海路避難の場合の一時集合場所が津波危険区域にあるのは上記のとおりです。

結局、複合災害時には屋内退避を選ばざるを得なくなると予想されますが、4906人を対象にした屋内退避施設のうち放射線防護施設は4施設468人分しかありません。それ以外の施設では換気で放射性ガスが取り込まれ、被曝は避けられません。これのどこが合理的といえるのでしょう?

このページのTOP


資料1 愛媛県議会定例会 2015年3月5日

阿部悦子議員
 県は、広域避難計画に原子力災害時における避難先候補施設を掲載し、各市町も防災マップをつくっていますが、これには重大な問題があります。例えば宇和島市の明倫小学校区のマップには、指定避難所として標高が2mの宇和島水産高校や総合体育館などが赤丸で書き込まれ、ほか8カ所も2、3mに位置し、想定される6、7m以上の大津波にのみ込まれてしまう場所に立地しています。また、八幡浜の松陰地区のマップでも、津波浸水予想区域に12カ所の避難所が指定されている上、ふれあいセンターは土石流危険渓流の域内にあり、保健福祉センターは地すべり危険地域に隣接しています。県がこのような施設を避難先候補に挙げることが、そもそも初歩的な間違いです。昨年、改正施行された災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置法では、緊急避難場所は人の生命または身体に危険が及ぶおそれがないと認められる安全区域に指定しなければならないとされました。よって、県の広域避難計画は法に違反していることになります。県はこれを認めますか。

岡田清隆県民環境部長
 県の広域避難計画では、市町が定めた避難所を避難先候補施設としておりますが、原子力災害対策特別措置法等関係法令では、市町の避難所の指定基準として、想定される災害による影響が比較的少ない場所にあることとされており、御指摘の施設もこの基準に照らしますと違法であるとは考えておりません。

資料2 愛媛県議会環境保健福祉委員会 2015年3月9日

阿部悦子委員
 本会議で質問しました防災マップについて、県の方は防災マップは的確であると。私が申し上げたのは、土砂災害警戒区域などに避難所がある。2m、3mのところに避難所があったら、複合災害のときに津波が6m、7m来る地域に避難所があってはいけないでしょうという、簡単に言えばそういうふうに話をさせていただきましたら、部長は、原子力災害対策特別措置法関連法令では、市町の避難所の指定基準として想定される被害による影響は比較的少ないこととされており、御指摘の施設もこの基準に照らしますと違法であるとは考えておりませんと言われております。被害の影響が小さければよいと、どの基準でどの条文に書いているのか、私にはわかりませんので、根拠になる条文なりを教えていただきたいと思います。

原子力安全対策課長
 今委員から御質問にありました条文は、原子力災害対策特別措置法施行令第8条で読みかえ適用します災害対策基本法施行令第20条の6第3号でございます。

阿部悦子委員
 条文を読んでください。

危機管理課長
 災害対策基本法の施行令の第20条の6の第3号でございますが、「想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること」という条文になってございます。

阿部悦子委員
 比較的少ないという基準は、まだ定められていないと認識していますが、定められたんですか。比較的少ないというのはどういう比較的少ないんですか。7mの津波が来るというのに2mのところに避難所があってもいいというのが、この法律の読み方ですか。

危機管理課長
 比較的少ないというものの客観的な要素はないと存じますが、ただ各市町におきましてそれぞれの状況あるいは回りのほかの避難所の状況等々によりまして、総合的に判断されるものであると認識しております。

阿部悦子委員
 災害対策基本法では、施行令第20条の3で、人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区域、第20条の5において安全区域という外にあるもの、さらに安全区域外に設定する場合は、内閣府令で定める技術的基準に適合するものとなっています。しかし、技術的基準というのは、まだ定められていないというわけです。こういうときに、まだないものを根拠に小さいときとか言えないと思いますよ。 第一、法律でなくても、7mの津波が来る地域に1小学校区域に、私が見たのは本当に2小学校区域です、八幡浜と宇和島と。そこに10カ所も低いところに避難区域がある、あるいは土砂災害対策区域もある。そういう区域に平気で避難所を、幾ら何千カ所といいましても、段階的にいろいろ判断しなさいと言われましても、ふだん、ここが避難所ですよと言われたらそこに行く人もいますよ。これは、避難所を1回、県全域で見直さないといけないと思いますよ。これを見直すまでは、原発の再稼働は無理ですね。

