復興の名のもとに強化される福島の棄民政策!

日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2015年6月号掲載記事に加筆

再稼働の動きと呼応するように福島原発事故の幕引き工作が強まっています。

まず、自民・公明両党が「東日本大震災 復興加速化のための第5次提言」を2015年5月29日に発表。この中で「避難指示解除等の着実な実施」を掲げ、「避難指示解除準備区域・居住制限区域については、各市町村の復興計画等も踏まえ遅くとも事故から6年後までに避難指示を解除し、住民の帰還を可能にしていけるよう、除染の十分な実施はもとより、インフラや生活に密着したサービスの復旧などの加速に取り組むこと」と打ち出しました。

なにしろ与党の提言ですから、安倍内閣は早速、2015年6月12日、2017年3月までに避難指示を解除する方針を盛り込んだ福島復興加速化指針の改訂を閣議決定してしまいました。

改めて確認しておきたいのは、避難指示解除準備区域とは年間積算線量が20ミリシーベルト以下の地域で、一般人の年間被曝基準の20倍にあたる区域です。また、居住制限区域とは20〜50ミリシーベルトの区域にあたります。後述するパブコメの参考資料として7月10日に国が示した線量マップによっても、1ミリシーベルトを広範な地域で越えており、法違反の被ばくを住民が強いられていることが分かります。とても帰還できるような状態ではありません。

しかも、避難指示の解除にあたっては、地域の空間線量ではなく個人線量計による線量管理という個人責任を前提に帰還促進する政策が進められています。個人線量計では、装着部分以外の方向からの被ばくを正確には測れず、過小評価になることも分かっています。

指針では「田村市、川内村、楢葉町及び大熊町において除染実施計画に基づく除染を終了するとともに、葛尾村、川俣町及び飯舘村において宅地周辺の除染を終了又はおおむね終了した。」としていますが、十分線量は下がっていません。今の段階で、あと2年足らずの2017年3月までに避難指示を解除するという期限を切る必要がどこにあるのでしょうか。

楢葉町は9月5日に全町の避難指示が解除されることになりました。水源のダム湖底には高濃度のセシウムが沈殿しており、不安は解消されないままの解除強行です。

被害賠償や住宅支援なども続々と打ち切り方針

改定復興加速化指針では、精神的損害賠償を避難指示解除の時期にかかわらず、2017年3月解除と同等とすることが打ち出されました。現在は、避難指示解除の1年後までとされていることから、解除が遅れると支払期間が長くなり、避難者が解除を望まない一因になっているというのです。福島県で3月末現在、避難を続けている方は116,284人。危険で無用な被曝は嫌だという避難者の思いを全く理解しない不当な言いがかりです。

東電は避難指示の解除後1年以内に帰還した住民に1人あたり90万円を早期帰還賠償として支払うことで帰還を促しています。2014年4月に避難が解除された田村市都路地区では、それでも住民登録がある112世帯340人中、5月末で70世帯193人、世帯数で約63%、住民数で約57%にすぎません。

また、改定復興加速化指針では、避難区域の商工業者への営業賠償や避難区域外の商工業者の風評被害賠償についても2016年度までとされています。

福島県の帰還促進策はもっと露骨です。自主避難者の避難先での住宅無償提供を来年度で打ち切ると、2015年6月15日に発表しました。まさに生活の拠点を奪う棄民政策と言えるでしょう。福島県は、指針改定が行われた6月12日に国に対して「ふくしまの復興・創生に向けた提案・要望」を出しています。応急仮設住宅の供与期間の延長については、昨年の要望書では、対象が「地震・津波による被災者や原子力災害被災者」となっていたのに対し、今年は「避難指示が継続している避難者等」と自主避難者が入らないような表現に狭めていました。

帰還困難区域以外の避難指示がすべて解除されれば、避難を継続する者は全て自主避難者とされ、応急仮設住宅は全て打ち切られる可能性があります。こども被災者支援法では、法の基本理念で「支援対象地域での居住・他地域への移動・帰還を自らの意思で行えるよう、いずれを選択しても適切に支援する」とされ、自主避難者を差別することなく援助すべしとされているにもかかわらず、まったく守られていない状態です。多くの申し入れも行われましたが、県は避難者の声を無視して、打ち切りの方針を決めてしまいました。

子ども・被災者支援法の基本方針も改悪!

追い討ちをかけるように、国は子ども・被災者支援法の基本方針を、パブコメを経て、2015年8月25日に改定しました。パブコメ時の改定案には「避難指示区域以外から避難する状況にはない」と露骨な記述がありましたが、批判を受けて「避難指示区域以外から新たに避難する状況にはない」と修正されました。福島県の仮設応急住宅打ち切りを評価する記述なども追加されています。パブコメ結果はこちら

同法は、避難する人もとどまる人も等しく支援すると定めているにもかかわらず、復興庁が基本方針策定をさぼった末に、既存施策の寄せ集めの骨抜き基本方針しか定めてこなかった経緯があります。詳しくはこちら。 自主避難者の権利を奪う法の理念とかけ離れた改定に対して、「原発事故被害者の救済を求める全国運動」では抗議声明を出しています。

避難地点解除訴訟も

このような中、2014年12月に住民の反対を押し切って解除された南相馬市の特定避難勧奨地点と周辺の住民132世帯534人は、2015年4月17日、国の指定解除は違法だとして、解除取り消しと慰謝料を求めて東京地裁に提訴を行っています。特定避難勧奨地点の場合は解除3ヶ月には賠償も打ち切られており、南相馬特定避難勧奨地点地区災害対策協議会の菅野会長は「日本は民主主義の国。にも関わらず、国は住民の意見を無視して、解除した。私たちは、子どもたちの未来のためにも、負けるわけにはいかない」と述べているそうです。

国が定めた帰還基準の正当性を問う初の訴訟は、本当に負けるわけにはいきません。国際環境NGO FoE JAPANなどが「南相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟支援の会」を立ち上げ、応援署名などを呼びかけています。

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