道理も必要もない高浜再稼働を強行したわけは…

日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2016年1月号掲載記事に加筆

高浜原発3号機が1月29日に再稼働しました。4号機も2月下旬からとされています。

福井県知事の地元同意

西川福井県知事は、12月22日、再稼働に同意する表明を行いました。
@国民理解の促進
A2030年度の電源構成比率の明確化
B中間貯蔵施設の県外立地に向けた国の積極的関与
C事故制圧態勢の強化
D地域経済と地元雇用への対応
の5条件を示していましたが、安倍首相が同月18日の原子力防災会議で、全国各地で国民理解のための説明会を行うことや原子力政策全般に責任を持って取り組むと発言したことなどで条件を満たしたとされました。

12月3日の高浜町長の同意、17日の県議会決議、19日の県原子力安全専門委員会の「必要な対策は確保できている」との報告書、21日の現地視察、関電八木社長との面談と、堰を切ったような動きでした。

使用済み燃料の中間貯蔵に関しては、関電が11月20日に使用済燃料対策推進計画を策定して福井県に説明しました。福井県外で理解活動、可能性調査等を計画的に進め、2020年頃に計画地点を確定し、2030年頃に2千トンU規模で操業開始するとされていて、八木社長は、「福井県外の当社管内が基本」「(他社との)共同建設も含め、あらゆる可能性を検討する。」と述べています。

国の「使用済燃料対策に関するアクションプラン」で要請されたことから各社一斉に策定された計画をみると、同じ加圧水型の九州電力が玄海原発のリラッキング(燃料プールでのぎゅう詰め)を当面の対策とするなどすぐに共同建設に動くとは思われません。となると日本海側の京都府内が有力となりますが、八木社長は12月11日に「地元同意なく進めることはない。舞鶴市や宮津市では考えていない。」と反発する山田京都府知事に明言せざるを得ませんでした。その場しのぎが繰り返されています。

福井だけが地元ではない

差し止め仮処分が取り消されたのと同じ日に開催された関西広域連合の委員会では、再稼働問題が取り上げられました。引き続き改善に向けた検討が必要として次の5点を挙げています。
1. 再稼働に当たって、国の責任の明確化、同意を求める自治体の範囲(自治体の関与のあり方)、再稼働の手続きと判断基準、避難計画の有効性を含めた包括的な制度的枠組みを整備すること
2. 原子力安全協定の対象自治体の範囲、協定に定めるべき基本的な内容の基準を定めること
3. 広域避難の際の渋滞解消、複数避難経路の確保など避難路のインフラ整備、避難車両及び運転員の確保、特に要支援者対策の広域調整、安定ヨウ素剤の配布や医療関係者などの人員体制の確保、UPZ外における緊急時モニタリング体制や情報伝達体制の充実、自衛隊等実動組織の運用計画の具体化、実践的な訓練の実施
4. 廃炉に向けた対策など、原子力の「静脈」部分の整備
5. 住民の疑問や意見に対し、丁寧に対応すること

机上のプランでしかない避難計画

関西広域連合も不十分とした避難計画の実効性に関しては、12月18日の原子力防災会議で「具体的かつ合理的」とされています。しかし、たとえば原発に近づかないと陸路では逃げられない高浜町内浦地区音海の約140人は放射能フィルタの工事をした旧音海小中学校に屋内退避するしかすべはありません。

自家用車で避難できないPAZ圏住民のために舞鶴市が指定した集合場所をみると、田井バス停、野原バス停前駐車場前、第一駐車場など屋外の地点が並んでおり、放射線防護などまるで考えられていません。

UPZ圏が避難となった場合には2131台もバスが必要とされており、調達は容易ではありません。バス運転手は民間人で適用される被曝基準は1ミリシーベルトです。福島事故の際、オフサイトで活動した警察・消防・自衛隊の発災後初期の外部被ばく線量は、1ミリシーベルト以上が4割と報告されており、新潟県は従事させることは労働安全衛生法に抵触すると指摘しています。国の検討会も、防護服、防塵マスク、 安定ヨウ素剤、個人線量計といった資機材を自治体が運転手に速やかに配布できるよう、配布場所、配布要員、受け渡し方法等の手順を定めておくことが必要としていますが、まだこれからです。

なんのための再稼働か

高浜3、4号機がともに再稼働すると、関電の収支は1カ月で約120億円改善するとされています。原発の電気が安いわけではありませんが、既存の原発の場合は火力よりも燃料費が安くつくからです。八木社長は差し止め取り消しの翌日に料金値下げに言及しました。結局、電力自由化に当たって関電を救済するための再稼働なのです。

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高浜4号機は2月29日、発電と送電を始める作業をしたところ、発電機と変圧器の異常を知らせる警報が鳴って、自動停止しました。さらに3月9日に大津地裁山本善彦裁判長が、2基の運転を差し止める仮処分決定を出し、翌日、動いていた3号機も停止しました。

高浜3,4号炉 新規制基準適合との審査結果に異議あり

速報データで読み解く電力余り。高浜再稼働の必要なし

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