危機管理課長
 避難所の指定でございますが、これは避難所と申しましても2種類ございまして、1つが緊急避難場所というものでもう一つが避難所という、俗にいう避難所でございます。この2つがございますが、基本的に緊急避難場所と申しますのは、災害が起こった直後、即座に避難しなくちゃならないというふうな状況でございまして、この場所につきましては、おおむね各市町においてそれぞれ影響が少ないところを選びなさいというふうになっておりますので、災害の影響の少ないところを、まず緊急避難場所として避難をして、指定をしてそこに避難する。ある程度落ち着きましたら、避難所の方に移っていくというのが、今の考え方でございます。したがいまして、緊急避難場所に逃げるあるいはそういう場所がない場合は、例えば津波の場合でありますと、津波避難ビルへ逃げるというふうな行為をした上で、後ほど避難所の方に移っていくわけでございます。こちらの避難所につきましても、それぞれ各市町、町の小さいところもございます、建物のないところもございますということで、一概に客観的に全部オールクリアできるような施設というのは非常に限られている状況でございます。そういうことでございまして、その時々の状況にあわせて安全な場所、安全な避難所の方にそれぞれ避難していくというふうな考え方であるというように認識しているところでございます。

阿部悦子委員
 安全な避難場所、より安全な避難場所って、いざ災害が来たときに各個人がそれを的確に判断できますか。だからこそ、災害マップを各市町がつくっているんでしょう。 ですから、それから指定緊急避難場所も低いところにありますよ。宇和島なんか六、七mでしょう。……(「同じことを繰り返すな」と呼ぶ者あり)いいえ、繰り返していません。答弁で緊急避難場所と言われたので、緊急避難場所も……(「質問をお願いします」と呼ぶ者あり)低いところにありますので、今の御答弁では足りません。私は法違反だと思いますから、見直すべきだと思います。

危機管理課長
 御意見の趣旨は理解しますが、いずれにしましても、これは全部が全部そういうような場所が選定できれば、それに越したことはございません。我々も調査しますと、いろいろ委員御指摘のような場所も数カ所あるところは承知しておりますが、基本的に、やはり災害起こったときには安全なところへ逃げていくと、こういうふうなことを踏まえて、日ごろから避難訓練等を行っている、あるいは防災マップもそのようなものを掲載しているというふうに理解しているところでございます。

阿部悦子委員
 これ、最後にしますけれども、それは言い逃れだと思いますよ。防災マップを市民が手に入れて、ここに逃げたらいいんだなと、みんな思うわけですよ。それなのに、今突然、地震が起こって津波が来て、瞬時の判断が求められたときに、やはり自分ところの近くの緊急避難場所なり避難所なりに丸がついていた、赤い丸があそこにあったというところに行くでしょう。これは見直さないと、本当に私は県民の生命、財産は守れないと思いますよ。ですから、それは自分自身で判断できることではないと、判断しなきゃならないけれども、そればかりを想定することはできないという前提でお考えいただきたいと思います。

資料3 愛媛県広域避難計画の一時集結所一覧

施設名〜距離は広域避難計画から。危険区域欄は、各市町のハザードマップ、防災計画等から作成

施設名 所在地 収容可能人数 面積 構造 方位 距離 危険区域
伊方町 伊方中学校体育館 伊方町湊浦803番地1 425 850 鉄骨 4 津波浸水区域 土石流の被害のおそれ
瀬戸総合体育館 伊方町三机乙3305番地1 1009 2018 鉄骨 南西 7      
三崎小中学校体育館 伊方町三崎907番地 450 909 鉄骨 南西 22 津波浸水区域
三崎総合体育館 伊方町三崎699番地 939 1878 鉄骨 南西 22 津波浸水区域
八幡浜市 市民スポーツセンター 八幡浜市北浜1-5-1 2051 2051 鉄筋コンクリート 東南東 11 津波浸水区域
白浜地区公民館 八幡浜市北浜1-7-30 287 287 鉄筋コンクリート 東南東 11 津波浸水区域
白浜小学校 八幡浜市向灘3063 1726 1726 鉄筋コンクリート 東南東 11 津波浸水区域 土砂災害
松蔭小学校 八幡浜市広瀬3-4-3 1538 1538 鉄筋コンクリート 東南東 12 津波浸水区域 土砂災害 洪水
江戸岡小学校 八幡浜市江戸岡1-7-1 1249 1249 鉄筋コンクリート 東南東 12 津波浸水区域
八幡浜市民図書館 八幡浜市本町1 550 550 鉄筋コンクリート 東南東 11 津波浸水区域(津波避難ビルに指定)
千丈小学校 八幡浜市郷4-1 1239 1239 鉄筋コンクリート 東南東 13      
松柏中学校 八幡浜市松柏甲734-1 1274 1274 鉄筋コンクリート 東南東 13 土砂災害 洪水
八幡浜高等学校 八幡浜市松柏丙654 2194 2384 鉄筋コンクリート 東南東 12 土砂災害 洪水
旧長谷小学校 八幡浜市高野地716 199 199 木造 東南東 13 耐震性問題あり
川之内地区公民館 八幡浜市川之内4-149-4 225 225 鉄筋コンクリート 東南東 16 土砂災害時は2階以上で対応
八幡浜工業高等学校 八幡浜市古町2-3-1 1768 1628 鉄筋コンクリート 東南東 12 津波浸水区域
神山小学校 八幡浜市五反田1-154 2214 2214 鉄筋コンクリート 東南東 13      
八代中学校 八幡浜市八代1-2-1 1459 1459 鉄筋コンクリート 東南東 12 津波浸水区域
旧舌田小学校 八幡浜市舌間2-544 1172 1172 鉄筋コンクリート 東南東 11 津波浸水区域
青石中学校 八幡浜市日土町2-96 1161 1161 鉄筋コンクリート 10      
日土小学校 八幡浜市日土町2-81 1059 1059 鉄筋コンクリート 11 土砂災害
日土東地区公民館 八幡浜市日土町6-2125-1 1022 1022 鉄筋コンクリート 14      
双岩中学校 八幡浜市若山1-330-1 979 979 鉄筋コンクリート 東南東 16      
川上小学校 八幡浜市川上町川名津甲305 964 964 鉄筋コンクリート 南東 12 津波浸水区域
真穴小中学校 八幡浜市真網代戊162 1494 1494 鉄筋コンクリート 南東 12 アクセス道は津波浸水区域
保内中央体育館 八幡浜市保内町喜木1-31-3 798 798 鉄筋コンクリート 9 津波浸水区域
喜須来小学校 八幡浜市保内町喜木2-224 1446 1446 鉄筋コンクリート 9      
多目的集会所 八幡浜市保内町須川74-1 347 347 鉄筋コンクリート 10 耐震性問題あり
保内中学校 八幡浜市保内町川之石1-243-1 2757 2757 鉄筋コンクリート 8 津波浸水区域(津波避難ビルに指定)
川之石高等学校 八幡浜市保内町川之石1-112 3132 1228 鉄筋コンクリート 8 津波浸水区域(津波避難ビルに指定)
八幡浜市文化会館 八幡浜市保内町宮内1-118 374 374 鉄筋コンクリート 9 津波浸水区域
宮内小学校 八幡浜市保内町宮内5-46 1502 1502 鉄筋コンクリート 8 津波浸水区域
磯崎体育館 八幡浜市保内町磯崎1501 476 476 鉄筋コンクリート 北東 11      
喜木津体育館 八幡浜市保内町喜木津2-353 387 387 鉄筋コンクリート 北東 8      
大洲市 出海公民館 大洲市長浜町出海甲1264-1 360 450 鉄骨 北東 13      
沖浦公民館 大洲市長浜町沖浦丙2192-3 130 210 鉄筋コンクリート 北東 20 洪水
旧櫛生小学校 大洲市長浜町櫛生乙141 470 940 鉄骨 北東 15 土石流等
大和小学校 大洲市長浜町下須戒甲669-5 360 720 鉄筋コンクリート 北東 20 土石流等
旧豊茂小学校 大洲市豊茂甲532 390 780 鉄骨 東北東 16      
旧柴小学校 大洲市柴甲595 380 760 鉄筋コンクリート 東北東 21 洪水
旧上須戒小学校 大洲市上須戒甲1511 360 720 鉄筋コンクリート 東北東 18 土石流等
平野小学校 大洲市平野町平地47 480 960 鉄筋コンクリート 19      
久米小学校 大洲市阿蔵甲636 620 1240 鉄筋コンクリート 20 洪水
南久米公民館 大洲市北只58 140 240 鉄筋コンクリート 21      
長浜小学校 大洲市長浜甲190 740 1480 鉄骨 北東 20      
旧喜多灘小学校 大洲市長浜町今坊甲1154 410 820 鉄骨 北東 24      
白滝小学校 大洲市白滝甲557-2 500 1000 鉄筋コンクリート 北東 22      
大洲東中学校 大洲市八多喜町甲1225 550 1100 鉄骨 鉄骨 23 土石流等
三善小学校 大洲市春賀甲1888 460 920 鉄筋コンクリート 東北東 23 洪水
新谷小学校 大洲市新谷町甲190-2 900 1800 鉄筋コンクリート 27
大洲小学校 大洲市大洲711 890 1780 鉄筋コンクリート 21 洪水
喜多小学校 大洲市若宮332 1500 3000 鉄筋コンクリート 22 洪水
大洲農業高等学校 大洲市東大洲15 1230 9800 鉄筋コンクリート 22 洪水
大洲北中学校 大洲市東大洲69 1100 2200 鉄骨 22 土石流等
平小学校 大洲市徳森2600 670 1340 鉄骨 25
肱東中学校 大洲市菅田町菅田甲1790 630 1260 鉄筋コンクリート 25
旧柳沢小学校 大洲市柳沢甲760 410 820 鉄筋コンクリート 東北東 28
旧大成小学校 大洲市森山甲726-1 410 820 鉄筋コンクリート 30 洪水
西予市 三瓶中学校 西予市三瓶町津布理48番地 4125 8248 鉄筋コンクリート 南南東 16 津波浸水区域 土砂災害警戒区域
宇和中学校 西予市宇和町下松葉629番地1 4538 9076 鉄筋コンクリート 南東 23
明浜中学校 西予市明浜町俵津8-316-1 2015 4029 鉄筋コンクリート 南南東 25 津波浸水区域 土砂災害警戒区域
多田小学校 西予市宇和町河内171番地1 1215 2430 鉄筋コンクリート 南東 19
中川小学校 西予市宇和町田苗真土1614番 1215 2430 鉄筋コンクリート 南東 21 洪水浸水区域
石城小学校 西予市宇和町西山田164番地1 1239 2477 鉄筋コンクリート 南東 19
田之筋小学校 西予市宇和町新城982番地 1215 2430 鉄筋コンクリート 南東 24
皆田小学校 西予市宇和町皆田1115番地 1139 2278 鉄筋コンクリート 南東 26 洪水浸水区域
明間小学校 西予市宇和町明間1065番地1 1156 2312 鉄筋コンクリート 南東 30
旧渓筋小学校体育館 西予市野村町鳥鹿野870番 254 508 鉄骨 南東 27 土砂災害警戒区域
旧中筋小学校体育館 西予市野村町高瀬4098番 320 639 鉄骨 南東 31
宇和島市 奥南小学校 宇和島市吉田町奥浦甲65-1 1466 2933 鉄筋コンクリート 南東 29 津波浸水区域 土砂災害警戒区域
喜佐方小学校 宇和島市吉田町沖村甲2325-1 1390 2780 鉄筋コンクリート 南東 29 土砂災害警戒区域
玉津小学校 宇和島市吉田町法花津7-333 1425 2851 鉄筋コンクリート 南東 27 津波浸水区域 土砂災害警戒区域
立間小学校 宇和島市吉田町立間甲1-3900-1 1901 3802 鉄筋コンクリート 南東 31 耐震性問題あり
嘉島小学校 宇和島市戸島4110 813 1627 鉄筋コンクリート 南南東 29 津波浸水区域
伊予市 下灘コミュニティセンター 伊予市双海町串甲3670-16 780 1561 鉄筋コンクリート 北東 31
内子町 黒内坊集会所 内子町五十崎乙794番地1 43 142 鉄骨 東北東 30


HOME